1968-05-15 第58回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第10号
○説明員(内村信行君) 新幹線騒音につきましては、先ほど御説明申し上げましたので御理解いただきたいと思います。 それから、飛行場の騒音につきましては、先ほど厚生当局から御説明ございましたように、第五十五特別国会におきまして、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律、こういうのが成立いたしまして、それに基づきまして特定飛行場における周辺の学校、病院等の防音工事でありますとか、
○説明員(内村信行君) 新幹線騒音につきましては、先ほど御説明申し上げましたので御理解いただきたいと思います。 それから、飛行場の騒音につきましては、先ほど厚生当局から御説明ございましたように、第五十五特別国会におきまして、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律、こういうのが成立いたしまして、それに基づきまして特定飛行場における周辺の学校、病院等の防音工事でありますとか、
○説明員(内村信行君) この点、ただいま先生の御指摘ございましたとおり、国鉄だけでは非常に金がかかるということは確かでございます。そこで御指摘のように、建設省当局あるいは地方公共団体等とも十分連絡をいたしまして、都市計画の一環としてある部分についにやっていただくというふうな方法でいろいろ折衝を進めております。そこで、建設省当局に対しましても、この点につきましては前向きの姿勢で考えていきたいというふうに
○説明員(内村信行君) 東海道新幹線につきまして、今回の法律に盛られなかったことにつきましては、先ほど厚生大臣から御説明のとおりでございますが、かと申しまして私どもといたしまして、新幹線の騒音問題ということを全然考えないわけでは毛頭ございません。従来からも、設計の当初から、あるいはロングレールというものを採用するとか、あるいは駆動する歯車の音を下げようとか、あるいは長いスカートをはかせまして周囲に騒音
○内村説明員 ただいま先生からお話しのございました国鉄新幹線につまましての騒音、これは今回の法律には盛っておらない、これに対してどういうふうにするか、盛ったらどうかという御意見がございました。それに対して、先ほども申し上げましたような理由からとともに、今後いろいろな技術的な改良であるとか、あるいは防音壁の設置とか、そういった方法によりまして、防音をはかってまいるということを申し上げたわけでございますが
○内村説明員 今度の騒音規制法の中から、あるいは航空機の騒音、それから新幹線の騒音、それから自動車が抜けておる、この理由いかんという御質問でございますけれども、まず航空機の騒音につきましては、五十五特別国会におきまして成立いたしました、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律という法律がすでにございまするので、その法律にゆだねることにいたしまして、本法案からは除いたわけでございます
○内村説明員 ただいまの御質問は、ばい煙というものの中には、交通機関の発生するばい煙、あるいは汽車であるとかあるいは船であるとか、そういったばい煙がたくさんあるだろう、そういったものの公害防止ももっとはかったらいいじゃないか、そういう御趣旨かと思います。御存じのとおり、船につきましては、現在は石炭をたいて煙をもくもく立てるということではなくなっております。そういったことは、ディーゼル等で、あるいは石炭
○内村説明員 ただいまの御質問でございますが、昨日、この問題につきましては、島本先生からも御質問がございまして、私その際に歴史的な経過もあってというふうに申し上げたかと存じますが、その点につきまして、もう少し詳細に申し上げますと、御理解いただけるのではないかというふうに感ずるのでございます。 そこで、まず運輸省のやっております自動車につきましての技術行政、これの本質は何かということから申し上げたいと
○内村説明員 法律上は、法律上のことばがきまっておりまして、意見というものを同意と同じであるというふうには解釈できませんが、運用上は、同じように十分尊重してまいるということであります。
○内村説明員 先ほどの経過がどうだったかというご質問にからんでおりますけれども、歴史的に見まして、自動車の排気ガスにつきましては、運輸省のほうで道路運送車両法というものに基づいてやってきたということが歴史上あるわけでございます。そういった経過もございまして、結果としては、こういうふうな形になったわけでございまして、法律上は意見を伺うということになっておりますけれども、その意見は十分尊重していく、すなわち
○内村説明員 ただいまの自動車の排気ガスに関する問題でございますけれども、排気ガスにつきましては、装置を自動車の構造につけるということは、直接この法律自体では規定しておりません。と申しますのは、この法律は、運輸大臣が厚生大臣の意見を伺いまして、それによって自動車の排気ガスの許容限度をきめることになっております。そうしてこのきめられました許容限度を守りますにつきましては、従来道路運送車両法というのがございまして
○説明員(内村信行君) パイプラインの油送につきましては、ただいまおっしゃいましたように、シーバースをつくりまして、シーバースから陸地までのパイプライン、これが一つ。それから原油が備蓄されました場合に、原油としてどっかの精製所までパイプラインで流すという方法が一つ。それから精製できました石油というものを消費地に向けてパイプラインで流す。こういった形態がパイプララインということで考えられるかと存じます
○説明員(内村信行君) CTSの問題としてお答え申し上げたいと思います。CTSの問題は皆さまよく御承知のように、まず石油の生産量が、あるいは需要が非常に多くなってくる、そうすると非常に大規模の施設が要ってくるであろう、あるいはその大きな貯油施設、備蓄量が増加してくるであろう。そういたしますと、あるいは大きな精製工場なりあるいは備蓄タンクを設けまして、それによって石油の需要増加に伴う石油の安定的供給に
○説明員(内村信行君) 御説明申し上げます。ただいま先生の御質問におきまして、公共団体のほうで廃油処理施設をつくるということをやっておったのだけれども、まだできておらぬが、その建設状態はどうであろうかということがまず第一点かと存じます。その点につきましては、先ほど御意見のございましたように、まずこの港湾管理者が建設をいたす分といたしましては、主としてバラスト処理の廃油が多い。こういう点に着目いたしまして
○内村説明員 そうです。
○内村説明員 この間、先生のおっしゃるように、善処いたします、こういうふうに申し上げました。そこで、私どものほうは官房でございますので、直接こういう問題にタッチしておりませんし、またできません立場におりますので、直接その主管である鉄道監督局のほうに、きょう先生からこういう問題がありました、したがって、これにつきましては現地の事情を十分よく確かめて、これについてうまく双方スムーズに運ぶようにやってもらいたいということを
○内村説明員 私も、はなはだ申しわけないことでございますけれども、具体的な事件については聞いておりません。しかし、地元住民のいろいろな動き等もあるわけであります。したがって、基本的には、先ほど申し上げましたように、新幹線に対する騒音対策、この問題につきましては、厚生省当局とも十分御相談の上、環境基準というものを設置いたしまして、そういう措置によってやってまいりたいというのが基本の趣旨でございますけれども
○内村説明員 御説明申し上げます。 先生御指摘のように、初めの厚生省原案におきましては、新幹線の騒音対策が、飛行場周辺の騒音対策とともに入っておりました。ちょっとついでに申し上げますと、飛行場のほうは、われわれ従来からございます……(岡本(富)委員「飛行場はいいから、新幹線」と呼ぶ)新幹線のほうは、その内容を簡単に申し上げますと、新幹線の周囲の一定地域、これについて、あるいは建築制限をするとか、あるいは
○内村説明員 お答え申し上げます。 御存じかと思いますけれども、運輸省といたしましては、特定臨海地域につきまして、これを全体としてとらえまして、そうして船舶の交通とか、あるいはそれに関連いたしました立地条件、こういうものを考えて、有効にかつ効率的に臨海部の運営をやってまいりたいというふうなことから、それにあわせて公害というものも含めまして、臨海部におきましては一元化してやっていきたいということから
○説明員(内村信行君) まず二ページの科学技術の研究から御説明申し上げます。これにつきましては運輸省といたしましては四千万円を計上しておりますが、そのおもな内容といたしましては、港湾構造物、これの強度を測定いたしますために現場実験、模型実験をやって測定方法を研究いたしております。あるいは耐震設計の方法等の研究、それから沿岸の波浪の特性の研究というものを行なうことにしております。それから海上保安庁の千四万円
○内村説明員 運輸省関係の御説明を申し上げます。 お手元の資料の二ページから始まりますが、まず科学技術の研究関係でございます。これにつきましては、運輸省といたしまして四千万円を計上しております。そのおもなものは、たとえば係船施設等港湾構造物、こういうものの強度を測定いたします。あるいは現地実験であるとかあるいは模型実験をやるとか、そういうふうなことによりまして、その耐震設計方法の確立をするための研究
○内村説明員 自動車の排気ガスの規制につきましては、先生いまおっしゃいましたように、新車については、四十二年から以降すでに一酸化炭素三%以下ということになっております。そこで、現在使用中の車の排気ガスの規制をどうするか、こういう問題でございますが、これにつきましては、一律に何%以下というふうな規制のしかたはいたしておりません。ただその整備のしかたについての基準をつくる、こういう方針になっております。
○説明員(内村信行君) 運輸省関係について御説明申し上げます。 昭和四十三年度公害対策関係予算につきまして、「運輸省」と横書きの資料がございます。 まず第一に、海水油濁の防止対策でございますが、これにつきましては三億九千七十二万三千円、前年度に比べまして八千九百万――九千万ばかりの増額になっております。そのおもな内容といたしまして、検査体制の整備と申しますのは、陸上の港湾廃油処理施設とか、あるいは
○説明員(内村信行君) いまの御質問の点でございますけれども、国鉄といたしましてはこういった踏切対策、保安対策も含めまして昭和四十年から四十六年まで七年間の第三次長期計画というものを策定してやっております。で、その際に国鉄といたしましては特に踏切対策、こういったものは早期にやってしまおうということで比較的前半の面に相当力を入れてやっておるわけでございます。たとえて申し上げますと、踏切対策費が全体として
○説明員(内村信行君) ただいまの御質問でございますけれども、まあ公害それから安全についてもそうでございますが、通産省のほうでも、安全公害に関する研究センターというものが要求されております。また私どものほうでも、交通安全公害研究所、こういうものを設けたい、このようなことでございます。これはまあ所管につきましてはいま始まった問題ではございませんで、いままで私どもといたしましても、運輸省の中にございます
○説明員(内村信行君) いまお話のございました点は、五〇%の補助ということは公共団体の処理施設についてでございますので、その点かと存じますが、さしあたり公共団体が処理いたしますのは一般の内航船舶、こういったような程度のものを予定しております。それでその施設費その他どのくらいにつくか、実際やってみませんとわからない点もあるかと存じますが、さしあたりは一応五〇%でやれるのではないかというように考えておりますが
○説明員(内村信行君) それでは運輸省関係の御説明を申し上げます。 お手元に「昭和四十三年度公害対策関係予算要求の概要」というのがございますので、それを御参考にしていただければ幸いに存じます。 運輸省関係の公害関係の問題といたしましては、まず海水の油濁防止、それから自動車の排気ガスあるいは騒音、こういったものの防止でございます。それから航空機による騒音防止対策、それから気象関係でございまして大気
○内村説明員 画運輸省といたしましては、先ほど申し上げましたように、公害関係といたしまして法律を持っておりますものは、船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律、それから公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律、こういうものが現在ある法律であります。こういうものはいずれもごく最近にできましたものでございます。この制定の過程におきまして、十分公害基本法との関係あるいはその他厚生省
○内村説明員 運輸省といたしましても、いままで通産、厚生両省が述べられておるところと、決意といたしましては御同様でございます。数字的に見ますと、四十二年度の予算は約六億四千万、それに対しまして四十三年度の要求は十三億九千三百万、財投のほうは、四十二年度一億に対しまして、来年度十一億三千四百万という要求で、絶対的な数字といたしましては必ずしも大きいとは申せませんが、比較いたしますと、相当の増加率になるかと
○内村説明員 運輸省の予算要求について申し上げます。 資料といたしましては、「昭和四十三年度公害対策関係予算要求の概要」というものがございますので、それをひとつごらんいただきたいと思います。 当省といたしましての公害関係の問題といたしましては、まず海水の油濁の問題、それから自動車の排気ガス及び騒音の問題、それから航空機の騒音の問題、それから大気汚染の問題、これは気象庁の関係でございます。こういったものがおもなるものかと
○説明員(内村信行君) ただいまの御質問でございますけれども、まず初めに、日本の航空というもののためには、日本人のパイロットを極力養成してもらいたいという要請がありまして、確かにそのとおりでございまして、その方向に向かっております。ただ、何ぶんにも、終戦後になりまして航空は始めたものでございますから、養成の対象となる人員が非常に底が浅いというのが現状でございます。したがって、ただ、一方におきまして、