1947-11-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(藤)政府委員 それは同じ法務廳の中の横の連絡の關係でありますから、別に告發というような手續をしないでも、事件を檢察局の方で取扱うことができると思うのであります。
○佐藤(藤)政府委員 それは同じ法務廳の中の横の連絡の關係でありますから、別に告發というような手續をしないでも、事件を檢察局の方で取扱うことができると思うのであります。
○佐藤(藤)政府委員 調査の結果犯罪ありと認めた場合には、檢察局の方に移管することになります。いわゆる通知して連絡をすることは當然やるべきだと考えております。
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、人權侵犯事件について調査の結果、事實が確かにありますれば、刑事事件に關する場合は檢察局の方で取扱うことになります。その他の行政處分については、この人橋擁護局で處理することになつております。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま上程されました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案理由を申し上げます。 民事、刑事の訴訟費用及び執行吏手數料等は、御承知の通り、それぞれ民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手數料規則の三法律に規定されているのでありますが、戰時中の諸物價の高騰に應じて、訴訟費用等臨時措置法が制定され、さらに昨年九月右措置法の改正により、終戰後の經濟情勢に應ずるため
○佐藤(藤)政府委員 第一の最近刑事事件は、一應警察官が取調べて、その取調べたものを檢察廳が取調べるという方法をとつておるが、それが不適當であるということの陳情でございますが、この點につきましては、現在の檢察廳の陣容をもつてしましては、すべての事件について檢察官が初めから捜査に關與するということは、とうてい不可能であるのであります。そこで初めは警察官の取調べに大體任せておりまして、ただある事件によつてその
○佐藤(藤)政府委員 本陳情の御趣旨にはまつたく同感でありまして、從來司法省といたしましては、できるだけ多數の司法官を在野側から採用したい考えのもとに實行いたしておるのであります。新憲法施行後、なお一層この方針を推進していきたいと考えておるのであります。しかしながら、現實の問題といたしまして、第一線に優秀な在野出身者を迎えることは、なかなか困難な事情があるのであります。それは一に待遇の問題でありまするので
○佐藤(藤)政府委員 それではただいまの陳情の各項についてお答えいたしたいと思います。 第一は刑事被疑者の辯護人選任の效力の問題でありまするが、刑事被疑者が辯護人を選任する場合に、起訴後もなお選任の效力があるかどうかということについては議論がありまして、ただいまのところ司法省としては、起訴前の辯護人の選任は、起訴まで效力がある、起訴せられた後は、新たに辯護人選任の手續をしなければならぬという解釋をとつておりまするけれども
○政府委員(佐藤藤佐君) 先程申上げましたように、総理大臣が天皇に代つて告訴するということにつきましては法律上そういう事務を総理大臣が代理しなければならん、或いは代理する権限があるというような法的な根拠は別にないのであります。併しながら実際問題として天皇の國民に対する告訴というようなことは到底期待し難いのでさような場合に誰かが代つて告訴するような制度にした方が、最も適当であろうというようなところから
○政府委員(佐藤藤佐君) 実は両方の意味を含んでおるのでありまして、仰せのように天皇は新憲法の第一條に明定されておるように國の象徴であり、又國民統合の象徴であらせられまするので、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣という方は天皇と同樣に國民の一人に対して、たとえそれが名譽毀損の加害者であつても、それを告訴されるというようなことは到底期待することができきませんので、そういう事実に基いて天皇の告訴ということをここで
○政府委員(佐藤藤佐君) 内閣総理大臣は行政についてすべての官廳を主宰いたしておりまするので、本來ならば天皇以下ここに列挙されておる方々の告訴の代理としては、或いは宮内府において代理するのが適当であろうとも考えられるのでありまするけれども、宮内府の方々では余りに皇室に対して身近でありまするので、この際には天皇の、或いは天皇以下のここに列挙されておる方々の意思如何に拘わらず代理するという趣旨から、宮内府
○佐藤(藤)政府委員 そういうやうな、考えではございませんので、どこまでも二百三十條の二に掲げてあるような消極的な構成要件が具備すれば犯罪が成立しないし、具備しなければ犯罪が成立する、こういう建前で立案いたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 二百三十條の二に規定してあるような構成要件、すなわち消極的な構成要件が完備すれば犯罪が成立しない。この要件が具備しなければ、二百三十條の名誉毀損罪が成立するというふうに考えております。
○佐藤(藤)政府委員 二百三十條の名誉毀損罪の成立についてさらに二百三十條の二を新たに設けまして、二百三十條に規定してあるような名誉毀損の行為が公共の利害に關する事實であり、しかもこの目的がもつぱら公益をはかるに出でたものである。しかも事實が眞實であるということが證明された場合には犯罪が成立しないという除外規定を設けてあるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 姦通の事件が裁判上問題になりました事件はごく少いのでありますが、實際社會において姦通行為の行われておる事實は、それ以上のかなりの數に上つておるだろうということは、私どもも想像しておるのであります。この事實上行われておる姦通行為が、しからば夫婦平等にこれを處罰する規定を設けることによつて解決するのが相當であるか、どうかということに歸著するのであります。その點は先ほども申し上げましたように
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの點は、これはまつたく人によつて見方が違うのかも存じませんが、私どもの見るところによりますれば、たとえば現行刑法のように、妻の姦通罪のみを認めておる法規は不合理であると考えております。しかしながらこういう法制のもとにおいても、妻が姦通をしないのは刑罰法規があるから、やむを得ず姦通しないというのではないのであります。日本古來の道徳として夫婦間の貞操を守らなければならぬという
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、夫婦は婚姻によつて、その性的生活においては純潔を維持しなければならぬという原理を基調とするものであると存じます。この夫婦間の性的純潔を維持するという原理は、これはその性質上、夫婦間の愛情と道義とによつて維持せられなければならぬものでありまして、これを刑罰によつて維持することは、そこに無理があるのではないかというふうに私どもは考えておるのであります。從つて刑罰法規において
○佐藤(藤)政府委員 第一點の天皇に對する名譽毀損罪は、親告罪としない。普通の犯罪、非親告罪として取扱う方が告訴權というむずかしい問題に觸れないので、かえつて適當ではないかという御質問のように承つたのであります。まことにごもつともに存ずるのであります。この點も改正案を立案いたしまするについて、非常に愼重に考えて、各方面の意向も参照して研究いたしたのでありまするが、名譽毀損罪というものが、どこまでもその
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの點につきましては、昨日もお答えいたしたのでありまするが、たとえ、犯人の親族であつても犯人を藏匿したり、あるいはその犯人の證憑を湮滅するということはやはり法律上よくないことである、よくないことであはあるが、親族間においてさようなことをするのは人情の常であるから、まあ不問に付しようというのが、第百五條の精神であろうと思うのでありまして、親族間において犯人を藏匿したり證憑を湮滅
○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の二百八條には、御説のように、單純暴行罪については被害者の告訴をまつてこれを論ずる、被害者の告訴がなければ檢事がこれを起訴することができないという一つの制限がなされたおるのであります。これは申すまでもなく、傷害に至らないような暴行罪は、その犯罪の性質がごく輕微であるというふうに見て、現行法では、これを親告罪としたものと解せらるるのであります。ところが新憲法においては、暴力否定
○佐藤(藤)政府委員 従來間諜行為というのは、敵國の武力行使を前提といたしまして、その敵國のために軍事上の利益を與える行為をなしたものを間諜として、これを處罰する規定を設けてあるのでありまして、これはおそらく各國の刑法において、すべて規定しておるところでありますが、今後わが國が他國と武力の抗争をするということは考えられません。従つて敵國のために間諜行為をするということも、事實あり得ないことでありまするので
○佐藤(藤)政府委員 新憲法において戦争の放棄を明示いたしましたこの精神を徹底いたしますると、ただいまの御意見のように、外國の戦争に対していずれかに加擔するというようなことも、厳にこれを禁止しなければならぬという御意見のあるのはごもつともに存ずるのでありますが、今囘の刑法改正はまずさしあたり憲法に抵触する部分を改正しようという、最小限度に止めたのでありますので、御意見のような事例を刑法に規定すべきかどうかということは
○佐藤(藤)政府委員 改正案におきまして刑法第三章の外患に関する罪の大部分を削除いたしまして、八十一場と八十二條を修正して存置するころにいたしたのでありますが、この理由は申し上げるまでもなく、新憲法においてわが國が今後武力を放棄していかなる事態にあつても戦争に訴えるようなことのない、ほんとうの平和的な國家として存立したいという趣旨が新憲法に明示されておりますので、その戦争放棄、武力放棄の精神に副うように
○佐藤(藤)政府委員 御質問の點はまことにごもつともでありまして、この點も法政審議會において論議のあつたことであります。本委員會におきましても、おそらく他の委員の方々から同様な御意見が出るだろうと思われるのでありますが、第三十四條ノ二をもつて新たに設けました刑の消減の制度は、これは前回申し述べましたように、恩赦法によるいわゆる特赦の効果と同じ効果が発生いたすのでありますが。恩赦におきましては、具体的
○佐藤(藤)政府委員 お説まことにもつともでありまして、同じ趣旨の御意見が昨年の司法制審議會においても十分論議せられたのであります。三年以下の懲役、禁錮、五千圓以下の罰金に執行猶豫を付すならば、それより軽い拘留、科料に對しても、情状によつて執行猶豫の制度を認めるべきではないかということが、強く一部から主張せられたのでありまするが、實は執行猶豫の制度は、仰せのように短期自由刑の弊害を除くために設けられた
○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の第二十五條では、懲役、禁錮の刑が二年以下でなければ執行猶豫の恩典にあずかることができない制限がありますので、實際上の裁判において、たとえば短期五年以上の法定利である強盗罪あるいは放火罪等については、いかに情状酌量によつて減刑しても二年半より下ることが出来ません關係上、絶對に執行猶豫の恩典にあずかることができない憾みがあつたのであります。しかしながら、實際上のいろいろな
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、刑法改正調査會におきましては、長年の間刑法の根本理念について激しい論争がありまして、一部まだ解決に至つていない點があつたのであります。このたび刑法の一部を改正するにあたりましては、さような根本理念、殊に從来学者、実務家において相当論議されておつた根本理念については、何ら今囘の刑法一部改正案には触れておらないのでありまして、今度の刑法改正案は、先日も申上げましたように
○佐藤(藤)政府委員 本年度の刑法改正についての調査事業の豫算として、一應豫算を計上してありますが、この豫算の数字は記憶いたしておりませんけれども、すでに豫算もとつてあることでありまするから、今議會のすみ次第に、早速著手いたしたいと考えております。
○佐藤(藤)政府委員 刑法の全面的改正につきましては、御承知のように、これは大正十五年に、臨時法制審議會の決議として、刑法の改正要綱が發表せられました。この刑法改正の綱領を基本として、刑法竝びに監獄法の改正調査委員會が組織せられまして、刑法改正調査委員會において、長年の間刑法全般の改正について慎重に、審議を重ねておつたのであります。しかして昭和十五年に、刑法改正の假案というものが、刑法改正調査委員會
○政府委員(佐藤藤佐君) 執行猶予の言渡の期間内に、更に罪を犯して罰金に処せられました場合には、裁判所の裁量によつて刑の執行猶予の言渡を取消すことができるという規定を、二十六條に新らたに一項を附加えたのでありますが、この規定は罰金に処せられた場合は、「情状ニヨリ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消スコトヲ得」という趣旨なのでありまして、條文の中には入つてはおりませんけれども、勿論裁判所が罰金刑に処せられたその犯罪
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今の御質問は四点あつたように思つて御答えいたします。 第一は現行刑法の罰金刑の額が、現在の経済事情に合わないから、一律にこれを増額してはどうかという御意見であります。誠に御尤もではありますが、刑法がすべての刑罰法規の基本となるいわゆる恒久法でありまして、この刑罰を改正いたしまして、直く又時世に合わないからと言つて改正するというようなことは、なかなかむずかしいのであります
○政府委員(佐藤藤佐君) この度の刑法改正案を立案するに当りましては、先ず新憲法の実施に伴つて、憲法の精神に副わない規定を早急に改正しようという点に重点をおいて改正案を立案いたしましたので、その他の事項につきましては、成るべく早い機会に、刑法全体について再檢討いたしまして改正を立案いたしたいと、かように考えておるのであります。從つて上程されました刑法改正案に列挙せられました改正事項につきましては、それぞれ
○佐藤(藤)政府委員 天皇の特別なる地位を保護するがために、刑法上特に規定は設けなかつたのでありますが、しかしながら親告罪について、天皇が犯人たる一部國民に對して告訴するということは、被害者たる天皇に對して期待することのできない事實であろうと存ずるのであります。もし天皇が國民に對して告訴をするということが期待できないとするならば、天皇に對する親告罪を犯した犯人を、不當に免れしめるという不合理な結果を
○佐藤(藤)政府委員 刑法改正案におきまして、皇室に對する罪の一章を削除いたしました。その理由については、昨日本委員會で申し述べたところであります。新憲法において天皇に認められた特殊なる重要な地位については、憲法に明記されておるのでありまして、國民として何人も異存のないところと思うのであります。しかしてこの特殊なる天皇の地位を特に保護したい、尊重したいという國民感情も、深くまた強いものであることは、
○佐藤(藤)政府委員 新憲法の施行に伴いまして、これと牴觸するような從來の刑罰法規はこの前の議會竝びに本議會に大體法案を提出いたしまして改廢をなすつもりでございます。なお命令の條項違反についての罰則の改廢につきましては、前議會において協贊を得まして、今年一ぱい効力を有するという留保はありますけれども、これもその期限の經過とともに、命令の條項違反に對する罰則が廢止されることになつております。前議會竝びに
○佐藤(藤)政府委員 本改正案におきまして、三十四條の二として今まで認められておらなかつた、全然新しい刑の言渡しの効力を失う制度を設けたのでありますが、一旦犯罪を犯した者が刑の言渡しを受けて何年か經つた後にその言渡しの効力を全然失わしめるということは、從來は御承知のように恩赦によつてのみなし得たことなのであります。恩赦は各種の犯罪についてそれぞれ具體的に犯罪の状況なり、あるいは犯罪後の情状を斟酌し、
○佐藤(藤)政府委員 刑法の第十條で刑罰の重い、輕いの順序として、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料というふうに列擧いたされまして、罰金はすべて懲役、禁錮よりも輕い刑罰として一應規定いたしているのであります。刑法において刑を比較する場合に、その刑種を比較いたしますと、なるほど罰金はいかなる懲役、禁錮よりも輕い刑種となつているのでありますが、實際問題といたしましては、御承知のように、非常に多額の罰金刑
○佐藤(藤)政府委員 堕胎につきましては、從來仰せのように贊否面論があるのであります。新憲法におきましては、特に堕胎を認めなければならぬという趣旨は一つもないように見受けられまするので、昨年の司法法制審議會におきましても、堕胎罪の存置と、新憲法の施行に伴つて堕胎罪をいかにするかという問題は別に起きなかつたのであります。また司法當局といたしましても、今日堕胎罪を急に刑法から削除しなければならぬという理由
○佐藤(藤)政府委員 ただいま安東委員から、外國に駐在する大使が侮辱せられ、あるいは暴行せられた場合について重大な外交問題の發生した先例をお聞かせいただきまして、私も非常に参考となつたのであります。本改正法律案におきましては、名譽毀損罪のほかに、公然事實摘記しないで名譽を毀損した場合、すなわち精神的侮辱罪については、すべて不問に附するという趣旨で、侮辱罪の現行刑法を削除いたしておりまするので、この點
○佐藤(藤)政府委員 暴行、脅迫の點について改正法立案が十分刑を引上げましたので、具體的事例にあたつて、裁判官は具體的事件の刑として、適切な刑を裁量いたすことと信じておるのであります。殊に外交使節に對する事例がもしあつたといたしまするならば、外交使節に對する國際法上の原則なり、あるいは慣例というものうを裁判官においても十分承知いたしておるのでありまするから、その要請を滿たし得る程度に法定刑の範圍内において
○佐藤(藤)政府委員 暴行、脅迫の刑罰を引上げましたのは、ただいまの御説のように、まつたく新憲法の暴力否定の精神に副わんがために形を引上げたのであります。その結果これほどまでに刑を引上げたならば、外交使節に關する特別を削除いたした次第であります。
○佐藤政府委員 ただいま上程されました刑法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 日本國憲法の制定に伴い、政府はその制定の趣旨に適合するように、刑法の一部を改正する必要ありと考えまして、昨年夏の臨時法制調査會及び司法法制審議會の答申を基礎とし、立案を進めて参りましたところ、第九十二囘帝國議會においては、會期の切迫その他の事情により、遂に提案不能となりましたので、ここに第一囘國會
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、具體的な事件が起きた場合に、その取調に當つた裁判所において、法律上許される範圍内において重い刑罪を科するということは自由にできるのであります。その限度は刑法上定められたる最高刑がマキシマムになると思います。これは外國の元首、大統領、使節に對する場合ばかりではなく、日本の天皇、皇族に對する場合も同様であります。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま、刑法中の一部改正に關する法律案中、國交に關する罪の一部を削除したことにつきまして、安東委員から詳細な反駁の御意見を承つたのであります。その點について考えまするに、私どもの見るところと安東委員のお考えと違う點が數點あるのであります。 まず第一に、國際法において、外國の君主、大統領、使節に對し、治外法權と同時に、いわゆる不可侵權を國際法上認められておるのでありますが、この
○佐藤(藤)政府委員 ただいま、委員長から御説明ございましたように、このたび政府から提出いたしました刑法中の一部を改正する法立案中には、現行刑法の外國の君主、大統領及び使節に對する特別なる保護規定が削除されておるのであります。この外國の元首、大統領及び使節に對する特別な保護規定と申し上げますれば、身體、名譽に對する特別な保護規定でありまするが、この點を特に削除いたしましたのは、新憲法において、國民は