1978-05-10 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第12号
○参考人(助川信彦君) 横浜市といたしましては、先ほども少し触れたわけでございますけれども、昨年、窒素酸化物の総量規制ということを考えまして、これはNO2につきましても、まあ平たく申しますと、現在の環境基準の中間目標値を、本来でございますれば五十三年に達成していなければならないわけなんでございますけれども、それを三年ずらしまして、そして中間目標値、一日平均として〇・〇四PPmにNO2がなるように、窒素酸化物
○参考人(助川信彦君) 横浜市といたしましては、先ほども少し触れたわけでございますけれども、昨年、窒素酸化物の総量規制ということを考えまして、これはNO2につきましても、まあ平たく申しますと、現在の環境基準の中間目標値を、本来でございますれば五十三年に達成していなければならないわけなんでございますけれども、それを三年ずらしまして、そして中間目標値、一日平均として〇・〇四PPmにNO2がなるように、窒素酸化物
○参考人(助川信彦君) 先生の仰せられることよくわかります。この点等につきましても、鈴木先生たちがおまとめになりました指針値を導き出すに至りますまでの成果で、狭いところに過密に居住している、あるいは工場地帯に近いところに人間が住んでいるというふうなわが国の特殊性について触れてもおられます。 それから、先ほど塚谷参考人が引用をされましたときの文献の中に、常俊さんという大阪の先生がおられますけれども、
○参考人(助川信彦君) 助川でございます。 ただいま鈴木参考人から非常に御熱心に学問的に御検討をなさった経過が、大変御苦労なことであったというふうに伺ったわけでございます。 私は、自治体の研究機関、行政機関にもおりましたが、研究機関にいま所属しております。やはり、これまでの展開してまいりました国と地方との行政のかかわりで、この問題について考えを述べさしていただきたいと思っております。 わが国の
○助川参考人 公害の費用負担をいたします場合、現在自動車重量税から二〇%を負担しておる、そして固定発生源の方、工場の方は八〇%を負担している。これは確かに負担割合として、幹線道路、高速道路、その他の道路公害等の状況が主になっております現在の状況から見まして、そこから出てまいります物質がNOxであろうがSOxであろうが微粒子状物質でございましょうが、そういったものが皆出てまいるわけでございますから、やはり
○助川参考人 それでは簡単にお答えをさせていただきます。 公害病の患者は、地域によって差はございますが、残念ながら増加の傾向にございます。早くから指定地域になりまして幾らか頭打ちになってきたというような感じがしてまいっておるところがございます。そういったものを一つの傾向線を引いて予測をするような作業にも取り組んでみておるのでございますけれども、いろいろな資料を環境庁からもちょうだいしましたが、まだ
○助川参考人 横浜の公害研究所の助川でございます。 最近研究所の方に移りまして、この問題につきまして十分な研究成果をおさめたというところにはまいっておりません。行政に携わりました経験も含めて申し上げさせていただきます。ただいまも尼崎の部長さんからお話がるるございました。私も同様に地方自治体に属しておりますので、重複する問題は省いて申し上げようと思います。 公害健康被害補償制度は、わが国だけに見られる
○助川参考人 会長のお言葉であったと記憶するのでございますが、年内に答申をして早急に告示をせぬことには低公害車の生産に間に合わないから、できるだけきょう決めたいんだという御要望が繰り返しございました。 以上です。
○助川参考人 わかりました。 以上、大体総会におきましては四時間くらい。それから総合部会を私、傍聴いたしました。そのとき六時間程度の審議が行われました。
○助川参考人 ただいまのお尋ねに手短にお答えをいたします。 仰せのとおりでございまして、まず総会がございました。この総会の席上におきましては、これは私ども自治体におります者は、住民保護の観点から、特に環境庁の事務当局の方々には、NO2、一酸化窒素の環境基準の達成と今回の規制値の——われわれ後退と考えておるわけでごさいますが、これの関係をどのように考えておられるか、住民の健康と環境の保全というようなことがこのようなことで
○助川参考人 短期的、長期的評価の問題につきましては、大塩参考人と同意見でございますので、省略いたします。 環境事前評価の手法についてのお話でございますけれども、そうしたこれから開発を予測される地域に対しまして、総量規制の手法を導入すること、今回の法律の改正はそういう趣旨ではございませんで、非常によごれているところを指定してやるということでございますけれども、そうしたことが前向きの施策ということになろうかと
○助川参考人 お答えいたします。 林先生の御指摘のとおりでございまして、金を出せばできるという筋合いの仕事ではございません。特に排煙脱硝を中心といたしまして、その周辺の問題を一通り触れてみますと、燃焼温度が非常に高い、特に化学工業等におきまして、相当の高熱あるいは高圧を利用するというときに窒素酸化物が、燃料の燃焼量は同じでございましても、非常にたくさん出てまいるということになります。したがいまして
○助川参考人 ただいまも大塩参考人からの御陳述にございましたように、このたびの大気汚染防止法の改正は、これまでの防止施策をそのままにいたします、そして、それにつけ加えまして、ばい煙の総量を一定の基準以下に押えようとするものでございます。人の健康に対しまして、何ら有害な影響を与えないような大気環境の実現をはかろうという趣旨でございまして、当面これは大気環境基準の確保が困難な地域に適用しようとしているというふうに
○参考人(助川信彦君) 線引きの問題についてお尋ねがあったわけでございますけれども、亜硫酸ガスの公害、硫黄酸化物の公害に関する限り、これは従来の測定によりましても、臨海の大手の工場の排煙中の硫黄酸化物を削減するというようなことで、従来の環境基準を満足することはできました。内陸に至るにしたがって濃度が薄くなるという現象は確かにございます。そういうものに基づいて現在の線引きがきまっているわけでございますし
○参考人(助川信彦君) いまお尋ねの点でございますが、これは非常にさかのぼって考えます場合と、当面、公害病患者の救済のためにどの程度の費用を支出、まあほとんど市費でやってきたといってもさしつかえないのでございますが、そういうふうな問題につきましては、たとえば公害病患者を発見をするというところ、この辺はやはり地域のお医者さんがその仕事を、患者を発見して保健所なりあるいは行政当局に通告するというところから
○参考人(助川信彦君) 私は、横浜市で公害行政の責任をになっておる一人でございます。また、公害関係都市の方々とも平素交流をいたしておりますし、公害の実態に直面をしておりますし、また京浜地区の公害病患者の実態と申しますか、そうしたものについて職務上、深刻な事態になっているということを知っている一人でございます。そういう立場で、発言時間が二十分という委員長さんのお話でございまして、意を尽くさない点もあろうかと
○助川公述人 ただいまの先生のお話に関連いたしまして、私先ほど申し上げましたのは、行政管理庁長官というのが相当大幅な勧告権というものを各省に対して持っております。ところが、たとえばその勧告権もさることながら、各省庁の業務の実地調査権を持っておるわけでございますけれども、この法案の第六条の三項に規定されておりますのはきわめて限定された条項についてだけ勧告権があるということでございまして、大きな希望をつけるといたしますれば
○助川公述人 環境基準についての考え方、まあ行政上の目標として、たとえば亜硫酸ガスあるいは一酸化炭素について濃度を、着地濃度とかあるいは排出濃度とか、あるいはいろいろなものが複合いたしました濃度とか、基準の立て方もございます、計算のしかたもございます。そうしたこともございますけれども、やはり絶対排出量がふえればそれだけ問題が多くなる、狭い地域にたくさんできるというところに問題があるんだ、こういうことに
○助川公述人 ただいま和達先生の御高見を承りましたのでございますけれども、大筋にして同感の点も少なくないわけでございます。ただ私は、都市自治体におきまして公害行政の実務に携わっておる者の一人でございますので、その経験に基づきまして、このたび政府からこの委員会に提案されました環境庁設置法案についての所見を申し上げてみたいと存じます。多少重複しそうなところは省略して申し上げることにいたします。 ただいまも
○参考人(助川信彦君) いま四点ばかりの御質問ですが、この公害防止協定が従来横浜でも進出企業との間に締結されておりまして、さらに既設の企業との間にも類似の発想で企業側の自覚を求めて公害防止協定を結びつつあるというふうに広がってきているわけでございますけれども、今度の法案が成立したといたしまして、公害防止協定、私どものいままで結びましたものが必要がなくなるであろうかというお尋ねでございますが、今度の法律
○参考人(助川信彦君) 関連して。実は、横浜の根岸に東京電力が液化天然ガス——LNGを使っての発電所をつくっております。現在の出力は七十万キロワットでございます。これの千キロカロリー当たりの単価でございますが、もちろん重油よりは高いのでございます。現在の石炭よりは安い。ただし、そのLNGの輸入に対しましては重油の関税のようなものを現在のところかけてないように聞いております。液化天然ガス、あるいはパイプライン
○参考人(助川信彦君) ただいま進藤先生から参考人としての御意見の開陳がございまして、特に後段の御意見私同感でございます。したがいまして、その点は省略することといたしますけれども、大体公害行政の実務に携わる立場におりますので、その経験をもとにして若干所見を申し上げることにいたします。 都市の自治体と申しますのは、地方自治法の第二条に規定がございまして、住民及び滞在者の安全、健康、福祉を保つ、その他生活環境