1952-03-06 第13回国会 衆議院 労働委員会 第6号
○前田(種)委員 大体行けるのではないかというようなあいまいな考え方では、たいへんだと私は考えます。刑事問題に関する条項は別といたしまして、雇用関係だけを押えてみましても、重要な問題は、使う方のやつておりますところの日常の行為に対して、日本の法律が何らの制裁を加えることができないということになりますと、まつたく一方的になります。問題は、軍の希望を満たすために日本政府が援助をして、いろいろな点を充足するということは
○前田(種)委員 大体行けるのではないかというようなあいまいな考え方では、たいへんだと私は考えます。刑事問題に関する条項は別といたしまして、雇用関係だけを押えてみましても、重要な問題は、使う方のやつておりますところの日常の行為に対して、日本の法律が何らの制裁を加えることができないということになりますと、まつたく一方的になります。問題は、軍の希望を満たすために日本政府が援助をして、いろいろな点を充足するということは
○前田(種)委員 直接雇用か間接雇用かという問題につきましては、従業員あるいは労働組合の希望によつて満たされるという御答弁でございますが、ここで問題のあるのは、私は原則としては、直接雇用であつても間接雇用であつても任意でいいと考えられるのです。というのは、かりに日本人がアメリカに行つて商売をした場合に、アメリカ人を使う場合もあり得るから、アメリカ人が日本に来て日本人を採用する場合に、直接雇用関係を持
○前田(種)委員 外務当局の出席を求めて質問することが本筋でございますが、日米の交渉の関係で出られないということでありますから、後日出席していただきたいと思います。行政協定の内容について労働省当局の見解をただしておきたいと思います。 協定の第十二条の四項、五項の問題でありますが、独立後の労使関係、いわゆる軍関係あるいは協定に基いておる内容における雇用関係、あるいはそれから発生するところの一切の問題
○前田(種)委員 私がお聞きしたい点は、かりに軍の徴用になつた場合に、完全に国内法が適用されるかどうか。これはアメリカ軍が使用するということになつて、国内法の適用の除外こなるかどうかという点が一番心配であつて、特調その他の行政機構でやるということに私は触れていないのです。要するに日本の国民には、すべて国内に関する限りにおいては国内法を完全に適用するかどうか、軍の作戦その他の関係上、国内法が除外されて
○前田(種)委員 今の大臣の答弁でいささか不安に思いますことは、過去七年間の占領政策の間において、労働行政、特に軍関係に使用される人々の待遇その他の点が、いろいろ批判されております。独立後は、どうしても独立国家として、日本国民の一切の権限は国内法の適用において、完全に保護をしなくてはならぬということは、もうりくつを拔きにしてそうなくてはならぬと思います。聞くところによりますと、その後の行政協定の進行状態
○前田(種)委員 大臣が見えましたので、簡單に私お聞きしたいことは、今アメリカ代表と政府代表との間に行政協定の交渉がだんだんに進んでおりますが、その中の労働関係に関して一、二質問いたしたいと思います。大臣は参議院の本会議並びに衆議院の予算総会等で、独立後は国内に関しては、完全に国内法を適用するということを数回明言されておりますが、本委員会でもう一度この点に関して、そうであるかどうかという点をお尋ねしておきたいと
○前田(種)委員 今の青野君の第一の年末年始五日間の有給休暇に関する質問に対する局長の答弁は、どうも不親切であると思う。もちろん基準法ではそういうものは出せないということは、青野君も百も承知だと思います。実際問題としてそういう規定はないが、公務員には予算で半月分の年末手当を出すことにもうすでに二十六年においてはなつている。民間会社でもそれぞれ手当を出して年を越すのに何とかしてやろうというようなことが
○前田(種)委員 今の質問に関連して齋藤局長にお尋ねします。方針としては無料の紹介事業を中心にしてやつて行きたいのだ、それから派遣婦の場合も本人を対象にして協力を求める形で行きたいということはよいのでありますが、本人個々を対象とするということは、限られた安定所の職員ではどうすることもできないと思いますし、また優秀な者、経験のある者を安定所の職員に採用して、緊密な連絡をとらせると申されましたが、そうしたこともおのずから
○前田(種)委員 ただいまの福永委員の説明で盡きておりますが、私も紹介議員の一人として簡單に補足して申し上げておきたいと思います。 重ねて請願書を出しておりますが、最後に出しました本間千代請願書の要旨の九百四十二ページの中で、「第三十二条」とありますのは、施行規則第二十四条の誤まりでございますから、この際訂正しておきたいと思います。 実はこの請願に対しましては、委員長初め同僚委員等もいろいろ関係者
○前田(種)委員 山村次官の見解をもう一つ求めておきたい点は、今の設備の不完全あるいは安全装置が惡かつたために、事故が発生したという顕著な事実に対して、ある程度事業主に責を帰するか、あるいは現行法では、そういう措置が講ぜられるかどうかという点です。私も十分研究しておりませんが、構ぜられるならば、そういう法規によつて行政官庁が十分監督する、もし現行法でそれが不十分であるならば、法規を改正してでも、顯著
○前田(種)委員 今の説明でわかるように、十四億前後の赤字を出しているということは、端的に申し上げますと、それだけのけがをした労務者に対しての支拂いが遅延しているということになるわけです。満足にきめられた期日に支拂いしてすら、その労務者は、治療あるいは生活に非常に困るという現状にあるにもかかわらず、それが数箇月ももらえない、手当の支給がないということになりますと、そうした人々の家計費というものが非常
○前田(種)委員 私は先に中西局長に、労災の最近の財政上のバランスが、こまかい数字はいいですが、大体のところどういうふうになつておるか、さらにまた未拂いの金額がどの程度残つておるかという点を、もしおわかりになれば簡單に御説明願いたいと思います。
○前田(種)委員 この請願は、広島県西条町長外六名の請願になつております。広島県公共職業安定所の管轄区域を拡張してもらいたいという案文でございますから、この内容の説明は省略いたします。現在三原公共職業安定所の管轄にありますものが、いろいろな点で便利が悪いという陳情も来ておりますし、また西条出張所を拡張してもらいたいという強い要望もございますから、この趣旨に沿つて、ぜひとも当局において御配慮願いたいと
○前田(種)委員 私はもちろん補助金という考え方で、積極的にやつてくれという考え方を持つていないのです。私は少くともこうした技能者養成というものを国立で、あるいは公共企業体でやらす、できれば国立というように考えております。今日補導所その他の施設等も、現地に私たちよく見ておりますが、あの程度のものではどうにもならない。おざなりで、こういうものをやつているというにすぎないのであつて、もつと根本的な、積極的
○前田(種)委員 今の次官の答弁でございますが、さらに私はこれに関連して、労働省として根本的に技能者養成のことについて、積極的な案を立ててもらいたいことを希望いたします。戦前には大阪その他東京にも職工学校というものがあつて、ほんとうに熟練工を養成する学校があつたわけです。また会社、工場にも相当積極的な技能者養成の機関があつたのですが、戦後はまつたく顧みられないという今日の状態でございます。もちろん知識的
○前田(種)委員 防潮堤その他の対策を立てられる河川局関係において、それは支障なくうまく行くという見通しですか。そのことのために支障があるということをいろいろ心配して一本の線でやつてもらいたいという希望があるわけです。それと関連いたしまして、この前質問いたしましたときに、政府委員の出席がなかつたのですが、災害後淀川堤防は緊急対策として工事が相当進んでおりますが、ある程度完成した部分に対しての支拂いがいまだに
○前田(種)委員 河川局長が見えているようですから、ちよつと河川局長に質問します。大阪を中心とする防潮堤の対策のうちで、下水、排水その他のことは現在河川局以外の局でやつていると思いますが、特に大阪地方の防潮堤と関連する特殊な排水工事その他のものは、河川局に一本にまとめてやつてもらいたいという地元の非常な希望もあります。こういう問題について河川局長に聞くのはどうかと思いますが、その後の事情はどうなつているか
○前田(種)委員 私は建設省関係の方がお見えになりましたら一、二質問いたしたいと思いましたが、おいでになりませんから、実は委員長を通じてお願いいたしたい点が一、二あります。ジエーン台風に対するところの本委員会のいろいろな努力に対しては感謝いたしますが、地元大阪といたしましては、その跡始末等につきましても、実は御承知のように大阪港を中心にする港湾の復旧、それから河川の復旧等が入り組んでおりますが、そのことのために
○前田(種)委員 今の小委員長の報告に対して私は別に質問もないわけです。ただ私の意見として、むしろ要綱を書き上げてもらつたことに対してその労を多としたいと思います。もちろん正式な法律案になるためには、條項、その他の内容等についてももつと十分に検討の要があろうと思いますが、この大綱はけつこうでありますから、この綱を本委員会が採択して、委員長報告として本会議に出されるように希望します。さらに政府が進んでこうした
○前田(種)委員 時間がありませんので私は簡單にします。しかも政府の方も私が要求しておる関係者が参つておりませんので、簡潔にしたいと思います。 大阪を中心にするところのジェーン台風に対しては、報告書あるいは各位の発言で要をつくしております。それに対する政府の熱意のないということをはなはだ遺憾に思う。今晩林副総理が大阪に行くならば、少くともこの委員会に顔を出して、そうして委員長の報告も聞いて大阪に行
○前田(種)委員 この際厚生大臣に質問したいのですが、厚生省からきようの審議の資料として配付されました内容を見ますと、どうも最近の災害は、数年前から非常に全国的に多いので、それで政府当局も案外災害に対しては麻痺しておるのではないかというような懸念がするのであります。この日誌的に報告されております内容を見ましても、特に茨城県のようなところは東京から近いから、大臣みずから車を飛ばしてでも現地を見るというような
○前田(種)委員 私は簡単に安本長官にお伺いいたします。大阪を中心として、特に西大阪の地盤が年々沈下しております。その沈下に対しては、府、市当局が本省の援助を受けまして、暫定的な応急的措置を講じておりますが、今のような状態で年々沈下いたしますと、根本的な対策が必要であるわけです。御承知のように大阪は産業、経済あるいは港その他の関係から行つても重要な地域でございます。そうした特殊の事情にある都市をどういうようにされるかという
○前田種男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されておりますところの失業保險法の一部改正案に対して、以下数点の意見を付しまして賛成の意思を表するものであります。 まず最初に改正案の内容でございますが、これは端的な待期期間の短縮、あるいは三十二日を二十八日に引下げたという程度でございます。私たちは、待期期間の問題につきましては、できますならば待期期間を廃止すべしという意見を持つております
○前田(種)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、左記数点の意見を申し述べまして、本案に賛成いたします。 まず、直接法案の改正の要点になつております内容につきましては、質疑のときにも申し上げましたように、われわれはできれば待期期間は廃止してもらいたいという希望を持つております。最小限度の事務上の問題がございますならば、改正されました六日、四日を三日、二日というところまで切り詰められないかというように
○前田(種)委員 その次に日雇い労務者関係につきまして、大臣並びに局長から御答弁願いたいと思いますことは、提案されておりますところの本法の改正にも出ておりますが、三十八條の待期期間の問題でございます。これも現行法から見ますと、それぞれ一日ずつ短くなつておりますが、さらにこれをむしろ待期期間を廃止するという意見があるわけです。またぜひそうしてもらいたいという強い要望がございますが、そういう意思があるかどうかという
○前田(種)委員 今の答弁に続きまして、大臣にさらに御答弁願いたいと思いますが、就任以来四十億の本年度予算の繰上げ支給等について御努力を願つた点は了といたしますが、さらにこれを繰上げ支給をするという努力をしていただきたいと考えるのであります。というのは、現在の予算の全体と失業者の現状から見ますと、なおかつあぶれが相当あるという現状でございますので、その点で予算不足を来しているという現状がございますので
○前田(種)委員 最初に失業対策の問題でございます。先日来本会議等において答弁されたと思いますが、今会期中本委員会が初めてでありますので、本席上において、最近の失業者の実情、それの対策を、できるだけ簡潔でいいですから、お知らせ願いたいと思います。それと関連いたしまして、失業保險関係の給付状態も聞きたいと思います。私は昨年、失業保險の金がある程度余裕があつた当時にも申し上げましたが、この春でございましたか
○前田(種)委員 私は社会党を代表いたしまして、結論的には吉武委員の動議に賛成いたします。明日一日を残しております本会期中この結論を出すということは、事実上不可能でございますから、継続審議をもつて十分審議することに賛意を表します。 この際特に政府当局に希望を申し述べておきたい点は、われわれは当初からいろいろ財政上困難な点がありましようとも、公労法の成立の精神を考えまして、あるいは法の内容、特に日本
○前田(種)委員 その問題はそれ以上の追究は省略いたしておきます。第二次裁定がなされまして、今日まで時間的に相当経過しておるわけです。もちろん議会に議決を求める件が提案されて参つた関係上、責任は議会にありますが、国鉄総裁として政府に協力して、この裁定の実現のためにいかなる努力をされたかという、経過的な努力の内容をお尋ねしたいと思います。
○前田(種)委員 あのときの委員会における官房長官並びに加賀山総裁の答弁は、もうすでに確定的な答弁をされておつたのです。それでありますからわれわれは追究もゆるめまして、加賀山総裁の言を信頼して、あのときには質疑を終つたような状態であつたわけです。今のような解釈が生れるということも、いろいろな角度から議論の対象になつておつたわけです。それにもかかわらず、できなかつたということは、政府並びに国鉄総裁としては
○前田(種)委員 運輸大臣が中座しましたので、加賀山総裁に、今の吉武委員の質問と関連して一、二承つておきたいと思います。 まず第一に、過日の労働委員会の席上で、加賀山総裁は、第一次裁定の残額だとわれわれが主張している十八億の中の三億を支給するという具体的な案を示して、今にでも渡せるような答弁を官房長官とどもにされておつたのでありますが、その点に対してなぜできなかつたかという点を、ここで明確にひとつ
○前田(種)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されております改正案に賛意を表します。 二、三の意見を申し上げますと、労働組合法全体につきましては、根本的な改正の問題と、ごだわらずに、事務的に改正すべき問題と、二様にわけることができると考えます。もちろん、昨年労働組合法の改正をされたときの情勢と、だんだん日本が民主化の発展の過程におけるところの労働組合運動の推移と、にらみ合せて、私
○前田(種)委員 それから今提案されております。ところの北海道、大阪府、福岡県の三地区を、東京都並の各七名ずつの委員に増員することには異存はございませんが、わが国の労働組合の主たる地区をなしておりますところの、また言いかえますならば、日本の産業の中心をなしますところの愛知県、兵庫県、神奈川県という三県は、北海道、大阪府、福岡県に次ぐ重要な産業地区でもあるし、労働組合の非常に発達した地区でもあり、また
○前田(種)委員 今提案されております改正案の内容は、簡單なものでございますから、ごく簡潔に二、三の点を御質問したいと思います。 われわれは基本的には、現在適用されておりますところの労働組合法に対しましては、根本的な改正の意見を持つておりますし、前議会において改正されましたときにも、徹頭徹尾反対したのでありますが、今日施行されております組合法の基本的な問題には、ただいま触れようとは思いません。ただ
○前田(種)委員 それでは秋山総裁に一言お聞きしたい。昨日か今朝の新聞に、公社は組合と三月二十日団体交渉をもつて、裁定の処理を結論的にされたという報道がございますが、この眞意を承つておきたいと思います。
○前田(種)委員 しからば、関連して官房長官に二、三の点をお聞きしますが、この案件が審議されました当初から、われわれは、国鉄と違いまして專売は、裁定書の内容に明記してありますように、公社に経済的余裕が十分あるということを裁定しておるわけです。それでありますから、専売裁定は三十五條によつて完全に拘束されている。それを事務上政府は手続をふめばいいということを繰返し申し上げて来たのでございますが、政府は十六條
○前田(種)委員 今の問題に関連して質問いたします。 一応提案されました議案は、国会がしかるべく処理してもらいたいという官房長官の答弁でありますが、提案者自身が、もうすでに提案したときの内容とまつたくかわつた結論を今日意思表示しておられるのです。しからば国会に対して、提案者であるところの政府が、何とか議案に対しての意思表示を明確にされる必要があろうと思います。そうしなければ、出した議案がそのまま生
○前田(種)委員 私は日本社会党を代表して、簡單に意見を申し上げたいと思います。 昨年の第五国会以来、委員長初め委員各位が、公職選挙法の成案を得るために、御盡瘁願つたことを、私は感謝いたします。特に事務当局、選挙管理委員会等が、いろいろな点で御配慮願つた点も、あわせて感謝しておきたいと思います。最終的にでき上りましたこの法案に対して、わが党といたしましては、これを本会議に上程することには賛成をいたします
○前田(種)委員 どうも政府の態度は私のみこめません。というのは、この法律を提案されて、成立に努力されたときの政府の考えと、今日裁定が下つて、これを実行する具体的な問題になつて参りましたときの解釈とは、そこに非常に見解が違つて来ておる。きめられた法律をさように解釈するようなやり方は、私は許されないと考えます。しかも問題は普通の物権上の債務ではありません。いわゆる生きた労働問題を処理するという観点に立
○前田(種)委員 労働大臣にお聞きします。今堀木参考人の見解を申し述べられましたが、労働大臣としては堀木参考人の見解に対して、いかなる見解を持つておられるか。もう一度ただしておきたいと考えます。
○前田(種)委員 私はきのうも質問いたしましたが、大臣が一人も見えなかつたので、きようは政府を代表して労働大臣から答弁願えますならば、幸いだと考えます。労働大臣にはつきり答弁を願いたい。また必要な個所は大蔵次官、さらに仲裁委員の堀木さん両方から、今まで相当質疑はとりかわされましたが、法の解釈について、両者からもう一度はつきりと再確認を願いたいと考えます。過日大蔵大臣は、十六条の解釈の中で、公共企業体
○前田(種)委員 今の答弁は、私の質問が十分でなかつた点もあろうかと考えますが、もし裁定が認められなかつた場合に、端約に労働組合が、法的に許されないところの非合法的な手段に、出は上ないかという点を、私は質問をしておるのではないのです。そうした非合法的な行動に出るか出ないかということは、慎重に労働組合自身が対処すると考えます。私はその点についてここで質問しようとは考えません。そうしたことでなく、今後正常
○前田(種)委員 総裁にちよつとお聞きしますが、この裁定が承認されないという結論に達した場合に、公社の今後の生産に及ぼす影響、並びに従業員がいかなる態度をもつて今後対処するかということに対する見解を述べていただきたい。と申しますことは、1御承知のように一昨年公労法ができまして、公社が独立するというその経過、またその規定を見ましても、罷業権は持たないが、公労法という法律によつて、労働階級の主張あるいはいろいろな
○前田(種)委員 今の総裁の答弁は、需要に応ずるために、生産能力百パーセントに努力して、設備その他の点がお留守になつたというような答弁であつたと思います。もちろんこれは、私もある程度そういう事情にあることを了解しているのです。しかし総裁の今の言葉を裏から見ますると、生産が上るためには、非常に従業員が酷使されるような状態に置かれながらも、設備その他の点については、いろいろな諸般の事情で、だんだん次から