2019-06-05 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○内藤政府参考人 日本人の姓名のローマ字表記に関しましては、先ほど御答弁申し上げました平成十二年の国語審議会の答申が出された当時、文化庁から、国の行政機関等に対し、この答申の趣旨に沿った対応を依頼しているところでございます。 文部科学省では、この答申の趣旨に関し、これまでの慣行等考慮すべき要素もあるため、現在、関係省庁と何ができるかを検討を行っているところでございます。
○内藤政府参考人 日本人の姓名のローマ字表記に関しましては、先ほど御答弁申し上げました平成十二年の国語審議会の答申が出された当時、文化庁から、国の行政機関等に対し、この答申の趣旨に沿った対応を依頼しているところでございます。 文部科学省では、この答申の趣旨に関し、これまでの慣行等考慮すべき要素もあるため、現在、関係省庁と何ができるかを検討を行っているところでございます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 平成十二年十二月の第二十二期国語審議会答申「国際社会に対応する日本語の在り方」においては、「日本人の姓名については、ローマ字表記においても「姓—名」の順とすることが望ましい。」との考え方が示され、文化庁ではその周知を図ってきたところでございます。 この考え方の根拠といたしましては、世界の人々の名前の形式は、名、姓のもの、姓、名のものなど多様であり、それぞれが
○政府参考人(内藤敏也君) 放送番組のインターネットによる同時配信において著作権の権利処理が円滑に進められることは、文化庁といたしましても重要であると考えてございます。 文化庁といたしましては、権利者情報の把握を容易にできるよう、平成二十九年度より、音楽分野における権利者情報データベースを構築するためのコンテンツ権利情報集約化等に向けた実証事業を行っております。今後は、日本レコード協会などの権利者団体
○政府参考人(内藤敏也君) お答え申し上げます。 著作権法においては、商業用レコードの使用に関する実演家、レコード製作者の権利として、放送で用いられる場合には事後的に二次使用料を請求できる権利、インターネット配信で用いられる場合には事前に許諾するか否かを判断できる権利を付与しております。これは、放送とインターネット配信では権利者の利益に与える影響が大きく異なることを踏まえたものでございます。 このため
○内藤政府参考人 本件につきましては、権利者団体のうち、実演家の主要団体が前向きな意向を示している一方で、レコード製作者の意見を代表している日本レコード協会から慎重な意向が示されているというふうに承知してございます。 また、実演家及びレコード製作者ともに、こういった団体に所属されていないいわゆるアウトサイダーの方々の意向については、現時点では明らかになっていない状況であると承知してございます。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 同時配信に関しましては、現在も権利者団体により集中管理の取組が進められておりまして、NHKと日本レコード協会との間でも包括契約が既に行われております。 文化庁といたしましても、同時配信等に係る権利処理の円滑化を図る観点から、権利者団体に所属していないアウトサイダーの情報も含め、音楽分野における権利者情報データベースの構築を進めていき、権利処理の円滑化を一層進
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 同時配信に関しましては、権利者団体により権利の集中管理の取組が現在進められておりまして、NHKと日本レコード協会との間でも既に包括契約が行われていると承知してございます。 文化庁といたしましても同時配信等に係る権利処理の円滑化を図る観点から、こうした権利者団体に所属されていない、いわゆるアウトサイダーの方々の情報も含めまして、音楽分野における権利者情報データベース
○内藤(敏)政府参考人 文化庁では、先ほどの答申の趣旨に沿って対応するよう配慮をお願いしているところでございまして、日本人の姓名のローマ字表記の順について周知が行き届いていないという状況があるのであれば、当時の依頼通知文の趣旨を再度周知することも含め、検討してまいりたいと思います。
○内藤(敏)政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、平成十二年十二月、第二十二期の国語審議会において、「国際社会に対応する日本語の在り方」について答申されました。 この答申においては、日本人の姓名については、ローマ字表記においても姓、名の順にすることが望ましいとし、官公庁や報道機関等における表記及び学校教育における英語等の指導において、その趣旨が生かされることを希望するとしております。
○政府参考人(内藤敏也君) お答え申し上げます。 文部科学省では、アイヌ語を含むアイヌ文化の振興を図るため、アイヌ語に関しましては、伝統的なアイヌ語が記録されましたアナログ音声データ、これをデジタル化をしたりアーカイブ作成を行っているほか、公益財団法人アイヌ民族文化財団を通じまして、アイヌ語の指導者や話者の育成を始め、木彫や刺しゅうなどのアイヌの伝統文化を担う伝承者の育成、アイヌ文化の普及事業に取
○政府参考人(内藤敏也君) お答え申し上げます。 来年に迫りました東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、スポーツだけでなく文化の祭典でもございまして、御指摘のように、魅力ある我が国の文化を世界に発信するとともに、地域の文化資源を掘り起こし、地方創生や観光振興の実現にもつなげる絶好の機会となるところでございます。 そうした中で、政府では、先ほども御指摘がございましたけれども、この東京オリンピック・パラリンピック
○内藤政府参考人 お答えいたします。 アイヌ語につきましては、現在、複数の大学、研究機関及び博物館等において研究がなされ、アイヌ語に関心を持つ方々も増加してきているものと認識してございますが、アイヌの人々を取り巻くこれまでの環境の変化や、アイヌの歴史、文化等についての国民の認識、理解が必ずしも十分でないことを背景として、アイヌ語の伝承を中心とするような研究がなかなか進んでいないというふうに考えてございます
○内藤政府参考人 お答えいたします。 国立アイヌ民族博物館の整備に当たりましては、北海道内はもちろん、国内外の博物館や研究機関、アイヌ文化の伝承活動を行う団体等とのネットワークを構築することが重要な機能の一つとして位置づけられると考えております。 そこで、文化庁では、平成二十八年十二月に、北海道内の博物館で構成する国立アイヌ民族博物館ネットワーク準備会を発足させ、定期的な協議を進めております。
○内藤政府参考人 お答えいたします。 国立アイヌ民族博物館は、先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外にアイヌの歴史と文化等に関する知識と理解を促進するとともに、アイヌ文化の創造と発展に寄与することを理念といたしまして、先生方ごらんいただいたように、北海道白老町の民族共生象徴空間、ウポポイ内に整備を進めているところでございます。 その役割といたしまして、具体的に、まず、アイヌの歴史、文化等に初
○政府参考人(内藤敏也君) 先ほど先生が御説明いただきましたように、世界においては、国際的に大きな影響力を有する国際文化交流の祭典として、例えばベネチア・ビエンナーレとかカンヌ国際映画祭などが開催されていると承知しております。 この祭典法の三条二号で規定をされている国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が得られるという、ここで想定されている国際的な祭典、残念ながら我が国においてはまだそのような
○政府参考人(内藤敏也君) 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律、祭典法には、大規模祭典及び地域の祭典の双方についての推進のための国の施策が規定されているところでございますが、特に大規模祭典、すなわち、この法律の三条第二号で定義をされております創造的な内容の企画、優れた芸術家の世界の多様な国又は地域からの参加等により国際的に大きな影響力を有し、国内のみならず海外からも多数の来訪者が訪れる国際文化交流
○政府参考人(内藤敏也君) 昨年六月に国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律、いわゆる祭典法と言っておりますが、これが成立をし、昨年九月に、文化庁、外務省、経済産業省、国土交通省などから成る国際文化交流の祭典推進会議を設置いたしまして、現在、この法律に基づく基本計画の策定に向けた検討を行っているところでございます。
○内藤政府参考人 お答えいたします。 まず、日本語学校についてでございますが、日本語学校についての定義は特にございません。 日本語教育を行っている機関の種類についてのお尋ねでございますが、日本語教育を行っている機関の形態はさまざまでございまして、例えば、大学等や専門学校、留学生の受入れを行うことができる日本語教育機関については法務省告示の日本語教育機関、生活者としての外国人については自治体等が設置
○内藤政府参考人 御指摘のように、既に、録音、録画、音楽、映像については、このダウンロード違法化の対象範囲となっているところでございます。今回、この対象範囲の拡大、見直しというようなことで、これについてもさまざまな御意見が審議会等で出ているところでございますので、そういった意見を十分踏まえながら、海賊版対策としての効果を踏まえつつ、過剰規制による国民の萎縮を招かないように、しっかりと検討を進めてまいりたいと
○内藤政府参考人 お答えいたします。 インターネット上の海賊版対策につきましては、実効的な措置を講じつつ、過剰規制による国民の萎縮を招かないよう最大限の注意を払うことが重要であると考えております。 御指摘の侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象範囲の見直しにつきましては、二月十三日に取りまとめられました文化審議会著作権分科会の報告書におきまして、民事措置を含め、主観要件を極めて厳格に設定するとともに
○内藤政府参考人 外国人が日本で円滑に生活を送るためには、生活に必要な日本語教育、それから外国人児童生徒に対する教育環境を整えることが一層重要になります。 このため、就労者、配偶者などの生活者としての外国人に対する日本語教育について、外国人に学習機会が行き渡ることを目指した全国各地の取組の支援、それから日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備等を進めてまいりたいと思います。 また、外国人児童生徒等
○政府参考人(内藤敏也君) まず、日本語教員が不足しているかという点で申し上げれば、文化庁の実施しています日本語教育実態調査によれば、まず国内の日本語学習者の増加傾向でございますが、平成二十二年度に十六万七千五百九十四人であったものが、平成二十九年度に二十三万九千五百九十七人、約一・四三倍になってございます。 一方、これに対する日本語教師の数でございますが、平成二十二年度、三万三千四百十六人であったものが
○政府参考人(内藤敏也君) 御指摘のいただきました、民間の日本語教員養成機関で文化庁が届出を受けている機関は、二十九都道府県に九十二機関というふうになっております。 そのほか、法務省の告示基準の日本語教員養成機関を、実施する機関といたしましては、大学等の機関もございますが、こちらは全国に百八十五機関ございますが、一部の地域にはこういった日本語教員養成機関のない都道府県もございますなど、必ずしも地域
○政府参考人(内藤敏也君) お答えいたします。 日本語教育機関の告示基準に規定されている教員要件といたしましては、まず一つ目として、大学等において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学等を卒業した者。二つ目といたしまして、大学等において日本語教育に関する科目の単位を規定数以上取得し、かつ、当該大学等を卒業した者。三つ目といたしまして、公益財団法人日本国際教育支援協会