1952-06-18 第13回国会 衆議院 外務委員会 第36号
○倭島政府委員 さらに今御意見のありました点について、ちよつと補足さしていただきたいと思います。私が今申し上げたのは、この條約の締結にあたつて、日本の関する限り、中国というものの中で交渉の相手となり、締結の相手となつたのは中華民国であるということを申し上げたわけであります。中国と言えばいつでも中華民国ということを申し上げたわけではないのでありまして、ことに第一條の関係において、「中華民国」と書いております
○倭島政府委員 さらに今御意見のありました点について、ちよつと補足さしていただきたいと思います。私が今申し上げたのは、この條約の締結にあたつて、日本の関する限り、中国というものの中で交渉の相手となり、締結の相手となつたのは中華民国であるということを申し上げたわけであります。中国と言えばいつでも中華民国ということを申し上げたわけではないのでありまして、ことに第一條の関係において、「中華民国」と書いております
○倭島政府委員 取消というよりも、今申し上げましたように、現在法律上あるいは條約上使われておるいわゆる中国の国名そのものは、わが国の関する限りにおいては中華民国でございます。中国というのは、今もちよつと御説明いたしましたように、古くから使われておる国名でございまして、たとえば清も入れば、もつと古い古典的なときから中国という国名が使われております。これは歴史的な、包括的な、時からいつても期間が長く使われておりますし
○倭島政府委員 不幸にして昨日ちようど参議院で質問応答のありました十数分間を席にいませんでしたので、私自身は昨日の模様を直接聞いたということではありませんけれども、けさまた関係者からいろいろ聞いて参りましたので、その結果をあわせて御説明を申し上げたいと思います。 昨日の質問並びに答弁も、これまで衆議院の当委員会で御説明を申し上げておつたのと、趣旨においてはかわりないのでありますけれども、ただ言葉が
○倭島政府委員 このインドとの條約につきましては、先般も御説明を申し上げたと思いますが、双方が大体大綱について合意に到達しましたし、それから双方で、ひとつ時期的にも早く片づけようじやないかということから従来交渉に使つておりました英文に署名をするということになつたわけであります。しかしながら、日本語並びにインド語の正文のないのは、やはり不便であるということで、インド語及び日本語の正文は、一箇月以内に交換
○政府委員(倭島英二君) インドとの平和条約についての逐条説明を申上げたいと存じます。先ほど提案理由の説明をせられた際に言及せられたところでございますけれども、逐条説明に入るに先立ちまして、二、三このインドとの条約の特徴ともいうべきところを先に御説明申上げまして逐条に入りたいと存じます。 今度のインドとの条約の特徴とも申すべき第一の点は、インドと我が国との間においては戦争状態がすでに終了しておる、
○政府委員(倭島英二君) 今御審議を願つております中華民国との平和条約においては、中華民国の領土はどこであるとか、中華民国の国民はどれであるとかということをきめる目的で、これは交渉がせられたのではございませんで、その領土の問題並びに領土の帰属だとか、或いは中華民国の国民ばこういうものであるというような合意は、この中には書いてございません。先ほどから申上げますように、十条の規定は、中華民国の国民はどういうものだとということを
○政府委員(倭島英二君) 今御質問の点は、これは従来台湾籍民というふうに、日本の領有下にありましたときには台湾出身のかた、つまり台湾籍民と言われるかたがたでありますが、その人たちの便宜のために設けられた趣旨の規定でございまして、領土の関係が先ほどいろいろございましたが、最終的の決定がないので、従つて従来台湾籍民と言われておつた人たちの国籍の問題ということも、最終的にはまだきまつておらない。従つて少くとも
○倭島政府委員 略奪財産というものは、これに含まれておりません。略奪財産はすでに処理をしておりますから、もしも従来の処理によつて—処理と申しますか、返還を従来やつておりますが、返還したそれに漏れたものがもしもあれば、あるいはこの條項によつて救済するということになるかもしれませんが、略奪財産そのものは従来すでに占領期間中に返還をする手続をとつております。
○倭島政府委員 お手元に配付してあります第一ページのところに「訳文」と書いてありますが、ごらん願いたいと思います。それから英文そのものも差上げてあると思いますが、今御審議願つておるのは、訳文で今御説明をしたわけであります。
○倭島政府委員 昨日提案理由の説明の際に、言及せられておるわけでありますけれども、逐條の説明を申し上げる前に、二、三この條約の全体にわたつての特徴と申しますか、それを申し上げてから逐條説明に入りたいと思います。 第一、このたびのインドとの條約は、従来のたとえばサンフランシスコ條約とか、日華條約とは異なりまして、戦争状態が終了しましたあとで、平和並びに友好関係について結ばれる條約であるという点が第一
○倭島政府委員 この前もその点は御説明を申し上げたと思いますが、台湾、澎湖島の関係では賠償の関係は起つて来ないとわれわれは了解しております。
○倭島政府委員 今御指摘の議定書一の(b)の関係でございますが、これは中華民国に関する限りこういう合意に達したということであります。
○倭島政府委員 今お尋ねがありましたのでお答えいたしますが、中国側の元の草案には、今想像せられたような地域的の安全保障とりきめをやるというようなことはありません。
○倭島政府委員 それは問題にならないじやないので、問題になるだろうと思います。それからどういうものがその話合いの対象になるかということも、双方でこれから話し合つてみなければわからず、それから最終的にその処分の問題も、同意によつてそういうことの処分をするわけであります。
○倭島政府委員 向うはこういう関係の財産、権利または利益の処分ということについて希望をかねがね持つておりました。しかしながらそれは直接今度の條約の條文の中に書く問題ではない。これはさらに両国当事者の間でよぐ話し合つた上で、意見が合うように解決しましようという了解を書いただけであります。
○倭島政府委員 この議事録の関係のところには「両当事国間の同意により」ということが書いてありますが、この問題につきましては、将来両当事国がいろいろ話し合いまして、その同意したときにこういう解決に行くということを念のために議事録の中に双方の了解をとどめただけであります。
○政府委員(倭島英二君) 御審議頂きまする日本国と中華民国との間の平和條約について御説明を申上げたいと思います。すでにお手許にこの條約の説明書を差上げておりますので、御覧頂いておるかと思いますが、全般的に大体の御説明を申上げようかと思います。 先ず先般本條約を提案いたしました際に、その提案理由を説明いたしました際に、大臣から一応申上げたわけでありますが、先ず全般的にこの條約の何と申しますか、政府が
○倭島政府委員 台湾、澎湖諸島に関する限りは、今申しました支配下の領域、地域——あるいは支配下にあるといえば地域と言い得るかもしれませんが、支配下にある地域のことであります。
○倭島政府委員 このたびの條約では、英文ではテリトリーズという字が使つております。そのテリトリーというのは、ところによりまして領土と訳される場合もありますし、領域と訳される場合も慣例によつてあるようであります。このたびは、今御質問の点につきましては、台湾の問題でございましまして、領域は領土というよりもさらに広い支配に入つておる地域も含めて領域ということに了解したわけであります。従つて領域の中には領土
○倭島政府委員 このたびの條約は、御存じの通り、多少普通の状態とは違つた関係もあります。それは中国側の関係も、普通の状態では多少困難な状態にありますので、條約の態様も、普通ならばもう少しずつきりしたかつこうに行くはずだつたかもしれませんが、最後にこういう結果が出ましたような状況になつたわけであります。その点をもう少し詳しく申し上げますと、中国側としましては、できるだけサンフランシスコ平和條約に近いものにしたいという
○政府委員(倭島英二君) サービスに関する限り全費用を負担することになると思います。その具体的な場合に当りますと、その役務と申しますか、サービスがいろいろ分れて参ると思うのでありますが、先般の了解に達しました協定案においては、具体的な仕事を、例えば或る期間を限り、或いは或る仕事を限り、それからそういう問題についてのサービスの提供方法を具体的にきめることになつております。その際に又具体的な問題で、例えば
○政府委員(倭島英二君) 経費の負担の点だと存じますが、経費の負担の点は、先般のインドネシアとの協定におきましては、役務は日本政府の負担において提供するという書き方になつております。従つて役務に関する限りは日本側が提供する、但し御存じの通りの括りが入つておりまして、外貨の負担は日本政府にかけないということになつております。従つて外貨の関係は、まあそこで起つて来ないという建前になつております。
○政府委員(倭島英二君) 今日まで現在の賠償問題の状況の極く概要を申上げます。 御承知の通り賠償問題は、昨年のサンフランシスコにおける平和条約の十四条に基きまして規定せられておる賠償関係の問題でございますが、特にこの賠償問題につきましてはインドネシアとフィリピンの二国から、できるだけ早く日本と平和条約に基く賠償問題の協議をし、更に問題を協定したいという意向の表明がありましたので、御承知の通りインドネシア
○倭島政府委員 従来の憲法の建前、法律の建前では、外務大臣の自由裁量になつておつたわけであります。しかしながらこれに書いてありますような趣旨は、外務大臣の方でよく含んで自由裁量で行つておつたわけであります。
○倭島政府委員 このたびの法律は、従来行われておりました政令の趣旨を大体くんでおる点で、こういうような関係が考えられましたのが一つと、それから従来戰争以前にありました外務省の渡航関係の規則にはなかつたが、これが入つたのはどういうことかという御質問でございます。従来も旅券の発行については規則には書いてありませんが、大体この條文にあるようなことも含めて、ある程度の旅券の発行が行われておつたわけであります
○倭島政府委員 引揚げ関係の一般の最近までの状況を御報告申し上げたいと思います。 第一には、国連の捕虜に関する特別委員会の活動状況の問題でございますが、それはお手元にその活動状況についての調書をお配りいたしておきましたので、詳しいことはそれでごらん願いたいと存じますが、一言主要な点を申し上げますと、御存じの通り、昨年の国連総会でこの特別委員会が設けられて、この特別委員会は今年の五月以降集会を催して
○説明員(倭島英二君) それがちよつと二つこんがらがつていると思いますが、一つは先ほど申上げましたように一番帰してもらうことができさえすればほかの措置はいらないので、ともかく一日も早く一人でも帰して欲しいということについては、どこまでも努力をしておる、従来もしておりましたが、今後もいたします。これについての見通しということは、私は元来楽観的な気持を持つておるのですが、この問題についても将来もう帰つて
○説明員(倭島英二君) 只今の御質問の点は、引揚げということについての見通しでございますか、或いはそれとも今政府が二点ぐらい、主として米国を通じて連合国のほうに申入れていることについての見通しですか。
○説明員(倭島英二君) この前集まられた留守宅家族のかたがたの御要望の一番大きなものは、要するに一日も早く帰して欲しい、これが達すれば一番いいというのが第一点、それから第二点は今度講和ということになるが、一体その関係でその講和の態様も従来の講和の態様とは違つて、その講和に入る国もあるかも知れん、入らない国もあるかも知れんということになると、殊に捕虜がまだ残つておると思われる国が大体入らんのじやないかという
○倭島説明員 お答え申し上げます。従来の例から申しますと、国の方の財政の関係も相当詰まつております関係上、従来実施しました実績から申しますと、引揚げの調査に関しましては、県によつて多少違いますが、実際要した金の二分の一、あるいは三分の一、所によつては四分の一くらいしか国の補助が出なかつた。県によつて、熱心な県、あるいはさらに財政の豊かな県などでは、国の方から出した補助の倍あるいは三倍、あるいは四倍というような
○倭島説明員 お答えいたします。今御説明申し上げましたように、従来も外務省がやつておりましたのは、外務省の所員と、それからカード等をこしらえるため臨時職員の補助員を入れておつたわけでございまして、調査の実態にあたりましては、各府県の世話課、あるいは県によつては厚生課というところにずいぶんお世話になつております。今後も、その従来やつておつたところにカードを移して、そこを中心にしてやるということでありますが
○倭島説明員 今の御質問にお答えいたします。 御質問にお答えいたします前に、従来一般の未帰還者の調査につきましては、軍人関係については復員局がやつておる。それから一般邦人の関係は外務省がやつております。約四年間くらいやつて、外務省がみずからその調査を担当し、しかも国内における調査ということでございましたので、その国内における調査は大体引揚者を中心にして引揚援護局の方で行う調査と、それから留守宅家族
○政府委員(倭島英二君) ちよつと申落しましたが、その点はまあ御承知の通りソ連のほうから何とも通知も何にもありませんので、政府といたしましては、国内でできるだけのことをする、できるだけのことと申しますと、大体二つのことでありますが、引揚者のかたかたからいろいろ聞くということと、留守宅家族の届出その他で調査するということで、現在までに約三十二万名の氏名がわかつております。それが今まだ整理中でありまして
○政府委員(倭島英二君) お答え申上げます。今の第一点の質問でございますが、恐らく斎藤さん、中山さん両代表が各地で御説明せられたときにもそうであつたと思いますが、実はその国連の調査団が来るというのは、これは多少遅れる、四月というようなことでなかつたんではないかと私は思います。つまりその点をちよつと御説明申上げますと、昨年の国連の決議では、第一、つまり二段階に分れておりまして、第一段階が四月末までに関係国
○政府委員(倭島英二君) 御説明申上げます。引揚問題の経緯については皆さんよく御承知の通りでございますが、その後ソ連の政府の方からは司令部を通じて何ら正式の通牒も説明もございません。なおこの問題は昨年以来結局国際連合で取上げられることになりましたので、現在の段階といたしましては、国際連合で本問題の解決を急いで頂くということを期待する次第でございますが、国際連合のその後の動きでございますけれども、御承知
○倭島政府委員 現在米国内におる同胞の生活状況の問題でございますが、実はこの点については、在外事務所ができまして、在外事務所の一つの任務は、在外邦人のこういう諸般の関係についても、どういうことになつておるかということを政府に報告することになつておりますが、遺憾ながら現在までのところ、部分的にはある程度わかりつつありますが、全体の状況を御報告するまでには、まだ資料が全体のものがそろいにくいという状況でございます
○倭島政府委員 今御説明申し上げましたように、日本人に対する考え方がたいへんわれわれにとつてけつこうな方向に動いて来たということに対しては、たいへんわれわれも喜んでおる次第でございますが、御存じの通り移民法の問題については、米国の国内法の問題としていろいろ問題のあつたこともございますし、こういうふうにわが国に対する感情がたいへん改善せられたということは、まことにけつこうなことだと思つておりますが、しかし
○倭島政府委員 米国のわが国民に対する取扱い方が、いろいろほかの外の国に影響があるということに対しましては、御意見の通りだろうと存じます。さてその米国のわが国の国民に対する入国あるいは帰化ということについての最近の傾向は、どうかという御質問に対してでございますが、この傾向については御存じだと思いますが、現在米国の議会にはアジア人の移民入国また帰化の関係について、七つ、八つの法案が出ておるように承知しております
○倭島政府委員 はつきり文書とか何とかにはなつておりませんが、大体支拂いの関係については、大蔵省の方でしていただくという了解になつております。
○倭島政府委員 お答えいたします。外務省の従来担当しておりましたのは、借入金の請求書に対して、その確認をするという事務にもつぱら当つておりまして、現在もまだその事務が相当ございまして、その関係で審査をし、それから確認証書を発給するというのも、今年の秋ぐらいまでかかる。さらにそのあるものにつきましては、審査をする前提として調査も必要な部分が相当ございましたので、その調査、審査のために、ある請求書に対しては
○政府委員(倭島英二君) 今の曾祢委員の御質問に対しましてお答え申上げたいと思いますが、実は諸般の現在行われておる事務の関係上、直接の責任者の條約局長その他の政府委員が今出席できませんので、私から代つて一応お答え申上げたいと思います。 今、曾祢委員の御指摘になりましたように、領土権だとか国籍だとかそれから施政権者の問題等に関しましても、それぞれ今御意見のありましたようなことで、政府といたしましてもはつきりしておらない
○政府委員(倭島英二君) 今の御質問の中の在外資産の資料の問題についてちよつと私お答え申上げますが、在外資産の関係では現地から引揚げて来られた同胞の報告が最も貴重な資料の一つになりまして、そのほかの資料も入れた調査が行われたことは事実でございます。そしてその資料も一応まとまつておりますが、まだ最後的にその発表とか、議会のほうへ提出するとかいう段階にはまだなつておりません。それはその在外資産と申しますのは
○政府委員(倭島英二君) 今の御質問でございますが、事務当局からというお話でございますけれども只今政務次官から御説明申上げましたように、この点について何ら附加えるだけの資料を事務当局も持つておりません。いろいろな噂の程度のことは我々も十分知つておりますが、先ほど政務次官から申しましたように、何らこれを確める方法もございませんし、我々が正式に知り得る方法としましては、その噂を裏附けるとか、或いはそれを
○倭島政府委員 ただいま中山さんからきわめて詳細な、かつ雄弁な御報告がございましたので、私から蛇足を加えることもないと思いますが、何かまた本件につきまして、お供をして参りました関係上、こういう点はどうだというような御質問がございますれば、蛇足をつけ加えてもいいかと思いますけれども、別に私から特に今御報告がありました以外に申し上げることはあまりないかと存じますので、これで失礼させていただきます。
○倭島政府委員 今の御質問にお答え申し上げますが、フイリピン関係の戰犯の問題については、政府はまだ正式の通知を受取つておりません。新聞報道によつてまことにけつこうなことだと思つておるわけでありますが、今戰犯関係で、フイリピンの方からの連絡でわれわれの承知しおる数字を申し上げますと、既決が百三十三名、未決が五名、従つて百三十八名あるわけであります。全部この関係の方々が日本の方で服役し、その他帰つて来られることができるか
○倭島政府委員 その引揚げ対象基本数というものについては、もう数回私から御説明申し上げている通りてありまして、御存じの通りの推定数であるということと、それから今推定数であるので、さらに政府は懸命の努力を続けてその正確を期したいというのが、現存の調査を続けているところであります。なお大連の例をお引きになりましたが、大連の関係も、ゼロとなつているのは、それは基本数から従来帰つて来られた数を引いてゼロになつているのでありますが
○倭島政府委員 捕虜の取扱いにつきましては、今御意見がありましたように、すでに国際間に一つの慣例がございますし、なおこれは武野課長から御説明申し上げたと思いますが、昨年捕虜の取扱いに関して條約が結はれており、これに対してソ連もこれに調印をしておるという関係にありますので、わが国の現在まだソ連地区に抑留せられておる人たちに対しても、捕虜の條約の精神に従つて取扱われるものと期待しますし、政府といたしましては