1961-04-04 第38回国会 参議院 建設委員会 第17号
○内村清次君 そうしますと、さっきの土地収用法の適用規定、十七条にあります一項、二項、三項までの規定ですね、これは現在の土地収用法から何かこう特定的に少し解釈を拡大したというような条項は含まれておりませんか、どうですか。
○内村清次君 そうしますと、さっきの土地収用法の適用規定、十七条にあります一項、二項、三項までの規定ですね、これは現在の土地収用法から何かこう特定的に少し解釈を拡大したというような条項は含まれておりませんか、どうですか。
○内村清次君 そうしますと、この十四条の根拠規定というものは都市計画法の大体十六条がその主体になって、そしてその二の項、すなわち十六条は「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、そして二の項には「前項土地附近ノ土地ニシテ都市計画事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令の定ムル
○内村清次君 ちょっと田中君の質問に関連して聞きますが、第十四条に「(市街地改造事業のための土地等の収用)」、これが題目で十四条が出ておりますが、大体この市街地改造事業の目的というのは、まずたとえば街路を広げていこう、そして広げていくけれどもその付近の地区をいわゆる超過収用制度を設けて、これを前提として付近の土地を収用していこう、こういうような法律規定になっておりますけれども、それではその市街地の改造事業
○内村清次君 私は日本社会党を代表して、本案に対し、次の諸点を前提といたしまして賛成をいたします。 道路の整備が緊急に実施されますることは、今日国民のだれもが熱望していることは疑いないところでございますが、総額二兆一千億円に達する新道路整備五カ年計画を策定するための根拠法である本案の審議にあたりまして、なお次のような点に心配が残りますので、これらの点を十分善処せられますることを要望する次第であります
○内村清次君 まあ今回、その建設省からこの五ヵ年計画に対しますところの道路整備事業の基本方針というものが出されておりますが、この基本方針によりまして、大体一級国道、二級国道あるいはまた寒冷地関係の道路、それから日本道路公団の行なうところの事業、首都高速度道路公団の行なう事業、まあこういった道路に対するところの今後の事業計画というものが明確に出してありまするが、一番私たちがこの中にまだ質問したい点はたくさんございます
○内村清次君 建設大臣にお尋ねいたしますが、今回の新道路整備五カ年計画は三十六年から出発をするという御構想のようでございます。過去におきまして建設省関係の事業といたしまして、道路及び治山治水の問題ですね、これはたびたび計画的な年次計画をお立てになったが、その年次の途中におきましてまた年次計画が変わっていくというような過程をたどっておるのです。私たちはその原因が一体どこにあるかという点につきまして、多分
○内村清次君 ただいま静岡県の由比町の地すべり問題につきまして、所信表明がございましたが、大臣の所信表明の中にありましたように、二十三日の委員会は、私たちは当時この地すべりの状態を実地に見てきました者としまして、非常な実感をこめた委員会の審議もやり、同時にまた決議もしたような次第ですが、予算委員会で御出席がなかったために大臣にぜひ一つ聞いていただきたいこともあったわけです。当時も私建設省関係につきましても
○内村清次君 そこで、原因につきましては、これは局長も知ってのように、線路の上には、由比町の人家があるし、そうしてまた旧国道がある。そしてまた人家があって、あとは急斜面ですね。斜面の渓流が山を越えて流れておる。そうなってきますると、これはやはり管轄区分というものが、おのずから各省にまたがっている現況だから、鉄道だけの——これは鉄道は、一番沢のふちにありますから、そこだけの工事で将来鉄道の輸送というものを
○内村清次君 国鉄の方に、ちょっとお尋ねしますが、国鉄関係、だれか来ていますか……。 で、まあ先ほど藤田委員からも言われましたように、私たちも十七日の日に現地を見てきたわけです。現地の住民の非常な焦燥の中から、この中之沢の地点においては、鉄道の線路関係で、従前も列車がとまったのだと、しかもそのとまった原因というものは、この渓流から流れるところの排水の勢いで、線路が流れたかどうかしりませんが、とにかく
○内村清次君 それにつけ加えて、図面の横でもいいですから、たとえばげたばき住宅の店舗関係の方には住宅金融公庫としてはどれくらい貸しておる。それからその上に、個人貸しに対しては賃貸関係はどれくらい貸している。それからまた、協会住宅ですね、それから地方公共団体、こういうのにはどれくらい貸している。その資金の、現在の資金貸し付けの額を一つ記入しておいてくれませんか。
○内村清次君 ただいま聞きますと、公団住宅としては五十万坪の譲渡を受けてそれに建設をするのだ、その他の利便施設については市その他と府と話し合いをして、そうしてその建設をしていく、こういうようなお話ですが、私はその点を聞きたいのですよ。従来の方針といたしまして、公団住宅としてそうやった都市が今後はやっぱり広域都市としてのいろいろな建設の計画もありましょうし、また人里離れたところに公団の住宅が激増していくという
○内村清次君 先ほどは公団総裁に御質問したのですけれども、住宅局長が説明された。それはそれでよろしいとしましても、私が聞こうとするところは、先ほど住宅局長の説明にもありましたように、大阪府が事業主体となって十五万人というような、これはもう確かに一都市形態です。市というには、りっぱな市が形成せられておる。その中に公団住宅あるいは金融公庫住宅とか、いろいろ事業主体が中の一部を建設しておるというようなことですが
○内村清次君 大臣がまだ出席しておりませんが、大臣に実は質問したいと思っておりましたが、それまでに公団のほうに実は一つ質疑したいことがございますが、ただいま公団の建設計画の中に、大阪で計画中の千里山の団地というものがあります。この団地の計画は、公団住宅の建設といたしましては最も最大のものであると私たちは聞いておるわけです。そこで、この団地が、うわさによりますると、一都市を形成するような大きな団地だと
○内村清次君 これは実は、御承知と存じますが、民法上の公益法人の設立の項に、民法第三十四条は、「祭祀、宗教、慈善、學術、技藝其他公益二關スル社團又ハ財團ニシテ營利ヲ目的トセサルモノハ主務官廳ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト爲スコトヲ得」、これが一つでございますね。それからさらに、民法上の公益法人における剰余金の配当ですね。これは民法上の公益法人、すなわち公益社団法人及び公益財団法人は、非営利性をその特色とするものであるから
○内村清次君 磯村さんに、ちょっとお尋ねいたします。 先ほどの公述の要点といたしまして、この委託方式の中に、あなたの御説では公益法人の、あるいはまた公益財団ですね、こういうような法人形態は、どうも自分の経験からしてと、さらに人的な問題もあって、あまりよくない。だから営利関係でも、結局、民間の方に全部一つやらせた方がいいじゃないか、それは一つのテスト・ケースとしてやらした方がいいじゃないか、こういう
○内村清次君 そこで、まあ今日まで公団の団地で設置されておったところの施設の種類、それから規模、管理等についての資料を一つ出していただきたいということと、それから入居者の今言った敷金の総額が一体どれくらいあるか。いわゆる資本金に繰り入れ得る、資本原資となる金額はどれくらいあるかという総額。それからその敷金の毎年の利息高というのが一体どれくらいあるか、運用された利息ですね、どれくらいあるか。それと先ほど
○内村清次君 公団にちょっと資料を要求いたしたいと思うのですがね。その前に今回のこの三十二条の改正で資金等を投入するということですね。その資金というのは資本金関係は大体利子関係ですか。例の利子関係というのは結局入居者の敷金の利子関係でやるということですか。
○内村清次君 それから、労働省の所管で発足予定になっておりますところの雇用促進事業団で、住宅を大体三千戸ばかり作ろうというようなうわさが立っておるのですけれども、この内容は、どういうふうになっておるか、あるいはまた建設省は、この計画にタッチしておるかどうか、その点を一つ伺いたい。
○内村清次君 大臣にちょっと質問しますが、住宅行政の一元化につきまして、大臣の御方針を承りたいと思います。 三十六年度のこの建設予算で、政府の施策住宅が二十四万六千戸、その他の住宅が三千八千戸ということになっておりますが、その内訳は一体、どうなっておりますか。
○内村清次君 ちょっと今の問題。大臣、先ほど藤田委員からも田中委員からも言われましたが、河川局長は、昭和三年の閣議決定事項ですね、農林省とそれから建設省との砂防の施工分野ですね。その問題についてはだんだん一つ今後の施工状況についてこの閣議決定を守るようにしていきましょう、こういうような局長の話で、私はやっぱりそういう決意ではどうも了承できないんじゃないか。大臣もだんだんかわっておられるんですね、これはこの
○内村清次君 先般、建設大臣が大蔵省と本年度の予算につきまして折衝中に、私たちは、この大蔵省の立場から非常に重要な意見の発表というものを見たわけです。もちろんこれは、大蔵省の中にある補助金制度の研究懇談会の意見の発表であったわけですが、この意見の発表は、これは従来の建設省の予算の使途についてのあり方、これが中心になっておるようであります。で、この点は建設大臣といたしまして、十分この意見を検討されたと
○内村清次君 大臣に質問いたします。 先般の委員会で昭和三十六年度建設省関係予算概要の説明を大臣から聞き、この三十六年度の建設省予算が二千六百五十四億百余万円、前年度に対しましては三百六十八億八千七百余万円の増加である。それからまた、追加分を加えて、当初計画といたしての前年度の予算が二千百十億七千万円、これに比べて本年度は五百四十三億三千二百万円だ、こういう御説明がありました。 これを予算書で見
○内村清次君 現在の状態です、六年度分ばかりではないのです、六年度なら今から建設するのでしょう。今まで建設した公営住宅……。
○内村清次君 資料で、公営住宅、改良住宅、公庫住宅、公団住宅、協会住宅の種別、たとえば公営住宅は第一種、第二種という種別ですね。それから耐火、木造、それから二階建、平家、一間、二間、三間、何坪という規模別の各家賃の金額及びその各入居資格条件ですね。それから入居希望者の数及び入居数との比率、特に公営住宅関係では各県で家賃の高低もあるだろうと思いますが、これは最低と最高を出していただきたい。
○内村清次君 ただ、私が先ほど当委員会と非常に関係があるのだということを特に発言いたしましたのは、中村大臣が新任されまして、この委員会の空気をよく御存じないから、その点は、具体的に説明しようというような考え方もあったわけです。 実はこの委員会で、いろいろ決議いたしましたことは、砂防部の設置の問題です。これは機構改革のうちでは一番重要で、特にまたあなたの方の所管の河川局の持っておるところの予算のウエート
○内村清次君 大臣、ちょっと質問いたしますがね、先ほど大臣が御説明されました建設省の予算関係ですね、これは、正式な予算書の提出を待って質問いたしますが、ただその説明の中に、当委員会といたしましても非常に関心のある機構の改革の問題、機構の設置の問題が説明されたわけです。建政局の設置の問題は、これは一昨年ごろから大体問題になった、局の増設ですね。この問題の設置にあたりまして、今回の三十六年度の予算関係で
○内村清次君 私が質問しておるのは、十カ年間で一千万戸は一つ建てていくのだということは政府の方針として発表されておるが、将来一つの方針としてやれるかどうかということです。
○内村清次君 そこでこの住宅建設で政府構想として発表されておるのは十カ年計画で一千万戸の住宅建設をやるのだ、これはそういう方針ですか、どうですか。
○内村清次君 そうすると、民有林と国有林を合わせてその差額というものは、国有林関係の方の差額、それが加わったというだけですね。
○内村清次君 あなたのただいまの説明では、治山事業の緊急かつ計画的な実施を促進するために十カ年計画を立てるのだ。そうしてその資金内容というものは、三十五年度以降十カ年間において一千六百六十七億円、それから前期が七百二十九億円、後期の方が九百三十八億円、こういう説明をされましたが、それが資料の方には、前期五カ年計画では五百五十億円、後期五カ年計画では七百五十億円、計が一千三百億円、こういうふうになっておりますが
○内村清次君 ただいま三十五年度の事業費関係におきまして、砂防が百九億何がしですか、そうして、この前期の平均伸び率において一四・四%であり、さらにまた河川の方は、一一・三%である。だからして、大体この伸び率であったならば、砂防の方はそう悪くはないじゃないか、こういった御答弁だったと思います。しかし、これはただ一四・四%であるからというようなことでは、砂防に対するところの治山治水の問題というものは完全
○内村清次君 三十四国会で当時の内閣の重要施策は、治山治水の緊急措置法及びまた治水特別会計法、この二つが当委員会といたしましても関連しました重要な法案だったのですね。この緊急措置法の第三条において、ただいま大臣も発言されましたように、今後前期五カ年計画あるいはまた後期五カ年計画、この十カ年計画の策定を河川審議会の意見を聞いて閣議決定をする、これが第三条の目的であったのですね。そこで私は先月の委員会では
○内村清次君 治水事業の十カ年計画に対する参考人として赤木正雄君の出席を要求いたしたいと思いますが、その点一つ諮っていただきたいと思います。
○内村清次君 この問題につきましては、私は深く突っ込んで数字的に検討して質問することは今のところちょっと差し控えておきます。というのは、やはり一応あなた方の作業過程でありまするから、また河川審議会でもその問題が問題となっておるはずですから、一応詳しい突っ込み方はきょうは省略いたしておきますが、しかしただものの考え方として今河川局長が言われましたけれども、私たちがどうしてもふに落ちない点は、この法律を
○内村清次君 まあそういうような抽象的な引き継ぎがあって、実際において事務当局の方でそれを尊重して審議されておるかどうかという点が、私たちがきょうぜひ一つ、閣議決定前と、こうおっしゃるのですから、大臣に一言私たちも御意見を申し上げておこうという気持になったわけでございますから、その点一つ十分聞いていただきたいと思う。で、もちろん今日までの経緯については、これはまあ大臣も衆議院議員の立場から十分この点
○内村清次君 建設大臣に質問いたします。もちろんこの問題は大臣の重要な引き継ぎ事項であったと思うのですが、三十四国会におきまして建設行政といたしましては、三十五年度の予算と関連いたしまして治山治水の緊急措置法というのが成立いたしました。この法律によって治水の特別会計がまたこれも法律によってその計画を遂行していくという関係におきましてこれはまあ相当重要な建設行政の大きな政策の一環であると私たちはこれを
○内村清次君 結論として、前国会としてはこの臨時国会に引き続き案件として残ってきておらないように考えるが、どういうような状態になったのか。
○内村清次君 委員長と政府の方にちょっとお尋ねしますが、九州地方開発促進法の一部改正というような法律案は、社会党といたしましても先国会に提出しておるわけでございます。それがどういう取り扱いになったのか、この点を一つ明確にしていただきたいと思います。
○内村清次君 ただ、長官、この点だけはよく聞いておいていただきたいと思いますことは、大体あなたの、今の御主張聞いておりますと、やはり基本的な国土総合開発、全国的なですね、これをまず土台として、これを充実させていくというあなたのお考え方には同感です。しかし、今まで岸内閣のやったことが、あなたもちょっと触れられましたように、たまたま予算の面におきましても、計画の上につきましても、ほんとうに机上プラン。机上
○内村清次君 管野長官に、一つ御質問したいと思います。 私は、この国土開発の問題に関係してきまして、さらにまた、現在は、東北開発法につきましても、また九州総合開発法につきましても、この委員会でやり、さらに、現在は九州地方の総合開発の委員です。先ほど田中君と長官との質疑のやりとりがありました。私は、田中委員の言われたことは全く同感です。ほんとうに熱意に燃えたこの国土総合開発の法律に基づいて、しかも、
○内村清次君 私の質問に対する答弁としてはまだ明確でないと私は思うのですか、もちろん各法律に対しましては、その第一条目的の項には、低とんど公共の福祉とか公益のためだとかいうような文句が入っておらない法律はありませんよ。がしかし、土地を収用するという憲法の二十九条に従っての基本法というものは土地の収用法ですね、これが非常に私は基本法であるとこう考えておるのです。それがやはり組分化されて公共の福祉、公共
○内村清次君 その点が法律ができるたびごとに、たとえば建物や土地を収用する場合には、その法律たけにこの土地収用法の該当適用というものを書き込むおそれがある。で、土地収用法は、これは御承知のごとく第三条は「土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、左の各号の一に該当するものに関する事業でなければならない。」として、明確にしてあるのですね。そうして約三十五項目が、この中に列挙されているわけですね
○内村清次君 この法案の十一条及び十三条、これについてたとえば建物の収用及び土地の収用については土地収用法によると、そうして十六条に「土地収用法の適用」と、こう覆いてあるんですね。そこでなぜ、この法案の適用が、土地収用法の適用を受けなくてはならない該当法案であるならば、土地収用法の三条の中に、この住宅地区改良法というものの適用というものを、これを入れないか。こういう点を私は考えるわけですか、これはどういう
○内村清次君 そうすると、まあ、たとえばこの新五ヵ年計画というのが三十三年から三十七年にわたりましてあなたの方では、また新たに作成されておりますが、この新五ヵ年計画の中にも、この単価を更新したものが数字となって現われておりますか、どうですか。
○内村清次君 そうしますと、これは二十八年災害後、たとえば二十九年から三十四年までの実施量というような数字は、皆単価を変えた数字でございますかどうですか。
○内村清次君 ただいま提出いただきました資料でございますが、資料の第一ページに、これは私要求したわけですが、今回の法律案によりまして治水基本計画がいわゆる年次別に十ヵ年間で、一体どういうふうな計画がなされているかということを知りたいという関係で、この問題の私は資料を要求したわけです。この資料を見てみますと、先ほどの御説明で数字の信憑性がまだ判然としておらない、この治山治水の基本対策要綱——これは二十八災後