1973-07-13 第71回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○参考人(前原光雄君) 最初に、御質問のカイロ宣言では、暴力及びどん慾によって略取したということをあげておりますね。そのカイロ宣言をポツダム宣言で「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク」と受けているわけですね。それから、そのポツダム宣言の中の第八項に「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」とございますね。このカイロ宣言を受けたポツダム
○参考人(前原光雄君) 最初に、御質問のカイロ宣言では、暴力及びどん慾によって略取したということをあげておりますね。そのカイロ宣言をポツダム宣言で「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク」と受けているわけですね。それから、そのポツダム宣言の中の第八項に「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」とございますね。このカイロ宣言を受けたポツダム
○参考人(前原光雄君) 固有の領土ということについての御質問でありますが、固有の領土ということばは、国際法の術語ではございませんですね。この意味はわからないわけではございませんが、つまり、相当以前から、どこの国との戦争で奪ったものでもなければ、平穏公然に日本の領土として相当長い間これは続いてきているというようなものが固有の領土だと私は思うんです。そういう意味に解釈いたしますならば、国後、択捉だけじゃないですね
○参考人(前原光雄君) ただいま大平先生からいろいろと政策的あるいは外交的、政治的な面からのお話がございましたが、私は、そういうことを論ずる資格がありませんので、ただもっぱら法的な面からこの問題について私の意見を申し述べさしていただきたいと思います。 北方領土についての決定的なものは、条文としましては、御承知のサンフランシスコ条約第二条(C)項の規定であります。これは、御承知のように、この規定ができるいきさつにつきましてはいろいろの
○参考人(前原光雄君) このたび、「特別円問題の解決に関する日本国とタイ国との間の協定のある規定に代わる協定」という、このタイ国間との協定が結ばれようとしておるわけでありますが、これは申すまでもなく、その内容に現われておりますように、その前の三十年の条約の内容の一部を修正するという協定でございます。で、この三十年の協定を見ますとそのよって来たるところは、相当その前にさかのぼらなければならないわけでありまして