2007-03-23 第166回国会 衆議院 環境委員会 第3号
○加藤政府特別補佐人 おっしゃるような意味での公害紛争が当該委員会に係属したことは、ここのところございません。 やっているのは、認定を受けた患者の方々が、協定に基づいて当委員会に、症状がA、B、Cのどのランクに当たるか、そういうランクづけをやっているということでございます。
○加藤政府特別補佐人 おっしゃるような意味での公害紛争が当該委員会に係属したことは、ここのところございません。 やっているのは、認定を受けた患者の方々が、協定に基づいて当委員会に、症状がA、B、Cのどのランクに当たるか、そういうランクづけをやっているということでございます。
○加藤政府特別補佐人 それでは、簡単に、公害等調整委員会がどういうことをしているのかということを御説明いたします。 おっしゃったように、公害等調整委員会というのはいわゆる準司法機関を担う独立行政委員会でございまして、一つは、公害紛争処理法に基づいて、公害紛争の迅速かつ適正な処理をする。もう一つは、鉱業、つまりマイニングの方ですね、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に基づきまして、鉱業、砕石業
○政府特別補佐人(加藤和夫君) 公害等調整委員会の委員長の加藤でございます。今国会におきましても、どうぞよろしくお願いいたします。 公害等調整委員会が平成十八年中に行った公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する業務について申し上げます。 第一に、平成十八年に当委員会に係属した公害紛争事件は、富山地方裁判所に係属中
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会の委員長の加藤でございます。今国会におきましても、どうぞよろしくお願いいたします。 公害等調整委員会が平成十八年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成十九年度公害等調整委員会の歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務について申し上げます。 第一に、平成十八年に当委員会に係属した公害紛争事件は、富山地方裁判所に係属中
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十八年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定に関する事務について申し上げます。 鉱物の掘採、岩石、砂利の採取の許認可処分等については、鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益または農業、林業その他の産業との調整を図るため、当委員会に対して不服の裁定を申請することができるものとされております
○政府特別補佐人(加藤和夫君) 公害等調整委員会が平成十七年中に行った公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する業務について申し上げます。 第一に、平成十七年に当委員会に係属した公害紛争事件は、平成十五年に、福岡、佐賀、長崎、熊本の四県の漁民及び漁業協同組合連合会から国を相手方として申請があり、平成十七年八月に棄却
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会委員長の加藤でございます。就任以来三年数カ月になりましたが、ことしもまたよろしくお願いいたします。 公害等調整委員会が平成十七年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成十八年度公害等調整委員会の歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務について申し上げます。 第一に、平成十七年に当委員会に係属した公害紛争事件は、平成十五年
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十七年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定するものとされております。 平成十七年
○政府特別補佐人(加藤和夫君) 公害等調整委員会が平成十六年中に行った公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する業務について申し上げます。 第一に、平成十六年に当委員会に係属した公害紛争事件は、福岡、佐賀、長崎、熊本の四県の漁民及び漁業協同組合連合会から国を相手方として申請のあった有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十六年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び公害等調整委員会の平成十七年度歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務について申し上げます。 第一に、平成十六年に当委員会に係属した公害紛争事件は、福岡、佐賀、長崎、熊本の四県の漁民及び漁業協同組合連合会から国を相手方として申請のあった有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十六年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定するものとされております。 平成十六年
○政府特別補佐人(加藤和夫君) 公害等調整委員会委員長の加藤和夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、公害等調整委員会が平成十五年中に行った公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する業務についてであります。 第一に、平成十五年に当委員会に係属した公害紛争事件は、兵庫県の住民から国等を相手方として
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十五年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、鉱区禁止地域の指定に関する事務についてであります。 当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づいて、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定するものとされております。 平成十五年
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十五年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成十六年度公害等調整委員会の歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要についてであります。 第一に、平成十五年に当委員会に係属した公害紛争事件は、兵庫県の住民から国等を相手方として申請のあった尼崎市大気汚染被害防止あっせん申請事件、熊本県の住民から国等を相手方として
○政府特別補佐人(加藤和夫君) 公害等調整委員会が平成十四年中に行った公害紛争の処理に関する業務及び鉱業等に係る土地利用の調整に関する業務について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する業務について申し上げます。 第一に、平成十四年に当委員会に係属した公害紛争事件は、兵庫県尼崎市の住民から国を相手方として申請のあった尼崎市大気汚染被害防止あっせん事件、岐阜県外十五都県の住民から国を相手方
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十四年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成十五年度の当委員会の歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。 第一に、平成十四年に当委員会に係属した公害紛争事件は、兵庫県尼崎市の住民から国を相手方として申請のあった尼崎市大気汚染被害防止あっせん事件、岐阜県ほか十五都県の住民から国を相手方
○加藤政府特別補佐人 公害等調整委員会が平成十四年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 第一に、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。 当委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益または農業、林業その他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定するものとされております。 平成十四年
○政府委員(加藤和夫君) 今おっしゃる点につきましては、既に所有権確認訴訟の判決が昭和五十年九月二十五日に出ておりますけれども、この中で、「山林の境界立合及び確認願なる文書につきまして、この文書が同営林署に郵送されたことは当事者間に争いがないし、このように書いてございます。 ですから、既に過去のこの所有権をめぐっての訴訟におきまして、その点は争いがないということを前提にして判決がなされている。しかもその
○政府委員(加藤和夫君) ただいま委員がいろいろ御説明されたそういう問題点につきましても、先ほど来お話のある山林の所有権確認訴訟の中で双方から主張、立証が十分された上で、第一審の盛団地方裁判所及び第二審の仙台高等裁判所は、いずれも岡部さん側の所有権はないと、それは国の側の所有権であるということ、国の勝訴の判決を出しているわけでございます。そして、この判決は既に確定しているわけでございます。したがいまして
○政府委員(加藤和夫君) 具体的事案の事実関係に関することでございますので、政府委員の方から答弁させていただきます。 お尋ねの文書が営林署長において正式に受け付けられたかどうかという点につきましては、ただいま林野庁長官の御答弁のとおりでありまして、この点は件名簿等にも記載されていないので受け付けられていないということのようでございます。 それで、法務省は違う見解をとっているのではないかという御指摘
○政府委員(加藤和夫君) 先ほど御指摘のありました第一小法廷の昭和五十三年五月二十二日の口頭弁論期日で、裁判所の方から国の指定代理人に対して和解の意向の打診がございました。
○政府委員(加藤和夫君) お答えします。 第二次大戦後に南方等から戻った日本人捕虜に対する貸方残高の支払いについてでございますが、この判決は次のような事実認定をしております。日本政府は、GHQの指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対して、抑留国が交付した現金預かり証等に基づき、持ち帰り金の制限なしに捕虜であった期間中の労働賃金を交付したこと
○政府委員(加藤和夫君) お答えいたします。 御指摘の判決は、シベリアの抑留者から国に対しまして長期抑留、強制労働等による損害の賠償ないしは損失の補償を求めている訴訟におきまして、その請求を棄却したものでありますが、その判決理由は多岐にわたっております。 御指摘の判示部分は、自国民捕虜補償、これは捕虜の抑留中の労働に対する賃金、死傷病、労働災害に対する補償、長期抑留、強制労働による損害の賠償のうち
○加藤(和)政府委員 行政庁の間で意見が食い違った場合にはどのように調整するかという最初のお尋ねでございますが、これは行政庁、二つ違う立場がございます。一つは、先ほど申しましたように違法な行政行為をしたということでその責任を追及されている立場の四つの省庁、それから、いわゆる公害健康被害補償法に基づいて、現に水俣病問題の解決に当たって行政施策を行っている立場の行政庁、これが環境庁でございますが、その両者
○加藤(和)政府委員 まず、御承知のように、法務省の、国を当事者とする訴訟に関する権限につきましては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律というのがございまして、これに基づいて法務大臣が、国を代表するということで、訴訟追行については責任を持っているわけでございます。ただ、先ほど申しましたように、それぞれの原告が指摘しています違法行為というものは、所管行政庁における違法行為であるということでございますから
○加藤(和)政府委員 答弁させていただきます。 水俣病訴訟の和解問題につきましては、昨年の九月、東京地裁が和解勧告して以来、五つの裁判所が相次いで勧告が出されたわけでございます。我々といたしましても、この関係省庁が実は四つございまして、環境庁、厚生省、農水省、通産省でございますけれども、この四つの行政庁とよく協議しまして、その結論を出したわけでございます。 これらの四つの行政庁は、いずれも水俣病訴訟