1984-10-04 第101回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(佐藤徹君) この会社から有価証券報告書が出ております。その五十八年九月時点の数字と、それから今回裁判所で管財人が精査をした結果出しました数字と若干の食い違いがあるということは承知しております。ただ、有価証券報告書の数字と管財人の数字というのはそれぞれその把握する目的が若干異なりますので、両者が食い違ったことが直ちに粉飾決算という問題になるかどうかというのは、これからの調査をまたなければいけないと
○説明員(佐藤徹君) この会社から有価証券報告書が出ております。その五十八年九月時点の数字と、それから今回裁判所で管財人が精査をした結果出しました数字と若干の食い違いがあるということは承知しております。ただ、有価証券報告書の数字と管財人の数字というのはそれぞれその把握する目的が若干異なりますので、両者が食い違ったことが直ちに粉飾決算という問題になるかどうかというのは、これからの調査をまたなければいけないと
○説明員(佐藤徹君) 通常、企業が増資をいたします場合に、本件はいわゆる第三者割り当てでございまして有価証券報告書というものは出てまいりませんけれども、臨時報告書というのが私どもの出先の財務局に届いております。その中に資金の使途という欄がございまして使途を書くことになっておりますが、これは究極的にどういうところに充てられたかという意味の使途の掲載でございまして、増資資金、増資によって取得した資金の一部
○佐藤(徹)政府委員 若干手続的な問題ですので、補足させていただきますが、証取法上、同法が定めます売り出しに該当する場合には、有価証券届出書を提出することになっております。売り出しに該当する場合というのは、不特定多数の者に対して均一の条件で売却をする、簡単に言いますとそういう場合でございますが、その有価証券届出書の中の記載事項の一つとして経理の状況というのがございまして、経理の状況として先生御指摘のように
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 御質問の中でも御指摘がありましたように、株を民間に売ってまいります場合に、上場し、それに伴って売り出しをしていくという場合と、上場を前提としないで売り出す場合とあると思います。私どもの所掌いたしております範囲のお答えは、上場して、それに売り出しが伴う場合にどういう株価の決め方をするのかという形でお答えをさせていただきますが、通常上場いたします場合には、売り
○政府委員(佐藤徹君) 御質問の点についてお答えいたします。 日米円・ドル委員会のレポートの中に、外銀のディーリング業務の認可について書かれているわけでございますけれども、できるだけ早く準備の整ったところについては認可をするということが結論でございます。その際に、日本の国債引き受けシ団への参加は一つの判断要素ではあるけれども、前提条件とはしないということが同時に書かれております。これはどういうことかといいますと
○政府委員(佐藤徹君) 第一の御質問の投資顧問法の問題は、あるいは法律がないわけでありますから私がお答えするのが適当かどうかわかりませんが、投資顧問会社というような名称の会社を多くの証券会社が出資してつくっておりますので、そことの関連で私からお答えいたしますが、かねてから日本にもアメリカで制定しておりますような投資顧問法というのをつくったらどうかという御主張はあるわけであります。そういった主張が出てぐるゆえんのものは
○政府委員(佐藤徹君) 最初の政令で予定しております提出期間の延長は、原則として六カ月ということで予定をいたしております。ただ、原則としてと申し上げましたのは、後で申し上げます諸外国の法制との関連で、場合によっては六カ月内ということが本国の法制で無理なケースが出てくる可能性もございますんで、そういった場合には大蔵大臣の個別承認で期間延長はできる道をあけておくということを考えておりまして、原則は六カ月
○政府委員(佐藤徹君) 有価証券報告書に関する事情聴取につきましては、先ほども申し上げましたように、公認会計士の監査意見が意見差し控えという異例のものでございますから、仮に国会で御指摘を受けなくても、私どもの方としては当然公認会計士から事情を聴取し、さらに必要があれば、会社、銀行から意見聴取をして、現在までとられましたのと同様の処理を進めたものであろうと考えております。
○政府委員(佐藤徹君) 議事録をお読みになったとおり、三月二十九日でございますか、その時点でお答え申し上げましたのは、おおむね終わったということを申し上げております。それから、ただ事情聴取は公認会計士に対して一回だけやれば全部済むというわけではなくて、関係の当事者が公認会計士、会社、銀行と三つございます。公認会計士の事情聴取をおおむね終わりまして、その後会社の事情聴取を行い、あるいは銀行の事情聴取を
○政府委員(佐藤徹君) この問題につきましては当委員会でも御議論がありましたし、私ども意見差し控えという監査意見がついているある意味では異例の報告書でございますので、その後担当いたしました公認会計士あるいは会社、日本債券信用銀行、この三者から事情の聴取をいたしております。
○佐藤(徹)政府委員 関東に本社が存在する非会員ということでよろしゅうございますか。(堀委員「はい」と呼ぶ)全部出しておりますので、どちらがいいのかなと思って申し上げなかったのですが、関東に存在する会社で非会員業者は三十九社でございます。
○佐藤(徹)政府委員 ただいま東京証券取引所のメンバーである証券会社の数は八十三でございます。それで取引所の会員である会社と非会員である会社の手数料の差は、答えだけ申し上げますと、二七%を会員に実費という形で払うということで差が出るわけでございます。
○佐藤(徹)政府委員 主要の三カ国について申し上げますと、一番古いのはドイツでございますが、これは今から百年ほど前に事実上スタートしておりました。ドイツは、銀行が証券業も兼ねておりますので、銀行間取引についてこういう種類の制度がスタートしたわけでありますが、戦後一九三七年に制定されました有価証券寄託法というのに基づいて、現在では、フランクフルトカッセンフェラインという会社等七銀行が保管業務を行っているわけであります
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 この先物取引についての諸外国の行き方を見ますと、大きく分けて二つの行き方があるように思います。一つは、アメリカがそうでありますが、金融先物全体について新しい市場をつくって、そこで取引をやっていく。その中でウエートが高いのはもちろん金利の先物でございますが、そういった行き方が一つございます。もう一つは、債券の先物について、既存の証券取引所の中でまずとりあえずやってみる
○佐藤(徹)政府委員 先生大変いろいろ御勉強の上の御質問でありますが、御趣旨は私どもも御指摘のとおりだと思います。 最近我が国で先物取引、特に債券の先物取引についての関心が非常に深まっておりまして、早く日本でも市場をつくるべきじゃないかという議論が非常に多くなっております。こういう議論が高まりを見せている大きな要因としては、先生も御発言になりましたけれども、大きく言って二つあるのだろうと思います。
○佐藤(徹)政府委員 初めに申し上げておきますが、公認会計士の意見差し控えというのは、公認会計士が虚偽記載であるかどうかわからないということでつけられた意見であります。そのことを前提にして若干お答えを申し上げます。 この訂正報告書の中で言っております四つの条件のうち、物件売却による借入金の返済、これは今日に至るもまだ実現しておりません。その旨書かれているはずでございます。その他の条件につきましては
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 御指摘の福島交通の五十八年九月期の有価証券報告書につきましては、御指摘のとおり公認会計士が意見差し控えという意見をつけておりまして、その公認会計士の意見を付された事情とか、それから会社の経営担当者の考え方につきまして事情聴取をやってまいりました。 御指摘の点につきましては、その事情聴取の過程で、昨年の九月の決算期の前後にかけて会社と日債銀の間に融資のつけかえといいますか
○佐藤(徹)政府委員 先般の委員会におきまして、沢田委員から御質問のございましたアイデンの第三者割り当て増資の問題につきましては、時間的制約等もありまして、状況の把握が必ずしも十分でない、不十分な点がございましたので、ここでおわびを申し上げると同時に、補足的に御説明をさせていただきたいと思います。 その後私どもにおきまして事実関係を確認しましたところによりますと、アイデンの主幹事会社であります野村證券
○政府委員(佐藤徹君) この制度の具体的な仕組みにつきましては、担保取引も含めまして、私どもの役所の機関であります証券取引審議会の専門委員会、これは河本一郎さんという先生が委員長でございますが、ここで金融機関の方にも参加をしていただいて検討が行われ、制度要綱がまとまったわけでございます。したがいまして、基本的な点についての調整と申しますか、そこはやっておるわけでございますが、実務的あるいは技術的な問題
○佐藤(徹)政府委員 お尋ねの問題は、いわゆる銀行系の現法の問題だと思います。堀先生は既に仕組みなり問題の所在を御存じだと思いますけれども、我が国の銀行がヨーロッパなりアメリカに進出していきます場合に、観念的には、支店の形態で進出するやり方と、現地に子会社法人をつくって進出していくやり方とあるわけでございますが、現実には向こうのライセンスをいただく難易度の問題がありまして、現地法人という形で進出をしているわけであります
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 御質問が多岐にわたっておりますが、主としてリードマネジャーの問題のようですので、私からお答えいたしますが、将来ユーロ円債市場がだんだん規制が緩和されていく、そうしますと、そこでのリードマネジャー、現在は我が国の証券会社に限定しておりますけれども、これがどの程度そういう状態のままでいけるかという問題だと思います。従来は先生御指摘のとおり、通貨主権ということから
○佐藤(徹)政府委員 御指摘の問題につきましてはかなり長い経緯があるわけでございますが、かいつまんで申し上げますと、数年前から、国債が大量に発行される、そのかなりの部分が銀行によって引き受けられて保有をされるという状態があったわけでございます。そのような状態を受けまして、先生御案内のとおり、証取法六十五条には銀行の証券業務を禁止する規定が入っておりますが、例外として国債、地方債、政保債といった公共債
○政府委員(佐藤徹君) 実は、この構想自体は、別にコンピューターがなければできないということでは基本的にはないと思います。現在の状態は、売買なりあるいは担保に供するとか、そういう場合に実際に株券が動くわけですね。その動くことを避ける、つまり手作業で帳面に書くということによってもかなりの合理化はされるわけでございます。したがって、基本的にはその部分が法律の中身でございまして、法律そのものがコンピューター
○政府委員(佐藤徹君) 株券自体の移動を伴わないで、帳簿上の振替によって事を処理するという事柄自体は、各国いずれも同じなわけでございますが、そのやり方につきましては、各国のいろんな歴史的な沿革や何かがあって、多少ずつ異なっております。日本の場合は、株式そのものの形が記名株式でございますし、それから発行会社と株主の結びつきが諸外国に比べてかなり強い状況にあるわけです。西ドイツの場合は、株券そのものが無記名
○政府委員(佐藤徹君) 確かにこの保管振替機関、これからやります場合にコンピューターを使うことになると思います。思いますが、制度の仕組みそのものはコンピューターがなければできないという話ではないわけでございまして、西ドイツとかその他の国でかなり前から、コンピューターなんというものが存在しない時代からこういう類似した機構はあるわけでございますが、当時は株券の量も少ない。しかし一々現物を動かすのは当時でも
○政府委員(佐藤徹君) お尋ねはCDと現先取引についてでありますけれども、いずれも短期金融市場の商品であるわけでございまして、短期金融市場の中で俗にオープンマーケットと言われている部分だと思います。この部分につきましては、各国の短期金融市場でいろんな商品が扱われているわけでございますけれども、いずれも短期金融市場の商品そのものとして最初につくられたということではなくて、現実に例えばアメリカでありますと
○政府委員(佐藤徹君) 現先の分だけ取り上げますと、一年間に、五十八年中の数字でございますけれども、売買高の総額が百三十七兆円になっております。公社債全体では四百二十兆円ということでございますが、このうち三三%程度が現先取引ということでございます。 ただ、この数字は、お断りしておきたいんですけれども、統計上、公社債の売買は往復を単純に足しておりますんで、現先の場合は一たん売ってまた後で買い戻す、そうしますと
○佐藤(徹)政府委員 監査を行いました時点で、会社と銀行の間に債権の振りかえについての話し合いが行われていたことは事実だったようでございます。そこで、適正だという意見を付するためには文書でその確認を得なければならないと公認会計士が判断をした、その文書は近日中に入手できるという説明を会社側から受けた、したがって、適正だという意見を付することはできない、しかし、逆に不適正だとまで断定するような状況ではないという
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 御指摘の有価証券報告書に公認会計士が意見差し控えという意見を記載していることは御承知だと思いますが、監査の時点で文書によって確証が得られなかった、したがって、差し控えという意見を記載をしだということが実態でございます。
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 虚偽記載という言葉が証券取引法上何カ所かで使われております。今先生のお尋ねは虚偽記載罪に当たるのか、こういうお尋ねでございますが、私どもは、有価証券報告書に間違った記載がされている場合の扱いというのは二つの側面がございます。 申し上げるまでもなく、有価証券取引法の目的は投資家の保護ということでございます。そういう意味で、虚偽の記載、虚偽といいますか間違った
○政府委員(佐藤徹君) お答えいたします。 福島交通不動産につきましては、これは報告書の出ている会社ではございません。福島交通はかつて一度増資をしたことがあるものですから、その後報告書が提出されております。先生御案内のように、現在のそういった報告書を提出していも会社の企業経理の適切さは、一義的には公認会計士の監査で担保されておるわけでございまして、私どもそれを受け取って、法律にのっとった処理をしていくという
○佐藤(徹)政府委員 お答えいたします。 有価証券報告書の仕組みについては今さら申し上げるまでもないかと思いますが、一たん増資等の行為がありまして届出書を提出いたしますと、事後毎期報告書を提出することになっておりますが、この報告書は一義的には公認会計士の監査によって担保されておりまして、私どもの局として直接その報告書は、その提出された時点で正当であるか否かということを判断する立場にはございません。
○佐藤(徹)政府委員 確かに、先生御指摘のように、企業のいろいろな活動の目的は利益を上げて株主にその利益を還元するということが大きな目的だと思います。ただ、株式配当金それから交際費あるいは広告宣伝費、これは企業の経理の上の性格で申しますと、交際費とか広告宣伝費は企業活動を行うための経費でございまして、そういった活動の結果生じてくる利益あるいは配当金と、一つのものとして比べるのがいいのか悪いのかちょっと
○佐藤(徹)政府委員 お尋ねの点につきましては、必ずしも一つの統計で全部出ておりませんが、まず私どもの法人企業統計の数字を申し上げたいと思います。 まずお尋ねの企業の配当金でございますが、五十四年度は二兆九百十四億円、それから五十五年度は二兆三千七百三十四億円、五十六年度二兆五千三十五億円、それから五十七年度が二兆四千百二十九億円でございます。五十八年度の数字はまだ出ておりません。 それから交際費
○佐藤(徹)政府委員 やはり人によってそれぞれ価値観は違うと思うのですけれども、一般的に言えば、健康な体と健全な心ということだろうと思います。