1975-06-19 第75回国会 参議院 法務委員会 第13号
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 御案内のとおり、裁判所の予算は結局、最終できまったところで要求するというかっこうになっております。折衝の過程で、概算要求と申しますが、その過程で大蔵とはいろいろ折衝はございますが、最終的に大蔵と意見が一致した形で要求する。したがって、現実の要求はまさにこの三千二百円ないし八百円、これで要求になっておりますが、それに至る過程で御案内のとおり折衝があるわけでございます
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 御案内のとおり、裁判所の予算は結局、最終できまったところで要求するというかっこうになっております。折衝の過程で、概算要求と申しますが、その過程で大蔵とはいろいろ折衝はございますが、最終的に大蔵と意見が一致した形で要求する。したがって、現実の要求はまさにこの三千二百円ないし八百円、これで要求になっておりますが、それに至る過程で御案内のとおり折衝があるわけでございます
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 四十九年の四十八年に対する賃金と物価の全体の上昇率といいますのは、先ほど刑事局長がおっしゃったのは規模三十人以上の全産業常用労働者の賃金給与、それをもう少し広げまして一般的にしますと、大体一・二九四というふうになりますので、それを自乗するわけでございますが、そういうかっこうで考えたわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) ただいま安原刑事局長からお話ございましたように、実際の問題としましては、予算を要求するのは最高裁判所になりますので、法務省と十分協議した上で大蔵省と予算額を詰めていくわけでございますが、私どもの考え方としましても、先ほど安原刑事局長が御説明になったような積算の仕方で出発しております。その基本的な考え方は違っておりませんが、最終的にこうなるにつきましては、金額の差
○千葉最高裁判所長官代理者 この報酬の中には、弁護人が実際に要した、たとえば記録の謄写料、あるいは準備のために出かけていって、その費用がかかった、そういうものがございますが、その分につきましては弁護人から申請を受けます。その余の点につきましては、実際に審理をしました裁判所の方で、その事件の難易に応じて、この基準を上回る額を決めることになります。
○千葉最高裁判所長官代理者 昭和五十年の四月に昨年に比較しまして約二〇%上がりましたが、これは一応予算上の手当てをいただきまして、それで現実には、その予算の範囲内で執行できるようにということで一応の基準を最高裁判所の方で定めまして、その基準に照らして実情に合うような基準を各庁で定めております。 最高裁判所の定めました基準によりますと、簡易裁判所では三回の公判に出廷した弁護人に対して一万六千七百円、
○千葉最高裁判所長官代理者 憲法の三十七条に国選弁護人に関する規定がございますが、それによりますと刑事被告人について国選弁護人を付するというふうになっております。したがいまして、憲法の要請するところからは被疑者についてはまず外れているということになります。 もう一つは、被疑者の段階といいますのは、嫌疑を受けまして、捜査当局が犯罪事実を犯したのではないかという嫌疑の段階から被疑者ということになりますが
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 公職選挙法に規定がございますとおり、裁判所としては当事者を含めましてその規定の趣旨に従って迅速な裁判をするように、また裁判所としましても各当事者としましても、それが可能なように各般の手配なり準備なりをして、そしてそれをその規定の趣旨に従うように進行していくと、そういうふうな意味では一種の非常に強い努力目標を掲げた規定だと思っております。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 御承知のように、訴訟手続はもちろん裁判所が主宰いたしますが、現在の訴訟手続は、御案内のように、当事者主義でございます。それで何よりもこの手続から申しますと、裁判所は、御承知のように起訴状一本主義と申しまして起訴状だけしか手に入らない。で、当事者が、検察官と弁護人がその起訴状を中心にして攻撃と防御活動をやる、こういう仕組みになっておりますので、当事者の方の準備あるいは
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) お尋ねの事件でございますが、ケースは四十三年の参議院議員選挙で当選されました議員の実質上の出納責任者——福島と申しますが、それが主として買収の事案につきまして大阪地裁に起訴されたと、こういう事件であります。 その訴因、事件の数は二十三個ございまして、起訴に若干の時間がかかっておりますが、第一回公判が開始されましてから結審までに公判回数三十五回、取り調べ証人数四十八人
○千葉最高裁判所長官代理者 ただいま法務大臣のおっしゃったとおりでございまして、刑事につきましては現在のところ考えておりません。
○千葉最高裁判所長官代理者 仰せのとおりでございまして、そのとおりやっているつもりでございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 国家賠償法の場合は、口頭弁論を開いて、まさに当事者から証拠を申請してもらいまして、それで弁論に上程して詳細な証拠調べをする、そういうことになります。
○千葉最高裁判所長官代理者 刑事補償法の申し立て手続は、第六条によりまして、「無罪の裁判をした裁判所に対して」行われることになっております。事務分配の実際では、直接裁判をした裁判所に申し立てが回されまして、審理をした裁判所が審理の経過に基づいて知り得た材料を使いまして、捜査機関の故意、過失ということについてもその点で判断するということになっております。決定の手続でございますから、口頭弁論を開いてそこで
○千葉最高裁判所長官代理者 これに関しましては広島高裁の松江支部で昭和三十一年五月十四日に判決がございまして、この検察審査会法三十条による「害を被った者」というのは、犯罪行為によって自己の生命、身体、自由、財産等に直接に被害を受けた者だ、こういうふうに判断してございます。それが一件だけのようでございますが、この点につきましては刑事訴訟法二百三十条の「告訴権者」の解釈と同じでございまして、それについては
○千葉最高裁判所長官代理者 御案内のように、日本の制度では、検察権の行使につきましては起訴独占主義という制度がございまして、起訴するのは検察官の専権になっておる。それからまたもう一つ起訴便宜主義という制度がございまして、検察官の判断で起訴、不起訴を決定する権限がある。この二つの制度は日本独特のものであろうと考えますが、その検察官の非常に独占的な権限について検察審査会でその当否を論ずる、そういう点で民意
○千葉最高裁判所長官代理者 検察審査会法は、ただいま沖本委員御指摘のように、昭和二十四年の一月二十九日に法律が施行されまして、それ以来引き続いて行われている制度でございますが、先ほどお話出ましたように、大陪審制度を参考にして、検察官の公訴権の実行に関して、特に不起訴処分を批判するという、不起訴処分の当否を判断するという点につきまして、有権者の中からくじで選定した十一人の審査員が申し立てに基づいて不起訴処分
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 予備員といいますか、補充員と申しますが、補充員は会議に関与しない、もちろん審査員が欠けておる場合には臨時審査員に繰り上がりますので審査員の日当になりますが、その他の関与しない補充員は千百円ということになります。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 現実には会議に関与した日は千七百円、不関与の日は千百円、こういうことになっております。本年度におきまして四五%程度のアップを考えておりまして、可能であろうというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 現在は二年ほど、二千二百円以下で審査会長が定めるということになっておりますが、検察審査会法によりまして、刑事訴訟費用法による証人の日当より下ることを得ない、そういう制限がございまして、そういう意味で現在のところは二千二百円以下ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 一般的な問題と同じでございまして、定員配置は総務局になりますし、具体的な人事配置は人事局と、こういうことでございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 具体的な人事配置、それから定員の関係、それは刑事局の方も所管局の方におんぶしているかっこうでございまして、運用の関係は、責任者としては刑事局でございます。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 検察審査会の仕事そのものは、御承知のように、審査会長の指揮のもとで独立しております。人事と予算の関係につきまして最高裁判所の方が手当てをしているという関係になりまして、さらに抽象的な一般的な運用の問題として仕事の分担を申しますと、最高裁判所の中では刑事局になります。人員とそれから予算ということになりますと、それぞれ担当の局ということになっております。
○千葉最高裁判所長官代理者 前回の四十八年に御説明申し上げましたときの資料でもたしか申し上げたと思いますが、当時でも六百円という例が数件ございまして、いずれも心神喪失を理由とする無罪判決で、犯罪事実そのものは行われた、しかし被告は責任がないということで無罪になった。どうも国民感情にそぐわない面からだと思いますが、六百円というような例がございました。現行法になりまして、改正されました以後でも、一件でございますが
○千葉最高裁判所長官代理者 お手元の資料の最後のページにございますようですが、第二表で、四十八年、四十九年の「刑事補償請求事件一覧表」というものがございます。総数で、四十八年が百九十七件の請求があって、請求が認められたのが百九十五件、四十九年が六十三件の請求で、請求が認められたのが六十二件。 それで、その内訳でございますが、第三表の下の方にその請求の認められた合計数を、旧法を適用したものと新法を適用
○千葉最高裁判所長官代理者 検察審査会は、独立の法律で、民間人による独立の機関だということで、裁判所の機構そのものではございませんで、裁判所の方が人員、予算等について庶務的な面を扱う、それで公平な立場で裁判所の中にその機構を置いてある、こういう関係になりますので、裁判所そのものの機構とは別になっております。ただ、先ほど申しましたように、予算とか人員等の点につきましては裁判所の方がその手当てをする、そういうかっこうになっております
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 審理が非常に長くなっている事件といいますのは、統計のほうで申しますと詐欺、業務上横領、税法事件、公職選挙法違反事件、贈収賄事件、こういうものが多いわけでございまして、そのほか傷害とか公務執行妨害といういわゆる学生事件のようなもの、それが実は法廷が非常に混乱したり、あるいはその前に税法事件とか詐欺事件といいますのは訴因が非常に多数であって、その証拠調べに非常に時間
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) ただいま刑事の関係では権利保釈という関係がございまして、ほとんどの事件は一審ないし二審が終わりますと、刑の軽い者については保釈になっております。現実に長く勾留しているというものにつきましては死刑事件等についてはあると思いますが、そのほかの大部分の事件はいずれも保釈中でございます。いま手元にどれが拘束中であるかという資料を持っておりませんのでございますが、大多数は
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) さしあたり刑事の関係で申し上げますが、刑事の関係で申しますと、地方裁判所で四十八年末現在で二十五件十年以上経過しているものがございます。それから高等裁判所、これは高裁における係属期間だけ二年以上になっているものが三十三件、それで最高裁判所につきましては三十六件、こういう数になっております。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 佐々木委員御指摘のように、国選弁護が始まりましたその当初の報酬金額と、もちろん基準でございますが、それと判事三号というのを比較しまして、その後の経過をお示しいただいたわけでございますが、そういたしますと、御指摘のとおり非常に差が出てきております。ただ、国選弁護人の報酬の定め方というのは、実は日弁連のほうの報酬基準のほうになるべく報酬基準をそろえたいというような考
○千葉最高裁判所長官代理者 「自由と正義」等の弁護士会の雑誌に最近そういう趣旨の、東京の特に交通専門部についての審理のあり方についての批判が見えるようでございます。これはおそらく交通専門部が、専門部という交通事件特有の審理に非常に重点を置きまして、それにのっとったいろいろな審理のやり方をやることがたぶんに誤解を与えているような感じがいたします。 大体、交通事件は、たとえば道路交通法違反被告事件でありますと
○千葉最高裁判所長官代理者 いま警察のほうからお話ございましたけれども、やはり違反があった場合に的確にそれを押えて指導するということが一番基本的なことだろうと思います。統計によりますと、ここ二、三年、人身事故というのは非常に減っておりまして、四十八年度も四十七年度よりも減っているというふうな状況、これは現に裁判所に起訴されます業務上過失致死の事件が、たとえば四十五年では一万五千五百六十八件でございましたが
○千葉最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の手続は通常の手続と略式の手続とがございますが、いま先生が前のほうでおっしゃいましたのは交通略式裁判のほうだと思います。これは大部分が道交法でございまして、交通切符と称する四十三年以降にできました切符制度によって処理されておりまして、形は、警察、検察庁、それから裁判所のそれぞれの手続が一緒にでき上がるような書式になっております。しかし中身は略式でございますので、
○千葉最高裁判所長官代理者 ほとんどやってないということではないようでありまして、特に立ち会わないということを言ってきた場合に立ち会わないということのようでございます。ほとんど逆で、むしろ立ち会っておるほうが多いのではないかと思います。
○千葉最高裁判所長官代理者 いま根岸課長からお話がありましたが、各地によっていろいろでございますが、私どもとしては、やはり起訴された米軍構成員である被告人の権利として条約上規定されておりますので、その権利としての保障を与えようということで、米軍のほうで立ち会わないと言わない限りはその席を設けるような扱いになっております。その場所をどこにするかということは、最初この協定ができた当時に協議したと思われまして
○千葉最高裁判所長官代理者 犯罪の性質で大体わかる場合にはむしろ疎明をつけてないと思います。ただ、どうしてこの程度のものを代用監獄にしなければいけないかということについては、疎明を要求してつけてもらうこともございます。
○千葉最高裁判所長官代理者 拘置所を勾留の場所と指定すべきと考えるのが原則ではないかという議論については、若干議論が対立しているようであります。確かに被疑者の勾留場所として、原則として捜査機関の影響から遮断したほうがいいそういう施設を持った拘置所であるのが本筋であろうということは、そういう面があることは否定できないと思いますが、ただ現実の問題として先ほど言ったような状況がありますので、それらのことを
○千葉最高裁判所長官代理者 勾留場所の指定ということになりますが、現実にその点の統計というのはとっておりませんです。しかし会同なんかで伺いますと、半分近く代用監獄になっているというふうなことを聞きます。もっともこれも地域差がありまして、結局は勾留場所の指定の場合に裁判官の裁量になるわけですが、拘置所の施設の状況、それから拘置所のある場所の関係、それから拘置所の職員の問題、それから拘置所のたとえば面通
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 具体的にそのような作業はやっておりません。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 刑事訴訟規則の改正の動きがあるのではないかということは、弁護士会の方々にしばしば質問を受けるわけでございます。しかし、これは私ども非常に心外でございまして、実は結論から申しますと、具体的にその作業はやっておりません。おそらく誤解が生じましたのは、昨年の二月に、これまでの会同でいろいろ出てきました訴訟促進について、もし刑事訴訟規則を改正することがあるならばどういうことを
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 理想的な訴訟の進行状態がどうであるべきかというようなのは、田宮局長がお話しされましたように、実は非常にむずかしゅうございまして、まあ庁によっていろいろ事件の質も違いますので、ちょっと簡単には言いかねるんではないかと思います。ただ私ども心配しているということで、目標にしているのは、二年をこえた事件を一応長期未済事件というふうに言っておりますので、大体の事件が二年以内
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 検察審査会の事務局長が、まず毎年十二月二十日までに、検察審査員候補者を四つの群につきまして、管轄の市町村につきましてそれを四つの群に分けまして、各百人ずつの候補者を選ぶように市町村に割り当てるわけでございます。 〔委員長退席、理事小谷守君着席〕 で、この割り当てられました市町村の選挙管理委員会が、今度は衆議院の選挙に用いられます当該の市町村の選挙人名簿に登載
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 大体、司法制度のPRというのは非常に浸透しにくうございまして、私どもも常々頭を痛めているわけでございますが、PRの方法といたしまして二つの面があるように思われます。一つは、新しく審査員あるいは補充員になった者に対して制度の趣旨を認識してもらうということが一つである。それから、一般国民からくじによって選ばれるという意味におきまして、ふだんから国民の間にその制度が認識
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) ただいまお話ございましたように、検察審査会は、昭和二十三年の七月十二日に新設されまして、二十四年の二月から実際に活動いたしております。で、最初のころは、非常に認識程度が低うございまして、年間五百件足らずでございましたが、最近は非常にその理解度が深まったと思われまして、昭和四十七年度で大体二千六百二十件の新受がある程度に普及してまいりました。ただいま御指摘ございましたように
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 現在の記録閲覧、謄写室の整備状況は必ずしも確実に、正確に把握しておりませんのですが、庁舎が次第に整備されてきておりまして、独立の謄写室を持つところもだいぶふえてきております。それから、独立の部屋がなくても、管理官室に仕切りをしまして、そこで落ちついて謄写、閲覧ができるような設備を順次やっておりますが、御指摘のとおり完全ではございません。それらを含めまして、営繕の
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 従来の経過を見ますと、大体一〇%程度しか増額になってきておりませんのですが、ことしはそれをもう少し大幅にふやして要求したいと、かように考えております。
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 国選弁護人の報酬の増額につきましては、これまでも努力を重ねてきたつもりでございますが、御指摘のとおり、現在の報酬額が国選弁護人の活発な弁護活動に報いるには決して十分なものでないというふうに私どもも考えております。今後とも、国選弁護人の報酬については、その活動にふさわしいものとなるように努力を重ねたいと思いますが、ことしは特に、格別に努力してやっていきたいと、かように
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 私どもが統計で全部自白事件というふうに申しまして、この席でもたびたび申しております約九〇%に近いのが自白事件だというのは、全部自白事件の統計でございます。したがって公判廷で自白をくつがえしたような場合には、それはその九〇%の中には入っておりませんので、公判廷に来てからくつがえしたという数はわかりませんが、要するに争いが起こっておるという事件は約一〇ないし一一%ということでございます
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) この点も、もっぱら弁護人の事情に関することなので、正確に把握できないのでございますが、弁護人が訴訟準備のために必要な支出をしたときには、報酬額の算定にあたってこれをしんしゃくすべきであるということは昭和三十六年から通達がございまして、全国の裁判所にこの点は厳底していると思います。この点はさらに弁護士、検察官がお入りになった第一審強化地方協議会というものを通じまして
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 結論から申し上げますと、遺憾ながら正確な数は把握できておりません。御承知のように国選弁護人が記録等を調査された場合の費用は、裁判所の申し出があった場合でも、報酬の中に組み込んで一括して支払う運用になっておりますので、支給決定のあった報酬のどの部分が謄写料に該当するかということは、内訳が実は明白でありませんので、支給決定があったあとについて調べるということはなかなか
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) いま塚田委員のおっしゃいましたように、長期裁判というものを分析してみますといろいろの原因があるかと思います。訴訟手続といいますのは、捜査の段階から裁判所に来まして裁判所の審理、判決に至るまで非常にたくさんの段階の手続があるように思います。したがいまして、それぞれの段階で塚田委員のおっしゃいましたような厳正なチェックが必要であることは申すまでもないことだと思います
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 現在の制度では、被告側からの上訴につきましても検察側の上訴につきましても、手続的には全く同じでございます。したがいまして、その双方について同じことであろうと思いますが、やはり控訴審の性格に基づいて、原判決がございますので、しかも証拠資料はすでに一審で調べられたものがあるということでございますから、そのどこが争いのもとであるかということを的確に把握して、それでそれがいたずらな
○最高裁判所長官代理者(千葉和郎君) 諸外国の立法例を見ましても、検察官の上訴を禁止する制度もございます。あるいはきびしく制限する例もございます。また、被告人の場合と同様に、広く検察官の上訴を認める例もあるようでございまして、そのどちらがいいかという点は、一がいには言えないわけでございまして、慎重に検討を要する立法事項だと思います。最高裁判所といたしましては、この点につきましては意見を差し控えさしていただきたいと