2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(其田真理君) 外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとするときには、個人情報取扱事業者が当該本人に提供しなければならない情報や提供の方法については委員会規則で定めることとしておりますけれども、現時点では、例えば提供すべき情報としては、第三者の所在する外国の国名、それから個人情報保護制度などを想定しております。 また、提供の方法につきましては、電磁的な記録の
○政府参考人(其田真理君) 外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとするときには、個人情報取扱事業者が当該本人に提供しなければならない情報や提供の方法については委員会規則で定めることとしておりますけれども、現時点では、例えば提供すべき情報としては、第三者の所在する外国の国名、それから個人情報保護制度などを想定しております。 また、提供の方法につきましては、電磁的な記録の
○政府参考人(其田真理君) ただいま御指摘いただきましたように、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認める場合であれば利用目的の通知や公表は必要ございません。 現在の個人情報保護法のガイドラインにおきましては、参考事例として、従業員が取得した名刺に記載のメールアドレス宛てにダイレクトメール等を送るような場合には、取得の状況に照らして利用目的として明
○政府参考人(其田真理君) 個人情報取扱事業者、事業者の従業員がその会社の従業員の立場で取得した個人情報につきましては、勤務時間内か否かにかかわらず、一般的に企業の業務のために取得したものと認識されますので、会社、すなわち個人情報取扱事業者によって取得した、済みません、取得されたものと解されますので、適法に利用できると考えております。 今御紹介をいただいたような本人からメールアドレスを取得した場合
○其田政府参考人 今御紹介いただきましたように、いわゆるセンシティブデータ、要配慮個人情報につきましては、取得の際に原則本人の同意を必要とするなど、通常の個人情報より一段高い規律が設けられております。 ただし、これも、人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合には、本人の同意を不要とする規定がやはりございます。
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、災害発生時の個人情報の取扱いにつきましては、民間部門、それから行政機関、地方公共団体における情報の取扱いが別々の法律で規律されているとの不便がたびたび指摘をされております。 ここで、民間部門に適用される個人情報保護法について申し上げますと、あらかじめ特定した利用目的を超える場合でありますとか、第三者に個人データを提供する際には、あらかじめ御本人
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、フェイスブック社のいわゆるいいねボタンのあるサイトに関する事案などにつきまして、当委員会は、フェイスブック社に対して指導を行いました。 いいねボタンを押していないのにユーザーIDやアクセス記録がフェイスブック社に送信されることについて、ユーザーへのわかりやすい説明や、本人の同意の取得の徹底を求めました。また、ケンブリッジ・アナリティカ事案
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護法は、平成二十七年改正のときに、三年ごとの見直し規定が設けられたところでございます。 前回の平成二十七年の個人情報保護法改正、それから平成二十八年の行政機関個人情報保護法の改正の際は、多くの地方公共団体において条例の見直しを行っていただいたものと承知をしております。 委員御指摘のとおり、複雑な制度改正を一つの自治体で対応することが困難であること
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の個人情報保護法制には、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法のほか、地方公共団体ごとに個人情報保護条例がございます。このような各法令におきまして、個人情報の定義や取扱いの規律など、差異がございます。 委員御指摘の二千個問題について、定まった定義はないと承知をしておりますけれども、こうした法令の差異がデータの利用などを阻害
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護条例の数につきましては、平成三十年四月一日の時点で、四十七の都道府県全てにおいて、千七百四十一の市区町村全てにおいて条例が定められていると承知をしております。
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 当委員会からの指導を踏まえまして、ジャパンタクシー社におきましては、四月の十日から、顔画像を撮影すること、その画像データにより性別を推定し広告の配信に利用することについて、車載タブレットの上で明示する対応を行うということ、それから社内体制の整備を行ったということにつきまして報告を受けております。 さらに、その後、説明文の表示時間を長くする、あるいは表示される
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ジャパンタクシー社がタクシー車内に設置しておりました広告配信用のタブレットのカメラを用いて乗客の顔画像を取得していることについて、同社に対し、昨年十一月末、個人情報保護法第四十一条に基づき二点の指導を行いました。 一点目は、カメラの存在及びこれにより個人情報を取得することについて、わかりやすい説明を徹底し、適正に個人情報を取得するとともに、利用の目的や通知
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の中間整理におきまして、お尋ねの利用停止のあり方、漏えい報告のあり方、ペナルティーのあり方なども個別検討項目として取り上げております。 まず、忘れられる権利や利用停止権についてでございます。 現行の個人情報保護法上、利用停止や消去の請求ができるのは、不正取得など一定の場合に限定をされております。しかしながら、消費者の声といたしましては対象の拡大についての
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御紹介いただきましたように、個人情報保護法の見直しにつきましては、三年ごとに改正法の施行状況について検討を行うとの個人情報保護法附則第十二条の規定がございます。 当委員会におきましては、本年一月以降、各方面の御意見を踏まえながら検討を進めてまいりました。現状を把握し、課題を整理した結果につきまして、見直しの結論を得るための中間的な段階のものとして、
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ジャパンタクシーがタクシーの車内カメラで乗客の顔写真を撮影していることにつきましては、昨年の十一月三十日に、個人情報保護法第四十一条に基づいて二点の指導を行っております。 一点目は、利用者との関係です。タクシーに設置しております広告配信用タブレットによりタクシー利用者から個人情報を取得する場合には、タクシーの利用者に対して、そのカメラの存在、これにより個人情報
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 公的部門が保有する個人情報につきましては、法令違反に関する情報などの権力的に収集される情報と、事業者が保有する個人情報と、そもそも性質が異なるものであるというふうに認識をしてございます。 当委員会は個人情報保護法を所管しているところでございまして、現時点では、公的部門が保有する個人情報の取扱いについては、民間事業者を対象とする個人情報保護法とは別の法令に基
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘をいただきましたEUの決定文書でございますけれども、EUの判断については私どもでコメントする立場にはないのですけれども、その内容につきまして、捜査関係事項照会に係る規律につきまして、この文書におきましては、先生御指摘の点も含めまして、全般的な法的枠組み、法執行目的のための日本の公的機関によるアクセスと使用、法的根拠及び制限、セーフガード、独立した
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 先生のおっしゃったその個人の主体のというところは、非常に大事な個人情報保護法の精神でもあるというふうに考えております。 我が国では個人情報保護法が平成十七年に全面施行されておりますけれども、個人情報保護制度というものは、それぞれの国、地域によりまして文化的、歴史的な背景もございますので、国によりさまざまな制度が存在しているのが現状でございます。 一方で、
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘をいただきましたフェイスブックが収集した情報が不正に利用されていた事案につきましては、個人情報保護委員会としても承知をしておりまして、我が国の個人情報保護法では、原則として、本人の同意なく個人データを第三者へ提供することを禁止するなど、個人情報の適正な取扱いが求められております。 現在、当委員会におきまして情報収集を行うとともに、フェイスブックに対
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、今回の委託業者においても、個人情報保護法上、例えば安全管理措置を講ずるなど、個人情報の適正な取扱いに係る規律への対応が求められることとなります。 しかしながら、今回の事案について申し上げますと、当委員会といたしましては、一義的には、日本年金機構における委託業者の監督の問題であると認識をしております。
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十七年の個人情報保護法の改正において新設されました罰則規定におきましては、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合などに適用されます。したがいまして、委員がただいま御指摘されましたような、故意ではなくて、ファクスで誤って送信したような場合には、直ちに個人情報保護法上の罰則の対象となるものではございません。 一方、個人情報保護法第二十条
○政府参考人(其田真理君) 一点目の同窓会等の名簿についてお答え申し上げます。 先週、改正個人情報保護法が五月三十日に全面施行されましたけれども、個人情報保護委員会におきましては、様々な場面、主体を想定した広報活動に取り組んでまいりました。 御指摘の同窓会、町内会、サークル等の名簿につきましては、身の回りで誰しもが直面するところでございますけれども、どのように目的をお伝えするか、名簿を適切に管理
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 個人情報保護法におきましては、個人情報の第三者提供を拒否する受診者への不利益取扱いというところは規律は置いてございませんけれども、やはり利用者が分かりやすい御説明というのが重要であるというふうには考えております。
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 ただいま厚生労働省からも御説明がございましたように、個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合には原則として本人の同意を取得することが義務付けられております。その上で、一般論といたしまして、事業者は、個人情報の提供の同意の有無によりまして受けられるサービスにどのような違いが生ずるのかという点について、利用者が理解しやすいように
○政府参考人(其田真理君) 一般的に、顔認証システムとは、個人の顔画像からの顔の特徴情報を抽出いたしまして、あらかじめ登録してある特徴情報と照合することで特定の個人を識別する仕組みというふうに承知をしております。
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 本年五月三十日に施行されます改正個人情報保護法においては、病歴や遺伝子検査の結果等の本人に対する不当な差別、偏見が生じないように、取扱いに配慮を要する個人情報を要配慮個人情報と定義いたしまして、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報取扱業者はこれを取得することが禁止をされております。 また、個人情報保護法におきましては、個人情報取扱事業者
○其田政府参考人 改正個人情報保護法では、情報単体で特定の個人を識別できるものを個人識別符号として政令で定めることとしております。 この政令につきましては、各方面から御意見を伺うとともに、パブリックコメントの手続を経まして、昨年十月五日に公布された政令におきまして明確に個別に列挙してございます。 御質問いただきました携帯電話番号につきましては、さまざまな契約形態や運用実態がありますので、いかなる
○其田政府参考人 現在、当委員会と欧州委員会とで進めております対話におきましては、我が国の制度については個人情報保護法が対象とする範囲で対話をしております。ですから、御指摘の地方自治体等を含む行政機関等につきましては議論となっておりません。
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御質問いただきましたEUとの対話でございますが、こちらはEPAとは別トラックで行っております。 個人情報保護委員会と欧州委員会司法総局との間で、昨年来、累次にわたって相互の円滑な個人データの移転を図る枠組みの実現に向けて対話を行ってきております。 これまで、相互の制度に関する理解は相当程度進んできておりまして、去る三月二十日には、当委員会の委員と
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の漏えいに関する報告についてでございますが、当委員会といたしましても、マイナンバー制度について、公的部門におけるしっかりした体制を構築して国民の信頼を確保するといった観点から、報告を受けた委員会におきまして、必要に応じて、再発防止策等について助言指導を行っております。 それから、委員会に寄せられた報告を分析いたしまして、他の機関におきましても、漏
○其田政府参考人 法律上、当委員会には機関に対して指導助言を行う権限がございますので、この法律上の権限に基づいて指導助言を行うことも含めて検討してまいりたいと思います。
○其田政府参考人 現在、湖西市におきまして再発防止策を具体的に検討しておるところでございまして、当委員会といたしましては、再発防止策について詳細な報告を求めているところでございます。 今後、また、その内容とか報告に応じまして指導助言等を行ってまいりたいと考えております。
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘をいただきました事案につきましては、ふるさと納税のワンストップ特例サービスにおきまして、寄附を受けた湖西市が、寄附された方千九百九十二名の情報をその方の住所地の自治体に対して通知する際に、別の方のマイナンバーを誤って記載していた事案でございまして、外部への漏えいはないという報告を受けております。 発生原因といたしましては、通知書を作成する過程
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 中小企業の数というのが四百万社近くございますので、安全管理措置の実施状況を網羅的に把握することは困難でございますけれども、当委員会といたしましては、マイナンバーの適正な取り扱いに関しまして、中小企業を含めまして、広報に全力を挙げて取り組んできたところでございます。 例えば、中小企業にも配慮しましたガイドラインを定めまして、これまでに全国で四百八十回、参加者数
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 来年の春頃に全面施行を予定しております改正個人情報保護法におきまして、域外適用の規定が新設されたところでございます。この域外適用の規定によりまして、日本の消費者が海外の事業者のサービスを利用する際に個人情報を提供した場合には、その海外の事業者に対して、個人情報保護法上の義務が適用されることとなります。したがいまして、委員が今お話をされたようなケース
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御紹介をいただきました世論調査は、平成十七年に個人情報保護法が施行された翌年、約十年前になりますが、実施されたものでございます。 この調査におきまして、安全管理が十分でないため、自分の個人情報が漏れているのではないかと不安を感じることがあるかという質問に対しまして、強く感じる、または、ある程度感じると回答した者の割合の合計は七一・一%でございます