1961-10-18 第39回国会 衆議院 商工委員会 第7号
○冨樫政府委員 本事案は、いろいろ入り組んでおるという報告を受けております。その意味におきまして、われわれの立場といたしましては、権力的介入をせざる限界におきまして、問題を穏便に解決するという立場をとっておるのです。従いましで、現地の労政機関に対して、それ相応の善処する態度をとってもらいたいということを、先般私自身和歌山の労政課長と会って申しておるような次第でございます。
○冨樫政府委員 本事案は、いろいろ入り組んでおるという報告を受けております。その意味におきまして、われわれの立場といたしましては、権力的介入をせざる限界におきまして、問題を穏便に解決するという立場をとっておるのです。従いましで、現地の労政機関に対して、それ相応の善処する態度をとってもらいたいということを、先般私自身和歌山の労政課長と会って申しておるような次第でございます。
○冨樫政府委員 一般的にそういうことが明らかな場合には、不当労働行為になると存じます。ただ今回の事案そのものは、きわめて現実的に双方対立している事案でございますので、黒白をつけるのは労働委員会でございます。いわば裁判所が黒白をつけるのでございまして、行政当局として、今回の事案そのものについて、ただいま白、黒を申し上げることは差し控えるべきであると考えます。
○冨樫政府委員 今回のこの事案につきまして、和歌山の労政当局からいろいろ伺ってございます。一般的に申しまして、労使関係は民主主義の理念にのっとりまして自由対等、従いまして、第三者的な権力関係の介入ということは好ましくないということは言えるわけでございます。ただ、今度の話をいろいろ聞きますと、そこにはそこで警察特有の理由もあるというようなことを承っておりますので、それ自体われわれが介入することが介入ということにもなりかねませんので
○冨樫政府委員 お話の通り、組合の組会旗は、たとえば国で申しますれば、国旗の尊厳と同じでございます。労働三権のみならずそういうものに対する理解、敬意、感情というものを十分に尊重する。今後起こらざるようにするのみならず、今回の事件につきましても、組合員のみならずわれわれまでも納得のいくような処置を私ども期待する次第でございます。
○冨樫政府委員 お答え申し上げます。 基本的に申しまして、終戦以来今日までの労使関係は、仰せの通り、逐年改善、健全な方向に向かってきておると存じます。ただ、今日なお個々の場合につきまして、やや法秩序が乱れるような事態がないでもございません。あるいは大企業におきまする技術革新、合理化の過程におきまする労使の話し合いが、やや円滑を欠くという場面もないではございません。特に中小企業におきましては、ややもすれば
○冨樫政府委員 公労法に規定されておりますのは、法の性質上、当然労使関係という領域におけるもろもろの活動を規制しておるわけであります。その労使関係の領域かどうかということは、健全なる社会通念で律するということになるわけであります。
○冨樫政府委員 この際は先ほどもお話がありましたように、われわれの分野におきましては、公労法の十七条で業務の正常なる運営を妨げたかどうかということと、実際の事実問題とのからみ合わせで、おそらく今のはこの条文の適用でなく、国家公務員法上の通用関係かと存じます。そうではないのですか。そうであればさらにこまかいことは郵政当局から……。
○冨樫政府委員 繰り返して申し上げるようでございますが、法律の解釈適用につきましては、先ほど申し上げた通りでございます。一つの行為が二つの法律の適用要件を相かね備えているときに、それをいかに適用するかは、当局の当不当の裁量の問題に帰するかと存じます。
○冨樫政府委員 一般的に申しまして、一つの行為が二つの法律の条項の適用条件をそれぞれ備えておる場合には、双方の適用のあることは、一般的に認められているところでございます。われわれの分野におきましては、公労法の分野だけを取り扱っておるので、公務員法の適用要件につきましては、とやかく申し上げる立場にございませんが、しかしながら、ただ言葉づら労働運動という名において、他の法律の適用がないということは言えないと
○冨樫政府委員 お話のように、現在の政令では責任準備金の三割の範囲内において資金運用部に預ける、しかし実際は大蔵省と労働省との折衝でそれを一割に食いとめておる。仰せのように事柄の性質上、われわれはこれを引き下げる方向に努力すべきであって、これを引きしげるようなことに軽々に同調をするというようなことは絶対にございません。
○冨樫政府委員 運用金の扱いの基本は先生のおっしゃった精神で、ただいま大臣の申し上げた通りでございます。現状を申し上げますと、八億余りのうち八割方、商工債券あるいは不動産債券によりまして中小企業に流れるように配慮いたしておりますが、方といたしましては、安全、確実ということのほかに、中小企業に回るようにということでございます。御指摘の資金運用部との関係でございまするが、いろいろ折衝いたしました結果、政令
○冨樫政府委員 ただいま大臣からも申し上げましたように、趣旨といたしましては井堀先生のお話の通りのことをわれわれも考えておるわけであります。本法の趣旨が、自前で退職金制度を作れないものに加入していただくという基本方針でございますから、いたずらに範囲を拡大するということは本旨でございません。ただ今回百人を二百人に上げましたのは、先生も退職共済審議会の委員であられたのでよく御承知のことと存じますが、審議会
○冨樫政府委員 お話のように本件は昨年の八月に賃金問題が出まして、その本体の賃金問題そのものは解決しているのですが、解決の過程に組合が第二、第三とまぜて、あるいは役員が転勤を命ぜられたとか、あるいはショップ制の問題とかいったようなことが派生して参りました。われわれ労政の観点から見ますと、あまりにも中小企業的な問題のこじれ方をしてきている。従ってその間にお話のように、われわれとしては中立の立場をとりつつ
○冨樫政府委員 九十八号条約は団体交渉権に関する条約でございます。従いまして問題は団体交渉によって自主的に労働条件の維持改善というところに眼目がございます。従いまして本質的に労働条件が法令によって保障、担保されているというものは質的にはずれるのでありますが、その根拠となるものとしてILOのとっている文書によりますと、ちょっと読んでみます。「国際文書において公の機関という概念を定義づけようとすることは
○冨樫政府委員 ちょっと聞き漏らしておりましたら恐縮でありますが、九十八号条約につきましては批准し、かつこれについて国内法違反ということはございません。
○冨樫政府委員 私どもの立場といたしまして、労働組合が何系々々ということによって取り扱いを異にするという立場にございませんし、風評としていろいろなことが耳に入りますが、それはあくまでも風評の限度、限界内のことで、率直に申し上げまして、私どもはっきりしたものを持っておりません。しかしかりにそういうことがございましても、いずれは、地銀連の組合員は四万人おるわけでございます。その人たちが、かりにいわゆるトラブル・メーカー
○冨樫政府委員 本年の秋のいわゆる銀行の賃上げ争議につきましては、いわゆる地銀連三十五組合のうち二十六組合がこれに参加したということは、今までの実績から見て相当の大規模なスケールを持ったものと私も考えております。労政局といたしましては、医療ストと同じようにこれをカンフル注射ですぐおさめるといったような立場にはございませんが、一応今度の経過を今後さらに掘り下げて検討して、今後の対策を作り上げたいと思っておりまするが
○冨樫説明員 予算につきましては総計をあげてございませんが、一つ一つの委員会について、どの委員会にはどれだけの二十四年度予算ということは、かねて御配付の資料の中にありますし、土橋さんも御承知のことかと存じます。なお前の連合審査会において土橋さんが指摘されましたように、若干の委員会におきましては遺憾ながら予算がなくして、一般経費でもつてまかなわざるを得ないものもございます。しかしこの点につきましては、
○冨樫説明員 今大臣が申し上げた通りでございまして、これは國家行政組織法第八條に基く附属機関——調査、諮問的なものばかりでございます。
○冨樫説明員 中労委に限らず、公共企業体仲裁委員会、國有鉄道中央調停委員会その他のもの中労委と同樣の理由によりまして、外局にいたしたのでございます。
○冨樫説明員 事務上の予算、人事も從來と同樣なのでございます。外局という設置法上の形態を、國家行政組織法第三條の関係で、技術的な形態をそのようにした。実体は同樣である。從來とも労働委員会は外局という言葉は使いませんでしたが、一種特種の行政機関であるということは全國労働委員会会議などにおきましても確認されておることでございます。
○冨樫説明員 まず事務的に申し上げまして、さらに大臣から補足していただくようにいたします。 労働省といたしまして、設置法に外局と規定いたしましたのは、まつたく先ほど申しましたように國家行政組織法の第三條に基きまして、技術的にさような形態をとつたのでございます。内容的に申しますれば、從來とも労働委員会は労働省にこれを置くというふうに組合法でなつております。これに関しましては、今回外局になりましても、
○冨樫説明員 國家行政組織法の第八條の審議会その他は、八條に書いてありますように、調査、諮問あるいは審議的なものでございます。これに反しまして行政組織法の第三條は、合議体のいわば行政機関としての委員会を規定しておるわけでございます。労働委員会は御承知の通り組合法あるいは労調法に基きまして、單なる調査、諮問的な機関でなくして、行政作用を営みますので、その関係で第三條該当の機関として設置法では外局ということに
○冨樫政府委員 ただいまの陳情につきまして労働省として考えておりますことを、ごく簡單に申し上げたいと思います。陳情にもございますように、現在労働行政の地方機構といたしましては、労働爭議、労働組合に関するいわゆる労政行政は、縣の行政として縣がこれを所管しておるのであります。もう一つは職業紹介事務を中心とした、いわゆる職業安定行政は、形の上におきましては、政府の直轄行政でございまするが、実質的には知事に