2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 平和祈念展示資料館、こちらは、独立行政法人平和祈念事業特別基金、私ども、いわゆる、略して平和基金というふうに申し上げておりますけれども、その基金におきまして平成十二年に開設されたということでございます。そして、その基金が解散するということになりましたので、それが総務省に引き継がれ、資料を受け継いだという経緯になっておるものでございます。 平和祈念展示資料館
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 平和祈念展示資料館、こちらは、独立行政法人平和祈念事業特別基金、私ども、いわゆる、略して平和基金というふうに申し上げておりますけれども、その基金におきまして平成十二年に開設されたということでございます。そして、その基金が解散するということになりましたので、それが総務省に引き継がれ、資料を受け継いだという経緯になっておるものでございます。 平和祈念展示資料館
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の答申書の該当部分につきまして、一部要約しながら読み上げさせていただきます。 答申では、八丁味噌との名称が付された豆みそに対する社会的評価が、そのまま本件の登録申請に係る豆みそに対する社会的評価であり確立した特性であるとした審査庁の認定、評価は、社会的評価の観点からの検討としては不十分と言うべきであるといたしまして、本件審査請求については、確立した
○政府参考人(加瀬徳幸君) 先生御指摘の詳細につきましては、またちょっと御確認をさせていただいた上で、また回答させていただきたいと思います。
○政府参考人(加瀬徳幸君) お答え申し上げます。 平成三十年に先生御指摘の提案がございました自家用自動車で行う高齢者移送ボランティア活動で収受可能な経費の範囲の緩和等の提案でございます。 こちらにつきましては、平成二十八年の提案募集におきまして同様の主張に基づく提案がございました。その際に、国土交通省さんの方からは、平成二十七年四月に、ボランティア団体についても、現行制度において運営協議会等での
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 今回の災害対策基本法の改正は、被災都道府県の応援要請を受けました都道府県が、区域内の市町村とともに被災市町村を応援する場合の法的根拠を災害対策基本法に位置づけるものでございます。 本改正につきましては、委員からの御指摘のとおり、平成二十八年の熊本地震におきまして、都道府県と市町村が一体的な応援を行うに当たりまして、市町村によっては、一体的な支援が災害対策基本法
○政府参考人(加瀬徳幸君) お答え申し上げます。 国際連合も含めまして国際機関への派遣に関しましては、内閣人事局発足後に平成二十六年六月閣議決定をいたしました採用昇任等基本方針におきまして、国際社会の中で国益を全うできる人材育成の観点から国際機関への派遣等の機会の充実に努めることとされております。また、これを踏まえまして、将来の幹部候補として育成対象となる各省庁の若手、中堅職員に対しまして国際機関
○加瀬政府参考人 NPO法人自体は営利企業というものではございませんが、届け出の対象という意味で申し上げれば、NPOについても対象となる場合があり得るということでございます。そういった場合、有給ということでございます。
○加瀬政府参考人 お答えを申し上げます。 営利企業等の中に、NPOなども届け出の対象になる場合もございますが、その場合につきましては、一つは、先ほどの答弁にちょっと不備がございまして、有給で営利企業以外の事業の団体についた場合であっても、一定額の報酬を得る場合、つまり百三万円以下の場合についての届け出は不要ということに法令上なっております。
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員の再就職規制につきましては、在職中の求職の規制、あるいは他の職員の再就職依頼の規制、あるいは再就職者による依頼等の規制、働きかけの規制等ございます。 それ以外に、管理職職員であった者が再就職した場合の届け出という規定が百六条の二十四というところにございます。その場合、届け出の中身、届け出の対象となる者につきましては、有給で営利企業以外の事業の団体
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員法第百六条の三の在職中の求職活動規制につきましては、大使館など国の機関あるいは国際機関は規制の対象ではございません。また、OB職員に対しては同条の規定は適用されないということでございます。
○政府参考人(加瀬徳幸君) お答え申し上げます。 平成十九年の国家公務員法改正の趣旨でございますが、国家公務員の再就職について問題なのは、官民の癒着につながりかねない予算権限を背景とした押し付け的な再就職のあっせん等の不適切な行為でございます。一方、法令に違反することなく再就職し、公務部門で培ってきた能力や経験を活用して社会に貢献することには意味があるというふうに考えてございます。 このため、平成十九年
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 再就職等監視委員会は、国家公務員法に基づく監視機関として設置されたものでございます。その権限に基づいてそういった、違法というふうに了承されたというふうに考えております。
○加瀬政府参考人 文部科学省が三月三十日に公表しました「文部科学省における再就職等問題に係る調査報告(最終まとめ)」につきましては、国家公務員法に基づき設置され、独立して職権を行うこととされている再就職等監視委員会に報告され、了承されたものと承知しております。 したがいまして、再就職等規制違反行為等があったと指摘された六十二事案については、さきに再就職等監視委員会に違法と認定されたものも含めまして
○加瀬政府参考人 仮定の御質問にお答えすることは非常に難しいところでございますが、繰り返しとなって恐縮でございますが、お尋ねの、国家公務員を既に退職されている方が、現役職員の関与なく、他の退職した元国家公務員の再就職に関与することについては、国家公務員法百六条の二第一項で規制する行為には該当するものではないということで考えております。
○加瀬政府参考人 お答えを申し上げます。 国家公務員法第百六条の二第一項におきましては、現役職員が、営利企業などに対し、他の職員や職員であった者を当該営利企業などの地位につかせることを目的として、当該職員に関する情報を提供すること、当該地位に関する情報の提供を依頼すること、当該職員を地位につかせることの要求、依頼をすることなどを禁止しております。 お尋ねの、既に退職した元国家公務員が、現役職員の
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 現在、内閣人事局に立ち上げました再就職徹底調査チームにおきまして、全力を挙げて調査を行っているところでございます。 現在、一つ目としまして、現行の規制が導入されました平成二十年十二月三十一日以降に再就職情報が公表された退職国家公務員、これはOBでございますが、そのうち、営利企業などに再就職した約六千四百人に対する、再就職に至る経緯などについての書面調査、二
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年七月一日に元財務省大臣官房付で退職された鞆田周一氏については、国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定に基づく再就職状況の届け出によりますと、平成二十八年九月一日に再就職をされ、再就職先は飯能信用金庫、再就職先における地位は執行役員監査部長となっております。
○加瀬政府参考人 国家公務員法百六条の二十四第一項または第二項の規定に基づく届け出を行わなかった場合、任命権者は、その個別事情を踏まえまして、過料事件として裁判所に通知するか否かについて判断がなされることになると考えております。
○加瀬政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員法百六条の二十四第一項または第二項の規定による届け出が必要な場合に該当しながら、この届け出をせず、または虚偽の届け出をした者は、国家公務員法第百十三条第一項におきまして、十万円以下の過料に処するとの規定がございます。
○政府参考人(加瀬徳幸君) お答え申し上げます。 官民人材交流センターの運用、運営につきましては、今回の文部科学省の再就職規制違反事案に関する調査あるいは内閣人事局が行う全府省についての調査の結果なども踏まえまして、今後様々な観点からの議論がなされることになるのではないかというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(加瀬徳幸君) お答え申し上げます。 官民人材交流センターにつきましては、平成二十五年十月以降、早期退職募集に応募した退職者のうち、希望された方に対しまして民間の再就職支援会社を活用した再就職支援というのを行っております。これまでのところ、官民人材交流センターの再就職支援の利用者数につきましては、若干増加はしておりますものの、その仕組みが職員に十分に浸透しているとは言えないというふうに