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96件の議事録が該当しました。

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1947-11-21 第1回国会 衆議院 司法委員会 第58号

佐藤(藤)政府委員 ただいま上程されました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案理由を申し上げます。  民事刑事訴訟費用及び執行吏手數料等は、御承知の通り、それぞれ民事訴訟費用法刑事訴訟費用法及び執達吏手數料規則の三法律規定されているのでありますが、戰時中の諸物價の高騰に應じて、訴訟費用等臨時措置法制定され、さらに昨年九月右措置法改正により、終戰後經濟情勢に應ずるため

佐藤藤佐

1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号

佐藤(藤)政府委員 第一の最近刑事事件は、一應警察官が取調べて、その取調べたものを檢察廳が取調べるという方法をとつておるが、それが不適當であるということの陳情でございますが、この點につきましては、現在の檢察廳の陣容をもつてしましては、すべての事件について檢察官が初めから捜査に關與するということは、とうてい不可能であるのであります。そこで初めは警察官の取調べに大體任せておりまして、ただある事件によつてその

佐藤藤佐

1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号

佐藤(藤)政府委員 本陳情の御趣旨にはまつたく同感でありまして、從來司法省といたしましては、できるだけ多數の司法官を在野側から採用したい考えのもとに實行いたしておるのであります。新憲法施行後、なお一層この方針を推進していきたいと考えておるのであります。しかしながら、現實の問題といたしまして、第一線に優秀な在野出身者を迎えることは、なかなか困難な事情があるのであります。それは一に待遇の問題でありまするので

佐藤藤佐

1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号

佐藤(藤)政府委員 それではただいまの陳情の各項についてお答えいたしたいと思います。  第一は刑事被疑者辯護人選任效力の問題でありまするが、刑事被疑者辯護人選任する場合に、起訴後もなお選任效力があるかどうかということについては議論がありまして、ただいまのところ司法省としては、起訴前の辯護人選任は、起訴まで效力がある、起訴せられた後は、新たに辯護人選任手續をしなければならぬという解釋をとつておりまするけれども

佐藤藤佐

1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号

政府委員佐藤藤佐君) 先程申上げましたように、総理大臣天皇に代つて告訴するということにつきましては法律上そういう事務を総理大臣が代理しなければならん、或いは代理する権限があるというような法的な根拠は別にないのであります。併しながら実際問題として天皇國民に対する告訴というようなことは到底期待し難いのでさような場合に誰かが代つて告訴するような制度にした方が、最も適当であろうというようなところから

佐藤藤佐

1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号

政府委員佐藤藤佐君) 実は両方の意味を含んでおるのでありまして、仰せのように天皇は新憲法の第一條に明定されておるように國の象徴であり、又國民統合象徴であらせられまするので、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣という方は天皇と同樣に國民の一人に対して、たとえそれが名譽毀損加害者であつても、それを告訴されるというようなことは到底期待することができきませんので、そういう事実に基いて天皇告訴ということをここで

佐藤藤佐

1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号

政府委員佐藤藤佐君) 内閣総理大臣行政についてすべての官廳を主宰いたしておりまするので、本來ならば天皇以下ここに列挙されておる方々告訴の代理としては、或いは宮内府において代理するのが適当であろうとも考えられるのでありまするけれども宮内府の方々では余りに皇室に対して身近でありまするので、この際には天皇の、或いは天皇以下のここに列挙されておる方々意思如何に拘わらず代理するという趣旨から、宮内

佐藤藤佐

1947-08-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第19号

佐藤(藤)政府委員 二百三十條の名誉毀損罪の成立についてさらに二百三十條の二を新たに設けまして、二百三十條に規定してあるような名誉毀損行為が公共の利害に關する事實であり、しかもこの目的がもつぱら公益をはかるに出でたものである。しかも事實眞實であるということが證明された場合には犯罪が成立しないという除外規定を設けてあるのであります。

佐藤藤佐

1947-08-08 第1回国会 衆議院 司法委員会 第16号

佐藤(藤)政府委員 姦通事件裁判上問題になりました事件はごく少いのでありますが、實際社會において姦通行為の行われておる事實は、それ以上のかなりの數に上つておるだろうということは、私どもも想像しておるのであります。この事實上行われておる姦通行為が、しからば夫婦平等にこれを處罰する規定を設けることによつて解決するのが相當であるか、どうかということに歸著するのであります。その點は先ほども申し上げましたように

佐藤藤佐

1947-08-08 第1回国会 衆議院 司法委員会 第16号

佐藤(藤)政府委員 お尋ねの點は、これはまつたく人によつて見方が違うのかも存じませんが、私どもの見るところによりますれば、たとえば現行刑法のように、妻の姦通罪のみを認めておる法規は不合理であると考えております。しかしながらこういう法制のもとにおいても、妻が姦通をしないのは刑罰法規があるから、やむを得ず姦通しないというのではないのであります。日本古來の道徳として夫婦間の貞操を守らなければならぬという

佐藤藤佐

1947-08-08 第1回国会 衆議院 司法委員会 第16号

佐藤(藤)政府委員 仰せのように、夫婦は婚姻によつて、その性的生活においては純潔を維持しなければならぬという原理を基調とするものであると存じます。この夫婦間の性的純潔を維持するという原理は、これはその性質上、夫婦間の愛情と道義とによつて維持せられなければならぬものでありまして、これを刑罰によつて維持することは、そこに無理があるのではないかというふうに私ども考えておるのであります。從つて刑罰法規において

佐藤藤佐

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

佐藤(藤)政府委員 第一點の天皇に對する名譽毀損罪は、親告罪としない。普通の犯罪、非親告罪として取扱う方が告訴權というむずかしい問題に觸れないので、かえつて適當ではないかという御質問のように承つたのであります。まことにごもつともに存ずるのであります。この點も改正案立案いたしまするについて、非常に愼重に考えて、各方面の意向も参照して研究いたしたのでありまするが、名譽毀損罪というものが、どこまでもその

佐藤藤佐

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

佐藤(藤)政府委員 お尋ねの點につきましては、昨日もお答えいたしたのでありまするが、たとえ、犯人親族であつて犯人を藏匿したり、あるいはその犯人證憑を湮滅するということはやはり法律上よくないことである、よくないことであはあるが、親族間においてさようなことをするのは人情の常であるから、まあ不問に付しようというのが、第百五條精神であろうと思うのでありまして、親族間において犯人を藏匿したり證憑を湮滅

佐藤藤佐

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

佐藤(藤)政府委員 現行刑法の二百八條には、御説のように、單純暴行罪については被害者告訴をまつてこれを論ずる、被害者告訴がなければ檢事がこれを起訴することができないという一つ制限がなされたおるのであります。これは申すまでもなく、傷害に至らないような暴行罪は、その犯罪性質がごく輕微であるというふうに見て、現行法では、これを親告罪としたものと解せらるるのであります。ところが新憲法においては、暴力否定

佐藤藤佐

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

佐藤(藤)政府委員 従來間諜行為というのは、敵國武力行使を前提といたしまして、その敵國のために軍事上の利益を與える行為をなしたものを間諜として、これを處罰する規定を設けてあるのでありまして、これはおそらく各國の刑法において、すべて規定しておるところでありますが、今後わが國が他國と武力の抗争をするということは考えられません。従つて敵國のために間諜行為をするということも、事實あり得ないことでありまするので

佐藤藤佐

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

佐藤(藤)政府委員 新憲法において戦争放棄を明示いたしましたこの精神を徹底いたしますると、ただいまの御意見のように、外國戦争に対していずれかに加擔するというようなことも、厳にこれを禁止しなければならぬという御意見のあるのはごもつともに存ずるのでありますが、今囘の刑法改正はまずさしあたり憲法に抵触する部分改正しようという、最小限度に止めたのでありますので、御意見のような事例刑法規定すべきかどうかということは

佐藤藤佐

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

佐藤(藤)政府委員 改正案におきまして刑法第三章の外患に関する罪の大部分を削除いたしまして、八十一場と八十二條を修正して存置するころにいたしたのでありますが、この理由は申し上げるまでもなく、新憲法においてわが國が今後武力放棄していかなる事態にあつて戦争に訴えるようなことのない、ほんとうの平和的な國家として存立したいという趣旨が新憲法に明示されておりますので、その戦争放棄武力放棄精神に副うように

佐藤藤佐

1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号

佐藤(藤)政府委員 御質問の點はまことにごもつともでありまして、この點も法政審議會において論議のあつたことであります。本委員會におきましても、おそらく他の委員方々から同様な御意見が出るだろうと思われるのでありますが、第三十四條ノ二をもつて新たに設けました刑の消減の制度は、これは前回申し述べましたように、恩赦法によるいわゆる特赦の効果と同じ効果が発生いたすのでありますが。恩赦におきましては、具体的

佐藤藤佐

1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号

佐藤(藤)政府委員 お説まことにもつともでありまして、同じ趣旨の御意見が昨年の司法制審議會においても十分論議せられたのであります。三年以下の懲役禁錮、五千圓以下の罰金執行猶豫を付すならば、それより軽い拘留科料に對しても、情状によつて執行猶豫の制度を認めるべきではないかということが、強く一部から主張せられたのでありまするが、實は執行猶豫の制度は、仰せのように短期自由刑の弊害を除くために設けられた

佐藤藤佐

1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号

佐藤(藤)政府委員 現行刑法の第二十五條では、懲役禁錮の刑が二年以下でなければ執行猶豫の恩典にあずかることができない制限がありますので、實際上の裁判において、たとえば短期五年以上の法定利である強盗罪あるいは放火罪等については、いかに情状酌量によつて減刑しても二年半より下ることが出来ません關係上、絶對執行猶豫の恩典にあずかることができない憾みがあつたのであります。しかしながら、實際上のいろいろな

佐藤藤佐

1947-08-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第11号

佐藤(藤)政府委員 仰せのように、刑法改正調査會におきましては、長年の間刑法根本理念について激しい論争がありまして、一部まだ解決に至つていない點があつたのであります。このたび刑法の一部を改正するにあたりましては、さような根本理念、殊に從来学者実務家において相当論議されておつた根本理念については、何ら今囘の刑法一部改正案には触れておらないのでありまして、今度の刑法改正案は、先日も申上げましたように

佐藤藤佐

1947-08-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第11号

佐藤(藤)政府委員 刑法全面的改正につきましては、御承知のように、これは大正十五年に、臨時法制審議會の決議として、刑法改正要綱が發表せられました。この刑法改正の綱領を基本として、刑法竝びに監獄法改正調査委員會が組織せられまして、刑法改正調査委員會において、長年の間刑法全般改正について慎重に、審議を重ねておつたのであります。しかして昭和十五年に、刑法改正の假案というものが、刑法改正調査委員會

佐藤藤佐

1947-08-01 第1回国会 参議院 司法委員会 第7号

政府委員佐藤藤佐君) 執行猶予言渡の期間内に、更に罪を犯して罰金に処せられました場合には、裁判所の裁量によつて刑執行猶予言渡を取消すことができるという規定を、二十六條に新らたに一項を附加えたのでありますが、この規定罰金に処せられた場合は、「情状ニヨリ刑執行猶豫ノ言渡取消スコトヲ得」という趣旨なのでありまして、條文の中には入つてはおりませんけれども、勿論裁判所罰金刑に処せられたその犯罪

佐藤藤佐

1947-08-01 第1回国会 参議院 司法委員会 第7号

政府委員佐藤藤佐君) 只今の御質問は四点あつたように思つて御答えいたします。  第一は現行刑法罰金刑の額が、現在の経済事情に合わないから、一律にこれを増額してはどうかという御意見であります。誠に御尤もではありますが、刑法がすべての刑罰法規基本となるいわゆる恒久法でありまして、この刑罰改正いたしまして、直く又時世に合わないからと言つて改正するというようなことは、なかなかむずかしいのであります

佐藤藤佐

1947-08-01 第1回国会 参議院 司法委員会 第7号

政府委員佐藤藤佐君) この度の刑法改正案立案するに当りましては、先ず新憲法の実施に伴つて憲法精神に副わない規定を早急に改正しようという点に重点をおいて改正案立案いたしましたので、その他の事項につきましては、成るべく早い機会に、刑法全体について再檢討いたしまして改正立案いたしたいと、かように考えておるのであります。從つて上程されました刑法改正案に列挙せられました改正事項につきましては、それぞれ

佐藤藤佐

1947-08-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第10号

佐藤(藤)政府委員 天皇の特別なる地位を保護するがために、刑法上特に規定は設けなかつたのでありますが、しかしながら親告罪について、天皇犯人たる一部國民に對して告訴するということは、被害者たる天皇に對して期待することのできない事實であろうと存ずるのであります。もし天皇國民に對して告訴をするということが期待できないとするならば、天皇に對する親告罪を犯した犯人を、不當に免れしめるという不合理な結果を

佐藤藤佐

1947-08-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第10号

佐藤(藤)政府委員 刑法改正案におきまして、皇室に對する罪の一章を削除いたしました。その理由については、昨日本委員會で申し述べたところであります。新憲法において天皇に認められた特殊なる重要な地位については、憲法に明記されておるのでありまして、國民として何人も異存のないところと思うのであります。しかしてこの特殊なる天皇地位を特に保護したい、尊重したいという國民感情も、深くまた強いものであることは、

佐藤藤佐

1947-08-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第10号

佐藤(藤)政府委員 新憲法施行に伴いまして、これと牴觸するような從來刑罰法規はこの前の議會竝びに議會に大體法案を提出いたしまして改廢をなすつもりでございます。なお命令條項違反についての罰則改廢につきましては、前議會において協贊を得まして、今年一ぱい効力を有するという留保はありますけれども、これもその期限の經過とともに、命令條項違反に對する罰則が廢止されることになつております。前議會竝びに

佐藤藤佐

1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号

佐藤(藤)政府委員 本改正案におきまして、三十四條の二として今まで認められておらなかつた、全然新しい刑の言渡しの効力を失う制度を設けたのでありますが、一旦犯罪を犯した者が刑の言渡しを受けて何年か經つた後にその言渡しの効力を全然失わしめるということは、從來は御承知のように恩赦によつてのみなし得たことなのであります。恩赦は各種の犯罪についてそれぞれ具體的犯罪の状況なり、あるいは犯罪後の情状を斟酌し、

佐藤藤佐

1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号

佐藤(藤)政府委員 刑法の第十條で刑罰の重い、輕いの順序として、死刑、懲役禁錮罰金拘留科料というふうに列擧いたされまして、罰金はすべて懲役禁錮よりも輕い刑罰として一應規定いたしているのであります。刑法において刑を比較する場合に、その刑種を比較いたしますと、なるほど罰金はいかなる懲役禁錮よりも輕い刑種となつているのでありますが、實際問題といたしましては、御承知のように、非常に多額の罰金刑

佐藤藤佐

1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号

佐藤(藤)政府委員 堕胎につきましては、從來仰せのように贊否面論があるのであります。新憲法におきましては、特に堕胎を認めなければならぬという趣旨一つもないように見受けられまするので、昨年の司法法制審議會におきましても、堕胎罪の存置と、新憲法施行伴つて堕胎罪をいかにするかという問題は別に起きなかつたのであります。また司法當局といたしましても、今日堕胎罪を急に刑法から削除しなければならぬという理由

佐藤藤佐

1947-07-28 第1回国会 衆議院 外務委員会 第3号

佐藤(藤)政府委員 ただいま安東委員から、外國に駐在する大使が侮辱せられ、あるいは暴行せられた場合について重大な外交問題の發生した先例をお聞かせいただきまして、私も非常に参考となつたのであります。本改正法律案におきましては、名譽毀損罪のほかに、公然事實摘記しないで名譽を毀損した場合、すなわち精神的侮辱罪については、すべて不問に附するという趣旨で、侮辱罪現行刑法を削除いたしておりまするので、この點

佐藤藤佐

1947-07-28 第1回国会 衆議院 外務委員会 第3号

佐藤(藤)政府委員 暴行脅迫の點について改正法立案十分刑引上げましたので、具體的事例にあたつて裁判官具體的事件の刑として、適切な刑を裁量いたすことと信じておるのであります。殊に外交使節に對する事例がもしあつたといたしまするならば、外交使節に對する國際法上の原則なり、あるいは慣例というものうを裁判官においても十分承知いたしておるのでありまするから、その要請を滿たし得る程度に法定刑範圍内において

佐藤藤佐

1947-07-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号

佐藤政府委員 ただいま上程されました刑法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  日本國憲法制定に伴い、政府はその制定趣旨に適合するように、刑法の一部を改正する必要ありと考えまして、昨年夏の臨時法制調査會及び司法法制審議會の答申を基礎とし、立案を進めて参りましたところ、第九十二囘帝國議會においては、會期の切迫その他の事情により、遂に提案不能となりましたので、ここに第一囘國會

佐藤藤佐

1947-07-25 第1回国会 衆議院 外務委員会 第2号

佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、具體的事件が起きた場合に、その取調に當つた裁判所において、法律上許される範圍内において重い刑罪を科するということは自由にできるのであります。その限度刑法上定められたる最高刑がマキシマムになると思います。これは外國元首大統領使節に對する場合ばかりではなく、日本天皇、皇族に對する場合も同様であります。

佐藤藤佐

1947-07-25 第1回国会 衆議院 外務委員会 第2号

佐藤(藤)政府委員 ただいま、刑法中の一部改正に關する法律案中、國交に關する罪の一部を削除したことにつきまして、安東委員から詳細な反駁の御意見を承つたのであります。その點について考えまするに、私どもの見るところと安東委員のお考えと違う點が數點あるのであります。  まず第一に、國際法において、外國君主大統領使節に對し、治外法權と同時に、いわゆる不可侵權國際法上認められておるのでありますが、この

佐藤藤佐

1947-07-25 第1回国会 衆議院 外務委員会 第2号

佐藤(藤)政府委員 ただいま、委員長から御説明ございましたように、このたび政府から提出いたしました刑法中の一部を改正する法立案中には、現行刑法外國君主大統領及び使節に對する特別なる保護規定が削除されておるのであります。この外國元首大統領及び使節に對する特別な保護規定と申し上げますれば、身體、名譽に對する特別な保護規定でありまするが、この點を特に削除いたしましたのは、新憲法において、國民

佐藤藤佐