2002-02-27 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
○余田政府参考人 買い受け希望者がない場合には最終的に物納の許可をいたしませんので、したがって、申請された納税者の方は、お取り下げをされて、別の延納という手続を選択されるということになります。
○余田政府参考人 買い受け希望者がない場合には最終的に物納の許可をいたしませんので、したがって、申請された納税者の方は、お取り下げをされて、別の延納という手続を選択されるということになります。
○余田政府参考人 物納に関しまして、ただいまお話がございましたように買い受け人がいないというケースもございます。そういう場合には、最終的に売却できる見込みがないというふうに考えられますので、お取り下げをいただくということで、その後、延納という仕組みがございまして、そちらを選択される方が多いように考えております。
○余田説明員 お答え申し上げます。 ただいま委員が言われましたように、国税庁の会社標本調査によりますと、製品輸入の税額控除額は、九一年分で総額百四十一億円、資本金百億円以上の法人につきまして百十八億円。九三年分で総額四十九億円、百億円以上の法人につきましては四十二億円ということになっております。