1963-03-20 第43回国会 衆議院 商工委員会 第19号
○佐藤(基)政府委員 私、今月の二十二日、定年で退官することになりました。昭和三十四年の七月から今日まで、約三年九カ月にわたりまして、大へん皆様に御厄介になったことを心から感謝する次第であります。ことに在任中いろいろの問題もありまして、御激励、御鞭撻によりまして、公正取引委員会の任務が一般に強く認識されて、公正取引委員会としても、職務をやることについて非常な働きがいをだんだんと感じておるという現状でございます
○佐藤(基)政府委員 私、今月の二十二日、定年で退官することになりました。昭和三十四年の七月から今日まで、約三年九カ月にわたりまして、大へん皆様に御厄介になったことを心から感謝する次第であります。ことに在任中いろいろの問題もありまして、御激励、御鞭撻によりまして、公正取引委員会の任務が一般に強く認識されて、公正取引委員会としても、職務をやることについて非常な働きがいをだんだんと感じておるという現状でございます
○政府委員(佐藤基君) この事件につきましては、今お話しの全国の酪農民団体から申告が一月にありました。また、その後群馬県の酪農民の団体からも申告がありまして、それに基づきまして、公正取引委員会といたしましては、二月十三日にメーカーの工場等十二カ所にわたりまして臨検いたしました。その後、今月の十一日に大手四社の責任者につきまして、さらに事情を聴取いたしましたというのが現状であります。これらに基づきまして
○政府委員(佐藤基君) 独禁法違反の疑いがある事件がありますれば、私のほうは、これを調べます。調べるにつきまして、職権によって探知して調べる場合と、利害関係人等から調べてくれという要求、俗に申告と申しておりますが、申告があって、それに基づいて調べるのと、二つの場合があります。
○佐藤(基)政府委員 ただいま公取の予算についての問題でございますが、公取の予算につきましては、主計局へ要求するのに総務長官の手元を経ていくことになっております。そこでわれわれの方といたしましては、総務長官にもよく説明申し上げ、また、総務長官にも特に公取のためにお骨折りをいただいたのであります。その結果がこの六名ということでありまして、五十二名ということに対して六名は、いかにも少ない。まことにお話の
○政府委員(佐藤基君) 今のお話は政府のやる行為のように飼いましたが、会社自身がいわゆるカルテル——共同行為でやるなら、独占禁止法の問題になると思います。
○政府委員(佐藤基君) 教科書業者の独占禁止法違反事件に関する審判の状況につきましてお答えいたします。 公正取引委員会は、昨年来、教科書発行業者六社に対しまして、教科書の選択に関し独占禁止法違反の疑いがありましたので、審判手続を開始いたしました。そのうち一社につきましては、本年二月に同意審決をもって排除措置を命じ、残りの三社につきましては、目下審判手続続行中であります。(拍手)
○佐藤(基)政府委員 独禁法の問題といたしましては、考えられるのはいわゆる不公正取引の問題でございますが、これはあまり大してはありませんけれども、金融機関が事業会社に融資することに関連いたしまして、融資を受ける会社の役員を指名しまして、それを必ず守る、そういう条件で金を貸すとか、あるいはまた銀行の優越した地位を利用しまして、正常な商慣習に反しまして、融資を受ける会社に不利益になるような取引をする、そういうことを
○佐藤(基)政府委員 三十八年度予算の要求につきましては、ただいまお話のありましたようないろいろな事件があります。われわれの方といたしましては、消費者物価がどんどん上がってきておる、この上がってくる原因はいろいろありますけれども、公取の立場といたしましては、価格協定等によって上がる場合も相当あるので、この価格協定の取り締まりが必要だ。それから、先ほどお話がありました不当景品類及び不当表示防止法の運用
○佐藤(基)政府委員 私どもが最終の案としてただいま通産省と折衝しておるのは、二月一日の案です。第何次案か存じませんが、二月一日という日にちになっております。そうしてその内容につきましては、先ほど申し上げました、独禁法としてきわめて重要な共同行為なり、合併の規定について、意見の調整をしておる次第であります。
○佐藤(基)政府委員 ただいまお話の国際競争力強化法案につきましては、通産省の事務当局が立案したものを私の方へ持って参りまして、ただいま意見を調整中であります。私どもといたしましては、独禁法の共同行為なり、あるいは合併の規定、この適用排除ということはきわめて重大な問題であります。御承知の通り、独禁法というのは、公正な自由競争を促進して、一般消費者、中小企業者、農民の利益の確保をはかることを目的としておるのでありまして
○佐藤(基)政府委員 国際競争力の強化法案につきましては、ただいま通産省と意見の調整をしておるところであります。私どもといたしましては、この法案におきまして、合併及び合理化カルテルについて、ことに大企業ともいうべき特定産業について非常に大きな例外を設けるということであります。独禁法といたしましては、お話しの通り、消費者利益の保護ということが非常に重要な問題でありますので、そういう見地から、この法案というものは
○政府委員(佐藤基君) 下請関係の予算につきましては、旅費と庁費というふうに分けておりますが、旅費は、読んで字のとおりでありますが、やはり現地に行って調べないというと十分な調査ができない、書面だけでは足りないというので、旅費の増額を要求いたしましたのでありますが、三十七年度においては約百六十万円であったのを、三十八年度は約二百万円、二割五分ばかり増額しております。これによりまして検査の徹底を期したいと
○政府委員(佐藤基君) 下請の法律が改正になりまして、私どもといたしましては、法律の改正された点のみならず、下請全般に関しまして、周知徹底をはかり、これによって下請事業者の保護をさらに進めたいという強い考えを持っております。そこで、その方法といたしましては、予算の範囲内におきまして、各所で説明会を催すということもやっております。説明会の催しにつきましては、だんだん下請事業者の多いようなところを選びましてやっておるのでありますが
○政府委員(佐藤基君) 昭和三十七年中の公正取引委員会の業務につきましては、お手元にお届けいたしました資料にその概要が記載してございまするが、そのうちおもな点について概略を申し上げたいと存じます。 まず、昭和三十七年中における私的独占禁止法制の主要な動きといたしましては、昨年本委員会において御審議いただきました不当景品類及び不当表示防止法の制定と、下請代金支払遅延等防止法の一部改正でございますが、
○佐藤(基)政府委員 昭和三十七年中の公正取引委員会の業務につきましては、お手元にお届けいたしました資料にその概要が記載してございますが、そのうちおもな点について概略を申し上げます。 まず、昭和三十七年中における私的独占禁止法制の主要な動きといたしましては、昨年本委員会において御審議いただきました不当景品類及び不当表示防止法の制定と下請代金支払遅延等防止法の一部改正でございますが、両法ともそれぞれ
○佐藤説明員 含むものと思っております。
○佐藤説明員 あまり詳しくは研究していませんが、国際連盟でしたかの調べによりますと、原価は相当安いということを聞いているわけです。そういう意味におきましてダンピングがあるという断定を下す段階にまで至っておりません。
○佐藤説明員 ダンピングがあれば独禁法の不公正取引として取り締まりを受けます。ただ、ダンピングがあるかないかということは、なかなか認定のむずかしい問題で、自由競争ですから安く売ったらいかぬというわけではないので、その安く売る程度の問題でして、たとえば原価を割って売る、こうなると問題なのですが、ただ安いということですからダンピングであるとは考えておりません。
○佐藤説明員 全量引き取りあるいは全量供給を内容とする国際契約につきましては、この委員会におきましても前からお話がありましたので、またわれわれの方としても重要な問題であるので調査をしております。ただ非常に時間がかかるので、ときどき主務課から中間報告を受けておりますが、現在の段階におきましては全量引取契約というものにつきましては、御承知の通り不可抗力条項というのがありまして、特定な場合にはこの全量供給
○佐藤説明員 しょうちゅう等酒類の価格につきましては、国税当局において、他の物資と異なりまして非常に強い行政指導をやっているわけであります。そういう関係もありまして、私の方といたしましては、しょっちゅう国税当局とも連絡をとっておりますので、ただいまのところでは独禁法違反というふうには考えておりませんが、必要によっては調べることもあり得る、こういうふうに思っております。
○佐藤説明員 お話の通りカルテルかどうかということは、共同にやっておるかどうかということであって、その共同の内容は、同一値段で同一日にちでなければならぬということは法律上はないわけであります。従って、カルテルをやって、お前は何日だ、おれは何日にやるというふうに別々にしたからといってカルテルでないということは当然言えないわけです。実態が業者間の協定かどうかという問題、それはお話の通りで、日にちが違えば
○佐藤説明員 公取といたしましては、独占禁止法にいういわゆるカルテルに当たるか当たらぬかという問題であります。そこで、今のお話を伺っていると、値上げの実態は、二十八円程度なら大体いいだろう——二十八円程度というのが三十円を含むかどうか、問題がありますけれども、大体においてやむを得ないものと酒税当局は認めておられるようであります。しかも、この値上げというものの実態が、個々の業者が——特に強調しておられますが
○政府委員(佐藤基君) 料金につきましては、今も申しますとおり、東京は基準料金百六十円であります。百六十円ぐらいの料金なら、そうたいして消費者の利益を害するとは考えておりません。
○政府委員(佐藤基君) 環境衛生関係の料金の現状を見ますというと、いわゆる基準料金よりも相当高く、たとえば東京で申しますと、基準料金は百六十円でありますが、三百円くらいのものもずいぶんある。それでやっていけるということは、過当競争がたいしてあるとは考えられない。過当競争があるならば、そういうふうな高い料金を維持することは不可能じゃないかと、こういうふうに考えております。
○政府委員(佐藤基君) ただいまのお話、ごもっともでありまして、たとえば東京で申しますというと、基準料金は百六十円でございます。ところが、実際百六十円の床屋なんていうのはごく少なくて、大部分は二百円とか二百五十円とか、あるいは三百円とかいうのでありまして、しかもへそれは一定の地域において大体同じ料金であるように思われるのであります。そこで、われわれの立場といたしては、どうしてもこれは協定等がありはしないかというので
○政府委員(佐藤基君) この環境衛生同業関係の問題でありますが、サービス料金がだんだん高くなって参りました。これは人件費が高くなる関係でやむを得ない点もありますけれども、少なくとも、消費者物価という見地から、これが高くなるのは極力押えなければならぬという意味におきまして、われわれといたしましては、同業組合のいわゆる価格協定的な問題につきましては、特に意を用いておるわけであります。そこで、三十三年から
○佐藤(基)政府委員 この制限につきまして、いろいろこの法律の審議の過程におきましても議論がありましたし、また、民間の方においてもいろいろ要望もありましたので、一番初めは、むしろこの懸賞というものはよす方が理想じゃないかという考えを持っておったのであります。しかしながら、ごくわずかな小額の懸賞ならば大した弊害もないし、長年行なわれておるのであるからして、その限度においては認めようというので、その限度
○佐藤(基)政府委員 不当景品類及び不当表示防止法につきましては、御承知の通り、今月の十五日から施行になったわけであります。その施行にあたりまして、六月三十日に「景品類」及び「表示」の指定を行ない、また七月三十日に懸賞による景品類の提供に関する事項の制限、この二つの公正取引委員会の告示を出しました。法律は八月十五日から施行になりますけれども、あとに述べました懸賞による景品類の提供に関する事項は、いろいろな
○佐藤(基)政府委員 私、公取委員長としてこの委員会には特別お世話になり、また御指導にあずかって参ったのでありますが、去る七月の三十日に任期が満了したのであります。ところが翌日に再び委員長に任命されました。どうぞ今後ともよろしくお願いする次第でございます。 公取委員会の最近の業務及び当面の計画の概況につきましては、まず、さきの国会におきまして皆様の御審議にあずかり可決されました下請代金支払遅延等防止法
○佐藤説明員 いわゆるプラッシーについての抱き合わせ販売の問題につきまして、私の方におきましても事務局において調べておるわけでありますが、最近の段階といたしましては、五月二十三日に全国米穀商組合連合会の常務理事が来まして、この問題については武田側と米穀商側との間でほぼ了解に達したということを述べております。私の方といたしましては、同時に、これは武田側にも確かめる必要があるので、武田側にも聞いたのでありますが