1982-07-29 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第19号 ○加藤説明員 お答えいたします。 電波法の規定の中には、他の無線局に対する混信その他の妨害を防止する規定といたしまして第五十六条がございまして、無線局を運用する場合は、他の無線局などの「運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。」というように規定してございます。 加藤芳隆