○保岡委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、本委員会の委員長の重責を担うことになりました。 本委員会は、政治倫理を確立し、選挙制度をより公正で信頼に足るものに改正することにより、民主政治の健全な発達に寄与することを使命とするまことに重大な責務を担っております。 委員長といたしまして、その職務の重大さを痛感いたしておるところでございます。 委員各位の
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほどから、多数人買収あるいは利害誘導罪、それと無効原因の場合と、その多数という文字について一体どういうものかもっと明確な基準がないと罪刑法定主義に反するじゃないかと、こういうことですが、先生これ、それぞれの法の趣旨に沿ってその状況を総合的に判断して決める以外、これ先生、何人て決められますか。それは先生自身がむしろ法律家としてよく御存じのとおりですよ。 法の趣旨に沿って
○衆議院議員(保岡興治君) 私が言っていることと船田発議者が言っていることとは全く違いません。 これは、反対する会派から一人も出ていない場合にお互いに協議によって必ず入れようと、そういうように配慮していこうということでございますから、反対した会派から全員、全会派一人ずつ入れるということではないと。これは船田発議者も私も同じでございまして、反対派に配慮することはきちっとしようという法の定めになっているということを
○衆議院議員(保岡興治君) 反対する会派から一人も選ばれない場合はできる限り配慮をするということで、必ず一人選ばなきゃならないと書いてありません。ですから、広報協議会が、会派がたくさんできて分割されて、そしてその会派の数は非常に少ないけれども一人一人全部反対だという場合、それ全部入れていたのではこれは協議会が成り立たないことは自明の理で、そういうことを前提にして、法案としては、反対した会派から一人も
○衆議院議員(保岡興治君) 国家公務員法上、国民投票運動というのはいわゆる政治的目的を持った人事院規則に触れないだろうと、多分そういうふうに我々は考えましていろいろ場合を想定しましたけれども、それでそれを追認することも必要だし、地方公務員法が公の投票というのは政治活動ということでやはり公務員の禁止の対象になると、制限対象になるということで、これは改正をする必要があるか、今、葉梨議員が言われたとおりの
○衆議院議員(保岡興治君) 基本的には民主党の提案も同じ文章になっているわけでございます。したがって、るる説明を申し上げてまいりましたが、要するに公選法の規定を前提として、長い間積み重ねられてきた解釈あるいは判例、そういったものを法的安定性を考えて、この法案にもつないでいくという法的安定性の観点から、そういう従来の法体系をそのまま利用していくという形を取らざるを得なかったわけでございますけれども。
○衆議院議員(保岡興治君) ただいまの御質問に対して答弁させていただく前に、まず私の方から、理事会での御協議、御指示に従って、去る二十五日の大久保委員からの御質疑に関連して問題となりました本法第百九条第二号の組織的多数人利害誘導罪につきまして補充の答弁をさせていただきたいと存じます。 本条項について大久保委員から御指摘があったのは、組織的多数人利害誘導罪の趣旨及びそこで用いられている小作という文言
○衆議院議員(保岡興治君) 先生も、一番基本として、お互い共通の認識で持っておる前提として、両院は憲法改正において平等で、それぞれ独立に審議権がある。先議、後議、どちらが先議権を持っているということも決められていない。こういう状況の中で、最終的には両院が三分の二以上の多数で同じものを発議して国民に提案するということになると、やはりそれぞれの院において憲法を論議する土俵が一つ必要だと。 もう一つは、
○衆議院議員(保岡興治君) 最初はどうなることかと随分心配したのでございますけれども、その後、与野党とも熱心に御議論をいただいていて、鋭くいろんな問題点を浮き彫りにして議論をさせていただいていて、我々もいろいろ勉強させられる点も多く、是非この議論をいい成果に、最終的な結論に結び付けていただければと存ずる次第でございます。
○衆議院議員(保岡興治君) 山本先生御指摘のとおり、やはりこの憲法の改正手続というものは憲法典に基本的な不可欠な附属法典。どんな立派な憲法であっても、必ず時代の変遷によって、変化によって、その規範性を維持しようとすれば改正を余儀なくされるものであると、人間がつくるもので完璧なものはないと同じように、憲法もまた同じように、社会が変わり、また憲法制定の背景になったいろんな状況が変わる、こういったことがあれば
○衆議院議員(保岡興治君) ちなみに、大久保先生が、この言葉が入ることによってどういう国民投票法制に弊害があるというふうに、過剰規制になるのかとか、いろいろそういう観点の御意見があったら、参考のために聞かせていただければと存じますが。(発言する者あり)
○衆議院議員(保岡興治君) 正直に申し上げて、そこまで、小作の例を頭に置いて、直接利害関係の具体的な例まで想定して、一つ一つ吟味して、何というか、やる必要性を我々は感じなかったものですから、そこまでやっておりませんが、先生の御指摘でございますので、そこはきちっと整理をして、改めて答弁させていただきたいと存じます。
○衆議院議員(保岡興治君) 大久保先生が御指摘するように、法律における用語はできるだけ分かりやすくすることが適切だと思います、私も。しかし、今、葉梨委員からも、さきに船田提案者からも、それぞれ提案者から説明がありましたとおり、やっぱり公職選挙法というのがあって、それを利用して直接利害関係というものをここに規定しようとしたときに、その公選法で使った例示をそのまま使うことが法的安定性に帰するという、そういうまた
○衆議院議員(保岡興治君) それも再三質疑者の先生方の御質問にお答えしてきたとおりでございますが、総理のお考えは、一つの政治家として、この時代におけるリーダーとして国家のグランドデザインを描く、その基本として憲法を位置付けておられまして、そういう趣旨でその姿勢を示されているんだろうと理解しておりまして、我々衆議院段階でもいろいろその影響を受けているんじゃないかという御指摘もありましたが、我々としては
○衆議院議員(保岡興治君) 先生の御指摘のとおり考えております。毎日理事懇が終わった後、次の日の予定というのを我々お知らせいただいて、それに沿ってできるだけ我々も頑張ろうと思っているところでございます。
○衆議院議員(保岡興治君) 参議院の審議のやり方については、これはもう参議院の先生方のお決めになることでございまして、我々はできるだけお決めになったところに従って、しっかりした議論ができたり、するように力を尽くしてまいりたいと思っております。
○衆議院議員(保岡興治君) 昨日も、委員会で本会議での発言についておわびを申し上げたところでございますが、参議院の審議にとやかく我々口出すべき立場じゃないにもかかわらず、余計なことを申し上げたと、もう反省したわけでございます。 そして、一番、今御指摘になった部分、私の発言部分で気になるところは、ゼロからではなくと言い切っておるところ、これはもうやっぱり私の申し上げたことはやっぱり適切でないと思います
○衆議院議員(保岡興治君) 私どもも、この調査会時代にも国民投票法制についてはいろいろ調査の過程で議論をしたり、また海外の視察なども、その点に関しても触れたケースもあったかと思います。そういうことで、特別委員会を設置した一昨年の九月からは、まあ五十時間になろうかと思いますけれども、これは国民投票法制の設計ですね、制度設計に費やした時間でございまして、その間は法案という形で議論はいたしておりません。
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど簗瀬委員から丁重なお話がございました。伊藤市長の本当に不慮の御逝去に対して謹んでお悔やみを申し上げると同時に、簗瀬議員と同じような、同感の思いをいたしておりまして、ふんまんやる方ないというか、我々国会のそういった関係での今後の対応についても十全な努力が必要だというふうに思ったことを申し上げたいと思います。 それと、私の本会議での発言に関連して、参議院で一体どういう
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど趣旨説明の中で、「国の唯一の立法機関」というところを「国会の」と言い間違えたことで、訂正をさせていただきます。恐れ入ります。
○衆議院議員(保岡興治君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 日本国憲法は、その第九十六条において改正のための手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くを経過しようとしている今日まで整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国会の唯一の立法機関
○衆議院議員(保岡興治君) 昨日の参議院本会議におきまして、私の答弁中表現に不十分な点がありまして、皆様に誤解を与えたこと、誠に申し訳なく、おわび申し上げます。 私の意思は、参議院におきましても十分な審議を願ってのことでございました。昨日の参議院議運理事会におきまして陳謝し、会議録の訂正をお願いいたしました。その訂正内容につきましては、議運理事会に御一任を願ったところでございます。 委員会審議を
○衆議院議員(保岡興治君) 本法律案の提出者を代表して、簗瀬議員にお答えいたします。 なぜ急ぐかと言われましたが、これについては先ほど私が趣旨説明で述べたことに尽きております。 まず、憲法改正権者に謝罪すべきとのお尋ねもございましたが、主権者、憲法改正権者が国民であることはまあ当然のことでありまして、この制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することが今回の法案の目的でありまして
○衆議院議員(保岡興治君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 日本国憲法は、その第九十六条において改正のための手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くを経過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国の唯一の
○保岡委員 まず、拙速に質疑を終局する状況には反対だという趣旨を先ほどからるる述べられておりますけれども、先ほど葉梨提案者からも御説明がありましたが、国民投票法制については、この特別委員会が立ち上がってから既に五十時間に及ぶ調査、論点整理をきちっと行っております。それに、五十時間の法案審査もやっており、この間、いろいろな人の意見を聞くという意味で、専門家を中心とする、あるいは各界を代表する三十八人の
○保岡委員 「解説」という文言については裁量の余地が入ってくるんじゃないかという御指摘も枝野筆頭からありましたので、私はそこまで考えるべきものかなという気もしましたけれども、それでは、「分かりやすい説明」と。発議の内容こそ国民にとって一番大事な、憲法国民投票において大事な根幹ですから、そこをわかりやすく説明する。正確に、客観的に、中立に説明するという部分はぜひ必要だろうということで、「解説」にかえてその
○保岡委員 現行の公選法の二十歳の投票年齢というのは、戦後間もないころ二十五歳から二十歳に引き下げられて以来、二十歳が投票年齢になっているわけです、選挙権の。そのときの立法の趣旨を見ると、民法の成人年齢が二十歳であることを前提に、それに合わせる。要するに、民法上の判断能力と参政権の判断能力とは一であるべきだという前提で、そういう提案理由の中に書かれて引き下げられている経緯があるので、我々としては、成人年齢
○保岡委員 まず、議案に対する修正でございますけれども、衆議院の先例集において、議案の修正範囲というものは非常に広範になっておりまして、字句を修正したり議案の内容を変更するものはもとより、議案を併合したり題名を変更するなど、それらはすべて修正の範囲内であるということになっております。 そして、お尋ねの併合修正とは、共通事項のある複数の議案を修正の対象として、それらを一本化した上で、異なっている部分
○保岡委員 一昨年及び昨年の海外派遣による調査あるいは文献調査によりますと、諸外国においては、それぞれの国の特性に応じてではございますが、一般的国民投票制度というものを法体系の中に組み入れている例も少なくないのでございます。しかし、現行憲法は国会を国の唯一の立法機関であると規定して、基本的に議会制民主主義を採用しており、これらを補完するものとしての直接民主主義の制度は、わずかに最高裁判所の裁判官の国民審査
○保岡委員 ただいま議題となりました与党自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案並びに民主党提出の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案に対する与党自由民主党及び公明党共同提出の併合修正案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国民投票法案については、一昨年九月に設置された本委員会
○保岡議員 平岡先生の質問の趣旨がにわかにちょっとわかりにくいところもあるんですが、憲法改正の効果の発生の停止というのは、国民投票の結果を覆すものではないんですね。これを否定するものではない。国民投票の効力を否定するものではない。したがって、国民投票が有効であるという前提で進む手続はそのまま進んでいくんだろうと思います。 ただ、憲法改正というのは、非常に根幹的な基本法でありますし、特にそれが場合によって
○保岡議員 憲法改正原案の内閣の提出権でございますけれども、憲法制定権力は国民にあるということでございますので、その原案の提出権も基本的に国民の代表である国会議員に属するものと理解しております。いろいろ学説があることはそのとおりなんですが、多くの学説はそのように解していると思います。しかし、内閣にも憲法改正原案の提出権があるという学説もまたあって、その旨の内閣法制局の答弁もなされております。 ただ
○保岡議員 今度の法案においては、六十日以上百八十日の期間ということに定めているわけですけれども、国民投票を行うに当たっては、国民が憲法改正案の内容を理解するのに必要な周知期間という考え方で法案を作成しております。 どの程度の周知期間を置くことが適切かということは、憲法改正の内容やその周知のためのパンフレットの作成に要する日数等によって異なってくるということだと思います。例えば、憲法改正案の内容が
○保岡小委員 先ほど枝野先生から、国民投票の投票年齢に関連して、要するに十八歳を成人年齢にするということで大きな方向としては一致したことについて評価をしていただいたんですが、枝野先生も御指摘のように二十四、五はあると言われる成人年齢、これはいろいろな制度の資格要件になったり、先ほどから出てきた民法、刑法、選挙権、こういった非常に重大な要件にもなっていて、恐らく成人年齢を十八歳に下げるということは日本
○保岡小委員 民主党の一般的国民投票という御提案は国政上重要な案件について国民の意思を問う、こういう制度は、非常に関心を持ったというか興味深く思ったのは事実でございます。やはり、国民という主権者の意向をできるだけ踏まえて国政をやるという意味では、国民の意思を知る一つの有効なツールであることは確かであります。 ただ、私は、これが国政上重要な案件ということになりますと、すぐれて政治的な判断を国民に求めるということで
○保岡小委員 先ほど辻元先生から触れられた管轄裁判所のことでございますが、これを一に限定するということは、国民投票無効の訴訟が複数提起される場合もあるわけで、そういう場合の併合の便宜等を考慮したものということでございます。例えば、複数の開票区の無効事由があわさって初めて国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるケース、それらの訴訟が併合されなかったために敗訴となってしまう不都合も生じます。 したがって
○保岡議員 先ほど船田議員からもお話がありましたけれども、この憲法審査会の権限に関しては、やはり一般的に現時点で憲法適合性審査機能を持つ、憲法審査会がそれを果たすということは必ずしも想定できないと考えているところでございます。 ただ、将来像ということでお尋ねでございますけれども、憲法改正の要否とか方向性等を具体的に論じていくときに、先ほどもありましたように基本法制とかいろいろなことに関連して議論をしていかなきゃならない
○保岡議員 確かに、主権者であって、憲法について言えば制定権者である国民の意思というものを、できるだけ正確にとらえて憲法改正ないしその他国政の案件に対応していくというのは、我々国会議員あるいは国会の当然の責任であると思いますので、その点はみんな共通なんですが、先ほど鈴木議員からもお話があったとおり、一つには、中川先生もお認めのとおり、憲法は国会を唯一の立法機関として間接民主制を基本にしていて、憲法上
○保岡小委員 今、枝野先生から御発言がありましたことについては、枝野先生が触れられました、中山委員長を中心に、我々、この憲法調査会、特別委員会で築いてきた信頼関係に基づく共通認識というのはそのとおりであろうと思います。 今、いろいろな具体的な提案がございましたので、それについては今後よく御相談をして、適切に対応していきたいと存じます。
○保岡小委員 自民党の新憲法草案みたいなものを仮に発議する場合は、それはいわゆる九十六条の発議の範囲を超えるものではないだろうかという御疑問であったかと思いますけれども、我々は、憲法に規定する憲法改正というものは、憲法の基本原則を遵守しつつ改正するものであれば、改正の内容をどう表現しようが、どういう形で提案しようが、それは日本国憲法に言う改正の範疇におさまっているものだと考えております。
○保岡小委員 先ほど井口参考人から、両院協議会のことに関連して、両院で三分の二の多数が得られなかったときはもうそれで不成立というのが憲法の趣旨じゃないかというお話がありましたが、我々提案者の考え方をお話し申し上げておきたいと思います。 改正手続を定める憲法九十六条一項というのは、憲法改正は国会が発議するということにしていますけれども、そもそも両院協議会というのは、衆議院の優越の有無とは別なものとして
○保岡議員 三分の二で発議するという数は、直前の選挙やその後の会派の異動や、いろいろな議員の考え方が議論を通じて変わっていく中で形成されるのであって、それは国会の通常の機能であると私は理解しています。 それと、国会で発議することを前提に、憲法で例外的に直接民主制の制度を導入するのは、憲法が基本法である、国家権力の制約をするための国民の意思の最高の法であるということからして、これが直接民主制にゆだねられて
○保岡議員 先ほど、なぜ広報協議会が国会議員を構成員として広報を担当するのか、原理的な説明を指摘されて、我々に意見を求められました。 私からも赤松議員からもお話ありましたけれども、また枝野提案者からもお話がございましたが、これはやはり、先ほど私も石井先生の御質問に答えて申し上げましたけれども、国会が発議する、その発議の内容、趣旨、これをまず明確にわかりやすく国民に示すこと、このことは国会の責任であり
○保岡議員 御承知のとおり、日本国憲法というものは、改正手続を定める九十六条で国会が両院の三分の二以上の賛成をもって発議する、そして、それに対して国民が承認するものとしております。これは憲法自身が、国会の発議とは無関係にいきなり国民投票が行われるのではない、国会が発議した憲法改正案について国民投票を行うという制度を採用しているということは明快で、したがって、国会は改正案の発議機関にふさわしい役割を果
○保岡小委員 私も、先ほどから放送メディアの影響力は非常に重大だと。これは、我々、海外視察をしまして一番痛烈に考えたことは、規制をするよりか、できるだけ多様な意見、多様な材料を国民にいかに周知徹底するか、それと同時に憲法改正案というか案自体について正確に国民にわかりやすく簡明にいかに伝えるか、その工夫が非常に重要で、規制よりか、むしろ積極的な広報とかあるいはマスメディアを初め自由な国民投票運動のあり
○保岡議員 先ほどから申し上げているように、国民投票運動の定義とか地位利用の定義というのは、一応、公職選挙法における判例などの解釈という形で明確にされているわけですね。それを基準に、その判例を引き写してここに条文化するというんじゃなくて、それと比較しながら、例えば、選挙運動と国民投票運動とはここが違いますということで、はっきり勧誘行為だけに限定するとか、それから地位利用については公職選挙法と同じ定義
○保岡議員 先生言われるように意見表明はだれでも自由にできるということを前提として、いわゆる国民投票に関する勧誘行為、こういった国民投票運動というものについては、先生のおっしゃるように、先ほども私も申し上げたように、裁判官等の特定公務員、あるいは場合によっては一般的な公務員でも、地位利用といったものは、職種柄、あるいはそれに伴う強制力、あるいは類型的に国民の投票の公正さに影響を与える疑義が生ずるおそれがある
○保岡議員 まず、特定公務員の国民投票運動の制約の条項については、中央選挙管理会の委員等というのは、やはり手続の中立性、公正さを担保するという意味で、最もその手続に直接携わる方たちですから、これは運動にかかわることを禁止して、中立性やその信頼を保護法益と考えていいんじゃないでしょうか。 それから、裁判官や検察官、公安委員会の委員、警察官というのは、その職務の性格や強制力によって投票人の意思決定に対