1983-04-27 第98回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
○佐藤説明員 この七八年の議定書の批准に当たりまして、わが国としてほかの主要海運国がどのような動きにあるかということを実は調査いたしましたが、この四月十九日でございますが、ソ連につきましてわが国のモスクワにあります大使館を通じて調査いたしまして、先方当局の答えによりますと、目下部内で検討中であるという返事を受け取っております。ただ、いつになるかという見通しにつきましては一切申し上げられないという返事
○佐藤説明員 この七八年の議定書の批准に当たりまして、わが国としてほかの主要海運国がどのような動きにあるかということを実は調査いたしましたが、この四月十九日でございますが、ソ連につきましてわが国のモスクワにあります大使館を通じて調査いたしまして、先方当局の答えによりますと、目下部内で検討中であるという返事を受け取っております。ただ、いつになるかという見通しにつきましては一切申し上げられないという返事
○佐藤説明員 先生御指摘のように、わが国といたしましても、主要海運国、大体世界の商船の船腹量の約一割を保有してございますので、日本が積極的に早期にこの議定書に入って、汚染から海洋環境を守って保全に尽くすということは非常に重要なことだと考えております。それで、先ほど運輸省の総務審議官から御説明がありましたように、国内法制の調整等準備が整いまして、今回この国会に議定書を上程いたしまして、昨日参議院の外務委員会
○説明員(佐藤裕美君) 現在までのところ、この七六年条約への加入のための準備を進めている国といたしましては北欧四カ国、それからヨーロッパのそのほかの若干の国、合計九カ国、それからさらにチュニジアとかブラジルとかインドネシア等が条約締結のための準備を進めていると、こういうふうに聞いておりますが、現在までのところ、ソ連ないしアメリカが具体的にこの条約に加盟するための手続の準備を進めているというふうには承知
○説明員(佐藤裕美君) 一九七六年の条約には、実はリベリアは加盟しております。 それから、そのほかの国でございますけれども、アメリカにつきましては国内法上、船主責任制限制度に関しまして、アメリカの場合、船価責任主義と金額責任主義とを併用いたしておりまして、このような事情から一九五七年条約につきましてもアメリカは入っていないわけでございます。 そのときのアメリカの説明によりますと、一九五七年条約の
○説明員(佐藤裕美君) この船舶所有者の責任につきましては、各国とも伝統的にいろいろとその責任制限の制度を採用してきたわけでございますけれども、その方式はいろいろございまして、統一の必要性があるという認識が持たれたわけでございます。 〔委員長退席、理事平井卓志君着席〕 そして、古くは大正十三年、ブラッセルにおきまして海上航行船舶の所有者の責任の制限に関するある規則の統一のための国際条約、いわゆる
○佐藤説明員 お答えいたします。 一九七六年の条約の署名国は八カ国ございます。それから、締約国といたしまして、フランス、リベリア、スペイン、イギリス、それからイエメン、この五カ国が締約国となっております。 現在のところ、条約はまだ発効いたしてはおりません。
○佐藤説明員 お答えいたします。 一九七六年の海事債権責任制限条約の成立に至る国際的な背景でございますけれども、まず、船舶所有者の責任につきましては、各国とも伝統的に責任制限の制度を採用してきておりまして、ただ方式がいろいろと異なっておりましたために、これを国際的に統一しなければならないという必要性が指摘されていたわけでございます。 それで、まず一番初めに、具体的な動きといたしましては、大正十三年
○佐藤説明員 一九五七年条約で言いますと、船舶所有者だけがその対象だったわけですけれども、乗組員につきましての場合を考えますと、過失、軽過失を入れますと、それは広げるという解釈が成り立ち得ると考える次第であります。
○佐藤説明員 責任制限阻却事由についての考え方でございますけれども、船主自身の故意の場合のみとすることにつきましては、わが国の法制上非常に狭きに失する、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、今度は軽過失までに範囲を広げますと、多くの事故についてその責任制限が認められない可能性が生じて、条約そのものの意味が薄れてしまう。したがって、重過失についてその阻却事由という考え方が出てきたわけでございまして
○佐藤説明員 お答えいたします。 わが国が一九七六年十一月にロンドンで開かれましたこの条約を採択するための会議に出席いたしましてどのような対応をしたかという御質問でございますが、基本的には、一九五七年条約がその作成以来十九年でございますか、大変な年月がたっておりますために、責任の限度額というものが、途中のインフレ等がありましたりしまして、必ずしも適当な額ではないということがありましたので、妥当な範囲
○佐藤説明員 海事債権責任制限条約は一九七六年に採択されたわけでございますけれども、この条約につきましては、昭和四十八年からIMCOにおきまして検討をいたしまして、それで昭和五十一年、一九七六年の十一月にロンドンで開かれたIMCO主催の会議で採択されたわけでございます。 それで、わが国といたしましては、この条約の金額責任主義による制限制度を基礎として、それで責任限度額を引き上げる、さらに、船舶の旅客