1998-05-19 第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○千葉説明員 お尋ねの通信傍受法案の第十一条及び第十六条第二項の正当な理由につきましてでございますが、郵政省としましては、両条項に言います正当な理由というのは、例えば通信事業者等におきまして他の利用者に対する役務の提供に少なからぬ支障を与えるような場合、あるいは通信事業者等が有する設備あるいは技術によりまして可能な範囲を超えた協力を求められたような場合、こういった場合がこれに該当する、そういった判断
○千葉説明員 お尋ねの通信傍受法案の第十一条及び第十六条第二項の正当な理由につきましてでございますが、郵政省としましては、両条項に言います正当な理由というのは、例えば通信事業者等におきまして他の利用者に対する役務の提供に少なからぬ支障を与えるような場合、あるいは通信事業者等が有する設備あるいは技術によりまして可能な範囲を超えた協力を求められたような場合、こういった場合がこれに該当する、そういった判断
○千葉説明員 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、通信傍受と申しますのは、憲法第二十一条第二項後段で保障された通信の秘密を侵害するものでございますが、通信の秘密の保護も公共の福祉の観点から一定の制約を受けることはやむを得ないということは先ほど申し上げたところでございます。今回の法案のように、犯罪捜査という公共の福祉の要請に基づきまして必要最小限の範囲でこれを行うことは許されるもの、これは
○千葉説明員 お答えいたします。 本法案、通信傍受法案につきましてですが、これは一定の要件を満たす場合に裁判官の発する令状によりまして捜査機関が通信傍受をすることができるものとすることを内容とするものでございます。 郵政省としましては、通信傍受というものにつきましては、先生御指摘になりましたように、憲法第二十一条二項で保障されました通信の秘密、これを侵害するものでございますが、この通信の秘密の保護
○説明員(千葉吉弘君) まず、第一点のお尋ねでございます。 郵政大臣の方から、二月に、自主規制に任せたいと強調したとのお尋ねでございますが、先ほど申し上げましたとおり、昨年開きました研究会の報告書の根幹をなす考え方は規制の必要性、それと自由な情報の流通、いわば表現の自由でございますが、こうした問題とのバランスを図る必要がある、こういった点が中心である、重要であるということが我々の理解でございます。
○説明員(千葉吉弘君) お答えいたします。 近年、電気通信サービス、特にインターネットの爆発的な普及に伴いまして、インターネット上を流れます違法、有害な情報、こういったものの流通が社会的に大きな問題になってございます。このため、郵政省としましては、情報流通ルール全般のあり方につきまして検討するため、昨年十二月まで、電気通好サービスにおける情報流通ルールに関する研究会、座長は堀部政男中央大学教授でございますが
○説明員(千葉吉弘君) お答えいたします。 ただいま先生が御指摘になりましたように、教育分野におけるインターネットの活用促進に関する懇談会、これにつきましては、教育分野におきますインターネットの活用に当たっての考え方あるいは利用環境の整備につきまして検討しその活用を図るということを目的にしまして、昨年十二月発足したものでございます。 御指摘ありましたように、これは郵政大臣と文部大臣の共同ということで
○説明員(千葉吉弘君) お答えいたします。――先ほど申し上げましたように、規制の必要性それから表現の自由に絡む問題でございますので、その自由な情報の流通、この両者のバランスを図ることが重要だという提言をいただいたと我々認識しております。 今回の改正法案につきましては、プロバイダーの規制の関係でございますが、青少年保護等の観点から、既に刑法で違法であるというわいせつな映像のはんらんに対しまして、プロバイダー
○説明員(千葉吉弘君) 先生今御指摘ありました今国の風営法改正案でございますが、インターネット等の電気通信を利用しましてアダルト映像、こういったものを送信する営業の規制、あるいはプロバイダーの責任に関する規定が設けられているところでございます。 ただいま御指摘ありましたような考え方でございますが、我々としましては、最近のインターネット、これが非常に爆発的に普及している。これに伴いまして利用者の利便性