1949-05-11 第5回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○佐野説明員 くず化物件はこれを指定しました数量に見合いまして需要者——この場合の需給者と申しますと、製鉄業者、伸鉄業者あるいは直接加工業者、所有者自体も考えられるのですが、これらの需要者の申請をまちまして割当説明書をもらつた以上の需要者が、所有者に対してしばらく間フリー・ネゴシエーシヨンで買取りを行う。直接需要者でありますと、すぐそのまま自家使用にいたしまするが、今申しましたもののほか、言い落しましたが
○佐野説明員 くず化物件はこれを指定しました数量に見合いまして需要者——この場合の需給者と申しますと、製鉄業者、伸鉄業者あるいは直接加工業者、所有者自体も考えられるのですが、これらの需要者の申請をまちまして割当説明書をもらつた以上の需要者が、所有者に対してしばらく間フリー・ネゴシエーシヨンで買取りを行う。直接需要者でありますと、すぐそのまま自家使用にいたしまするが、今申しましたもののほか、言い落しましたが
○佐野説明員 これは法案の六條に審議会とありますが、商工大臣の諮問機関にいたしておりまして、現在のところ國家行政組織法の施行に日までは、行政官廳法の第十二條に規程する商工省の機関といたしております。それから國家行政組織法施行の日から、同法第八條第二項に規定する國家行政機関の一環として行くという性格であります。それから実際の機能といたしましては、指定くず化物件に対する異議の申立ての決定、あるいは指定のの
○佐野説明員 一應この法律で老朽という考えに入りますものは。私鉄関係のものならば入ります。國有財産関係ですと國有財産で不用なものは、拂下げあるいは処理するという方針で進めれると思います。