2016-03-22 第190回国会 参議院 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 第4号
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 東日本大震災の被災地方公共団体に対する人的支援につきましては、全国の地方公共団体の積極的な協力により、これまで延べ九万人以上の職員が派遣されているところでございます。 東日本大震災の発災から五年が経過いたしましたが、被災地方公共団体の復興事業はこれから本格化する時期を迎えるところでありまして、技術系職員を始めとして復興事業に従事する人材の確保が喫緊
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 東日本大震災の被災地方公共団体に対する人的支援につきましては、全国の地方公共団体の積極的な協力により、これまで延べ九万人以上の職員が派遣されているところでございます。 東日本大震災の発災から五年が経過いたしましたが、被災地方公共団体の復興事業はこれから本格化する時期を迎えるところでありまして、技術系職員を始めとして復興事業に従事する人材の確保が喫緊
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 地方公務員の非常勤職員の育児休業の取得要件といたしましては、国家公務員と同様、請求時に、一つは、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が一年以上であること、二つには、その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き在職することが見込まれること、三つには、子の一歳誕生日の前日から一年を経過する日までの間に任期が満了し、かつその任期が更新されないことや
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 非常勤職員の任期につきましては、各地方公共団体の任命権者において、職員に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に設定すべきものと考えております。一方、一般論として申し上げれば、産前産後休暇の取得のみを理由として任期の更新あるいは再度の任用に当たっての任期を必要な期間より短く設定することは合理的な理由があるとは言えず、地方公務員法第十三条
○北崎政府参考人 お答えいたします。 特に詳細なデータを私どもが公表できない理由というのはございませんで、私どもが今公表しております現状を御説明させていただきたいと思います。 過去に就労していた労働者への注意喚起という観点から、地方公務員災害補償基金から各地方公共団体に対しまして、「公務上死亡災害の発生状況」という冊子で毎年度情報提供を行っておるところでございます。具体的には、地方公務員の石綿関連疾病
○北崎政府参考人 お答えいたします。 石綿関連疾病に係る公務災害について、平成二十六年度に地方公務員災害補償基金において認定された件数は七件、支部審査会で公務外が取り消された件数は一件であり、本部審査会で公務外が取り消された件数はございません。 以上でございます。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 信用失墜行為の禁止を定めました地方公務員法第三十三条は、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しており、これに違反した場合は懲戒処分の対象となります。 職員の服務規律については、任命権者が確保すべきものでありまして、違反行為に対し懲戒処分を行うかについては、任命権者がそれぞれの事案に即して適切に判断
○北崎政府参考人 お答え申し上げます。 私ども総務省の立場といたしましては、公務員法の中で懲戒の関係の手続をつくっております。 ただ、現実の行為を私どもは調べたり、あるいは私どもが聞いてこれが当たるんだ、当たらないんだという、現実にこれを処分すべきかどうかという立場には立っておらないところでございますので、ここは先生、ぜひ御理解を賜りたいと思っております。 以上であります。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 現に被災地に派遣されております職員、それから被災地におきます団体の職員につきましては、引き続き復興特別交付税において措置をされるものでございます。また、被災自治体に派遣され、派遣元団体の職務に復帰した元応援職員に係りますメンタルヘルス対策に要する経費に対しては、特別交付税による措置を講ずることとしたところでございます。 特別交付税による措置を講ずるに当たっては
○北崎政府参考人 お答えいたします。 東日本大震災に関連するメンタルヘルス総合対策事業という名前で、被災自治体からの要望や職員からのアンケート結果などを踏まえて、事業内容の充実を図りながら実施してきておるところでありまして、平成二十三年度では、参加団体数二十一団体、延べ参加人数千九十四人。同じく二十四年度では、百二団体、二万九千八百六十二人。二十五年度では、百二十一団体、八万六千五十二人。平成二十六年度
○北崎政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年度以降につきまして、メンタルヘルス対策事業の実施主体を被災自治体などといたしまして、地域の実情に応じたきめ細やかなメンタルヘルス対策事業に要する経費に対しまして、震災復興特別交付税及び特別交付税による措置を講じることとしたところでございます。 以上であります。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 研修を目的としたような派遣はございますけれども、退職をして、またそこの民間企業から帰ってくるというものにつきましては、公益法人、いわゆる三セク派遣法が全てでございます。 以上であります。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 公益的法人等派遣法がございまして、この第十条に定めます退職派遣制度は、地方団体と特定の法人との間で締結された取り決めの内容に従って、地方団体の職員が任命権者の要請に応じて一旦退職した上で、当該特定の法人の職員等として業務に従事するものでございます。 この場合の派遣先の法人につきましては、地方団体が出資している株式会社のうち、その業務が公益の増進に寄与し、地方団体
○政府参考人(北崎秀一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のありましたパートタイム労働法改正時の附帯決議を受けまして、私ども総務省といたしましては、各地方団体が臨時・非常勤職員の任用等について、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用、勤務条件の確保に向け必要な対応を図っていただくように、昨年七月、地方団体に対し、留意事項などについて取りまとめた通知を発出させていただきました。 その中で、改正パートタイム
○政府参考人(北崎秀一君) 地方公務員法におきましては、一般職の職員については、常勤、非常勤にかかわらず法律の規定が適用となります。 臨時・非常勤職員の勤務条件等のうち、給与については、地方公務員法第二十四条第一項において「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」と規定されているところであります。また、教育訓練の実施につきましては、地方公務員法第三十九条において「職員には、その
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 派遣労働者に対し、公務の一部の業務に従事してもらうことにつきましては、地方団体の業務の民間委託などと同様に、窓口業務等のうち、地方団体の職員が自ら責任を持って行うべき業務ではない、いわゆる事実上の行為又は補助的業務を地方団体の適切な管理の下、民間事業者に取り扱わせることが現行法上も可能であると認識しております。 地方団体におけます派遣労働者の活用につきましては
○北崎政府参考人 お答えいたします。 平成二十七年度に関しまして、二十七年六月現在で、被災市町村から総務省への千四百四十四名の人材確保の要望に対しまして千百五十三人、充足率にして七九・八%は確保されております。要望に対する充足率については、四月現在に比べますと三%程度向上しておるところでございます。 総務省におきましては、これまでも被災自治体への人的支援といたしまして、四つのこと、すなわち、第一
○北崎政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年二月時点で、全国五十六消防本部におきまして百五十九台配備されております。また、本年四月一日現在、緊急消防援助隊として十三台、既に登録をしておるところでございます。 消防用バイクは、悪路や狭い道路を走行できるために一般の消防車両に比べ機動性にすぐれておりますことから、大規模災害時や道路渋滞時等において迅速な情報収集に有効であると認識しているところでございます
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 自殺未遂をした方の救急出動件数そのものではございませんけれど、消防庁では救急・救助の現況を毎年調査しておりまして、これによりますと、自損行為、すなわち故意に自分自身に傷害等を加えた事故で救急出動した件数は、平成二十五年中で六万四千六百二十二件となっておるところでございます。 以上でございます。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 福島第一原子力発電所の事故の直後において三号機への放水活動等を実施した消防職員は二百六十人であり、最大の被曝線量を記録した職員の線量は二十九・八ミリシーベルトでございます。 また、避難区域で活動した消防職員につきまして、福島第一原子力発電所が立地します双葉地方広域市町村圏組合消防本部の職員は、平成二十六年十二月末現在百十九名でございまして、これらの職員のうち
○北崎政府参考人 お答えいたします。 東京電力の福島第一原子力発電所内には、自衛のための消防あるいは救急の組織体が出ておりまして、それと双葉消防本部との連接をいかに円滑にやっていくかという意味での、先ほどのマニュアルというんでしょうか、要領でございます。 施設の中におきましても、私どもが伺っております限りでは、お医者さんが常駐してございます。第一の方には二十四時間いらっしゃると聞いております。救急隊員
○北崎政府参考人 お答えいたします。 福島第一原子力発電所から消防機関へ救急搬送の要請がありました場合、管轄する双葉地方広域市町村圏組合消防本部が東京電力と連携しながら適切に救急業務を実施しているところでございます。 まず、救急隊員の放射線対策に係る安全管理につきまして、隊員に防護衣それから個人線量計等を装備させるとともに、出動後の救急隊員に対しましては、外部被曝のスクリーニングを行っております
○政府参考人(北崎秀一君) エボラ出血熱は、感染症法におきまして、武見委員御指摘のとおり、一類の感染症とされておりますので、感染症と診断された方の移送は都道府県知事がまさに行うこととされております。しかし、救急業務として傷病者を搬送した後にこの方がエボラ出血熱にかかっていたと判明する可能性がございまして、これにつきましては、救急隊員の健康管理あるいは救急車の消毒などを徹底することが必要でございます。
○北崎政府参考人 民間で救急救命士の御資格を持っている方につきましては厚労省の方から御答弁があるものと承知しておりますが、私どもの消防本部におります救急隊員につきましては、できるということでございます。 以上でございます。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 救急隊員が行います応急処置の方法については、先生御指摘の救急隊員の行う応急処置等の基準第六条第一項と第二項におきまして列記をされておりまして、その中に人工呼吸も含まれておるところでございます。 さらに、同基準の第六条第三項におきましては、救急救命士の資格を持つ救急隊員は、今申し上げました一項、二項に掲げるものに加えまして、救急救命士法の定めるところにより、応急処置
○北崎政府参考人 お答えいたします。 そういうこと、例えば緊急対処事態に当たるようなものでございます。ですので、そうなりますと、認定をした上で、国民保護の法制の世界で対応することになると承知をしております。 以上でございます。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 国民保護法制におきましては、武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出されます放射性物質または放射線による被害、これを武力攻撃原子力災害と私どもは称しております。この武力攻撃原子力災害への対処の一環として、緊急被曝医療についても位置づけをさせていただいているところでございます。 武力攻撃原子力災害における緊急被曝医療につきましては、例えば、武力攻撃が継続しておって
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 国家安全保障会議自体は、これは法律公布の日に設置をされることになってございます。ただ、これを事務的に支えます国家安全保障局の設置の日程につきましては、現時点ではまだ未定でございます。今後、私ども内閣官房を中心に準備作業を加速化させてまいりたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 まず新たな組織についてでございます。国家安全保障会議は法律公布の日に設置されることとなっておりますが、国家安全保障局の設置及び国家安全保障担当総理補佐官の指定は公布の日から六か月以内の政令で定める日に行われることとなってございまして、国家安全保障局の設置等の日程につきましては現時点では未定でございますが、今後、内閣官房を中心に関係省庁等との調整も含め
○北崎政府参考人 お答えいたします。 局長人事につきましては、総理が決めるものでございまして、現時点で白紙であると承知はしておりますが、その上で、一般論として申し上げますと、国家安全保障局長は、国家安全保障政策にかかわる各省庁などの横断的な課題につきまして、平素から、総理の意向を踏まえて、国家安全保障会議に関する業務を恒常的に処理いたしますとともに、総理からの求めがあればいつでも国家安全保障政策に
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 一般職の国家公務員及び自衛隊員につきましては、先ほど委員御指摘ございましたように、国家公務員法、自衛隊法に基づき一般的な守秘義務が課されておりますことから、本法案で守秘義務を掛ける対象として念頭に置いていますのは、先ほど委員おっしゃられました国務大臣等の特別職の国家公務員でございます。 特別職の国家公務員につきましては、諸法令におきまして、守秘義務
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 今回つくらせていただこうと思っております国家安全保障局自体は、直接情報収集やる、いわゆる情報機関ではございませんで、情報をそこに集めてカスタマーとして政策に練り上げていく、私どもとして見れば政策部門であるというふうに理解をしてございます。 したがって、いろんな方との情報交換、交流というもの、あるいは政策的な議論、あるいは打合せというのは必要かと思いますので
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 国家安全保障局、法律が通り、施行されますと、国家安全保障局で取り扱う情報には様々な情報が含まれることとなります。特定秘密保護法がまた施行された場合にはその特定秘密に指定されるものがあるのも確かではありますが、全てがその特定秘密に指定されるような情報を取り扱っているわけではございません。 国家安全保障局の職員の氏名について、何かこちらから積極的に公表
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 本法案は、現在、国会で審議中でございます。法案が成立した後は、国家安全保障局の早期の立ち上げに向けまして、総理や官房長官とも相談をしながら必要な準備を早急に進めていく考えでございます。 局長あるいは次長、特別職の国家公務員でございますので、人選は内閣総理大臣の判断でございますし、その他職員につきましては、この局が内閣官房に置かれる組織でありますので
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 第二条第十一号でございます。「その他国家安全保障に関する重要事項」ということに当たると承知しております。