1953-10-09 第16回国会 参議院 水害地緊急対策特別委員会 閉会後第9号
○説明員(内藤誠夫君) 病院及び診療所につきます政令につきましても、かねてお配りいたしました政令案を基礎といたしまして、只今大蔵省や中小企業庁と相談中でございます。
○説明員(内藤誠夫君) 病院及び診療所につきます政令につきましても、かねてお配りいたしました政令案を基礎といたしまして、只今大蔵省や中小企業庁と相談中でございます。
○説明員(内藤誠夫君) その問題につきましては、各県の災害の復旧の所要額を全部取つておりますので、只今委員長の言われましたようにその中に加えるということを私どもといたしましては希望いたしておるわけでございます。
○説明員(内藤誠夫君) 医務局といたしましては、差当りましてこの法律に書いてあります病院と、診療所の融資をこの法律又それに伴う政令の構想ということでやつておるわけでございまして、薬局の分につきましては大変恐縮でございますが、今薬務局のほうへ連絡をとつております。
○説明員(内藤誠夫君) この医療機関の復旧ということは、防疫の上にも、又国民の医療の確保のためにも極めて喫緊の要務であると考えておりますので、私どもといたしましては御趣旨を体しまして一日も早く対策の確立いたしますように努力をいたしたいと考えております。
○説明員(内藤誠夫君) 先ずお尋ねのございました国立及び公立の医療機関の関係でございますが、国立につきましては資料を具しまして只今大蔵省と折衝中でございます。 それから公立のものにつきましては、これは非常にいろいろの関係で非常に資料を入手するのに困難を感じて参つたのでございますが、本日九州地方の各課長も本省に集まつておりまして、いろいろ最後の資料固めに努力をいたしております。 それから私的医療機関
○説明員(内藤誠夫君) 大蔵省の見解といたしましては、これは義務的にどうのこうのという形ではないから、今回の法律の案を見ましても、政令で定めます金融機関が貸付けることができるというふうになつておりまして、その金融機関に対して更に国が貸付けることができるという形になつておりますので、義務的にどれだけの金額を貸さなければならないという解釈は生れないと、こういうふうに考えておるようでございます。
○説明員(内藤誠夫君) 昨日も大蔵省へ参りまして、主として主計局といろいろ交渉をしてみたのでございますが、主計局の見解といたしましては、勿論これはいわゆる財政出資という出資の形によるべきではないか、即ち、予算によりましてそれだけの出資をするという形をとるべきではなくて、栢金部資金の貸付とか、そういう形でやるべきものではないかと、こういうふうなまあ見解を持つておるようでございます。そういううな意味におきまして
○説明員(内藤誠夫君) 病院診療所に対しまする融資予定額といたしまして、約七億という資料がお手許に参つておると存じますが、それの積算の内訳につきまして御説明をいたしたいと存じます。 極く最近までに集まりました九州地方とそれから和歌山県の被害額を申上げてみますと、これはいずれも私的医療機関のみでございまして、公的の医療機関は除外いたしておるのでございますが、病院の数にいたしまして七十五、その被害額が
○説明員(内藤誠夫君) 虚弱兒施設は今甚だ数が少いのでありますが、その内容は重荷ツベルクリン反応陽転後間もない兒童、それから筋骨薄弱なる兒童、それから微熱のある兒童というような、数項目の虚弱兒に対しまする定義を決めまして、それを收容しておる次第であります。養護施設にもそういう小供が相当入つておるのでありまして、この養護施設から成るべく虚弱兒施設の方へそのような弱い小供を廻して貰い、そこで以て医師の治療
○説明員(内藤誠夫君) それは一番必要なものは食糧であると思いまして、それはカロリー或いは食物の質、こういうふうなものについての規定を設けたいと思つております。それから又衣料等につきましても、必要な規定を設けたい、かように考えております。
○説明員(内藤誠夫君) 里親の最低基準につきましては、従来は通牒でこれを規定しておつたのでございます。その通牒の中におきましては、例えば里親となるのにはどういうふうな要件を備えておる必要があるか、これにつきましては、例えばその子供の労働力の搾取を目的としないこととか、或いは又その家庭が相当に風儀的にもよろしい家庭であることを必要とするとか、こういうふうなことが規定されてあるわけであります。 それから
○説明員(内藤誠夫君) これはとにかく衣料を、相当しつかりとした着物にして配給をしたい、これが向うの少くとも今回の第一次計画に関しまする強い希望でございました。そういたしますと、直接衣料というふうな形にいたしますと、むしろ満三歳以上くらいの児童の方が外にも出ますし、いろいろの意味で衣料の要求度が強いのではないか、かように考えられますので、一応そういうことにしたわけでございます。
○説明員(内藤誠夫君) これは司令部からの覚書等に基きまして、とにかく全体の責任、全般的な責任については厚生省が負うということにいたしております。ただ学校給食、これは相当に今尨大な事務でございますので、実際問題といたしましては、ミルクの受付は全部厚生省がいたします。全部受付けて学校給食の部分は文部省へ引渡しまして、その後は相当に大きな責任を持つて文部省に処理をして貰う、こういうことにいたしておりますが
○説明員(内藤誠夫君) ユニセフにつきましては、すでに来歴というようなものは御承知だと思うのでございまして、要するに国際連合でこの目的を達成いたしますために、ユニセフという基金を作つておるわけでございます。ユニセフというものは国際連合国際児童救済基金というものの頭文字を集めたものだということでして、便宜上ユニセフと申しております。これが約五十万ドルの資金を日本に割当てたわけでございます。その五十万ドル
○説明員(内藤誠二君) それは結局兒童福祉決による費用でございますから、結局の負担は國が八割都道府縣と市町村とがそれぞれ一割ずつ、こういう他の内容と同樣でございます。
○説明員(内藤誠二君) 実はこの問題につきましては私直接に承知しておりませんので、余り明確なことを申上げられないので、大変に申訳ないと存ずるのでございますが、私の承知しております限りでは、資材についても一定の枠を取りまして、その枠を中央からそれぞれ都道府縣に割当てて、それによつて給食に廻す、こういうふうに考えて承知しております。でありますから、現在のそれぞれの都道府縣に割当てられました手持の中から割
○説明員(内藤誠二君) 只今までは実施されておりませんが、極く近く保育所に対しまして晝のお菜の程度の給食を始めるように、只今準備中でございます。
○内藤(誠)説明員 犯罪を犯しました者に対する措置よりも、犯罪を未然に防止、予防、鎭圧することが必要であるということにつきましては、まつたくお説の通りであると考えるのでございます。ただ兒童福祉法は元來そういう犯罪の予防を顧慮すべきものではない、かような点につきまして、ただいまも仰せられました第一條の「兒童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるように努めなければならない。」という問題でございますが
○内藤(誠)説明員 そのような心持でございまして、要するに家庭裁判所で取扱うもの犯罪少年である。犯罪を犯していない、いわゆる虞犯少年以下のものは、兒童福祉法でやるというのが本來の建前である。ただ兒童福祉法によつては手におえないような虞犯少年、すなわち特に強い力でもつてひつぱつたり何かしなければ措置のつかないような少年、こういうものを例外的に兒童相談所長または知事から裁判所にお願いする、かような建前にいたしたいと
○内藤(誠)説明員 お尋ねの点につきましては、これを形式的に考えてみますると、家庭裁判所によるところの保護は、要するに裁判所の決定に基くものでございますから、その身柄等についても強制的な拘束力を有する。これに反しまして、兒童福祉法によるところの保護におきましては、そういう観念を含んでおらない、こういう点に形式的な差異は明らかにあると思うのでございます。なおこれはきわめてデリケートな問題ではございますが