1978-10-19 第85回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○内田説明員 お答え漏れいたしまして失礼いたしました。 この通達につきましては、先ほどの二百四十九社の地方ガス事業者を念頭に置いて出した通達でございますけれども、簡易ガス事業者はそれ以上に小さいところでございます。私ども、簡易ガスの方につきましてはまだはっきりした実態がつかめていないということもございましてこの通達の直接の対象にしておりませんが、考え方としては同じような考え方で、出ております円高メリット
○内田説明員 お答え漏れいたしまして失礼いたしました。 この通達につきましては、先ほどの二百四十九社の地方ガス事業者を念頭に置いて出した通達でございますけれども、簡易ガス事業者はそれ以上に小さいところでございます。私ども、簡易ガスの方につきましてはまだはっきりした実態がつかめていないということもございましてこの通達の直接の対象にしておりませんが、考え方としては同じような考え方で、出ております円高メリット
○内田説明員 お答え申し上げます。 簡易ガス事業者は先生の御指摘のとおりの規模でございますが、この円高差益がどのぐらいあるかという実態につきましては、何分数も多いものでございますから、個々に調査するということは、現在のところ非常にむずかしゅうございます。私どもいまできるだけ調べておるわけでございます。大体のところといたしましては、簡易ガス事業者の現在のガスの生産量からいきますと、全国で大体八千万立方
○内田説明員 ただいま武部先生から御指摘がございましたけれども、いま地方の都市ガス業者が、私どもの方から出しました通達を盾にとって下げないというような実態があるかどうか、これは私ども承知しておりません。しかし、私どもは、地方の都市ガス業者につきましては、状況がそれぞれ違いますので、大手三社のような一律の指導をすることは適当ではないと考えております。ただ、円高の間接メリットが生じている事業者もあるわけでございますので
○説明員(内田禎夫君) 申しわけございません。私、ガス事業課長の内田でございます。 ガスにつきましても同じ手続でございますので、やや細かくなりますので私から御答弁申し上げます。 先生がおっしゃいますとおり、料金の認可申請が事業者から出てまいります。で、事業者は、電気事業法及びガス事業法によりまして申請の内容を一般の閲覧に供することになっております。これを当該申請内容に関心のある方は閲覧でごらんになりまして
○説明興(内田禎夫君) お答え申し上げます。 ただいまガスについては引き下げができるんではないかという山東委員のお話でございますけれども、やはり先生も御承知のように、ガス会社につきましても、ただいまいろいろ、電力会社とは規模が非常に違いますけれども、やはり同様にかなりお金がかかる設備投資をやっております。たとえばただいまガスにつきましては、東京、大阪、名古屋の三大地区につきましてはLNGの導入という
○説明員(内田禎夫君) ガスにつきましては、大手三社、東京瓦斯、大阪瓦斯、東邦瓦斯のこの大手三社のみに為替差益が発生しておるわけでございます。で、この三社の為替差益の状況について申し上げますと、ただいまの電力と同様に五十二年度の当初の計画に基づきまして、その計画で見込んでおりました原材料の使用額、それに対しまして発生しているという形で計算されます為替差益はほぼ百八十億円でございます。これはガスの料金算定
○内田(禎)説明員 消費経済課長でございます。やや細かいお話でございますので、かわってお答え申し上げます。 ただいま審議官がお話し申し上げましたように、洗たく剤という名前をつけましたものは、これはJIS規格に達しないものを石けんあるいは合成洗剤ということで表示をさせて売らせることは適切ではないということで、石けんとか合成洗剤とかいう名前ではなくて洗たく剤という名前を使って売らせる。しかし、それの成分
○内田説明員 ガス漏れ警報器につきましては、今回の訪問販売法の指定品目といたす線で検討しております。これは間違いなく指定されることになろうかと思っております。 ただ、先生がおっしゃいましたようないろいろ詐欺的な販売でございますけれども、これはいまの訪問販売法が施行されましても、消費者の方がよほど気をつけていただかないと、その辺を根絶するのはどうしてもむずかしいのではないかという感じがいたします。その
○内田説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のございましたガス漏れ警報器につきましては、確かにしばしば苦情が出ていることは事実でございます。 〔委員長退席、松浦(利)委員長代理着席〕 私どもの方の苦情処理の窓口でございます消費者相談室等にも時折そういう話がございますし、東京都その他地方の消費生活センターにもしばしばそういう問題が提起されているということを聞いております。 私ども
○説明員(内田禎夫君) お答え申し上げます。 ただいま二つ例を先生お挙げになりましたけれども、初めのテープレコーダーのふたでございますね、それは対象になっているはずでございます。それは部品で、やはりそれがありませんと基本的な性能が発揮できないということでこれは補修用部品に加えてございます。ただ、後ほどお挙げになりました電気掃除機の集じん袋、これは実は補修用部品というものではなくて付属品といったようなものでございます
○説明員(内田禎夫君) お答え申し上げます。 私どもいま先生御指摘されましたように補修用性能部品の保有期間ということで行政指導を行っているわけでございますが、これはやはりすべての耐久消費財というわけではございませんが、製品が非常に成長しておりまして、あるいは成熟期に達してたくさんの消費者にいまもうすでに普及しているもの、あるいは今後普及することが十分予想される、そういった耐久消費財、そしてそれからさらに
○説明員(内田禎夫君) お答え申し上げます。 危険物という意味ではございません。私どもが使用上の注意として書いておりますことは、これはその物がどなたにも同じような形で危険であるとかなんとかいうことではない、つまり、合成洗剤の場合にもそれからいま厚生省の局長がお答え申し上げましたように石けんの場合でも、その使い方によってははだ荒れの原因となる、あるいは飲んだ場合、幼児が石けん水を飲んだ場合にはやはりいろいろ
○説明員(内田禎夫君) お答え申し上げます。 使用上の注意につきましては、これはやはり消費者の方が実際に買われまして使われますときに、できるだけその使用上の注意をよく読んでそれに従って使っていただくということが、それぞれのその商品の使用目的に一番合った使用になるんじゃないかということでつけておるわけでございます。で、実は合成洗剤及び石けんにつきましての使用上の注意につきましては、若干合成洗剤の方が
○説明員(内田禎夫君) 通産省からお答え申し上げます。 私ども、いま先生御指摘いただきましたように、家庭用品品質表示法の見直し作業の一環といたしまして、つい先ごろでございます、十月八日付で政令の一部改正及びそれに伴う省令告示の改正を行ったわけでございます。その中で、石けん及び合成洗剤につきましてそれぞれ三区分いたしまして、全体で六区分にいたしました。実は石けんにつきましては、洗たく用の石けんにつきましては
○内田説明員 お答え申し上げます。 天谷審議官は、基準というものではなく参考のためというような表現を使ったかと思いますけれども、それはただいま私が申し上げたような意味でございまして、具体的な一律の基準というわけにはいかない、しかしそれが経営の実態に照らして著しく過大であれば、その点に着目をしていろいろ指導をしていかなければいけないわけでございますので、実際に運用通達の中でそれをどういう形で計算をしたらいいかという
○内田説明員 お答え申し上げます。 予約前受金倍率及び負債倍率につきましては、ただいまも申し上げましたように、個々の業者の業態によりまして余り一律の基準というようなわけにはまいりません。したがいまして、これはその運用面におきましても、それが実態上見て著しく過大であるかどうかということを個々に判断するということにしておるわけでございまして、特にその判断の基準というものが一律に定まってはおりません。これはやはり
○内田説明員 消費経済課長でございます。お答えを申し上げます。 いま先生の御指摘になりました法律につきましては、改善命令をかけることができる場合ということでいろいろ書いてあるわけでございますけれども、そのまず一定の基準に該当する場合というのが、一つは割賦販売法施行規則という省令の中で幾つか具体的な条件が書いてあるわけでございます。 それからなお、その省令の中でも、幾つかの財務面の問題につきましては
○説明員(内田禎夫君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、産構審の答申におきましては、そのような提案がなされておったわけでございます。ただ、通信販売につきましては、訪問販売とはかなり問題の所在が異なるのではないか。訪問販売の場合にそういう損害賠償の額の制限といったような規定が必要になりましたのは、訪問販売の場合には、消費者の側が余り購入の動機を持たないままにセールスマンに乗り込まれまして、
○内田説明員 お答え申し上げます。 通信販売に関しましては、私どももいろいろ消費者からのトラブル、苦情なども聞いておるわけでございますけれども、一般的に申しまして、一つは、提供された情報が非常に不十分であるとか、誇大であるとか、そういう広告に関連する問題それからもう一つは、申し込みをしてもなかなか送ってこなかったり、物が着かなかったりということで、消費者が非常に不安定な立場に置かれるという面からくる
○内田説明員 お答え申し上げます。 私どももいろいろ消費者からの苦情相談を受け付けておりまして、確かに先生御指摘のようなことが間々あることは事実でございます。その点は私ども重々承知いたしておりまして、業者の方にそういう売り方をしないようにということを常に指導もいたしておるわけでございます。 御指摘のような問題に対処いたしますために、現金販売の場合にもクーリングオフ制度を適用しろという御意見かと思
○内田説明員 お答え申し上げます。本法におきまして指定商品として考えておりますのは、「主として日常生活の用に供される物品のうち、定型的な条件で販売するのに適する物品」というような法律の規定がございまして、こういったものの中から、現実の取引の実態、それから消費者の要望等を考慮いたしまして、できるだけ幅広く指定するつもりでございます。 一例を挙げますと、現在割賦販売法におきましても指定商品制がとられておりますけれども
○内田説明員 私どもといたしましては、通産省の消費者行政の一環といたしまして、消費者に対しまして情報提供あるいは消費者教育のためのパンフレットその他いろいろな手段は持っておるわけでございます。本件につきましても、先生御指摘のように消費者の方々自身が十分お気をつけいただくということが非常に大切なことかと思いますので、私どものそういった手段を使いましてぜひ徹底を図りたいと思っております。 一例を申し上
○内田説明員 ただいま先生御指摘のように、乾燥剤はたしか原料の生石灰を三万トンほど使用いたしましてつくっておりまして、それが非常に小さな袋でございますから、袋の数にいたしますと確かに大変大きな数量になるかと思います。ただ、これは御承知のように、いろいろせんべいであるとかノリであるとか、そういうかんの中に入れて消費者の手元に渡るまでに吸湿しないようにというような目的で食品メーカーの方が使っておるものでございますので
○内田説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘になりましたように、消費生活用製品安全法におきましては、特定製品ということで政令で指定いたしました製品につきまして、主務大臣が安全基準を定めるということになっております。そしてその安全基準に基づきまして非常にきつい規制を課することになっておるわけでございます。 ただ、この消費生活用製品安全法によりましてどういう製品を指定できるかということでございますけれども
○内田説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のように、昨年初めて中国から原油の輸入が実現いたしまして、百万トン入ったわけでございます。本年はすでに昨年いたしました日本側の企業が百五十万トンの輸入の契約を結んでおるようでございますし、また最近私ども聞くところによりますと、さらに別の商社等がやはり同じく百万トンあるいはそれ以上の輸入契約を結ぶべく、現在北京に参りまして商談を行なっている途中と
○内田説明員 ただいま外務大臣から全般のお話がございましたけれども、先生も御承知のように、最近の日中貿易は非常に大きく伸びておるわけでございます。まだ協定締結の効果が出たというわけではございませんけれども、この一月、二月につきましても、たとえば輸出は前年に比べまして三〇%から四〇%の伸び、それから輸入は九二%程度の伸びということで、引き続き好調裏に推移しておるわけでございます。もちろん長期的に見まして
○内田説明員 通産省でございます。お答え申し上げます。 現在わが国は家畜伝染病予防法によりまして偶蹄類の肉等の輸入を禁止している地域がございます。御承知のように現在中国大陸もこの禁止地域に入っておるわけでございます。この点につきましては今回の貿易協定が締結されましたことと直接に関係はないことでございまして、わがほうといたしましては、中国大陸からの食肉の輸入というものが、口蹄疫の予防という観点から十分安全
○内田説明員 通産省が関係いたしておりますところをまずお答え申し上げます。 大阪につきましても東京につきましても、受け入れの民間団体が運営等責任を持って行なうことになっておりますけれども、会場への輸送等につきましては、大阪の場合には大阪府、大阪市、東京の場合には東京都にいろいろ御協力をいただくことになっておるようでございます。私どものほうでも、それについて何かお手伝いすることがあれば、幾らかなりともいたしたいと
○内田説明員 お答え申し上げます。 大阪中国展の会場につきましては、先ほど官房副長官のほうから御説明申し上げましたとおり、旧大阪万博会場のあと地を予定しておりまして、その中に、今度の中国展のための特設の会場を建設することになっております。その会場建設のための費用でございますが、これはかなりのお金を要します。これにつきまして、先ほど副長官が申し上げました機械振興資金、これは先生の御指摘になりました日本自転車振興会
○内田説明員 ただいまの答弁、不十分な点がございました。石油公団法の改正につきまして、いま検討いたしておりますことは事実でございます。ただ、これと日韓大陸だな開発条約とは、直接の関係はないということを私申し上げたかったわけでございます。
○内田説明員 お答えいたします。 私、実はその関係の資料を用意してまいりませんので、詳しいことは、また別途お答え申し上げたいと思いますけれども、先生お尋ねのまず第一点の、今回の日韓大陸だな共同開発、それが石油公団法の改正を必要とするかどうかという問題につきましては、私、その必要はないかと思います。今回の開発に参加いたしますのは、民間の日本側の鉱業権者が参加するわけでございますので、石油開発公団が直接
○内田説明員 お答えいたします。 中国の場合に、国内のいろいろ生産量の統計等は一切発表いたしておりませんので、私ども正確な中国の公式統計によりましてどの程度の石油の生産量があるかということは、一切わかっておらないわけでございます。ただ、いま先生の御質問にございましたように、いろいろ新聞等では伝えられておりますし、またいろいろ海外の専門家が、中国の石油の生産量等をいろいろ推定しております。それによりますと
○説明員(内田禎夫君) ただいま、田中先生からいろいろ私どものほうの経済協力白書に書かれましたことなどを御引用いただきまして御質問あったわけでございますが、私どもは基本的にはやはり先生のお考え、よくわかるわけでございます。ただ、経済協力と申しますのは、御承知のように、日本といたしましては国際経済交流をやはり一番もとといたしまして国民経済の基盤をつくっていくということでございますので、確かに来年度わが
○説明員(内田禎夫君) ただいま経済企画庁の宮崎局長のお答えになられましたとおりでございます。私どものほうといたしましても、長期的にはやはり知識集約型産業構造、特に省資源、省エネルギー型ということで、どういう形でこれから持っていったら一番よろしいかということを具体的にいま検討いたしております。しかし、やはりここ数年間の傾向といたしまして考えれば、やはり従来の資源エネルギー産業というものは基礎として重要
○説明員(内田禎夫君) 中国関係についてお答え申し上げます。 先生おっしゃいましたとおり、中国との関係、昨年国交正常化いたしまして、これから通商協定の交渉に入ろうというところでございます。実は中国との貿易につきましては、御承知かと思いますが、昨年ほぼ十一億ドルという規模でございます。 〔理事江藤智君退席、委員長着席〕 これは日本からの輸出が六億一千万ドル、輸入が四億九千万ドルで、合計いたしまして