○北政府委員 労務連絡官と申しますのは実は通称でございまして、身分といたしましては、郵政局の人事部の管理課長補佐という身分と、それから当該局の勤務と、この二つの身分を持っておるわけでございます。したがいまして、現業局長としこの通称労務連絡官との関係と申しますと、一つには、ただいまのような関係からいたしまして、郵政局の人間として現業局をそういった面で指導するという任務が一つあるわけでございます。むろんその
○北政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のこと、大臣がお答え申したとおりでございますが、若干補足させていただきますと、昨年の暮にそういった話が持ち上がりまして、本省と本部、それから郵政局と地方本部、この間に懇談会を設けることにつきまして双方合意ができております。なお、それ以外の部門におきまして、話し合いあるいは団交、こういったパイプをもう少し秩序立てて、そして太くしていこうじゃないかということにつきましても
○政府委員(北雄一郎君) 先生御指摘のとおりでございまして、全体といたしましては、大体一八%強女性が勤務いたしております。ですが、郵便局の外勤ということでとらえますと、ほとんどが、九八%以上が男性でありまして、残りの者が女性であると、こういうことであります。実はその郵便局の外勤の女性のうち、郵便にどれくらい、あるいは貯金、保険にどれくらいというそういう統計を実はとっておりませんので、つまびらかでございませんが
○北政府委員 てんまつ書等を労使関係の場合でもとったほうがいいという先生の御指摘がございます。私どももさように思うわけでございます。ですが、現実には出さないというのが圧倒的大部分だろうということで、とっておらないわけでございますが、この点よく検討はさせていただきたいと思います。 それから第三者と申しましても、これまた先生御指摘のように、そういったことが職場内で行なわれます場合には、完全な第三者というものはないわけでございまして
○北政府委員 お答えを申し上げます。 処分につきましては、先生御指摘のとおり、最も公正に行なわなければならないということでつとめてまいっておるわけでございます。一般の事案につきましては、本人から始末書をとるという形の中で、事実を本人の口から確認させるというのが普通でございます。ただ、労使関係の場合につきまして、実際上なかなか始末書といいましても、出さないわけであります。かと申しまして、一対一という
○北政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま大臣がおっしゃいましたとおりでありまして、そもそも十二月段階におきまして組合と合意に達しました内容につきましても、四月当時のものがもし省側のほうで下部のほうに不徹底ということであるならば、この際十二月段階におきましての組合との合意の内容というものにつきましても、四月段階のものをさらに具体化する、具体化することによって徹底的基本をつくろう、こういう考え方
○政府委員(北雄一郎君) 現場におきまして交渉という問題がございます。したがいまして、組合が一つの場合は、その組合と交渉すればいいわけでございますけれども、組合が複数になります場合には、やはり交渉の相手も二つになります。そういうような関係で、自分のところの職員が、それぞれいかなる組合に何名所属しておるかということは、そういった交渉面、あるいは三六協定を結びます場合の過半数の問題、あるいはその他協約類
○政府委員(北雄一郎君) ただいま御指摘の具体的問題でございますが、四十三年当時のことと存じております。ただ、人事部長からの通達ということでございますが、ではございませんで、旭川方面の一業務連絡官が管内の職員の状況というものを新任早々に把握するために、そういう調査をしたのだというふうに私どもは理解をいたしております。本問題につきまして、今年末のいわゆる六人委員会というものにもこれがかかりまして、六人委員会
○政府委員(北雄一郎君) 妥結内容につきましては、すでに昨日詳細下部に連絡をしてございます。いずれ今明日、各地の郵政局長との会見が行なわれると思うのでありますが、その席上、本省・本部の妥結内容というものについて各郵政局長からもそのとおりということを言うようになっておるわけであります。また、下部へのより詳細な伝達につきましては、来週早々にも会議を開きましてこれを徹底せしめたい、そういう手段方法によりまして
○北政府委員 先ほどの件を含めまして、十二月になりましてから組合のほうから約五十件、そういうような問題、すなわち組織介入があったという問題が提起されております。これにつきまして、その五十件すべてにつきまして昨日まで両者で突き合わせをしてまいりました。 その結果、一部につきましては誤解であるというようなこともございましたけれども、大部分につきましてはなお調査をする、実は十二月の五日に五十件ほど持ち込
○北政府委員 ただいま先生御指摘の問題につきましては、十二月になりましてから組合のほうからも提起がございまして、組合のほうと私どものほうと、いろいろお互いに調査を詰めてまいったわけであります。ただし、昨日、組合との間でその問題等も含めまして大綱妥結したわけでありますが、その場合に、なお——本問題につきましての当方のただいまの見解は、先ほど大臣から申し上げたとおりでありますけれども、なお、本問題につきまして
○北政府委員 四月九日以来、省といたしましては特段に、四月九日のただいまおっしゃいました筋というものを徹底するということにつとめてまいりました。したがいまして、そういった事態はない、こういうつもりでおったわけであります。しかし現実に組合のほうからそういった幾多の問題を提起されまして、その提起された具体的な問題ということにつきまして、いま日夜組合と私どもと話し合いを詰めておる、こういう現状でございます
○北政府委員 私どもは労使関係の現状が非常に望ましい状態にあると思っておらないわけであります。したがいまして、この労使関係を改善していく、そして安定した労使関係をつくっていく、これが国民から負託されました郵政業務というものをりっぱに遂行していく根幹である、こういう考え方でもって努力をしておるつもりであります。ただ今日、そういったことで労務政策の変更というような問題が出てまいりました。これにつきましてはすでに
○北政府委員 ことしの年末の場合、全逓はその要求項目に非常に多くの項目を出してまいったわけでございますけれども、なかんずくそのうちでも最も重要な項目となっておりますのが、四つのグループがございまして、一つは年末手当等の経済要求、二つが郵便労働者の諸般の処遇の改善、それから合理化に対する一つの要求、それから最後に最も大きなものとして省の労務政策を変えさせる、こういう四つのグループを最大の項目として年末闘争
○北政府委員 第一点でございますが、立川の件、私不敏にいたしましてただいま初めて先生からお伺いしたわけでございます。先ほど大臣がお答え申し上げましたように、そういったことの有無につきまして、またその辺にいたとしたら何のためにおったのかということにつきまして調査をしてみたいと思っております。 また組合の集会を監視しておるというようなことにつきましても、具体的な話といたしましてはただいま初めて伺うことであります
○政府委員(北雄一郎君) その前に、ただいま先生、局長にも責任があるんじゃないかということでございましたが、実は、局長それからこの局には次長もいたのでございますが、局長、次長に対しては処分は行なわなかった次第でございます。と申しますのは、先ほど当方で御説明申し上げましたように、本件は保険課長が局長、次長に報告をいたさないで独断で行なっておりますので、その点から局長、次長には責任がなかったと、かような
○政府委員(北雄一郎君) 注意処分と申しますのは、先生おっしゃいましたように懲戒処分に準ずる処分であります。懲戒処分に準ずる処分といたしましては訓告、注意、二つございまして、注意は軽微な過失の場合に注意処分に付する、こういうことになっております。まただれが注意処分をするかということでございますが、これは注意処分を受ける人によって違うのでございますけれども、ただいまの郵便局の保険課長に対する注意処分というものは
○政府委員(北雄一郎君) ただいま先生御指摘のとおり、また当方答弁申し上げましたとおり、この種のいずれも違則の取り扱いをなしたわけでございまして、その限りにおきまして不都合なことだと認識いたしております。でありまするが、本件はもっぱら募集成績を向上させるために行なったものでありまして、自己の利益のために利用するというような不正行為は全く考えもしておらなかったし、またいささかも行なっていなかったという
○北説明員 郵便事業につきましては、来年度五千九十一名要求いたしておりますが、来年の物増を考えますときに、これだけの人数は必要だということで要求をしておるわけであります。
○北説明員 合理化の分野は郵便事業についてもございます。たとえば、機械の導入でありますとか機動車の増備でございますとかというようなことに伴いまして、郵便事業におきましても省力をいたしております。もっともそれは単に人手を減らすということだけではなくて、そのために人手を合理的に減らし得る、そういった機械等の導入をはかっておるわけであります。そのほかにも電気通信業務の合理化、これが電電公社の施策と相関連いたしまして
○北説明員 お答え申し上げます。 定員削減、私どものほうは現業庁でございますけれども、それなりに各種の事業の合理化というようなことで省力の努力をいたしておりまして、大体その数でもって削減をこなしておる、こういう状況でございます。
○北説明員 ただいま省の指導は二面性があるのではないかということでございましたけれども、そういうことは決してございません。大臣が、御説のとおり、過去においても郵人管七五号というものの通達がございました。ことしの四月九日にございました大臣と全逓との間の話、こういったものも、実はその直後に郵政局長会議が開かれましたけれども、そこでずいぶんの時間をかけて詳細徹底をはかってございます。誤解の筋というものは一
○北説明員 ただいま政務次官がお答え申しましたとおり、当方の中では郵政局長会議、それを受けまして普通局長会議、あるいは特定局長会議等で完全に末端まで徹底せしめておるわけであります。また、その取りきめの中で地方及び中央段階に六人委員会というものを設けまして、具体的な問題につきましてはそこで一応処理をしようということになっておるわけであります。その後各地の六人委員会を見ますと、地域によりまして若干件数の
○北説明員 さっそく調べまして御返事いたしたいと思います。
○北説明員 お答え申し上げます。 ただいまの制度におきましても、この請負者が請負業務上におきまして傷病を受けたものでありますれば、請負業務から離職いたしました場合でも見舞金は受けることができる、そういう制度に相なっております。したがいまして、当該傷病の療養中であります限り、こういった療養見舞金、あるいは休業見舞金というものは贈与されるわけであります。また、そういった傷病が一たん治癒しまして、その結果身体
○北説明員 お答え申し上げます。 四十一年八月以前にはその制度はなかったかということでございますが、三十三年六月からそういった制度を始めております。四十一年八月にはその内容を若干改善した、こういうことでございます。その結果、国家公務員と全く同じになったのではございませんで、国家公務員の場合は、障害の程度等に応じまして一部年金制度になっておりますが、こういった制度は請負人の場合には適用いたしておりません
○北説明員 お答え申し上げます。 厚生福利面でどういう措置をしておるかというお尋ねでございますが、先ほど郵務局長お答え申し上げましたような業務災害見舞金という制度を持っております。これは本人が業務上の災害によりまして負傷あるいは疾病を招きました場合に、療養見舞金でありますとか、休業見舞金でありますとか、障害見舞金というような、そのほかにも遺族見舞金、葬祭見舞金というような種類がございまして、いずれも
○説明員(北雄一郎君) 先ほども触れましたが、四月のいわゆる労変闘争の結果、郵政局段階にも労使双方からおおむね三名ずつの委員を出しまして六人委員会というものをつくって、その中でたしか先生のおっしゃったような事案というものを検討していこう、こういう合意が成り立っております。それに乗りまして、その六人委員会の中で現に各地でそういった事案がいろいろかかっておるわけでございます。したがいまして、そういった事案
○説明員(北雄一郎君) お説のように万一そういった事態、すなわち、省のほうで出過ぎがあるというような、個々の事態があるような場合、これは各段階におきまして、郵政局段階あるいは本省段階、すなわち組合で言いますれば地本と郵政局、本省と本部という段階で、六人委員会というような話し合いの場をいま設けております。ここでかみしもをつけないで、そういった問題についてはざっくばらんに話をし、処理をしていこうということになっております
○説明員(北雄一郎君) 郵政局以下の段階につきましては、ただいま政務次官から御説明申し上げました郵政局長会議等を受けまして、各郵政局におきまして、普通局長会議その他を招集いたしまして、十分徹底をはかったところでございます。なお、そういった会議による徹底のほかに「労務情報」その他文書をもちましても各末端まで指導をいたしております。ただ、四月の態度表明の中にもございますように、こういう労使関係の問題と申
○北説明員 お答え申し上げます。 ただいま二万円ぐらいの格差というお話でございましたが、現行六千五百円でございまして、それでは足らぬというふうに私どもも思っておりまして、ほぼ一万円近くにはしなければいかぬだろうというのが、私どもの現在の考え方でございます。 それから将来の問題、つまり来年度の問題といたしましては、これも最初の御答弁でちょっと触れましたけれども、勤務実績に応じまして上げる特別勤務手当
○北説明員 お答えを申し上げます。 それで妥当であるかどうかという仰せでございますが、ただいま申し上げましたように、六千五百円という格差は、従来から逐次拡大してまいったわけでございまして、従来に比べればずいぶん改善になっておる、かように考えます。 ただ、先ほども申し上げましたとおり、それで能事終われりではなくて、さらに現情勢におきましても引き上げたいということで、当方といたしましては、交渉事項でございますので
○北説明員 お答え申し上げます。 ただいまでも、郵便外務員の処遇につきましては配慮しておるところでございまして、特に大都市及びその周辺に在勤する職員につきまして、いろいろ配慮いたしております。従来から郵便の外務職員につきまして、郵便以外の一般の外務職員に比べまして、本俸におきまして月額三千円高くしてございます。そのほかに、東京都の二十三区及び北多摩郡の若干の市を含みますが、そういったところ、それから
○北説明員 お答え申し上げます。 郵政省へも、また総理府のほうへも、いろいろ要望がまいっております。これに対しまして、私どもは、昭和三十六年当時から一つの対案を持っておりまして、これを沖繩在住の預金者に対しまして示しておるわけでございます。その内容は、昭和二十八年の十二月に奄美群島の施政権が日本に復帰いたしました。そのときからあとの分につきまして、民法上の遅延利息は年五分でございますが、この年五分
○北説明員 お答え申し上げます。 支払いが停止されましたのは、申すまでもなく終戦時でございますが、その後の利息がそれぞれございますので、四十年三月末におきましては、郵便貯金の口数が十七万四千余口ございまして、その金額が七千九百九十万余ございます。
○説明員(北雄一郎君) その点も法律上問題がございます。従来、そういった法律の条文におきましては、通常郵政官署に取り扱わせるという文言になっておったものが、最近の法制では、郵政大臣にというふうに変わっております。したがいまして、郵政大臣にとございましても、やはり設置法上の根拠を要するのではあるまいかという問題がございまして、この点もいま検討中でございます。
○説明員(北雄一郎君) 年金法におきましては、郵政大臣が支払うんだ、こういうふうになっております。そういうことでございます。
○説明員(北雄一郎君) お答え申し上げます。 老齢年金でございますが、これは正確に申し上げますと、国民年金法によりますところの福祉年金でございます。この福祉年金は、御承知のように、支給期が年四回ときまっておりまして、その時期には相当事務がふくそうするという問題が一つございます。反面、簡易郵便局におきましては、原則として事務取り扱い者が一人おるという状況でございますので、その事務の性格からして、いかがかと
○説明員(北雄一郎君) お答え申し上げます。 郵政省の場合も、共済組合の貸し付け制度がございまして、その中で住宅貸し付け最高額百万円だったと記憶しておりますが、あるいは住宅の修繕貸し付け、それから、それらにつきましての災害時の貸し付けの場合の据え置き期間の設定等の制度がございますので、そういった諸制度をこの場合フルに活用して、職員の生活の安定に資したい、かように考えております。
○説明員(北雄一郎君) 郵政でございますが、山陰、北陸両方で一応七百三十六万円ということに相なっております。これはいわば直接の損でございますから、おっしゃいましたように、局舎関係がほとんど全部でございます。
○説明員(北雄一郎君) 郵政の場合でございますが、新潟の場合、約八千万円が応急復旧でございます。あとの三億余というものが、一応原状に戻すための復旧費でございます。それから山陰、北陸の場合七百万円余り、これは水害でございましたために、これはいままでに使った金ですから、応急復旧であり、かつ、ほぼそれが金額的にも本復旧とほとんど同じことになると考えております。