1964-06-23 第46回国会 参議院 建設委員会 第37号
○政府委員(八巻淳之輔君) 近畿圏整備法が昨年の七月十日に公布されまして、それから漸次本部の体制なり、あるいは審議会の構成等を行ないまして、ようやく、ことしの春から専門委員会を二つに分けまして、法制部会と計画部会に分けまして、片や法制部会におきましては、今回提案いたしております二法案について御審議をいただく、また計画部会におきましては、これから近畿整備計画の根幹になる基本方針をきめ、また区域の設定をし
○政府委員(八巻淳之輔君) 近畿圏整備法が昨年の七月十日に公布されまして、それから漸次本部の体制なり、あるいは審議会の構成等を行ないまして、ようやく、ことしの春から専門委員会を二つに分けまして、法制部会と計画部会に分けまして、片や法制部会におきましては、今回提案いたしております二法案について御審議をいただく、また計画部会におきましては、これから近畿整備計画の根幹になる基本方針をきめ、また区域の設定をし
○政府委員(八巻淳之輔君) 今回提出いたしております工場制限法におきましては、京阪神の大都市圏をこれ以上悪化させないという消極的な手段でございますけれども、いま御指摘の点は、さらに積極的にこれを既成都市をよくしていく、あるいは既成都市内から近郊整備区域なり、あるいは開発区域に工場が積極的に出ていく、こういう場合のあとの始末というふうなことにつきまして、都市をもっとよくしていくというための方策というものと
○政府委員(八巻淳之輔君) 工場制限法の第七条におきましては、許可基準といたしまして三つの点をあげております。すなわち、その工場の新設あるいは増設が、制限区域内で人口の増大をもたらすおそれがないものと認められるときというのが一つと、それから第二点は、当該地域内の「住民又は他の事業者がその生活上又は事業経営上現に受けており、又は将来受けるべき著しい不便が排除される」というような場合、第三点は、もしもその
○八巻政府委員 この開発法上の工業団地造成事業は、あくまで公共団体と住宅公団がやる、こういうことでございます。ですから一般的に任意買収で土地を求める、こういうような仕事は開発公社でおやりになるということもあり得るわけであります。
○八巻政府委員 先ほど民法上の法人と申しまして、広く民法上の法人というふうな表現をいたしましたので、誤解もあったと思いますが、現在の大阪府なり各府県でやっておりまする開発協会あるいは開発公社というものの性格は、法律上はあくまでも民法上の法人でございます。ただその出資が、大部分が地方公共団体が出資しておるとか、あるいは、その役員は地方公共団体の理事者が入っておるとかいうふうな実質的な構成からいって、地方公共団体
○八巻政府委員 この工業団地造成事業の施行主体といたしまして、住宅公団及び地方公共団体以外の、現在宅地造成などが行なわれておりまする、いわゆる民法上の法人で、地方の開発公社とかあるいは協会とか、こういうような名称で行なわれておりますものがございます。これらの協会あるいは開発公社という民法上の法人に対しても、施行主体としてはどうだろうかという御意見と承るわけでございます。この法案の作成過程におきましても
○八巻政府委員 昨年この近畿圏整備法が出ます際に、国土総合開発法を改正いたしまして、第十四条の規定におきまして、内閣総理大臣が、総合開発計画の調整の問題につきましては、国土総合開発審議会の意見を聞いて調整する、こういうことにいたしております。
○八巻政府委員 国土総合開発法第十四条二項の規定によって、国土総合開発計画の調整を内閣総理大臣が国土総合開発審議会の意見を聞いて行なう、こういうことになっております。
○八巻政府委員 ただいま大臣から申し上げましたとおり、国土総合開発法に基づく国土総合開発計画が基本になるのでございまして、その国土総合開発法における各地域の、そのほかの北陸開発計画であるとか、あるいは四国の開発計画であるとか、そういうものとの調整の問題につきましては、それぞれこの本法、近畿圏整備法におきまして、これらのほうの調整を内閣総理大臣がはかるということで、調整をとるようにいたしております。
○八巻政府委員 御指摘のとおり、既成都市区域内におきまして、問屋さんの倉庫その他を疎開する、あるいは問屋そのものが出るというような流通施設の機構につきましての疎開の現象がいま起こりつつあります。そしてまたその受け入れの態勢をつくるための仕事も逐次行なわれております。これを容易ならしめるために、開発法におきまして、工業団地造成事業と並んで流通施設団地造成事業というものを加えたらどうか、そうしてまたそれと
○八巻政府委員 いま京都市の例を引いてお話がございましたが、御指摘のようなところは既成都市区域を取り巻く地域、これからまた放置すればどんどんと無秩序な市街になるような地域というようなところをおっしゃっていらっしゃるのじゃないかと思います。そういうようなところにこそ、先ほど申し上げましたように、近郊整備区域という指定をいたしまして、そこでのこれからの工業の発展あるいは住宅の建設というものが統制のとれた
○八巻政府委員 今川、近畿圏整備法付属二法を提案いたしたわけでございますが、この二法案を提出いたしますにつきまして、近畿圏の基本計画、基本方針というくらいのものでも、きまっていないやさきにこの二法案を出すのは尚早ではないか、せめてもあらかたの構想がきまった後に、この法案は用意されるべきではないかというふうな御意見だと承りました。この点につきましては、先回も申し上げましたとおり、昨年七月に近畿圏整備本部
○八巻政府委員 ただいまの段階におきましては、計画策定の段階でございまして、全県を一区としてのいろいろな統計調査等もございまして、したがいまして、ただいま計画策定の段階におきましては、特に政令でもってある特定の地域を除くという作業はいたしておりません。将来の問題といたしまして、たとえば、御指摘のように、福井県というようなものにつきましては、北陸開発計画というものとダブる面が出てくる、こういうふうな折衝面
○八巻政府委員 法律第二条では「「近畿圏」とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域(政令で定める区域を除く。)」となっております。この、「政令で定める区域を除く。」となっておりますが、ただいまのところは、この範囲から除くということを政令で定めておるものはござ言いません。
○八巻政府委員 近畿圏の範囲につきましては、近畿圏整備法で、その第二条の規定におきまして、きまっておるわけでございます。
○八巻政府委員 二月の中旬の農林水産委員会におきまして、私のほうの藤野本部員から御答弁申し上げました中での発言で、造林と水資源の関係につきまして、軽率な発言をいたしましてお耳ざわりの点があったことを、深くおわびいたします。私ども、広い立場から総合的にものを考えなければならぬ者といたしまして、そうした発言があったことを深く遺憾に存じます。 この造林、また水源涵養林というようなものが、洪水時の調節能力
○八巻政府委員 御承知のとおり、近畿圏整備法が昨年の七月に制定されまして、それ以来近畿圏整備本部の事務的体制を整え、あるいは粋議会を構成するというようなことをやってまいりまして、ことしの春から、その審議会の下部機構でございまする専門委員会というもので、これを法制部会と計画部会に分けまして、研究を始めております。 まず計画部会におきましては、「近畿圏整備計画」というものが近畿閥整備法の八条にございますように
○政府委員(八巻淳之輔君) 川崎重工の社長の砂野先生は、兵庫県の経営者協会副会長であり、また、日本経営者団体連盟の常任理事をされております。この方はずっと神戸に御在住でございまして、戦前、川崎航空の総務部長から川崎機械の社長になられて、そうして兵庫県、特に神戸の関係におきましては、かなり学識経験のある方である、こういうふうに考えております。
○政府委員(八巻淳之輔君) 南都銀行は、これによって示しますとおりに、奈良県を単位にいたしました地方銀行でございます。その頭取をなさっておる赤坂さんでございますが、この方は、近畿における地方銀行協会のいろいろ世話人もいたしておるわけでありまして、そうした地方金融機関と申しましょうか、そうした面における発言者でもあり、また、奈良県という地域における——長く奈良県に御在住でございまして、奈良のことについて
○政府委員(八巻淳之輔君) 近畿圏整備法の第七条の規定によりまして、審議会の構成は、ただいま御指摘のとおり、関係行政機関の職員であるとかあるいは関係府県の知事、市長、府県会の議長、知事会の議長、その他そうした地方公共団体の方が大部分でございまして、学識経験者の数は非常に限られております。したがいまして、その下部機構でございますところの専門委員につきましては、そうした地域にとらわれない近畿圏における学識経験
○政府委員(八巻淳之輔君) 後ほどまた書いたもので差し上げたいと存じますが、もうすでに御承知のとおり、整備審議会のメンバーは、全体で四十三名になっておりまして、その大部分は知事、市長、市会議長、府来会議長というふうな方々で構成されておるわけです。その余の六名というものにつきまして、学識経験者で充てられておる。その六名の学識経験者につきましては、当初発令されましたのが小田原大造、大田垣士郎、井口竹次郎
○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、近畿圏整備法は、昨年の七月十日成立いたしまして、それ以来事務所の設置とか、あるいは人員の整備というようなことでやってまいりまして、九月には、近畿圏整備審議会の委員の発令をいたしまして、構成を整えたわけであります。第一回の審議会が九月の初句に行なわれまして、その後審議会の下部機構でございまするところの専門委員というものの発令を十二月にいたしまして、第一回の会合
○八巻政府委員 今年度予算におきまして、現在二十名のところを十七名増ということで、その幅の中で事務所をつくるということに大蔵省と了解をいたしておりますので、さしずめ十名程度の者で大阪事務所を組織してまいる。なおその後におきまして、大阪事務所の機能が活発に動かなければならぬということでありますれば、さらに増員するというふうなことを考えております。主とした仕事は、現地における審議会の運営、あるいは現地における
○八巻政府委員 ただいま計画部会で、六、七月を目途として策定いたしております基本方針と申しますのは、これは近畿全体の人口の規模がどうなるであろうか、将来、昭和五十年なり五十五年を見通した場合どうなるであろうか、あるいは産業規模がどうなるであろうかというようなマクロ的な作業と、それから各府県の開発計画というものを総合調整する、こういう二つの立場からやっておるわけでございます。これからの人口がどうなるであろうか
○八巻政府委員 昨年七月の十日に近畿圏整備法が成立いたしまして、その後、事務の体制を整備いたしますること、あるいは審議会の構成をいたしますということをいたしまして、九月には審議会が発足いたしたわけでございます。なおその年の十二月には、その下部機構でございますところの専門委員会というものを構成いたして、昨年から、専門委員会を二つに分けまして、すなわち法制部会と計画部会に分けまして、運営してきておるのでございます
○八巻政府委員 近畿圏整備本部といたしまして、本国会に提出を予定しております法律案二件、それから承認案件一件をただいま準備中でございます。第一点は近畿圏近郊整備区域等整備開発法、これは御承知のとおり、近畿圏整備法におきまして既成都市区域の周辺に近郊整備区域を設け、またその外周部に都市開発区域を設けるという構想のもとで、近畿圏整備法第十三条におきましては、これら近郊整備区域内及び都市開発区域内における
○政府委員(八巻淳之輔君) 私、近畿圏整備本部の八巻でございます。よろしくお願いいたします。 お手元に、この横に書きました「昭和三十九年度近畿圏整備本部予算案」というのがございます。これによって御説明申し上げます。 先刻御承知のとおり、近畿圏整備法は、昨年の七月十日、先生方の御努力によりまして通過、成立いたしたわけであります。それによりまして、近畿圏整備本部が直ちに発足いたしまして、三十八年度予算
○政府委員(八巻淳之輔君) 御指摘の満鉄職員期間等の、これは外国政府職員の期間についても同じでございまするけれども、元来恩給法上の公務員の期間でございません。この元来恩給法上の公務員でない期間というものを恩給法上の公務員期間につなげて通算して考える、こういう場合におきましては、その恩給法上の公務員以外の在職期間というものは、まるまる通算することは原則としてやらないというのが今までのやり方でございます
○政府委員(八巻淳之輔君) 満鉄株式会社というものが、国家機関であるかどうかということにつきましては、広い意味では国家的な業務を営む機関であるということはわかるわけです。しかしながら、狭い意味で行政機関であるかどうかということになりますると、これはあくまでも行政機関ではない。いわゆる官制に基づく行政機関ではないということがいえます。ただ、やはり国鉄にいたしましても、電電にいたしましても、これは国が本来行
○政府委員(八巻淳之輔君) 技術的のとともございますので、私からお答えいたします。今回満鉄等の在外特殊機関の職員期間を通算いたすことにいたしたわけでありますが、これは昭和三十六年の法律第百三十九号によりまして、外国政府職員期間の通算につきまして、戦前に行なわれました通算措置よりも、さらに戦後の実情を考えまして、拡大した適用を行なったわけでございます。これがその後、満鉄等の在外特殊機関につきましても、
○政府委員(八巻淳之輔君) 過去の年金価値を見直す場合に、公務員の給与にスライドさせるか、何にスライドさせるか、何と見合って考えるかということはいろいろ議論があるところだと思うのでございます。しかしながら、公務員の退職者の年金制度を扱っておりまする私ども、あるいは公務員の退職者のグループ、こういう方々の願望として当然公務員給与にスライドしてということは一つの理想としてあると思うのでございます。したがいまして
○政府委員(八巻淳之輔君) そうあってしかるべきものであるという、こういう一つの願望と申しますか、そうした理想と申しますか、そういうものをそこに掲げているわけでございます。これが行政的にあるいは立法政策的に必然的な関係を持つように、つまりたとえば物価指数が上がれば当然恒常的な関係において上がる、あるいは給与が上がれば恒常的な関係をもって上がるというふうな一つの標準というものを打ち立てる、技術としては
○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、恩給というものが退職時の条件に応じてきめられておりまするけれども、その後経済事情が変わりまして、その年金で購買力が維持できないというようなことになりますれば、これを見直していくということが恩給制度の本旨からいって当然であろう、こう考えております。その文書の中で、必然的とかなんとかという意味は、もちろんそういうふうな考え方の上でそうあってしかるべきものであろう
○政府委員(八巻淳之輔君) 昨年の法律改正、いわゆる昭和三十七年の百十四号の法律によりまして、恩給の増額措置が行なわれたのでありますが、その際一般の恩給につきましては二万円ベース、遺族、傷病者につきましてはそれよりも一割二、三分増しのいわゆる二万四千円ベースというところに引き上げたのでございます。このことはもう御承知のとおり、遺族傷病者についてさらに優遇する、重点的に考えるということで一歩前進させた
○政府委員(八巻淳之輔君) 過去の恩給増額措置におきまして、遺族、傷病者、老齢者に重点を置くというような考え方からいたしまして、六十才未満の若年者にはその増額分を遠慮していただくというような手法を講じたわけでございます。恩給法の本来の筋道から申しまするというと、御承知のとおり、若年停止は四十五才未満は全額停止、五十才未満は五割停止、五十五才未満は三割停止というような方法をとっております。したがいまして
○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、海外抑留期間中の公務員につきましては、恩給法におきましては未帰還公務員と、こういうことにいたしまして、これらの抑留期間中は、原則として在職期間と考えまして、その実在職年を見て、そうして普通恩給年限に達しますれば、それを国から普通恩給を留守家族に給するというような建前をとっております。さらに抑留期間中に対しまして、その抑留期間中の労苦を考えて割増しをしてはどうかという
○八巻政府委員 今回、満州国等の政府職員の期間通算に引き続きまして、満鉄等のいわゆる国の三公社と同じ事業を行なっておった在外機関職員の期間を通算することにいたしたわけでございます。このほかにも、同じような在外特殊機関と申しますか、国策会社的なものがあったということは確かでございます。それらの内容につきまして調べたかどうかということにつきましては、そういう陳情は聞いておりまするけれども、まだ十分その点
○八巻政府委員 共済との切りかえによりまして、恩給額のほうは減って、共済負担金はふえるというバランスの問題でございますが、私どもの手元でわかっておりまする共済移行に見合う分につきましては、恒常的になりますと、大体五、六千万のものがだんだん縮減していく、そこで毎年四、五億のものは減っていく、こういうことになるわけであります。それに見合う分が共済のほうに充当されるかどうか、そのデータは私も実は持っておりません
○八巻政府委員 恩給費が国の財政の中で占める割合が非常に大きいということで、過去におきまして、昭和八年でございましたか、国家財政の中で一割を占める、こういうようなことになりまして、恩給亡国なんという声が非常に出まして、これではいかぬというので、いろいろ恩給全般にわたりまして調査会が設けられたのです。過去にそういう経験がありましたけれども、戦後における現在の軍人恩給なり恩給一般をひっくるめましての恩給費
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給は、その後における経済状況の変化に応じて昨年のベース・アップもいたしたわけでありますけれども、その後におきましても、一般の公務員の俸給も上しがって参りまして、それから一般の物価水準も上がって参りますので、将来の状況の変化に応じてこれを見直していくという時期がまた来るのではなかろうかと、こう思っております。でありますから、昨年の改正なり、あるいは今年の改正だけで、それでもうおしまいだというようなことはないのではなかろうかと
○政府委員(八巻淳之輔君) ただいま申し上げましたように、恩給費というものが昨年の法律改正、あるいはことしの提案いたしておりますところの恩給法の改正、これが実現いたしますならば、だんだんとふえて参りまして、このふえ方というものは、昭和四十年度がピークになります。で、これでただいまのベースで推計して参りますと、千三百九十八億、四十年度における文官、軍人の恩給費の合計額が千三百九十八億円になりまして、それ
○政府委員(八巻淳之輔君) 三十八年度予算、恩給費の予算におきまして、ふえておる要因といたしましては、昨年、百十四号という法律によりまして、恩給のベース・アップをいたしました。これは三十七年の十月実施されましたが、三十八、三十九、四十と予算に響くわけでございます。その響きが三十八年度に出て参りまして、昨年度よりも約四十億ばかりの増になっております。 それからさらに、今年度から実施するという計画のもとに
○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまお尋ねの点でございまするが、これは、恩給費の中身で一番多くを占めますのが旧軍人遺族に対する公務扶助料でございます。大体全体の八割を占めております。この旧軍人遺族に対する恩給の裁定は、昭和三十五年度で大体百六十七万件裁定してございます。ところで、厚生省のほうでこれを進達するという見込みを大体立てまして、百七十二万件くらいはまだあるだろう、全体としては。したがいまして
○説明員(八巻淳之輔君) まあ実はこの問題は予算にからむものですから、予算が煮詰まります時期までにだんだん逐次進行していくというわけです。そうしてまた、各部面との連絡と申しましても、三公社関係の共済法の関係をやっておられる関係の世話役と申しますか、それが今度大蔵省でございますし、それから国家公務員の共済につきましてはやはり大蔵省でございますし、また同時に、予算査定をするのも大蔵省でございます。そういうような
○説明員(八巻淳之輔君) ただいま申し上げましたとおり、いろいろな御要望がございまして、それがだんだん点詰まって参りまして、今回この春の国会におきましては、職員期間の通算ということにしぼられて参ったわけです。そうしてまた、その通算問題につきましては恩給という形のものばかりではなく、すべての共済年金、地方公務員にいたしましても、国家公務員にいたしましても、三公社の共済にいたしましても、全面的なそうした
○説明員(八巻淳之輔君) 旧南満州鉄道株式会社等に勤務しておった職員側聞を恩給あるいは共済年金の上で通算措置を講ずると、こういう問題につきましては、この春の国会またその前の国会等におきまして附帯決議がついておりますが、私どもといたしましても、この附帯決議の趣旨を尊重して目下検討中でございます。問題は恩給法ばかりでございませんので、むしろ量的には国家公務員共済組合員である方あるいは公共企業体共済組合員
○八巻説明員 韓国人の恩給でございまするが、これは、平和条約発効と同時に国籍を喪失するということによって、恩給権が国内法では消滅しているわけでございます。しかしながら、その以前の恩給の問題あるいはそれをひっくるめまして、ただいま日韓会談の交渉の議題になっておるというふうに承っておりますので、その交渉の経過によりましてその問題が解決されるだろう、それだけ取り出して別建で解決することはできないという段階
○政府委員(八巻淳之輔君) ここで二万四千円ベースという言葉を使いましたのは、昭和三十五年十月一日の公務員給与の水準ですね、これも二万四千円ベースと言われておりますので、二万四千円ベースという言葉を使った。で、過去の退職者の恩給をどうするかという問題は、結局この過去の退職者の恩給の基礎になるべき仮定俸給、俸給というものをどう見直していくかということでございます。すなわち、一万二千円ベースでやめた人は
○政府委員(八巻淳之輔君) まあこの前、百二十四号のときに四カ年計画でやったから、ことしもそういうことだ、また、将来ベース・アップが行なわれても相変わらずそうした実施三カ年にまたがる四カ年の予算的な期間計画、こういうことでやるのかというお尋ねでございますが、これはやはり財政等のにらみ合いの問題で漸進的に行かざるを得ないというところからくるのでございまして、また、将来の問題といたしましてそういう機会があった
○政府委員(八巻淳之輔君) 昭和三十三年に法律百二十四号という法律によりまして、一万二千円ベース時代にやめた方々の、その以前にやめた方々の恩給を一万五千円ベースに引き上げた。一万五千円ベースに公務員の給与水準がなりましたのは昭和二十九年一月一日でございます。それ以降でございますが、それ以前にやめた人について二十九年の水準まで引き上げるという措置を三十三年にやったわけであります。ところで、三十三年にその