2020-05-13 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○北川政府参考人 行政府におきます法解釈につきましては、一義的には所管省庁の方で解釈それから執行が行われ、当局には御相談があれば当局としても見解を示すということをいたしております。
○北川政府参考人 行政府におきます法解釈につきましては、一義的には所管省庁の方で解釈それから執行が行われ、当局には御相談があれば当局としても見解を示すということをいたしております。
○北川政府参考人 お答えいたします。 会社法につきましては法務省所管の法律ということで、経産省さんとお話しになられて解釈を示されたというふうに承知しております。
○北川政府参考人 お尋ねにつきましては、国会に関する事項でございますので、当局からはお答えすることを差し控えたいと存じます。
○北川政府参考人 先生の御引用されました、法制局閲となっております「新憲法の解説」に記載されております緊急勅令等に係る見解でございますが、この見解それ自体が当時の内閣法制局の見解そのものであったかどうかはちょっと別といたしまして、御指摘の記載内容につきましては、その趣旨を理解できるものであります。その旨、平成二十八年の五月二十七日の衆議院東日本大震災復興特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官
○北川政府参考人 お答えいたします。 委員が御指摘されました、昭和二十一年七月二日それから同月十五日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、当時の担当大臣でありました金森大臣が、先生が述べられたような、緊急勅令等の規定をなぜ設けなかったかということを尋ねられました際に、その理由として、先生が引用されました部分を含めて答弁をしたものでございます。
○北川政府参考人 お答えいたします。 先ほど御答弁したとおり、当局として特に検討したということはないのでございますが、学説といたしましては、その国務大臣に内閣総理大臣が含まれるという説と含まれないという説の両説があるというふうに承知してございます。
○北川政府参考人 お答えいたします。 憲法第七十五条の国務大臣に内閣総理大臣が含まれるか否かにつきましては、当局といたしましては、これまで、具体的な検討の必要性がないことから、特に検討したことはございません。
○北川政府参考人 お答えいたします。 憲法第九十九条に規定する義務でございますが、これは倫理的、道徳的性質のものでございまして、お尋ねの罰則規定は憲法上ございません。
○北川政府参考人 お答えいたします。 御質問は、一般論として、武力を行使して拉致被害者を救出することは可能かという問題と理解いたしますが、政府といたしましては、憲法第九条のもとで武力の行使が認められるのは、いわゆる武力の行使の三要件を満たす場合に限られると解してきております。 したがいまして、武力の行使の三要件を満たしていない状態において、武力を行使することはできないと解しているところでございます
○政府参考人(北川哲也君) こうした期間につきましては、いろいろな考え方があると思いますけれども、私どもとしましては、財務省から御提案を受けました法律案を審査いたしまして、最初に五年、それから必要があれば更にもう一回五年延長することができるということで十年という制度としたいということを説明を受けまして、それはそれで適当という御判断をされているんであろうと。要するに、これは立法政策の判断に属する事項であって
○政府参考人(北川哲也君) お答えいたします。 憲法は、財産権はこれを侵害してはならないとする一方で、国民の納税の義務を定め、国の課税権を認めているところでございます。 未実現のキャピタルゲインへの課税についてでございますが、先ほど主税局長から御答弁がありましたように、日本の所得税法におきます所得は、一定期間における純資産の増減と消費に充てられた収入を所得と捉えるいわゆる包括的所得概念の考え方に
○政府参考人(北川哲也君) お答えいたします。 お尋ねにつきましては、政策上の判断によるものであり、法技術上許されないものではないというふうに考えてございます。
○政府参考人(北川哲也君) お答えいたします。 事実関係を確認いたしましたが、当局において審査をいたしました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の案文には、当初から御指摘の臨時的、一時的といった文言はございませんでした。 以上でございます。
○政府参考人(北川哲也君) この第十九条第三項の規定につきましては、ただいま申し上げましたように、地方分権の観点から見ても合理性があるというふうに考えておりますが、法案審査の過程におきまして、農林水産省の担当者から、特に地方分権の観点からこのような規定にするという説明は受けてございません。
○政府参考人(北川哲也君) 農地中間管理事業の推進に関する法律案第十九条第三項についてのお尋ねでございますが、同項の規定は、同条第一項それから同条第二項の規定を受けまして、市町村が農地中間管理機構に対し必要な協力を行う場合において必要があると認めるときに農業委員会の意見を聴くものとするものでございます。第三項におきまして必要があると認めるときと規定しておりますのは、農地中間管理機構が市町村に求める協力
○北川政府参考人 お答えいたします。 憲法と申しますのは、国の基本法でございますので、その中で国の向かうべき基本的な方向が示されているものであろうと思います。 立法なされますのは立法府でございますが、内閣から法律案を提出することもございます。当局は内閣提出法律案を審査する職務を仰せつかっておりますので、厚生労働大臣から、あるいは、厚生労働省から具体的な改正案の御相談がございましたらば、憲法との関係
○北川政府参考人 お答えいたします。 若干繰り返しになりますけれども、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであるということでございますので、立法府におきまして生活保護法案を定められるに当たりまして、もろもろの委員おっしゃられましたような事情、いろいろあるということでございますが、そうしたものを御判断していただいて立法がなされていくべきであるということであろうかと
○北川政府参考人 お答えいたします。 憲法第二十五条は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであるというふうに解されてございまして、その健康で文化的な最低限度の生活の内容でございますが、これは、生活保護法に基づく生活保護制度により具体的に定められるものであるというふうに考えてございます。
○北川政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の後見人の制度でございますけれども、これは民法上の制度としてその権利義務等が規定されているところでございます。 今回、精神保健福祉法で、医療保護入院について同意をどうするかということを法案で定めるものでございまして、これは精神保健法の制度の中でどのような制度が適当かということを政策的に御判断いただき、今回はこのような判断をされて法案になっているというふうに
○北川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の精神保健法の改正案におきましては、先生御指摘のとおり、第三十三条におきまして家族等の範囲を定めております。これは、現在の保護者となることのできる者と同一の規定でございますけれども、そのいずれかの者の同意があれば医療保護入院を行えるということになってございます。 このような仕組みとすることにつきましては、精神障害者と御家族との関係、あるいは家族内の関係