1982-04-20 第96回国会 参議院 運輸委員会 第8号
○政府委員(勝目久二郎君) 外国船の海難状況でございます。五十二年以降の五カ年間の数字を申し上げますと、五十二年が百八十五隻、五十三年が百五十七隻、五十四年百四十九隻、五十五年百六十一隻、五十六年百四十九隻ということで、大体百五十隻程度の海難の隻数の数字が出ております。 これらの船舶は漁船をももちろん含んでおりますし、いろいろな運航の実態がございますので、どれが便宜置籍船かどうかということについては
○政府委員(勝目久二郎君) 外国船の海難状況でございます。五十二年以降の五カ年間の数字を申し上げますと、五十二年が百八十五隻、五十三年が百五十七隻、五十四年百四十九隻、五十五年百六十一隻、五十六年百四十九隻ということで、大体百五十隻程度の海難の隻数の数字が出ております。 これらの船舶は漁船をももちろん含んでおりますし、いろいろな運航の実態がございますので、どれが便宜置籍船かどうかということについては
○勝目政府委員 事故の概要につきましては、先般の委員会の際、御質問にお答えしたとおりでございます。 事故原因について、現在私どもが把握している状況について申し上げたいと思います。 当時、本船は、航行中に荒天のため船体に亀裂を生じ、緩やかな速度で航行しておったわけでございますが、低気圧が近づいて乗組員の危険が予想されましたので、船主側と申しますか船主代理店からの要請に基づきまして、乗組員を救助したということでございます
○政府委員(勝目久二郎君) 現地の作業の状況につきましては本庁も逐一報告を受けております。それによりますと、、積み荷の粉炭五万五千トンということでございますが、一部流出はしておるものの、大部分はまだ船内に残っておるという状況でございます。ハッチをまだ全部開放するに至っておりませんので、一体幾ら残っておるかという量が確認できない状況にあるわけでございますが、そのような、内部がどうなっておるかということを
○政府委員(勝目久二郎君) 残っておりました燃料油のうち、汽缶室部門にございました燃料油につきましての瀬取りは七百キロ終わっておるということは先生御指摘のとおりでございます。 船体の中央部の二重底の中にあった燃料がどうなっておるかということでございますけれども、まだ詳細な調査ができていない状況でございますが、ポンプで引いてみますと一応海水ばかり出てくるという状況でございますので、大部分はすでに船外
○政府委員(勝目久二郎君) 船籍等の関係について申し上げますと、アカデミースター号の登録上の船主はアカデミースター・シッピングということで、これはリベリアの法人でございます。当該船舶の船籍はパナマでございます。それで、用船者はジャパンラインということになっておるわけでございます。
○勝目政府委員 まず、遭難原因につきましての調査状況でございますが、一名生存者がおります。三等航海士の方でございます。それから、同時期に同漁場におりました僚船の乗組員、こういった方々から事情を聴取しておる次第でございます。それから、当該の第二十八あけぼの丸の船体図面等を入手いたしまして北海道大学水産学部の川島利兵衛教授に鑑定を依頼し、原因を究明中でございます。したがいまして、ただいまの段階では最終的
○勝目政府委員 二つお答えいたしたいと思います。海上保安官の外国船舶への立入検査の問題、それから現在起こっておりますアカデミー・スター号の海難の二点についてお答えいたします。 まず、海上保安官の外国船舶への立入検査の件でございます。 これは、海上保安庁法第十七条第一項の規定に基づきまして、法令の励行を図るため、船舶に立入検査をすることができるということに相なっております。平均で申し上げますと、毎年約六千隻
○勝目政府委員 現在までの調査の状況は先ほど申し上げましたとおりでございます。そのほか、ただいま先生の御指摘なさいましたような点につきましても承知をいたしておりますので、それらの点をあわせて総合的に原因を究明いたしたいというように考えております。
○勝目政府委員 ただいま先生御指摘ございましたように、あけぼの丸の事故につきましては、三等航海士一名生存いたしております。さらに、僚船には同型の船もあるわけでございます。現在、生存者からの事情聴取、また、同時期に同海域に行っておりました僚船の関係者から当時の状況を聴取をするというようなことで調査を進めておりますし、また、北海道大学の川島教授に鑑定の依頼もいたし、現在究明中でございます。したがいまして
○勝目政府委員 北洋海域におきまして五十五年、五十六年二カ年間で発生をいたしました漁船の救助を要する海難隻数は百三十隻でございます。このうち百トン以上の漁船が転覆をいたしました海難は二隻でございまして、これに伴います死亡、行方不明者の数は二十八名となっております。
○勝目政府委員 お答え申し上げます。 屎尿投棄船によります屎尿の違法排出の検挙の状況から申し上げたいと思います。 最近五年間について見ますと、七件を検挙いたしております。そのうち、指定海域外に排出をしたものが四件、決められた排出方法によらないで排出をしたものが三件ということに相なっております。
○説明員(勝目久二郎君) 白書と申しますのは、これは政府として発表いたします場合に、主として過去のいろいろな動き、実績、とった施策等を中心として記述することになっておりますし、将来の具体的な問題についてはむしろ付随的にとどめるということが原則となっておりますので、現行のような形での政府公表という白書の中では、具体的な将来の施策そのものについて記述できない点は、御了解いただきたいと思います。
○説明員(勝目久二郎君) 五十年の運輸白書におきましては、「転機に立つ公共輸送」ということで、公共輸送問題を取り上げております。これは、当時のオイルショック直後の日本経済の低迷が、如実に公共輸送機関へいろいろなことの影響が及んだわけでございます。そのような日本全体が経済的に非常に変動した時代の中で、公共輸送をどうして確保していくべきかというようなことを当時の状況下で書いたものというように考えておるわけでございます
○説明員(勝目久二郎君) 五十三年度の運輸白書は先般公表したわけでございます。 中身といたしましては、ただいま先生も御指摘がありましたとおり、第一部におきましては五十二年度の運輸経済の動向を実績に基づきまして記述いたしてございます。第二部におきましては、ここ数年来運輸省が直面してまいりましたいろいろの課題、国鉄の再建問題、新東京国際空港問題、海運造船不況対策、二百海里漁業水域の設定等に伴います海洋保安体制
○説明員(勝目久二郎君) これは免許権者、港湾区域の中の埋め立ての場合には港湾管理者でございますが、必要に応じて現場の調査をするということもあり得るというように考えております。
○説明員(勝目久二郎君) 埋め立ての出願にあたりましては、その願書の記載事項といたしまして「設計ノ概要」というものを記載させるということになっております。その「設計ノ概要」におきましては、「埋立地の地盤の高さ」、それから「護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造」、それから「埋立てに関する工事の施行方法」というものが書類として提出されるわけでございます。 で、最初に御質問にございましたように
○説明員(勝目久二郎君) 先生の御質問のとおり、埋め立ての免許の出願にあたりましては、土地の利用目的というものを申請の概要として提出をさせるということになっております。
○説明員(勝目久二郎君) 兵庫県より事情を聴取いたしておりますけれども、それによりますれば、現在やっております工事はいわゆる海岸の保全上の見地、あるいはフェリー埠頭の泊地の静穏を保つために必要な最小限の工事をやっておるというように説明を聞いております。
○説明員(勝目久二郎君) 津名港港湾区域内の埋め立てにつきましては、先生からただいまお話ございましたように、四十六年の三月に免許いたしております。起業の埋め立ての目的といたしましては、公共埠頭用地、鉄鉱石のヤード用地、護岸用地、道路用地、それから緑地ということで、全体で約九十ヘクタールということに相なっておるわけでございます。で、その後三菱商事のほうから鉄鉱石のヤードについての計画は撤回をするということの
○説明員(勝目久二郎君) 港湾区域の設定の問題と漁業権との関係につきまして、まず一般論で申し上げます。港湾区域は、目的といたしましては、港湾の管理運営のための区域といたしまして、港湾法に基づきまして設定をするわけでございます。本来そういうことで設定をされましても公有の水面でございますので、一般人の自由な使用に供されるということになっておるわけでございまして、港湾区域ということで受けます行為規制も、港湾法
○勝目説明員 埋め立て法につきましては、先生御案内のとおり、昨年改正をいたしたわけでございます。従来明確でなかった免許基準を明らかにするということで、法律上免許基準を明定をしたわけでございますけれども、その中に環境の保全上配慮されておることということが免許事由に入っておるわけでございます。 したがいまして、そういう自然保護の面をも含めた環境全般の問題について十分配慮した運用をするということになっておりますのが
○勝目説明員 特に文書をもってその点を指示はいたしておりませんが、港湾法の改正の趣旨というものは十分伝えておるというように考えております。
○勝目説明員 港湾管理者が港湾区域内における海洋汚染防除についてどのように対処するかということにつきましては、先ほど保安庁長官から申されましたとおり、日常的なよごれというものを当面の対象とするのだというように考えております。そのような考え方で港湾管理者としての体制を整備するよう指導しているところでございます。
○勝目説明員 ただいま保安庁長官から御答弁申し上げましたように、昨年の港湾法の改正によりまして、港湾管理者の業務といたしまして、港湾区域内を良好な状態に保つために、漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがあるものの除去とか、港湾区域内の水域の清掃その他汚染の防除を新たに港湾管理者の業務としてつけ加えたわけでございます。こよによりまして、港湾管理者といたしましては、自己の管理する港湾の機能を良好
○勝目説明員 港湾内にはしけの沈廃船が従来あって、問題になっているということは事実でございます。そこで、持ち主のはっきりしておりますようなものにつきましては、当然持ち主が処分をしなければならないわけでございますが、ただ、現実の問題といたしまして、持ち主がはっきりしない、したがって適当な責任者が見つからないという場合があるわけでございます。そこで、それにつきましては、港湾の機能の維持改善、それから環境
○勝目説明員 旧法がまだ生きておる現段階においてもきびしく指導すべきであるという先生の御趣旨かと思います。私どもも全くそのように考えるわけでございます。昨年改正法が公布になりまして、施行になるまでの間の埋め立て事務の取り扱いにつきまして、指導通達を実は出しておるわけでございます。中身を簡単に申し上げますと、「免許及び承認について」という項におきましては、まず免許等につきましては「改正法の免許基準等の
○勝目説明員 ただいま先生から御質問のございました竹原港の埋め立ての要件につきまして、きょう電話で事情を聴取して把握したものを申し上げます。 まず、本件は地方港湾の埋め立てでございますので、運輸大臣の認可を要するという事項ではございません。もともと、免許をした地点、それから今度の追認につきましても、書類の上で具体的に把握しておるわけではないという点をまずお断わりしておきたいと思います。 私どもの
○勝目説明員 まず、法制度的にどのような対処をすることになっておるかということから申し上げます。 海上におきまして、そういう違法な排出があるということになりますれば、これは海上におきます法令の違反ということでございますので、そういう刑事法、刑罰法的な意味での所管というものは当然海上保安庁がすることになっております。それから、具体的な物質によって海洋が汚染されるという局面につきましては、これは海洋汚染防止法
○勝目説明員 大量に油が流出いたしました場合の回収船につきましての整備をすべきであるという先生の御指摘は、まことにごもっともでございます。 現在どういうふうになっておるかと申しますと、各石油コンビナートの所在地に、これは海上保安庁の指導のもとに、大型タンカー事故対策連絡協議会というものが設置されております。おのおののコンビナート港湾におきます油流出事故に対する対策をその協議会において講ずる。それから
○勝目説明員 油処理剤の使用につきましては、一昨年のジュリアナ号事故の際に、先生御指摘のように、二次公害の問題が指摘をされたわけでございます。 そこで、関係省庁が特別の委員会をつくりまして、協議を重ねてまいりました。この二月に、油処理剤の使用基準というものを定めまして、油処理剤の規格それから使用方法につきましての基準を通達をいたしたわけでございます。毒性等につきましても、十分検討いたしまして、これらの
○勝目説明員 最初に先生お尋ねの二番目の点からお答え申し上げたいと思います。 先ほど厚生省、環境庁から示されました見解につきまして、特に異議はございません。 それから最初の問題に戻りまして、海洋汚染防止対策そのものについて、運輸省としてどのように考えておるかという点をお答えいたしたいと思います。 海洋汚染防止対策といたしましては、まず規制の強化ということがあろうかと思います。これは現在の海洋汚染防止法
○勝目説明員 準備会議におきます一々の議論の過程を詳細に申し上げますことは、国際的な問題でもございますし、それから将来のわが国の対処方針の問題もございますので、詳細につきましては控えさせていただきたいと思いますが、私の推測でこれはたいへん恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、六九年の条約自体がまだ世界的には発効をしていないという一つの客観情勢があるわけでございます。したがいまして、七三年条約
○勝目説明員 いま先生は準備会議で決定をしたことをそのとおり言いなさいというお話だと思いますが、準備会議自体が、準備会議という性格もございますので、これでもって国際間の合意がすべてあったという意味での決定ではございませんで、準備会議におきましては、いままでの討議の結果をもとにいたしました第四次案というものを審議したわけでございます。 それで、各国がいろいろその第四次案につきまして審議をいたしまして
○勝目説明員 先生お尋ねの会議でございますが、ことしの二月から三月にかけまして、ロンドンにおきまして、政府間海事協議機関におきまして、この秋に予定されております一九七三年の海洋汚染防止条約の準備会議の概要につきまして説明申し上げます。 御承知のように、一九五四年の条約がございまして、これを六九年に大改正をしたわけでございます。わが国はいち早く同条約の内容を取り入れまして、海洋汚染防止法を制定いたし
○説明員(勝目久二郎君) お答えいたします。 先生の御指摘まことにごもっともな点がございます。先般の島根沖の油の漂着事故におきましても、先生先ほどおっしゃいましたように、漂着以前に他の船舶がそういう油が漂流しておるということを認めているわけでございます。で、海洋汚染防止法におきましては、大量の油のそういう漂流がありた場合には、直ちに関係部署に通報しろということになっているわけでございますが、そういう
○勝目説明員 お答え申し上げます。 先般の委員会におきまして、高知県の土佐電気鉄道に対します災害補助の関係につきましては、地方鉄道軌道整備法の規定に基づく災害の補助をするという方針で財政当局と協議中でございます、というようにお答えを申し上げたわけでございますが、その後の経過について御報告申し上げます。 財政当局との間で、政府としては同法律に基づく災害補助をするという方針を定めまして、現地に係官等