1958-11-04 第30回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号
○北岡公述人 ちょっと私はただいまの質問者の意を解するに苦しむのでありますが、治安維持法というものは、正面から集会、言論の自由を圧迫しておるのであります。 〔発言する者あり〕
○北岡公述人 ちょっと私はただいまの質問者の意を解するに苦しむのでありますが、治安維持法というものは、正面から集会、言論の自由を圧迫しておるのであります。 〔発言する者あり〕
○北岡公述人 一応詳細に見ております。
○北岡公述人 戦前の日本は警察の非常に強い国でありまして、その上に治安警察法という集会、結社、言論の自由を正面から取り締る法律がございました。しかもこれが乱用されまして、多くのりっぱな学者がその災いを受けたことは、私の最も遺憾とするところでございまして、河合栄治郎さんのごときりっぱな自由主義者が、軍部、フアッショを攻撃したばかりに、この法律によって処罰を受けたことは、当時において私ども非常に憤慨したところでありまして
○北岡参考人 私はいまだかつてこの企業別組合もしくは従業員本位の組合がいいと考えたこともないし、社会局におきましても、そういうことを奨励したこともないと思います。労働組合は、常に同業もしくは全産業を網羅したものであつてほしいという考えを持つておつたと思います。かりに、そんな考えがありましても——それは農商務省がそんな考えを持つたということは、今から四十年も前ですから、そんなものは今日の労働組合のいかなる
○北岡参考人 私は今申しましたように、労働組合は全職種もしくは全産業を網羅した一個の団体でなければならぬと思います。これが今日むしろ逆方向に向つてるということは、まことに遺憾であると思つております。この点におきまして、あなたと同意見でありますが、どちらに責任があるかという問題になりますと、私は必ずしも雇い主のみに責任があるとは言いかねると思います。と申しますのは、例にあげられました電産にしましても、
○北岡参考人 本日は労働争議に関連して行われます実力行使と合法性の限界というような問題につきまして、意見を徴されたと思う。具体的には、過般出ました次官通牒に関する私の意見を徴せられたものと思いますが、この問題に関しましては、私は文明国の中に、おのずからちやんと社会通念がきまつておると思う。それを一言にして言いますれば、労働争議に関して、暴力行為は許されないという一言に尽きると思う。しかるに、わが国におきましては
○公述人(北岡壽逸君) 私は現在国会のこの法案の審議に対しまして、これに反対するのだといつてやつておる人というものは、これは甚だ不穏当なものである。これは私は民主政治に合わないものであると思う。これはもう私だけの意見でなくて、多くの学者がそういうことを言つている。一体労働者が与えられているストというものは、労働者の生活権の擁護のためであつて、このストという大きな権利、殊に石炭とか電気といつたようなものをとある
○公述人(北岡壽逸君) 私はこの法案に賛成するものであります。 停電ストというものが如何に国民生活を脅威するか、日本の産業を麻痺させるかということは、我々はつぶさに経験したのでありまして、今ここに呶呶を要しない。十万余りの電産労働者の取引の手段として八千万の国民が苦しめられるということは、公益の公害と法律で保護する利益のバランスがとれない、こういうものは許さるべきものではないのであります。更に又炭鉱
○北岡公述人 さようでございます。
○北岡公述人 私の見る限りにおきましては、必ずしも吉田自由党内閣のみじやなくて、日本の政府に対しまして、いわゆる知識人、文化人という連中はどうも信頼しないわけであります。ことに私は、大学教授とか、学術会議の人なんかに接してみましても、彼らはみな戰時中に非常な彈圧をせられた記憶を呼び起しまして、日本の政府というものは、一旦権力を與えられればすぐそういうふうに彈圧するという考えを持つておるように思つたから
○北岡公述人 国学院大学教授政治学部長の北岡であります。 今回政府から提出されました労働関係の諸法律の改正案は、いわば部分的な改正でございます。日本が独立しまして、経済を自立せしめ、また日本の独自の力をもつて社会秩序を維持しなければならぬということのために必要な一切の法規の改正は、含んでいないように思うのであります。ことにいわゆる政治的ストライキという最も重要な社会現象に対する取締まりの規定を含んでいない