○公述人(冨澤暉君) 海上においてはどういうことになるのか、私、海上の専門家じゃないのでわかりませんが、一つの例として、現在PKOというのに出ております。
実は、このPKO法案ができましたころ私まだ現職だったんですが、そのときにPKF、本当は外国ではPKFとPKOと分けていないんですが、日本ではPKFというのとPKOというのは分けました。それで、PKFというのは言うなれば私どもで言うと普通科部隊、
冨澤暉
○公述人(冨澤暉君) 集団的自衛権と憲法の関係をどう考えるか、こういうことでよろしゅうございますか。
私は、個人の考えで申しますと、現在の日本国憲法の第九条というのは、一九二八年のケロッグ・ブリアン不戦条約というのがございますが、その精神を受けているだけであって、文言は、前項のためにとかいろんなものがついておりまして、陸海軍を持たないとか、交戦権を持たないとか書いてありますが、それは一九二八年の不戦条約
冨澤暉
○公述人(冨澤暉君) 冨澤であります。
私は、ガイドライン関連法案という略称を使わせていただきますが、この法案に対しまして全面的に賛成であります。考えてみますと、恐らくこの五十年で初めてできる有事法制だと思いますが、まさに待望のものであります。一日も早く成立していただくことを皆様にお願いしたいと思います。
それでは、なぜ私がこの法案に賛成するのかということをまず述べさせていただきます。
ここに
冨澤暉