1969-09-02 第61回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号
○元木説明員 非常にごもっともな仰せであろうと思います。初めにおっしゃられました調査に関連してのことでございますが、農林省御当局の統計資料等広く参考にさせていただく。一方的にならないような調査、また農民の方々の代表の方々とも接触を密にいたしまして、十分にその年の収穫量の実情ができるだけ客観的に反映できますように、調査にあたって十分に気を配ってまいる。第一線に対する指導、指示ということにつきましても、
○元木説明員 非常にごもっともな仰せであろうと思います。初めにおっしゃられました調査に関連してのことでございますが、農林省御当局の統計資料等広く参考にさせていただく。一方的にならないような調査、また農民の方々の代表の方々とも接触を密にいたしまして、十分にその年の収穫量の実情ができるだけ客観的に反映できますように、調査にあたって十分に気を配ってまいる。第一線に対する指導、指示ということにつきましても、
○元木説明員 午前中にもお答えしたところでございますけれども、御承知のように今年の所得税につきましては確定申告によって精算をしていただくということでございまして、冷害を受けられた地方における作物の収穫量あるいはそれに伴いますところの特別の費用といったようなものにつきましては、現在並びに今後も税務署単位に入念に手抜かりのないように調査をいたしまして、それに基づきまして昨年に比べてどの地域がどのように減
○元木説明員 お答えいたします。 御承知のように、税は翌年の三月十五日までの確定申告で、前年分の所得を申告によってすっかり精算していただく、こういうたてまえになっておるわけでございまして、このたびの異常冷害につきましても、減収あるいは特別な費用を要したというようなことについては、税務署におきましてつまびらかに調査をいたしまして、三月十五日に出していただく確定申告にそれが反映するように措置をしていく
○説明員(元木精一郎君) 全国の県庁の所在地におきます一番高いところ、これは東京で申しますと銀座の交差点の近くになっております。それから大阪でございますと梅田の近く、名古屋はたしか栄町の近くだと思います。そこにつきましては、各国税局から出てきました資料をもとに国税庁長官のところで、国税庁できめる。それからその他の土地の評価につきましては、税務署でいま申しましたようなことで評価をいたしまして、それを国税局
○説明員(元木精一郎君) ただいま固定資産税に関連いたしまして御答弁がございましたのと似ているわけでございますが、私どもにおきましても精通者——精通者と申しますと、これも御答弁のございましたような、銀行の評価に明るい方でございますとか、あるいはまあ最近、不動産鑑定士の方でいらっしゃいますとか、そういう土地の価格に明るい方を税務署単位で御依頼をいたしまして、実際に基準となっているものを見ていただいております
○説明員(元木精一郎君) 現在税の場合に、課税の除却期間というのがございまして、申告書が提出された場合におきましては三年間は課税を改めるというようなことができることになっているわけでございますが、それをやはり五年、十年というような長い期間にわたりまして課税を訂正する、その間において課税を最終的に落着させないで、将来そういう農地以外に転用された場合に相続税を改めるというようなことになりますと、その辺の
○説明員(元木精一郎君) 税制立法の問題になろうかと思いますが、おっしゃるようなこと一応考えられる点ではあろうかと思いますが、やはり五年、十年というようなことになりますと、実際問題として、さかのぼって課税を改めるということにつきましては、制度的にも非常に複雑になるし、書類を五年、十年間全部あとづけるということにもなりますので、その辺にも非常に大きな問題が出てくるのではないか。いずれにいたしましても検討
○説明員(元木精一郎君) 最近非常に切実な問題の御質問でございますが、相続税におきましては、財産が通常幾らで売買されるか、その価格によって課税をするというたてまえになっております。で、御質問の都市近郊の農地につきましては、現在売買が相当高い価格で行なわれているのが実情でございまして、いまおっしゃられましたようなことで、万単位の評価で相続税が課税されるものもあるわけでございます。そういうことでもございます
○元木説明員 通常の事業によります欠損金につきましてはただいまお説のとおりで、青色申告によりまして収支計算をいたしまして、その結果赤字が出た場合におきまして繰り越し欠損金が認められているわけでございますが、災害による損失につきましては特別に規定がございまして、これは青色申告者でなくても繰り越し欠損の控除が認められる、こういう制度になっております。
○元木説明員 ただいまお説のとおり、申告納税でございますので、それぞれの所得計算ができます限におきましては、おっしゃるとおりに計算をしていただいて申告をしていただくということは、まことにけっこうな方向であろうと思いますが、現状といたしましては、農家の所得につきまして、先ほど申し上げましたようなやり方で標準的なものをつくりまして、所得税を納めていただくということも、またやむを得ないことであろうかと思います
○元木説明員 農業の課税にあたっての標準の作成についてのお尋ねでございますが、これはまず、私どもサンプル的に農家の実態、農業の実態を調査いたします。それから農林省の統計調査事務所の収穫量の統計でございますとか、あるいは物価、賃金の統計でございますとか、そういったものを参考にいたしております。 〔安倍委員長代理退席、委員長着席〕 また、あるいは農協等におきますところの農家の方々の生産資材の購入状況
○説明員(元木精一郎君) 農地を売却いたしまして、先ほど来お話が出ておりますようでございますが、アパートというようなものを経営するようになるというような場合におきましては、現行の制度のもとに税制上優遇措置がすでに講じられておるところでございます。
○説明員(元木精一郎君) 税額をこえると申しますと、少し今後どのくらいの期間にというようなこともございますが、いまおっしゃられましたことは、市街化区域の指定の前とそれからあとにおいて評価が変わるかという御質問として受け取らしていただきまして、お説のとおりでございます。
○説明員(元木精一郎君) 実際の転用の届け出がございますまでは、現在第三種農地として私どもでは評価いたしております土地については、従来どおりに評価をいたす方針でございます。