1965-05-07 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
○内丸説明員 LPガスと申しますのは、高圧ガスの一種でございまして、もちろんそのガス自身は可燃性を持っておるわけでございますが、やはり高圧ガスの保安をはかる上におきましては、高圧ガスという面からの技術的な規制を完全にするということが災害を防止する上にまず根本的に必要なことであるわけでございます。 それで高圧ガスの取り締まりということになりますと、その製造、いわゆる圧力を加えまして、高圧の状態にしましてからそれを
○内丸説明員 LPガスと申しますのは、高圧ガスの一種でございまして、もちろんそのガス自身は可燃性を持っておるわけでございますが、やはり高圧ガスの保安をはかる上におきましては、高圧ガスという面からの技術的な規制を完全にするということが災害を防止する上にまず根本的に必要なことであるわけでございます。 それで高圧ガスの取り締まりということになりますと、その製造、いわゆる圧力を加えまして、高圧の状態にしましてからそれを
○内丸説明員 現在の実情といたしましては、市町村に委譲している例というのは神奈川県でたしか一、二例がある程度でございまして、ほとんどそういうことは行なわれていないというふうに承知しております。これはやはり知事の判断といたしまして、市町村に委譲する場合にはそれに相応した高圧ガスに関する技術者なり、そういう体制を備えてもらうということが必要だと考えられますが、現在の段階におきましては、そういった市町村の
○内丸説明員 いま御指摘のありました高圧ガス取締法施行規則の十一条の一の三の液化石油ガスの製造施設の基準でございますが、これは昭和三十八年に私どものほうで中心になりまして関係試験機関ないしは業界等の協力も得まして、数次にわたる実験も行ないまして、その法案の中心になっております第三者物件に対する保安距離あるいはそれに対する障壁その他の公共施設を保護すべき度合いというようなものにつきましても、種々の角度
○内丸説明員 ただいまお話のありましたLPGは、消防庁長官から御説明がありましたように、常温においてガス状になっておりまして、液化ガスというふうに学問上いわれております高圧ガスでございますので、現在高圧ガス取締法の適用を受けるということでございまして、この取り締まりといたしましては、消防法との関係上は、先ほどのような消防法の危険物の範囲内には入れないということで、その取り締まり関係の線を引いておるわけでございます
○内丸説明員 御説明いたします。茨木市における奥村実業の充てん所の事故の概要でございますが、これは昨年の九月十四日に起きました事故でございます。出光興廃の四・八トン積みのタンクローリが来まして、十トンタンクに、ローリーについておりましたポンプを使用してガスの移しかえをやっておりましたわけですが、途中移しかえ作業が調子が悪くなりまして、一たんポンプの運転を中止いたしたわけでございます。その後再び充てんを
○内丸説明員 保安協会の現状について御説明申し上げますと、現在の陣容といたしましては、会長以下理事その他全部合わせて二十九名という人数になっております。それで地方関係の機関といたしましては、東京と大阪に容器関係の検査の事務所を設けておりまして、そこに両方とも大体三名程度の検査員が世か置かれおるわけでございます。それから先ほど申し上げました冷凍関係の保安検査を行ないますために、各都道府県ごとに冷凍保安検査事務所
○内丸説明員 法律上の権限といたしまして、立ち入り検査を必要に応じて励行するということはあるわけでございますが、そういった一般的な指導ということにつけ加えまして、昨年来事故も二、三続きましたので、特にプロパン関係の販売施設を中心にして立ち入り検査を励行するようにということを強力に指導いたしまして、たとえば東京都あたりでは、都内にございます販売店関係を五、六百カ所のところを昨年秋からずっと立ち入り検査
○内丸説明員 プロパンガスの場合は可燃性ガスでございますので、これが漏洩して地上に停滞しておった場合には、それに引火した場合に非常に急激な燃焼をするということになっております。それで名古屋の場合も、これは爆発でありませんで、非常に急速な燃焼をしたというような現象であったと考えられます。
○内丸説明員 この規定は業者のほうが自主的にやる検査でございますので、業者のほうでその検査をやっておったと思いますが、御承知のように火災で全部焼失してしまったものですから、その記録というのが残っておりませんが、この規定どおり検査はやっておったというふうに考えております。
○内丸説明員 これは省令の中に、そういったものを定期的に検査するという規定がございまして、問題の今度の事故の場合にも、安全弁につきましては、大体一年に一回以上というようなことを規定してございます。
○内丸説明員 タンクそのものには自動放出弁と申しますか、そういったような、たとえば火災等危険の状態になった場合には、徐々に中の危険なガスを放出するというような装置がつけてあるわけでございます。ただ、この事故の場合に、その放出弁がうまく作動しておれば大火にはならなかったということも考えられますが、いまの場合には、先ほどの話のように非常に過充てんの状態になったために、いまの放出弁が作動しなかったのではないかということも
○内丸説明員 ただいまの二三%以上の湿潤の状態という場合にこれを適用対象といたさないということは、工場において製造いたしまして、それを出荷します段階で、そういった二三%以上の湿潤状態が保証できるような包装なりパッキングした状態を、ずっと維持できるような状態で工場から出荷されたというような場合には、私どものほうとしてはこれはもう火薬でないというふうに考えておるわけでございます。
○内丸説明員 火薬取締法の適用対象になる火薬がどういうものであるかということは、もちろん法令できまっておるわけでございますが、ただいまの二三%以上の水分あるいは溶剤で湿潤状態になっておった場合は、その対象にしないということにつきましては、これは通達でそういった解釈を出しておるわけでございます。
○内丸説明員 勝島倉庫で問題になっておりました硝化綿でございますが、これはメーカーのところで製造いたしました段階の状況では、硝化綿が三二%以上の水分ないしはその溶剤で湿潤状態になっておったという性質でございます。この種の硝化綿につきましては、これは大体塗料、ラッカー等の製造のために使われるものでございまして、火薬取締法の対象にはならないという性質のものでございますので、問題のあの倉庫についても、火薬取締法
○内丸説明員 可燃性ガスのうち昭電事故の原因になりましたプロピレン・オキサイドのように、比較的圧が低いけれども、現にああいう事故を起こして相当の危険性が実際にあったというようなものは、これは放置するということは適当でありませんので、何らかのやはり法的な規制を強化する必要があるのではないかという考えに立ちまして、いま省内で検討をいたしておるわけでございます。そのやり方がどういう方法になるか、あるいは新
○内丸説明員 プロピレン・オキサイド自体と申しますのは、圧がそれほど高くありませんので、従来高圧ガス取締法の対象外ということで取り扱っておったわけでございますが、今回の事故によりまして、相当圧が低いけれども、可燃性と申しますか、爆発性の強いガスであるということが実際に立証されたわけでございますので、はたしてこういったガスにつきまして、現在の規制の状態がそのままでいいかどうかという問題があると思いますが
○内丸説明員 プロピレン・オキサイド自身につきましては可燃性のガスでございます。それが気化いたしまして滞留していくという状態があった場合には、何んらかの着火原因によって火災を発生するということはあるというふうに考えております。
○内丸説明員 先ほど御説明申し上げましたとおり、現在は、高圧ガス取締法の適用外となっておりますので、高圧ガス取締法に基づく、そういったことについての規制というものは、何らございません。結局消防法の規定に基づきまして、ある限度以内の距離ではそういった火器を取り扱ってはならないとか、そういった点の注意が加えられるというような点になるかと存じます。
○内丸説明員 プロピレン・オキサイド自体につきましては、圧が低い物質でございますので、現在高圧ガス取締法の適用対象ということにはなっておりません。それで、消防法の危険物ということで、消防法の一般的な規制を受けているという関係になるかと存じます。しかし、今回の事故によりまして、こういった低圧ではあるが、相当可燃性の強いものにつきましては、危険性が高いというようなことも、現実にあらわれてきておりますので