1989-03-28 第114回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(前川尚美君) 国民健康保険税につきましては、御承知いただいておりますとおり、各市町村において市町村単位で実施をされております国民健康保険に必要な費用に充てる、そういう観点から、当該市町村の被保険者が使いました医療費を基礎にいたしましてそれぞれ被保険者に割り振って計算される、こういう性格のものでございますので、国民健康保険税の負担水準と申しますのは、やはり当該市町村の被保険者の医療費総額の
○政府委員(前川尚美君) 国民健康保険税につきましては、御承知いただいておりますとおり、各市町村において市町村単位で実施をされております国民健康保険に必要な費用に充てる、そういう観点から、当該市町村の被保険者が使いました医療費を基礎にいたしましてそれぞれ被保険者に割り振って計算される、こういう性格のものでございますので、国民健康保険税の負担水準と申しますのは、やはり当該市町村の被保険者の医療費総額の
○前川政府委員 沿革的に私どもで理解しておりますところを申し上げますと、当初国民健康保険はすべて保険料、料という形で賄われていたと承知をいたしております。その後、昭和二十六年の改正であったと思いますが、地方税法の改正によりまして、税、国民健康保険税の制度が導入をされたと承知いたしております。 その際の理由は幾つかあるようでございますけれども、一番大きな理由は、当時国民健康保険が市町村の公営という形
○前川政府委員 国民健康保険料と税のお話ですから、あるいは厚生省の方からお答えいただくのが正しいのかもしれませんけれども、御案内のとおり、原則といたしましては、国民健康保険法に基づいて国民健康保険の財源の一部は国民健康保険料で充てる、こういうことになっておるわけでございますが、例外として、地方税法の定めるところによって国民健康保険税をもってかえることができる、そういうことになっております。ただ、実際
○前川政府委員 国保税等の課税方式の見直しの問題でございますけれども、確かに今委員御指摘のように、課税方式そのものは第一方式から第三方式まで三つの方式、それぞれ応能割、応益割に応じて項目を選択することになっておりますし、また所得割につきましては、所得割そのものの計算方式についてただし書き、本文、それから住民税所得割、三つの方式がある。 それぞれを組み合わせて市町村が選択する、こういう格好になっておるわけでございまして
○政府委員(前川尚美君) 軽油引取税の大多数のものにつきましては特別徴収義務者が徴収をして申告納入するということになっておりますが、その対象になりますのは、元売業者あるいは特約業者から販売業者が軽油の引き取りをした場合、これは典型的な場合でございます。そのほか、例えば販売店等におきまして軽油を使いながらそれに他の灯油等の油をまぜていわゆる増量したりブレンドしたりということが行われます。そういう場合には
○政府委員(前川尚美君) いわゆる洗浄剤と称せられるものの地方税法上の取り扱いについてのお尋ねでございますが、特約業者が軽油を使用いたしまして、軽油とほかの油とを混ぜましてほかの炭化水素油を製造した場合、これを洗浄剤というふうに称して売られる場合もあるようでございます。事実、適正な手続でこれが洗浄剤として市場に認知をされ、課税関係も適切に処理されているというケースも多いわけでございますが、しかし、それに
○政府委員(前川尚美君) 御質問が具体的な事件に関連する事柄でございますので、私の方から答弁させていただきたいと思います。 今委員御指摘の新聞記事等につきましては、私どもも大変重大な関心を持って読ませていただいておりますし、課税庁であります県当局におきましても同様でございます。既に一部調査に着手している県もございまして、具体的な事件の中身につきましては今の段階ではちょっとこの場で御報告を申し上げるわけにはいかないと
○前川政府委員 主として論点は固定資産評価員の任務ということにかかわってくるのではないかとも理解をされるのでありますが、固定資産評価員は、確かにお説のとおり、固定資産の評価を適正に行い、かつ市町村長が行う価格の決定を補助する、こういうことで、いわば評価、価格決定という一連の手続の中で市町村長を補助する役割を果たすということが地方税法の建前になっていることは、もう御承知のとおりでございます。 したがいまして
○前川政府委員 固定資産税の対象になる固定資産の評価額の決定の手続、先ほど委員御指摘のように大筋においてはそういうことでございまして、地方税法を見ましても、評価員が評価調書を作成してその提出があった場合、市町村長がそれを受理した場合に、それに基づいて評価額を決定する、こういう手続になっているわけでございます。 一方、市町村によりましては、その御判断で、評価員を置かずに評価員の職務を市町村長が行うことができるようにもなっております
○説明員(前川尚美君) 先ほども申し上げましたが、この長期営農継続農地制度を含め、課税の適正化措置につきましていろいろ御議論があるところでございますし、建設省からも見直し案というものが出されているところでもございます。現在その取り扱いについていろいろ各方面でまた御論議が進んでいるところでございまして、私どももその御論議の経緯を踏まえて的確に対処をする必要があると考えておりますが、先ほども申しましたように
○説明員(前川尚美君) ただいま御指摘がございましたように、三大都市圏の特定市の市街化区域におきましては、いわゆる一言で言えば宅地並み課税ということで、農地課税に対する適正化措置が講ぜられているところでございますが、一方では、これまたお話ございましたように、その農地を使って誠実に農業を行おうとする人たちの農業を継続させることも非常に必要なことであるという観点もございます。 そういうことで、長期営農継続農地制度
○政府委員(前川尚美君) 固定資産税における措置につきましては、これはやはりその宗教法人が本来行う宗教活動との関連で講ぜられている措置でございまして、これが格別不公平であると、一般論としてはそういう認識は持っておりません。
○政府委員(前川尚美君) 固定資産税についてのお話でございますので、自治省の方から御答弁をさせていただきたいと存じます。 ただいま固定資産税についても、資産の用途、目的といいますか、学者の先生のお説を引いて御質問いただいたわけでございますけれども、私ども、固定資産税、これは確かに固定資産に対する保有課税でございますが、固定資産税につきましては、よく言われておりますように、やはり市町村の基礎的な財源
○政府委員(前川尚美君) 今国税の問題について大蔵大臣から御答弁ございましたが、地方税の問題につきましても、土地に対するいろいろな税制がございますが、その取り扱いについてこれからいろいろ税制調査会等の御意見もお伺いしながら方針を決めてまいることになるわけでございまして、目下のところ、具体案を持っている、詰めるというところまではまいっておりませんけれども、その中で主なものとして私ども問題意識として認識
○政府委員(前川尚美君) 固定資産税において個人の資産と法人の資産とを区別して課税すべきではないかという御趣旨の御質問かと思いますけれども、固定資産税につきましては、従来これは住民の生活環境を維持向上させる施策を行っております市町村の基幹的な税源でございまして、資産の保有と市町村の行政サービスとの関係に着目をして、いわば資産価値に応じて課税されるいわゆる物税として構成されているという、固定資産税としての
○政府委員(前川尚美君) ただいま未実現利益といいますか、そういうものに課税ができるか、資産課税としてできるかという点について大蔵大臣から御答弁がございましたけれども、私どもは地方税の分野で考えてみましても、いわゆる固定資産税として未実現利益といいますか、含み益的なものを対象にして課税するというのは、現在の固定資産税の性格から考えてこれはなかなか難しい問題があるのではないかというふうに考えております
○前川政府委員 今のお尋ねは十億の一・四%ということでございますか。(菅委員「はい」と呼ぶ)十億で一・四%でございますと千四百万ということだと思います。
○説明員(前川尚美君) お答えを申し上げます。 今お尋ねのポイントは、地方税で申し上げますと固定資産税あるいは特別土地保有税といったような税が関連してくるのではないかと思いますが、固定資産税につきましては、これは資産の持っております価値に着目をいたしまして、その資産価値に応じた税負担をその所有者にお願いをする、こういう性格の税でございますので、資産価値の変動を勘案しました評価額を適正に付していくということが
○前川説明員 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘ございましたように、六十三年度は固定資産の評価がえの年度に当たっておりますので、いろいろ御心配をいただいているわけでございますが、御案内のとおり、固定資産税は資産が持っております価値に着目して税負担をお願いする、こういう性格の税でもございますので、資産価値の変動に対応して、これを勘案した評価額というものを基準に固定資産税というものを考えるということが
○説明員(前川尚美君) お尋ねの中の前段の地方自治体の対応状況等についてお答えを申し上げたいと存じます。 中国残留日本人孤児の問題に関しまして地方公共団体がどういう対応をとっているかということでございますが、これは申し上げるまでもないことでございますけれども、中国残留の孤児の方々が日本へお帰りになって一日も早くその地域に定着し、また安定した生活を築いていただきたいと、こういう願いはだれしも同じだろうと
○前川説明員 お答えを申し上げます。 地方税収入がメガロポリスに集中してきているのではないか、あるいはその程度がどの程度かということでございます。 先ほど先生の方からいろいろ数字の御指摘もございました。私ども、地方税につきましてはできるだけ地域的に普遍性の高い税目によって地方税の体系を構成することが望ましい、そういう要請がございますし、また一方では、応益原則に適合する税目をあわせてその体系に取り
○前川説明員 御指摘の点もあるわけでございますが、私どもこの措置について検討させていただきましたときには、各関係省から計画の現状等を踏まえた上での御意見もいろいろお伺いをいたしまして、その上でいわば政府部内での一つの統一された御提案ということでこれをお出しし、御審議を賜っている、こういうことでもございます。そういう意味におきましても、この席で申し上げられますお答えとしては、この辺が私は精いっぱいではないかと
○前川説明員 地方税制上の措置については、先ほど申しましたようなことで、いわばインセンティブを期待する措置として設けさせていただいているということでもございます。したがいまして、これは多くの政策税制に共通する基本的な考え方ということにもなろうかと思いますけれども、一応期限を設定させていただいているということは、その期限内に所期の効果が上がるように、それぞれ関係の方々にも御努力をお願いしたいという趣旨
○前川説明員 地方税制上の措置についてのお尋ねにお答えを申し上げます。 ただいま通産省の方から御答弁がございましたように、この法律の案の趣旨自体が、二十一世紀を迎えるに当たっての新しい産業あるいは経済社会の基盤づくりに資するとともに、あわせて当面の緊急の課題である内需の拡大にも資する、こういう観点からの趣旨のものと理解をいたしておるわけでございますが、地方税制上の措置につきましては、そうした意味において
○前川説明員 いわゆる赤字法人課税の問題に関連いたしまして、地方税ではどうかというお尋ねでございます。 御指摘のとおり、地方税の分野でそういった観点から問題になっておりますのは事業税についてでございます。もう御承知のとおりでございますから詳しくはるる申し上げませんけれども、現在事業税は電気供給業等四業種、これは収入金額課税でございますので、いわゆる赤字法人課税という問題は生じてこないわけでございますが
○前川説明員 お答えを申し上げます。 御案内のとおり、自動車の移転登録をいたします際には、納税義務者は地方税法の定めるところによりまして、自動車税の賦課徴収に関して必要な事項を申告または報告をしなければいけないということになっているわけでございます。賦課期日現在の所有者に課する場合には、御承知のとおり、納税通知書をあらかじめ交付をして納付をしていただく、こういうことでございますが、年度の途中で納税義務
○前川説明員 お答えを申し上げます。 自動車税の地方税法上の扱いでございますが、課税の仕組みについては、冒頭御質問で先生の方からお話がございましたそういう仕組みになっておるわけでございまして、原則地方税法上は、賦課期日後に納税義務が生じました場合には、その発生した月の翌月から月割りをもって課税をする。また、主たる定置場所在の同一県内において中古車を賦課期日後に取得いたしました場合には、法律上賦課期日現在
○前川説明員 資料を拝見いたしましたが、個々の納税者の課税標準あるいは取得税額をめぐる事情につきましては、これは個々の課税権者の問題でございますので、私どもで有権的にかくかくであるということは、これはちょっと私どもの能力を超えるお話になるわけでございますが、ただ私どもでできます範囲のことで申し上げますと、ここに自動車の車種と年式が挙がっております。この車種と年式に対応する、ここに登録の年月日がございますから
○前川説明員 失礼をいたしました。 現在自動車取得税につきましては御承知いただいておりますとおり、税率と免税点の暫定的な特例措置がございます。それによりまして、今回の地方税法の改正でその暫定措置が三年延長になっておりますので、その中身を申し上げさせていただきますと、免税点につきましては課税標準額で三十万円以下のものは免税、こういうことになっております。それから税率につきましては、自家用の自動車とそれから
○前川説明員 お尋ねの自動車取得税にかかわる徴税の実務の問題でございます。 御指摘にございましたように、自動車取得税の課税標準は自動車の取得価額ということでございますが、具体的に取得価額とはいかなるものを指すのかということで、通達で今おおむね御指摘がございましたようなことが書かれておるわけでございます。通達で示しておりますのは、自動車を低価格あるいは無償で譲渡した、あるいは代物弁済で取得したといった
○説明員(前川尚美君) 地方税の関係について何かの措置がとれるかというお話でございました。私どももちょうだいしておりますペーパーの中には、自動車関係税とそれから固定資産税が税目として掲げられておりますが、これらの問題、固定資産税の問題にしましても、税の基本論からすれば、これは財産の所有者とそれから市町村の行政サービスとの受益関係で課せられている税であるという基本問題がございますから、これは単に経営が
○前川説明員 個人事業税におきましては、御指摘ございましたようにいわゆる芸術活動によって創作される作品、これは含まないということを基本にいたしております。イラストレーターという肩書きをお使いになって実際に仕事をなさっていらっしゃる方、その方の作品といいますか事業の状況によってこれは具体的に判定すべきものと私どもも考えておりますので、地方公共団体におきましても基本的にはそういう考え方でいろいろ課税の事務
○前川説明員 お尋ねの問題でございますけれども、個人事業税につきましては、御指摘ございましたように課税対象事業を法律で事業、業種という形で一々掲記をさせていただいておるわけでございまして、その事業を行う方の事業の内容が地方税法に掲げてある事業に該当する場合に個人事業税として課税をするということでございます。 御指摘ございましたように、デザイン業という業種が昭和五十六年度の地方税制改正によりまして個人事業税
○前川説明員 自治省といたしましては、事業所管庁のあり方につきましては、今建設省の方からお答えございましたように、ひとつそちらの方で十分に御検討いただくことが、これまた先決になる問題であろうかと考えております。
○前川説明員 ただいまのお尋ねの件でございますけれども、軽油引取税、確かに御指摘がございましたようにこれは県税でございますから県の歳入になるわけでございますが、今揮発油税について大蔵省の方から御答弁ございましたように、軽油引取税につきましても、これは道路財源として一〇〇%道路の整備費に充てるということで昭和三十一年に創設をされた税でございまして、以後一貫してそういうことでまいっておるものでございます