1952-07-30 第13回国会 衆議院 法務委員会 第74号
○加藤(充)委員 いや、それはどつちでやつているのかということで、どつちかでやつているのだろう、外国軍隊が駐留する限りにおいては、いわゆる放送もかつてだと認めねばならぬというのですが、今までやつて来たのは、少くともそれは占領軍として法的な解釈をやつて来たのだろうと思うのですが、それでは今度は占領軍ではなくして、国連軍として、この放送をやつてるものだというような切りかえをあなたの方でやつたのですか。
○加藤(充)委員 いや、それはどつちでやつているのかということで、どつちかでやつているのだろう、外国軍隊が駐留する限りにおいては、いわゆる放送もかつてだと認めねばならぬというのですが、今までやつて来たのは、少くともそれは占領軍として法的な解釈をやつて来たのだろうと思うのですが、それでは今度は占領軍ではなくして、国連軍として、この放送をやつてるものだというような切りかえをあなたの方でやつたのですか。
○加藤(充)委員 親善はけつこうだが、親善や安全保障の押しつけは迷惑しごくであります。大西委員が言われたように、渉外関係にもせよ起訴された問題以後になつてそういうふうなことになると、私は今の渉外事項だというような説明だけでは済まされない問題が残るのですが、これはあとからの問敦にいたします。ただもう一つ、ついでだからお尋ねしますが、今ソ同盟にあなたが行かれた当時のことを言われたが、そのときは、いろいろ
○加藤(充)委員 今の二委員の質疑に関連して二点ほど質問いたしますが、先ほど裁判管轄の問題については国際慣例がない、もしくは不明確だ、困つておるのだというようなことが言われた。しかもそれには戦時中のヨーロツパ諸国と、それからアメリとのいろいろな軍事協定まがいの條約協定などに基いた事例があるので扱いにくい、こう言われたのですが、私はそれであるならば、国際慣例がない、もしくはあつても日本の具体的な場合に
○加藤(充)委員 共産党は原案並びにその修正案に反対いたします。以下簡單にその理由を申し述べます。 航空、航海の安全というようなことを目的にしておる、こういうのでありまするが、航空、航海の実態を明らかにしなければ、抽象的にその安全だとか、その能率だとか、その運営だとかいうことを問題にしてみても、それは無意味であるばかりでなく、とんでもない間違いであるということを指摘しなければならないと思います。しかも
○加藤(充)委員 多面にわたる法律の改正なので少し筋立つた質問は後日に残したいと思うのですが、今の北川委員の質問に関連して一、二点お尋ねしてみたいと思うのであります。 今の保釈出所の制限の事由の説明の中にあつたお礼参りのことに関連してでありますが、政府は巧みにいわゆる町のならず者、暴力団というようなものが、えらくすごんでにやつと笑つただけでもお礼参りの目的を果すのだというような形で、いかにも他人事
○加藤(充)委員 その点に関連して言うのですが、こういう点も調べてもらいたい。これは当局で調べてもらつたことなのであつて、その池上署から送局された男で起訴された者は野島某という者だろう。だから実在の人物であるということを言われたのであります。私はその答弁を満足に思うものでありませんが、おそらくその者についてだろうと思うのですが、野島という男についてはこういう拷問の事実があるのであります。逮捕されたのは
○加藤(充)委員 そのことに関連してちよつと調査の筋のことを私ども希望いたしますので発言したいと思うのです。これは明らかに警視庁公安一課のさしずでやられたことのようであります。五月十四日に古島さんと猪俣さんと私とで、池上署を当日の午後三時半ごろ尋ねて、捜査主任に面会して事情を聴取したのであります。そうしましたところが、先ほど古島さんの方から捜査主任が黙秘権を行使してしまつて、さつぱり要領を得なかつたという
○加藤充君 日本共産党は、まず裁判所侮辱制裁法案に絶対反対するものであります。 諸君、何人も裁判を受ける権利を奪われないということは、裁判所の権威を規定したものではありません。国民の基本的人権の侵すべからざることを制度的に現わしたものであります。裁判官は断じて一般国民よりも上位の権威を有するものではありません。裁判の対審及び判決は公開法廷で行う、政治犯罪、出版に関する犯罪または国民の権利が問題になつておる
○加藤(充)委員 これは取上げぬでもいいような問題なのですが、いやしくもこういう法律を立法するときには、すべてその立法の必要な事例としてあげたその事例が、われわれの了解の行くようなものになつていなければ、ちよつとふまじめじやないかと思われたから、こういうことを言つたのであります。具体的な実例についてお尋ねし、意見をただしておきたいのですが、先般大阪の地方裁判所長などを呼び出して問題になりました、大阪地方裁判所堺支部
○加藤(充)委員 かきの貝から身を離すのには鉄べらがいるのですが、その鉄べらは廷丁なり警備の警官隊だと思うのです。それらが万般配備されておつて、いすにしがみついたのが離れないで困るというのが、この法律が出てそれを離すに役立つというようなことには相ならないと思うのです。提案のりくつとして、何でもそこらに思い当つたものを教え立てて来ればいいじやないかというような、不見識きわまるものをここに発見するような
○加藤(充)委員 先日来の政府委員の答弁によりますと、法廷の秩序がいろいろなことで乱れる。その実例としましては、一般傍聴への中に退廷を命ぜられたりした者がまぎれ込んで、いすにしがみついてどうにもならぬ、そういうことが言われておりましたが、この法律が出るならば、いすにしがみついたり、傍聽人にまぎれ込んだりしている者は、現実にとまりますか。警察がおつて、廷丁がおつてどうにもならないのを、この法律でどうしていすから
○加藤(充)委員 私は今の発言の中で二点聞きのがしがたい点を発見するのであります。一つは国家予算が云々ということであります。予算がないから刑務所に入れるのだこういう話であります。この際国家予算というものと人権の保障というものとどちらが重点的に考えられなければならないのかということ、これは決して軽からざる質を持つた発言だと思いますので、この点を明確にしておきたい。それからもう一つ、あなた方はこの法律ができれば
○加藤(充)委員 この監置場はすぐにできそうもないと思うのでありますが、いつごろ、どのくらいできるのか。それからこの際聞いておきたいと思うのですが、附則の二に「第十八條第一項中「及ビ労役場」を「、労役場及ビ監置場」に改める。」こういうことなのですが、一定の施設を新たに設けることなしに、役労場を監置場と呼びかえるというようなことでは私は監置あるいは監置場拘留というものは実質的な刑罰の執行と同じものであり
○加藤(充)委員 きのうの逐條的な質疑に引続いて質疑をいたします。 第二條に、「監置」あるいは「監置場」という文字が見えますが、これは一体どういう実質を持つのか、そしてその法制的な裏づけをひとつお聞きしたい。
○加藤(充)委員 大目的はわかりましたが、重々御説明になつたのですが、司法の円滑な運用をはかることが眼目だという御説明と聞いていいわけですね。
○加藤(充)委員 そうすると、司法の円滑な運用をはかることが主たる目的になつて、威信を保持するというのはそのための一つの方法手段にすぎないというようなことに了解され得ると思うのですが、その点はどうなのでしようか。
○加藤(充)委員 いろいろ修正の企てもあるようでありますが、一応原案について、まず字句解釈的なところからお尋ねして行きたい。 原案の第一條ですが、「裁判所の威信を保持し、司法の円滑な運用を図ることを目的とする。」この威信を保持して、司法の円滑な運用をはかるということになりますと、円滑という文字の精神が死んでしまう、こう私は思います。これは「威信を保持し、もつて」ということですか。威信を保持したり、
○加藤(充)委員 日本共産党はこの法案に反対です。簡單にその理由を述べます。 大体財政面からこの法案の必要があるのだ、こういうようなことを言つておりますが、これはごまかしです。地区方自治行政の現状、いわゆる行政事務面においても、財政面においてもまさに崩壊状態になつております。この原因は中央政府、吉田内閣の売国奴政策のための行政面、財政面の地方自治体に対する下請か、あるいはしわ寄せという面から起きて
○加藤(充)委員 それではお尋ねいたしますが、先ほど例示いたしましたアメリカの独立宣言にあるこの政治原理並びに世界人権宣言にある、最後には政府が政府でないならば、反逆も人民の、人間の権利として許される、しかもこれは自明の理である。ここに基本的人権の奪うべからざる尊嚴さがあるのだ、こういうようなことが言われておりますが、それに対するところの御見解を明確に承ります。
○加藤(充)委員 これは齋藤長官の答弁として受取りがたいのであります。それはまだ結論を申し上げる段階に至つておりませんけれども、今の答弁の中には、これが憲法的な裏付というもの、これが一つもなされておらない。ただこれは必要だから取締る必要がある。そういうふうな状態が出て来たから取締る必要があるというだけであつて、必要のためにこれが必要だというだけであつて、憲法的な裏づけというものが何らなされておりません
○加藤(充)委員 集団示威運動等の秩序保持に関する法律案を中心にして、二、三の質疑をいたしたいと思います。まず提案理由と称して配付を受けましたプリントに従つて質問をいたします。お尋ねしたい第一点は、「終戦後、集会、多衆運動等は、その正当な範囲を逸脱して犯罪を構成するに至つたときに、初めて刑法その他の法令によつて取締りを受けるほかは、何らこれに対する規制の方法がなかつた」こう書いてあるのでありますが、
○加藤(充)委員 私は今の言葉の中に重大なものを見出ざるを得ないのです。われわれはここでさきにも申し上げたように、仮釈放並びに保護監察というものが不幸な反則者あるいは犯罪者に対してどういうような実際上の効果、機能を持つか、これをいま少し科学的に全体的に考察して、このたびの改正の問題についてわれわれの誤たざる審議の責任を果したいと思つておつたわけなんです。しかし過剰収容の緩和のために仮釈放というものが
○加藤(充)委員 私は仮釈放すなわち仮退院、仮出獄の本質の問題、それから保護観察の本質の問題、これは実際的な効果の面と関連してお尋ねをいたしたいのであります。収容からいわゆる仮釈放までの平均の期間というようなものがまず計数的にありましたならばお尋ねいたしたいと思うのです。それからなおそれに関連して、その収容から仮釈放の間までに、一時収容された者のこうむつた影響というようなものについて、いずれ考えておられるだろうと
○加藤(充)委員 私は大した額でもなさそうだとは大体見当もつくのですが、しかし改正前の大した額でない、その数額すらが負担できずに、徹底的に明らかにさるべき人権の保障の方法に遺憾な点が出て来るというような事例があるのでありまして、そういう事例が、この改正のために、そしてこの負担が被告並びに関係当事者の気の毒な人の負担になるということのために、それが強められるということを懸念するから、今のような御質問をしたわけであります
○加藤(充)委員 昨年度数字でけつこうですが、被告人の負担すべき訴訟費用というようなもので、いわゆる差押え、競売等の取立てを受けた事例があるかないか、あるとすればその数字はどのくらいで、数額はどのくらいのものであるか。
○加藤(充)委員 簡単に一、二お尋ねしておきたいと思います。刑事訴訟関係で昨年の数字に比べて、この改正法が通過いたしますれば、被告人負担の訴訟費用というようなものは大体どういう変化を受けますか。
○加藤(充)委員 先ほど所長の御報告の中にありました大正村の飛行場というのは、ちようど前の戦争時代に、ずいぶんあの辺一体の土地が広範囲に取上げられまして、大正村は、今は八尾市に編入されておるのですが、あるいは柏原に編入されておる東の方の村では、平均三反までも行つていないのじやないかと言われるほど耕作反別がドカ減りいたしまして、ために多年の先租代々の職業である農業をやめたり、あるいはよそに日雇いその他転職
○加藤(充)委員 私も実は大阪で新聞を見まして、ちよつと調べてみたことがあるのですが、津田という男は村の青年団か何かの幹部ないし団長をやつておる男だというような事実は、所長何か御存じでしようか。
○加藤充君 日本共産党は、本三法案の撤回を要求します。日本共産党は、本三法案並びに修正両案に絶対反対であります。 政府は、平和條約発効後の治安維持のために本法案を提出したというのであります。しかし、政府の治安維持というものは、一体どんなものであるか。今般の日米両條約及び行政協定は、中ソ両国を敵視し、日本が米国の防衛の強力な一翼となり、米国が共産主義国と戦う場合に、米国の忠実なる肉弾となるべきことを
○加藤(充)委員 これは新聞社をばかにしていると思うのです。大新聞がこういう不体裁なことを好んで書くわけはない。あなたは自主的だ自主的だと言うが、ばかなことをやつているのは人民どもだというようなことを言つているが、あなたたちがこういうことをやるから、安全にしようと思えばこういう不体裁なことをしなければならないのである。あなたが、公安調査官は任意的な方法で決して人権を蹂躪しないでいたします、人権は保障
○加藤(充)委員 それは先ほど引きました五月五日の毎日新聞の事例ですが、先ほど指摘したような注を一々つけなければ、新聞の記事もあぶなくて書けないような事態、こういう金魚のうんこみたいなものを記事のあとへつけ加えて行くというような体裁を、あなたは好ましいと考えるのか。また好ましくないとするならば、こういうような注を一々書かなくてもやつて行けるような方法にしなければならないと思うが、この法案でそういうことが
○加藤(充)委員 特別のはからいだそうなので、えらい恩に着て発言を処女のごとくおとなしく簡單にやります。 先般来の審議で、暴力主義的破壊活動は取締られなければならない、こういうことが繰返し言われて参つたのであります。審議が続けられましたけれども、防衛さるべき実体すなわち国家社会の基本的秩序とは何だ、これの憲法的な究明は依然として不十分であります。答弁はこのことの根本問題について少しも触れておりません
○加藤(充)委員 思つているなら、かつてにしろと言わざるを得えないのであります。問題のけじめは、自分たちの日本が日本民族として独立を回復をしなければならないというのは、国民の多数の一致した希望であり意思であります。このことは明瞭であります。それをしも法務総裁は御否定になるのか。日本としてそういうようなものはもつてのほかだという考え方なのか。こういうことを真剣に考えるならば、中国の独立回復のあの人民の
○加藤(充)委員 そういうようなばかげたことで、むずかしい国際情勢の中にさおさして行く今後の日本の国政を担当される責任が、あなたは果されると思つていらつしやるのか。
○加藤(充)委員 ちよつと関連して……。総裁がたまに出て来まして雨夜の星のように常にいなくなるので、この際、お尋ねしたいうちの一、二点だけ、簡単にお尋ねしておきたいと思います。 蒋介石も「中国の命運」という著書の中で、中国は、不平等条約の履行の過程において、見るにたえざる、筆に表わすにもたえがたいといわれている実情に落ち込んで行きましたが、その実情を詳細に述べております。飜つて、日本とアメリカとの
○加藤(充)委員 私の質問に対してひとつも答えておらぬと思う。国内治安の維持というものは、日本の自主的な立場でなさるべきものだと思う。占領下においては占領命令でいわゆる占領秩序が保たれておつた。そこには重宝するものもあると政府は言うのです。私は重々指摘してお尋ねしたのでありますが、ポ政令というものは失効すべきものだということは当然であります。だからわが党のごとく、いわゆるポ勅令に基いた幾多のポ政令というものは
○加藤(充)委員 それではお尋ねいたしますが、日本政府は過去約七年間にわたつて、いわゆる占領命令、ポ政令の制定をやつて参りました。そうしてこのたびの国会におきましても、その整備をやりつつあるのであります。それでお尋ねいたしますが、こういうことを前提に考えてみますると、政府の見解によれば、占領期間中においてもまだ治安立法が足りない点があつたということになるのか。あるいはまたポ政令その他のものの整備統合
○加藤(充)委員 委員長は委員会の開会を宣して、私に質疑の通告順に従う発言を許されたのであります。しかし、この法案のような重大な内容を持つた法案の審議にあたつて、出席者與党 四名、野党残念ながら共産党二名という状態であります。こういうふうな体たらくでは十分な審議の実体を整え切れないことは明白であります。にもかかわらず委員会の成立を宣せられたる委員長の処置も、はなはだ不当であり遺憾であると思うのであります
○加藤(充)委員 お手本にしたのではない。例を紹介したのだというが、これは言葉のごまかしであります。地球は世界の中心にあらず、また不動にもあらずして運動し、しかも日々運動するとの命題は不條理である。それは哲学的には虚偽にして、神学的に見れば信仰上誤謬なり。これは一六三三年ガレリオに対する調査と起訴と審判の結果である宣告文の一部でありますが、私はさらに血液循環系統の発見者であるセルヴエツスとか、火あぶりにされました
○加藤(充)委員 私は政府が声を大きくして、握りこぶしを固めて、断固として、命をかけて守らなければならないという基本的秩序というもの、この実体は何かということについて関連質問をいたします。 時間の関係でごく簡單に申し下げます。昨日關次長であつたかと思うのでありますが、南阿連邦では共産党の取締法があり、また南阿共産党を非合法として解散を命令しているというようなことを言われた。私はそのときにたいへん恐縮
○加藤充君 日本共産党は、本法案の撤回を求めるものであり、この法案に、絶対反対であります。 第一、この法案は日米行政協定に伴うものであるというが、行政協定の内容は、明らかに日本国憲法にいう條約である。米国では国会の承認は必要でないかもしれないが、わが日本においては国会の承認を要すべきものなのであります。このことは、国家の自主権に関する重大問題であり、国会の承認なき行政協定に根拠を持つた本法案の提出自体
○加藤(充)委員 米英協定を出されましたが、米英協定にも私が指摘したようなことはない。本法案、従つてその基礎になつた日米行政協定なるものは、世界の各国、各民族がいまだ経験したことのないほどの屈辱的な一大例外を認めたものだ、こう考えます。今米英協定を出されたけれども、米英協定にも、繰返して言うまでもありませんが、軍人、軍属の家族まで広汎なこの裁判権を認めたり、あるいはまた使用中の者についても裁判権を認
○加藤(充)委員 先ほど猪俣君の質問に対する政府側の答弁がはつきりしなかつたのであります。土曜日の当委員会においても、私が申しました質問に対する答弁がないのでありますから、まずこの際明確にして、総裁の答弁を求めたいと思います。 まず一般的に治外法権と言われている問題についてであります。ある国に外国の軍隊が駐在する場合には、その軍隊の施設や区域の外では、一般に駐在国が裁判権を持つ、こういうのが国際法上
○加藤(充)委員 一点だけ関連上お尋ねいたします。軍人、軍属の私用中の犯罪についてまでアメリカの裁判権を認めるというようなことは、どこの條約にもありません。またそれを認める合理的な、法的な同時に慣行的な手続も絶対にないということができると思うのです。それからおまけにアメリカ軍の軍人や軍属の家族の行つた犯罪についてもアメリカが裁判権を持つというのは、世界にまつたく類例のないものであると、私どもは私どもの
○加藤(充)委員 行政協定の具体的な内容、とりわけ特調関係におきましては、第三条などが前面に出て参る。その第三条を見まして、対等の独立国になつたのだからどさくさまぎれの占領下のような事態はない、行政協定によつてもそういうことはあり得ないのだというような考え方は、この行政協定の内容を厳粛に読み、かつ検討したものにとつては、おめでたすぎるか、さもなければ対等の条約である、あるいは講和発効後においては独立
○加藤(充)委員 権利、権力、権能を全面的に掌握した米軍のことでありまするから、大臣の予想するといなとにかかわらず、そのオールマイテイ的な権能の実行は協定上当然に考えられるわけであります。従いまして今の大臣のようなお話であるならば、行政協定の第三条の執行の方法について米軍との間にそういうことを予想しなくてもいいだけのとりきめがあつたのかどうか。もしないとして、ただ予想しないというのであるならば不見識
○加藤(充)委員 まず岡野さんに確かめておきたい。これは行政協定第三条との関連についてでありますが、直接調達の場合はどうなるのか。それはそれなりに当然だから規定がないということに相なるのでは、行政協定第三条に基いて権利、権力、権能を与えられた米軍の直接調達、この場合に対しては本法案の内容とする保護的なせめてもの規定は全部無意味になつてしまうと思うのですが、その点はどういう関係にあるのか、お尋ねしたい