1985-06-04 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第24号
○政府委員(入江慧君) ただいま申し上げましたように、沖縄の一般住民の場合も、軍の要請に基づいて、例えば弾丸運びでありますとか水くみとか、そういうようなことをやっていた場合には、戦闘参加者ということで、援護法の準軍属として援護の対象としておりますが、仮に戦場になった沖縄におきましても、例えば自分の家の台所で家事に従事中に爆弾の破片でけがをしたというような場合には、軍の要請に基づいておりませんので、戦闘参加者
○政府委員(入江慧君) ただいま申し上げましたように、沖縄の一般住民の場合も、軍の要請に基づいて、例えば弾丸運びでありますとか水くみとか、そういうようなことをやっていた場合には、戦闘参加者ということで、援護法の準軍属として援護の対象としておりますが、仮に戦場になった沖縄におきましても、例えば自分の家の台所で家事に従事中に爆弾の破片でけがをしたというような場合には、軍の要請に基づいておりませんので、戦闘参加者
○政府委員(入江慧君) 沖縄は、今お話しのありましたように、要するに戦場になりまして、一般邦人も軍人もともに戦闘に参加したということでございますが、援護法上は一般国民につきましては、軍の要請に基づいて一般の国民の方々が軍の軍事行為に協力した場合に戦闘参加者というふうにとらえまして、それで準軍属として処遇しております。ただ、これは国内におきましても軍の要請に基づきまして、要するに国の命令によってある行為
○政府委員(入江慧君) 遺族援護法におきます戦争公務と申しますのは、ただいま御指摘のありましたように、軍人軍属等の国と特別の身分関係にあった者が、国の命令によって公務を遂行中に受傷したりあるいは死亡した場合を戦争公務と言っております。 それで、国内におきましては現実に戦闘行為が行われなかったということにかんがみまして、遺族援護法上では戦地として扱うことについては消極的な考え方に立っております。
○入江政府委員 要するに不法行為責任論と申しますのは故意、過失というものを前提とした責任論でございまして、一方、結果責任論と申しますのは、因果関係との関連で原因との関係を問わず結果に着目した責任ということでございまして、不法行為責任論と結果責任論というのは全然次元の異なる問題でございます。したがいまして、ただいまお話しのような広い意味の国家補償と不法行為責任論というものを同一の次元でお話しになりますと
○入江政府委員 今私が申し上げましたのは、要するに不法行為責任論と申しますのは原則として故意、過失を必要とするわけでございますが、その不法行為責任論の中の使用者責任論と申しますのは、故意、過失がなくても使用者であるということのゆえに過失があるということが推定されて責任を問われるわけでございます。それで、援護法におきます国家補償の精神と申しますのはその後者でございまして、国が召集とか徴用とか、そういう
○入江政府委員 援護法におきます「国家補償の精神に基き」と申しますのは、御存じのように援護法は軍人軍属等国との間に一定の身分関係のある者に対する使用者としての国の責任という意味でございます。 それで、ただいまお尋ねの国の国家賠償責任、大池局長から申し上げた狭い意味の責任、その関係で申し上げますと、狭い意味の国家補償と申しますのは故意、過失に基づく国家補償でございますけれども、その不法行為論の一つの
○入江政府委員 ただいま申し上げましたように、援護法は、対象者が恩給法の場合は主として軍人、私どもの方は軍属、準軍属ということでございますが、法律の考え方が国との特別の関係にある方に対する国家補償の精神に基づく援護ということになっておりますので、恩給法が先ほど申し上げましたように戦没者なりあるいは戦傷病者の置かれている特別の事情に基づきまして、二段階といいますか、八月からプラスアルファの改善をやっておるということにかんがみまして
○入江政府委員 御承知のように、援護年金は、恩給法が戦傷病者あるいは戦没者の特別の事情に着目しまして改善をやってきておるのに準じまして、援護年金は要するに恩給におきます公務扶助料あるいは増加恩給に相当する給付でございますので、その恩給の改善方式に準じて今お話のあったような改善を従来から行ってきているということでございます。
○入江政府委員 訪中の時期でございますが、五月十七日から六月八日まで二十三日間を今のところ予定しております。調査に出向きます場所は東北三省の首都、ハルビン、長春、落陽ということになろうかと思います。現在私どもが考えておりますのは、そこに孤児の方に出てきていただいて事情聴取あるいはビデオ撮りをやりたいということであります。 ただいまお話がありました養父母から事情を聞いたらどうかということでございますが
○入江政府委員 ただいまお話しがありましたように、中国側は、残留孤児は中国に現在まだ二千名おるということを言っておるわけでございまして、私どもこの二千名の具体的な名簿をできるだけ早くこちらにいただきたいと申し入れしまして、向こう側から、この七月までに大体名簿は渡せるだろう、そういうことで努力するという話が来ております。したがいまして、その名簿が手に入りました段階で、こちらの持っておる名簿と照合いたしまして
○入江政府委員 まず最初に現状から申し上げますと、ことしの三月末現在で私どもの方に肉親を捜してほしいという申し出がございました孤児の数が千六百二十六名おります。それのうちこれまでに身元が判明した者が八百二十八名、したがいまして差し引きの七百九十八名が現在まだ調査中ということになるわけでございます。この七百九十八名のうち、六十年度におきまして五十九年度の百八十人から四百人に訪日調査の数をふやします。そうしますとあと
○政府委員(入江慧君) 第一点の、交通機関の利用でございますけれども、戦傷病者の方々から、介護者が単独に利用される場合にも無料にしてほしいという御要望があるわけでございますが、私どもとしましては、戦傷病者が入退院する場合に、それの介護を行う介護人の方々の片道、入院される場合はその帰りの、要するに介護者が戦傷病者を病院に入れてから帰る場合の単独利用、あるいはその逆の場合につきまして、これまで関係機関にお
○政府委員(入江慧君) 遺児記念館の問題でございますけれども、昨年十月日本遺族会の方からただいまお話のありましたように平和祈念総合センターという形で基本構想をいただきました。この問題につきましては、日本国内あるいは国外に対する影響また我が国の現在の財政状況等いろいろ難しい事情もあるかと思いますが、今お話のありましたように、六十年度には厚生省に有識者から成ります懇談会を設けましてこの遺児記念館のあり方
○政府委員(入江慧君) 御遺骨の収集につきましては、日本遺族会あるいは戦友会等各団体の御協力を得ましてこれまで実施してまいっておるわけでございますが、現在の遺骨収集は先ほどもちょっと申し上げましたように在外の、要するに各地におられる方からの御遺骨があるという情報に基づきまして実施しているというような実情でございますし、そういう情報が得られました場合にも、たまたまその地域の治安が悪いために収集ができないというような
○政府委員(入江慧君) 戦没者の御遺骨の収集につきましては、昭和二十七年から五十年度にかけまして、三次にわたりまして計画的な収集を行ってまいったわけでございますが、五十一年度以降も残存御遺骨があるという情報等に基づきまして、引き続き鋭意実施しておるところでございます。 これまでのその結果でございますが、御遺骨の送還概数は約百二十万三千柱、これは、海外戦没者概数は約二百四十万人ということでございますので
○入江政府委員 未帰還者留守家族等援護法でございますが、これは昭和二十八年に制定されております。それで一番ピークになりました時点の二十九年に留守家族手当を支払いました件数は約三万一千九百件ということになっておりますが、その後だんだん皆さんお帰りになる、あるいは向こうで死亡されるというようなこともございまして、現在はこの法律に基づきます留守家族手当の支給を受けておりますのは一人の方ということでございますので
○入江政府委員 残留孤児が日本に参りましたときに、向こうに残ります養父母に対しまする感謝等につきましては、昨年、中曽根総理があちらに伺いましたとき、あるいは渡部前厚生大臣が伺いましたときに、日本国民を代表しまして感謝の意を表明されておられるわけでございますが、そのほかに私どもとしましては、感謝の意を表するというような意味におきまして、昨年、孤児を育ててくれました養父母を日本に招待しまして、孤児と一週間生活
○政府委員(入江慧君) 中国から参ります残留孤児につきましては全部負担しておるわけでございますが、こちらにいる肉親について負担したらどうかというお尋ねかと思いますけれども、こちらは御存じのように一人の孤児に対しまして何組もの肉親がおられることもありますし、一組の肉親につきましても、通常五人とか十人とかいう方々がおられるわけでございます。私どもとしましては、実際に旅費がないとか、あるいはお父さんが病気
○入江政府委員 扶養費の支払いの問題につきましては、去る二月の中旬、私どもの担当課長を中国に派遣しまして、昨年の三月口上書で基本的な合意に達しました扶養費の支払い方法、支払い額についても協議を行ったわけでございますが、残念ながらその協議におきましては、中国の生活費の考え方でありますとか中国におきます生活費のとらえ方、それと、孤児が日本に帰国した後の扶養期間をどう見るかという点につきまして、両国で若干考
○入江政府委員 お話のありましたように、中国側は現在二千名日本人の孤児がいるということを言っておるわけでございますが、実質その実体はわかりません。今申し上げた四点に該当する方が二千名いるのか、あるいはその四点のどこかで少しずつずれる方、例えば年齢が少し上である方とか、ずれる方を含んで二千名なのか、その辺がちょっとわかりませんので、昨年来二千名の名簿をいただきたいということを申し入れてきたわけでございますが
○入江政府委員 最初にお尋ねの中国残留孤児の定義でございますが、私どもが中国残留孤児と呼んでおりますのは、原則として次の四点に該当する方を言っております。それの第一点は、日本人を両親として出生じた方でございまして、この場合、戸籍に入っているかどうかということは問いません。第二点が、中国の東北地区等におきまして、昭和二十年八月九日以降の混乱によりまして保護者と別れてしまった者。この場合には死別、生別両方
○入江政府委員 向こうの養父母の方を日本にお招きすることにつきましては、今大臣から御答弁申し上げましたとおり、五十九年度向こうからお呼びしたわけでございますが、制度化といいますか、この制度は、これは財団法人の援護基金がやっているわけでございますが、来年度以降も引き続き続けていきたいと考えております。 もう一つ、こちらに戻ってきた孤児を養父母のところに里帰りさせたらどうかという点でございますが、これは
○入江政府委員 永住帰国希望の問題でございますけれども、今までは訪日調査の結果肉親が見つかった方が一度向こうへお帰りになりまして、向こうの養父母初め親族の方といろいろお話しになって日本に来るということが円満に話し合いがついた段階で帰国申請というような手続をとりまして、その方々については帰国の旅費を国で負担して帰ってくるということになっておるわけです。 ところが、今度、先般肉親が見つからなかった、日本
○入江政府委員 私どもの方に肉親を捜してほしいという依頼のあります孤児の数は三月四日現在で千六百十五名おります。ただ一方、ただいま御指摘ありましたように中国側は現在中国に二千名の日本人の残留孤児がおるということを言っておるわけでありまして、私どもその違いがどこにあるのか知るために中国側に二千名の名簿を至急見せてほしいということを言っておりまして、中国側もその名簿を今のところこの七月をめどに日本側に渡
○入江政府委員 御指摘のとおり、日本としましては、養父母に対しまして非常に感謝しなければならないわけでございまして、その点につきましては中曽根総理あるいは渡部大臣があちらに伺いましたときに、向こうの幹部の方に、日本政府、日本国民として養父母の方々に謝意を表するということを申し上げておるわけでございます。 そのほか具体的な問題としましては、あちらに養父母を残して永住帰国した孤児の場合に、その孤児が本来扶養
○入江政府委員 今後の計画でございますが、先ほど申し上げましたように、現在までに日本に来ておりません孤児が、現在の段階で五百八十九名ということになっております。そのうち六十年度には、現在御審議いただいております予算では四百名の訪日調査をやるということにしておるわけでございます。それで、残る二百名弱の者及び今後調査依頼があるであろう孤児につきましては、六十一年度に訪日調査を行いまして、六十一年度で大体訪日調査
○入江政府委員 現在、私どもが肉親を捜してほしいという依頼を受けております残留孤児の数が千六百十五名でございまして、そのうち、これまでに身元が判明しました者が八百二十二名、したがいまして、差し引きました七百九十三名という者が、現在調査中ということになっておりますが、この七百九十三名の中には、既に訪日調査のために日本に参りまして、その結果「判明せず」で引き続き調査をしている者二百四名が含まれておりますので
○入江政府委員 私どもが肉親を捜してほしいという依頼を受けております孤児の数は、現在約千六百名でございますが、今お話しのように、中国側では日本の残留孤児は約二千名おるというふうな話が出ております。したがいまして、その二千名の内容といいますか、早急にその二千名の名簿をいただきまして、こちらの持っております千六百名との関係を究明してみたいというふうに考えております。
○政府委員(入江慧君) 朝鮮民主主義人民共和国は戦場になっておりませんので、今までそういう遺骨収集なり慰霊巡拝なりそういうことをやったことはございませんが、今のところも、そういう意味でのお話、御要望というのは、私どもは聞いておりません。
○政府委員(入江慧君) 戦没者の数二百四十万と言われておりまして、そのうちこれまでに、大ざっぱな数で申し上げますと百二十万柱ばかり収集は終わっております。したがいまして、約半分残っておるわけですけれども、その中に、海没しての御遺骨が約三十万ございます。 そのほかに、今すべての戦場で遺骨収集ができるのかというお話でございますが、例えば、ソ連とか中国本土、インドネシア、そういう地域につきましては、遺骨収集
○政府委員(入江慧君) 遺骨収集でございますが、戦後二十八年から五十年度にかけまして、年次計画によりまして三回の遺骨収集を行ってきたわけでございますが、五十年度以降は、その後も新たに遺骨があるというような情報も寄せられるわけでございまして、そういう情報に基づきまして、確度の高い情報があるところについて遺骨収集をやっておるというような状況でございます。 それで、五十九年度のお尋ねでございますが、今三億一千四百万円
○入江政府委員 大臣から御答弁いたします前に、今のお話の中で、法制定の経過について若干私の方から説明させていただきますと、援護法が施行されましたのは二十七年の四月三十日でございまして、それで、さかのぼって四月一日から適用するということになっておりました。サンフランシスコ平和条約の発効によりまして朝鮮人、台湾人が日本国籍を失ったのがその二日前の四月二十八日ということになっておるわけでございますが、今申
○入江政府委員 お答えいたします。 昨年、御指摘のありました国籍要件の問題でございますが、昨年、大臣が、基本的な問題であるので基本的問題らしく検討したいということを申し上げておるわけでございます。したがいまして、私ども、この制度の運用をする立場からいろいろ検討さしていただいたわけでございますが、今もお話しのありましたように、援護法が沿革的に、国籍を要件としております恩給法を下敷きにしてと申しますか
○入江政府委員 そのとおりでございます。
○入江政府委員 今の御質問は、大久野島て毒ガスの製造に従事していた人間の中には、これまでのお話しにありましたように共済の対象になります内地軍属に該当する方と、あと国家総動員法に基づいて軌員されたいわゆる準軍属とあるわけでございますけれども、この前者の内地軍属も援護法上は準軍属ということでとられますので、援護法の処遇の対象になることになります。
○入江政府委員 工員の中でございますが、徴用工が六名、動員学徒、女子挺身隊、要するに準軍属になるのが二百九十二名ということになっております。
○政府委員(入江慧君) その部隊略歴は、先ほど官房長官から申し上げましたように、要するに七三一部隊が戦後引き揚げてまいりましたときに、その部隊についての何といいますか、行動をまとめたものでございまして、その後、五十七年に御質問がありましてから私ども手元資料を精査いたしまして、特に昨年十一月に庁舎の移転というのがございましたものですから、私どもも手持ちの資料をこういうことを頭に置きながら精査いたしましたが
○入江政府委員 今お話しにありました事実関係について、私の方から御説明いたしますと、御質問は三点あったかと思います。 福岡県の方の御遺骨につきまして、お渡ししたと推測されるというあいまいな表現をしておるではないかというお話しがありましたが、これは私どもの方では、佐世保の市役所に、その西村さんという方には御遺骨を渡したという記録はございます。ただ、御本人は受け取っておらないとおっしゃるものですから、
○入江政府委員 留守家族の方々に対する援護でございますが、昭和二十八年八月一日前におきましては、軍人軍属の方々につきましては、未復員者給与法というのがございまして、これに基づきまして、また、軍人軍属以外の一般邦人でシベリアに抑留された方々には、いわゆる特別未帰還者ということでございまして、ただいま申し上げた未復員者給与法の規定を準用した特別未帰還者給与法によりまして、内地に残されております扶養親族に
○入江政府委員 お話しのように、ソ連側の方が正確な数字を把握しておるはずでございますけれども、私どもとしましては、先ほど申し上げましたように、帰還者等の証言を通じて把握しておりまして、厚生省としてはソ連側に確認したことはございません。
○入江政府委員 四点についてお尋ねでございます。 最初に、抑留者の総数でございますけれども、私どもが帰還者、帰ってこられた方々の証言等から把握しております数字は約五十七万五千名ということになっておりまして、これらの方々は、ソ連領の全地域と一部は外蒙地域、これらの地域の約七土地区、約千二百カ所の収容所に分散配置されていたというふうに承知しております。 次に、抑留期間でございますが、これは長い方、短
○政府委員(入江慧君) ただいまの、広島県の三菱重工で働いておられた朝鮮半島の方々の問題でございますけれども、今御指摘のございましたように、昨年五月の十八日から二十九日にかけまして外務省と一緒に現地で調査をしたわけでございますが、その結果、朝鮮半島出身遭難者ということが推定されます埋葬遺骨が確認されました対馬につきましては、その報告書にも書いてございますように、遺骨を収集して、とりあえず対馬の美津島町町営
○政府委員(入江慧君) 御指摘のように、肉親を捜しております孤児が千五百二十八名おるわけでございますけれども、現在のところ七百九十四名まだ未判明。その中で訪日している者が百名ほどおりますから、まだ訪日しておらない者が六百九十三名おるわけです。 おっしゃるように、今のテンポでやっておりますと、何といいますか、こちらの肉親の方も年をとっていく、向こうに残っておる孤児も年をとっていくということで、これを