1981-10-14 第95回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○元木説明員 ただいま法制審議会の国際私法部会というのがございますけれども、そこで法例の全面的な見直しということを現在審議しているわけでございます。これは御承知のように、国際私法ということになりますと、その適用につきましては海外の法律等々も検討しなければいけませんので、そういうことでかなり時間がかかっているわけでございますけれども、いずれそういうものが全部終わりました暁には、国際私法という現在各国で
○元木説明員 ただいま法制審議会の国際私法部会というのがございますけれども、そこで法例の全面的な見直しということを現在審議しているわけでございます。これは御承知のように、国際私法ということになりますと、その適用につきましては海外の法律等々も検討しなければいけませんので、そういうことでかなり時間がかかっているわけでございますけれども、いずれそういうものが全部終わりました暁には、国際私法という現在各国で
○元木説明員 御指摘のとおり、法律はまさに法律でございますけれども、例と申しますのは決まり、ちょうど条例の例と同じでございまして、取り決めあるいは決まりでございます。したがいまして、法律を適用するについての取り決めあるいは決まりというふうな意味を持っているかと存じます。
○元木説明員 先生御指摘のとおり、国際私法と名づける法律はないわけでございますけれども、法例と申す法律がございまして、これが実質的に国際私法の役をいたしております。
○説明員(元木伸君) この新株引受権の行使期間につきましては、別に法律上の制限はないわけでございまして、これは適宜取締役会で決定するということができるわけでございます。もちろん、しかし、どの程度の行使期間を設けるかということは、そのときの経済状況とか、もろもろの状況を勘案した上で、取締役会が決定することになろうかと存じます。 ただ、実際にはどのくらいの行使期間を設けているかということでございますけれども
○説明員(元木伸君) まず、分離型でございますけれども、これは新株引受権を表章する有価証券と、それから社債権を表章する有価証券、これが物理的に別々の有価証券になっているというものでございます。これに対しまして非分離型と申しますのは、新株引受権を表章する証券と社債を表章する証券とが同一の証券面に表章されているということになるわけでございます。 したがいまして、実際の取引におきましては、分離型を取得した
○説明員(元木伸君) 新株引受権付社債につきましては、先生が御指摘のように、かねてから実務界から非常に要望の強かったところでございます。 まず、なぜこういう社債を発行する要請があったかという理由でございますけれども、これは言うまでもなく、まず第一は、資金調達の多様化ということがございます。つまり、現在でも資金の調達には新株を発行して払い込みを受けるということもございますし、社債を発行するということもあるわけでございますけれども
○説明員(元木伸君) 確かに先生御指摘のように、常勤監査役制度を設けるということになりますと、これはかなり兼務の問題が苦しくなると申しますか、むずかしくなるのではなかろうかと存じます。もちろん、たとえば二つの会社が同じ場所に併存する、あるというようなことでございますと、あるいは二つの会社についての常勤監査役を兼ねるというようなこともできるかと存じますけれども、少なくともこの常勤監査役を置きました趣旨
○説明員(元木伸君) 常勤の意味でございますけれども、実はこの常勤監査役制度と申しますのをつくりました今回の直接の動機は、むしろ、監査役の勤務体制の問題もございますけれども、それよりも重視いたしましたのは、会社の方での受け入れ体制ということでございます。つまり、会社といたしましては監査役がその会社の本社なら本社というところで監査業務を行うということについては、少なくともその営業時間中は監査役が常時勤務
○説明員(元木伸君) お答え申し上げます。 まず、先生先ほど御指摘の監査役のたとえば取締役会招集請求権等が昭和四十九年の改正では取り入れられなかったという問題でございますけれども、御承知のように、四十九年の改正におきましては、従来、監査役には会計監査の権限しかなかったものを業務監査の権限まで入れるという問題もございました。それから会計監査人制度と、商法上こういう制度を取り入れたのも初めてでございます
○説明員(元木伸君) 先ほど私、言い方があるいは不十分で御理解いただけなかったのかもしれませんけれども、およそ監査役が監査をするというたてまえでは、いわゆる使途不明金というものはないということでございます、たてまえといたしましては。つまり、一般に言われております使途不明金と申すのは税務上の概念でございまして、これはその支出を税務申告上も明らかにしたくないという会社の立場からこれを明らかにしないということだけでございまして
○説明員(元木伸君) まず、使途不明金という言葉の概念でございますけれども、実は商法上、使途不明金という概念はないわけでございます。これは現行の商法でございますけれども、現行の商法の三十三条の一項の二号というのがございます。つまりこれは、商人は会計帳簿を作成しなければいけないという規定が三十二条にございまして、その中で、その会計帳簿には「取引共ノ他営業上ノ財産二影響ヲ及ボスベキ事項」は、これは必ず記載
○説明員(元木伸君) お答えいたします。 確かに、監査役が複数で監査するということになりますと、より徹底した監査ができるということになりますし、また、お互いに監査役の間で協議をしながら監査を進めていくということによって、より進んだ監査ができるということも言えるわけでございます。しかし、反面、監査役会というような会制度をつくりました場合には、監査意見というものが監査役会の意見として出てくることになるのではないかということでございます
○説明員(元木伸君) まず、七項の点からお答えいたします。 御承知のように、租税法律主義と申しますのは、これは租税、つまり税金を課するためには法律上の根拠がなければならないということが前提になっているわけでございまして、したがって税金を課するということになりますと、当然会社が計上した利益というものがその対象になるわけでございますけれども、その利益を計上するに際しまして、企業会計原則というものが当然考慮
○元木説明員 先生御指摘のとおり、証券取引法に基づいて提出されます財務諸表の根拠になる規則が財務諸表規則で、商法に基づいて作成されます計算書類の根拠規則が計算書類規則、であるということでございます。 これはもう御承知のように、商法におきましては、計算書類作成の根拠といたしましては、利益のうちからどれだけを配当することができるか、それからまた株主及び債権者保護の目的からどのようなことを開示すべきか、
○元木説明員 総会屋の定義というのは必ずしも明確ではございませんけれども、一応株主権の行使に関して不当に会社から金品を受け取る者というふうに定義してよかろうかと存じます。
○元木説明員 お答えいたします。 まず、最初の御質問でございますけれども、株主の知る権利でございますが、まず会社の会計に関しましては、取引その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項というのは全部会計帳簿に記載しなければいけないということになっているわけでございます。この会計帳簿につきましては裁判の際に、商法の三十五条でございますけれども、「裁判所ハ申立ニ依り又ハ職権ヲ以テ訴訟ノ当事者ニ商業帳簿又ハ其
○元木説明員 そのことで直ちに背任等々の問題、これはまたその他の要件がいろいろ絡んでくると思いますので直ちにお答えはできないわけでございますけれども、少なくともこれを借り入れた取締役につきましては民事上の責任は生じると考えます。
○元木説明員 今回の改正法律案におきましては取締役会の決議を経なければ「多額ノ借財」はできないということになっておりますので、もし取締役会の決議を経なければ、これはできないということになります。
○元木説明員 お答え申し上げます。 私どもの方で事実をつまびらかにしておりませんので、先生御指摘の事実を前提といたしましてお答え申し上げるわけでございますけれども、それによりますと、まず商法の三十三条の一項二号では「取引其ノ他営業上ノ財産ニ影響ヲ及ボスベキ事項」については会計帳簿に記載しなければいけないということになっておりますので、もし簿外ということであれば明らかにこの規定に違反するということになります
○元木説明員 私どもが開示制度の問題を考えますにつきまして、これは別に言葉としてのディスクロージャーということを念頭に置いたわけではございませんで、つまり日本的なものとしていかにあるべきかということだろうと思います。 その前に、いま御指摘のヨーロッパ型それからアメリカ型というものがあるということでございますけれども、つまり、ヨーロッパ型の場合には、開示の制度はもっぱら会社法でやっている。つまり、証券取引法
○元木説明員 言語学的にはよくわかりませんけれども、恐らく想像いたしますのに、会社の内部事情、つまりクローズを逆に明らかにしていくという意味で、ディスクローズと言うのだろうと思います。
○元木説明員 確かに、今回の商法改正の商法部会での審議の中で、現在の企業会計原則についてもいろいろ問題があるということでございまして、さらにそれをどのように商法に反映させていくかということもございましたので、非公式にでございますけれども、企業会計審議会に商法部会の方からいろいろ問題を投げかけまして、御検討をいただきたいということにしたわけでございます。 それに対しまして幾つかの返事が返ってきたわけでございまして
○元木説明員 詳しくは存じませんけれども、これは原則として証券取引と本来の商法上の会計処理というものを区別しないでやるという、いわゆるヨーロッパ系の考え方、これがフランコ・ジャーマンじゃないかと思います。それに対しまして、戦後アメリカ系の証取と商法本来の会計処理という二つに分かれたものが入ってきたということだと思います。
○元木説明員 お答えいたします。 まず、商法の計算書類でございますけれども、これは会社の債権者及び株主を保護するということが目的で作成されるものということでございます。それに対しまして証券取引法、具体的には財務諸表等の様式及び作成方法に関する規則に基づきまして作成されるいわゆる有価証券報告書と申しますのは、いわゆる投資家というものを保護するということでございます。投資家と申しましても、もちろん現実
○元木説明員 お答えいたします。 御承知のように、総会決議取り消しの訴えと申しますのは、総会の決議がありましてから三カ月内に、一般の会社におきましては取締役、監査役または株主が訴えを提起できることになっているわけでございます。これに対しまして総会決議無効確認の訴えというのは、そういう無効原因がありましたときはだれからもいつでもその主張ができるということになっているわけでございます。現行法のもとでは
○元木説明員 お答えします。 この前も申し上げましたとおり、書面投票制度の方が、株主の意思を明確に総会で反映するという点から申しますと、委任状勧誘制度よりはすぐれているということでございます。したがって、理屈といたしましては、今回の改正におきましては書面投票制度だけを取り上げて、委任状勧誘制度はやめてしまうということでよろしいのではなかろうかと思うわけでございますけれども、ただいまの御質問にもございましたように
○元木説明員 まず最初に、諸外国の法制からお答え申し上げます。諸外国の法制といたしましては、ヨーロッパの会社におきましては、原則として自己株式の取得は禁止いたしております。これに対しましてアメリカでは、自己株式の取得を原則として認めているということになっております。 したがいまして、アメリカあたりで事業をやっているわが国の会社におきましては、アメリカの会社と事業を提携するという場合に、株式を交換する
○元木説明員 地図がございませんので正確なことはお答えできませんけれども、大体東部の真ん中でございます。(稲葉委員「どこの近所だ」と呼ぶ)ワシントンDCから言えば東の方でございますかの付近になると思います。
○元木説明員 お答えいたします。 大体、昭和五十一年から本格審議を始めまして、答申が出ますまでに部会で三十回以上やっております。それから、小委員会も大体同数、二十数回でございますが、やっております。それから、準備会に至りましては約七十回ほどやっているはずでございます。 なお、詳しいことについては、また後日、書面で出させていただきます。
○元木説明員 お答えいたします。 監査役協会と内部監査協会と二つございまして、これは別の団体でございます。大体構成員といたしましては、監査役協会の方がやや大きい会社の監査役の集まり、それから内部監査協会の方はやや小さい団体の集まりということになっております。 なお、四課の分析でございますけれども、これは監査役協会が各監査役に対して出しましたアンケートに基づきまして、これは法務省の四課ということではございませんで
○説明員(元木伸君) 法務省といたしましては、ただいま法制審議会の商法部会におきまして、先生御指摘のとおり、企業の非行を防止するということの目的のために、商法の改正作業を行っているわけでございます。その内容といたしましては、この点に関しましては、監査役の監査権限とか、独立性を強化いたしまして、特に、会社が不正な支出をしたとき、そういうときには監査役が監査した結果を監査報告書に記載いたしまして、それを
○元木説明員 財産的価値がゼロだということは申し上げてないわけでございますけれども、それではいわゆる財務諸長上一体幾らで算定したらよろしいかということになりますと、これは非常にむずかしい問題でございまして、個々のケースによって非常に違ってくるということでございます。したがいまして、この点はさらに検討を続けさせていただきませんと、まだなかなかむずかしい問題があるということでございます。
○元木説明員 ちょっと舌足らずの御答弁で御迷惑をかけたわけでございますけれども、この会員権と申します性格というのは非常に複雑でございまして、たとえばカントリークラブというのがございますけれども、このカントリークラブというものの性格が、ゴルフ会社の土地を持っている会社そのものなのか、あるいは別のクラブであるのかということによりまして性格が完全に変わってくるわけでございます。したがいまして、そういうそれぞれの
○元木説明員 お答えいたします。 ゴルフ会員権の性質につきましては、ただいま非常に裁判上で幾つか争われておりますので、直ちにここで結論は差し控えさせていただきたいわけでございますけれども、強いて問題点を挙げますと、これがまず第一に有価証券かどうかという問題でございまして、有価証券かどうかという点につきましては、私どもが知り得た限りでは、高裁判例といたしましては一件だけが有価証券であるというような判例
○元木説明員 先生御設問の例でございますと、これはちょうど全く日本と条約のない国に財産を持ち出して隠匿したということと同じ結果になると思います。したがいまして、方法といたしましては直接はございませんけれども、ただ、そのような場合には、たとえば韓国のオペレーターが給料を支払うということであるならばその給料を差し押さえる、あるいは日本のオペレーターが給料を支払うならばその給料を差し押さえる、そういう方法
○元木説明員 先生の御質問の問題でございますと、たとえばもし日本に何も財産がないということでございましても、もしこれが韓国の法律が適用されるリグの上であるということになりましたならば、これは韓国の裁判所に訴えて、その上で執行するということが考えられるかと思います。また、もし日本の法律が適用されるというリグの上でございましたならば、日本法に従って強制執行できるのではないかと思います。ただ、強制執行につきましては
○元木説明員 送達事務の具体的な取り扱いにつきましては、これは裁判所の判断事項でございますので、私、あくまで仮定の問題としてお答えいたしたいと思いますが、そういうリグの上でございますと、住所であるということはまず言えないと思います。したがいまして、もし日本に住所があるということであるならば、そこに送達するということになろうかと思います。また、いわゆる放浪者のような形で全然日本にも住所がない、そこだけにいる
○元木説明員 ただいま先生の御指摘の問題は、いずれもあわせましていわゆるクラスアクションといいますか、多数者が原告となりまして特定の者を訴えるという問題に帰着するかと思います。先生御指摘のように、アメリカではいわゆるクラスアクション制度が導入をされまして、ことに最近連邦民訴規則が改正されまして、非常に充実したものになっているわけでございますけれども、これにつきましては、アメリカの制度とわが国の制度が
○元木説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、現在七百九条、不法行為によりますと過失責任ということになっておりまして、過失の立証が原告の側に課されているということでございます。 ただ、民法が過失責任主義をとっておりますのは、人の行動の自由を保障するということがございまして、人が行動した場合に無過失で損害賠償請求をされるということになりますと、かなり社会活動等が阻害されるのではないか、こういう
○元木説明員 お答えいたします。 御指摘のように、確かに株主総会は必ずしも円滑には運営されていないということでございまして、これは会社の運営上非常に重大な問題であるということでございます。 御案内のとおり、法制審議会では、会社法の全面改正の審議を進めておりまして、去年の七月から株主総会制度の審議に入っております。それで、ただいまのところ商法部会の下部組織といたしまして、小委員会あるいは準備会等におきまして
○元木説明員 お答えいたします。 商法の五十二条によりますと、会社と申しますのは商行為を業とするものである、または営利を目的とするものということになっております。したがいまして、商法の五十二条の商行為と申しますのは、商法の五百一条、五百二条にあります非常に営利的な色彩の強い行為ということでございます。 それから、先ほど申しました営利的な行為と申しますのは、会社の活動によって利益を得て、これを公正
○元木説明員 お答えを申し上げます。 子の扶養義務に関する準拠法条約、この条約はいわゆる実体法の規定と申しますか、つまり扶養義務の内容を定める法律はどの法律を適用するかという分野の問題でございます。それに対しまして、この判決が出された場合に執行というのは手続の分野ということになっております。子の扶養義務に関する裁判の承認及び執行に関する条約というのがやはりヘーグの国際私法会議で採択されておりまして
○元木説明員 交通事故の準拠法に関する条約でございますけれども、これは一九七一年、昭和四十六年五月四日に採択されております。この条約におきましては、まず骨子といたしまして、交通事故に適用される法律は事故が発生した地の法律ということになっております。こういう交通事故のようないわゆる不法行為でございますけれども、これに適用される法律はその発生地の法律によるというのが現在の世界的な傾向でございます。わが国
○元木説明員 お答えいたします。 確かに先生御指摘のとおり、この条約が採択されましたのは一九五六年、昭和三十一年ということでございまして、十五年間も経過しているわけでございます。これは時間的にかなり経過しておるということが言えるかと思いますけれども、実はこの当時におきましては、わが国の渉外事件というのは非常に数が少のうございまして、したがいましてこれを批准する実益が乏しかったわけでございます。ところが
○元木説明員 数字的な問題としては必ずしもつまびらかではございませんけれども、かなり現在のところ株主総会の決議事項というものが限られている関係もございまして、業務執行全般を監督するほどではないということは存じております。
○元木説明員 株式会社とは、株主によって会社の財産が均一化された持ち分としての株式が所有をされている一つの団体である、このように考えております。
○元木説明員 譲渡案と申しましても、非常に中身がさまざまなものが出てくると思います。したがいまして、譲渡案が一回否決されたということで直ちに株主総会が何か責任をとらなければいかぬというような事態にはならないのではないかと思います。つまり、株主総会としましては、もう少し取締役会でいい案を持ってきなさいという意味を含めましてこれを否決するということもあろうかと存じます。そういう場合でございますと、取締役会
○元木説明員 まず、第一に、業務の執行機関といたしまして、取締役会は譲渡命令に従いまして案をつくるということになろうかと思います。もちろん、案と申しましても、これは譲渡でございますから相手方もおりますし、また、組合あるいはその他の債権者等々と折衝したものを踏まえた上で案をつくる、その上でこれを株主総会に提案する、こういうことになろうかと思います。