1954-03-31 第19回国会 衆議院 法務委員会 第31号
○佐瀬委員 簡単に大月さんと勝本さんにお尋ねしたいのですが、利息制限法の性格、目的は債権者の保護もしくは債務者の保護というよりかは、本質的には金融上の経済秩序の確立ということにあると私は考えるのであります。その建前から見て行くと、正規の金融機関による消費貸借の利率に関する規定と、個人間における消費貸借の利率の規定とやはり同一に考えておく必要があるのではないか。これを別個の法体系に納めるということは不合理
○佐瀬委員 簡単に大月さんと勝本さんにお尋ねしたいのですが、利息制限法の性格、目的は債権者の保護もしくは債務者の保護というよりかは、本質的には金融上の経済秩序の確立ということにあると私は考えるのであります。その建前から見て行くと、正規の金融機関による消費貸借の利率に関する規定と、個人間における消費貸借の利率の規定とやはり同一に考えておく必要があるのではないか。これを別個の法体系に納めるということは不合理
○佐瀬委員 わかりました。そこで次にもう一点念を押しておきたいのでありますが、この特定の政党の支持または反対に至らしめるに足りる教育というこの「足りる」という意味は、的にむずかしい言葉で言うと、いわゆる可能性を意味するか、蓋然性を意味するか、ポシビリティか、プロバビリティをさすのかという問題があると思いますが、これはある程度そのい、ずれかの概念だということが学問的に解決できるわけでありますが、これに
○佐瀬委員 そこで問題は、その教育をたとえば来年の三月の本業式の機会をとらえてやるといつて、本年の十月なら十月に行つた、その十月当時の教唆のときを基準にすればそういう危険はなかつた。しかし来年の三月卒業式当時になりますと、客観情勢の変化等に基いて第二項のいわゆる「足りる教育」という条件を満たすという場合もあり得ると思いますが、そういう場合はやはり教唆時だけの条件に基いた判定でよいのかどうか。検挙が来年三月以後
○佐瀬委員 私も簡単に第三条二項についてお尋ねしておきたいのですが、大体この法案は、事は教育に関する問題でありますけれども、刑罰法規を含む上において、われわれ法務委員会としても相当検討を要する法案であると思うのであります。しかもその観点から見ると、非常にずさんな、ラフな立法体裁であり、法務当局も共同の立案者とされたかもしれませんが、非常に苦心されたものと考えております。そこで今質疑にありました「特定
○佐瀬委員 従つて学校で教唆されたところを実行する場合には、その方法は、学校の施設を利用せぬでもよろしい、室内でなくてもよろしい、校庭でもよろしい、たとえば国会の参観の際に国会の庭でやつてもよろしいというふうに、きわめて広くなると思うのでありますが、具体的に言つて、どういうように解釈されるかお伺いいたしたいと思います。
○佐瀬委員 もう一点。被教唆者の実行行為は問わない、またかりにあつたところで、それはさような意味で、客体的には広く解釈すべきであるという点はわかつたのでありますが、なお同時に、被教唆者の実行行為がかりにあつた場合に、その方法についてはどの程度に考えるべきか、また教唆者の認識したその実行行為としての教育というものは、どの程度の範疇に押えるかということ、やはりこれは教唆行為自体とは違うのでありますから、
○佐瀬委員 今の質疑応答の中でちよつと疑問を持ちましたので、若干第三条を明らかにしておきたいと思うのです。 この第三条は、言うまでもなく、教唆犯の独立性を認めて、被教唆者の実行行為、いわゆる実行正犯はこれを問わないというのが、この条文の建前であります。そこで教唆犯の独立性を認めるからには、それを厳格にしぼらなければならないということで、この目的と、しこうしてその方法について、組織活動を利用するというふうに
○佐瀬委員 質問の形でお答え申し上げたいと思いますが、刑法の土地に関する効力の問題と裁判管轄の問題は、国際刑法上まつたく別個の問題とされております。しかして刑法の土地的効力に関しては四つの原則があって、属地主義、属人主義、保護主義、世界主義、こうなつております。日本の刑法の建前はいわゆる折衷主義でありますから、属人主義、属地主義それから保護主義の三者が混合されておるわけだと私は考えております。そこで
○佐瀬委員 われわれは行政機構の改革の問題にあたりましても、人権擁護届をいかにすべきかということについて慎重に考慮いたしておるのであります。問題は新憲法の保障する個人の基本的人権を尊重して、いやしくも官憲において人権蹂躙の事実なからしめようというためには、大いに法務省の人権擁護局の闊達なる活躍を望むからであります。ただいま局長はたいへん遠慮されて、他の調査との食い違い等を考慮されておるようでありますが
○佐瀬委員 本年二月二十六日の読売新聞の記事に、警視庁管内の練馬警察署において、被告人として勾留中の松原基之助なる者が留置場で死亡した。しかもそれは不当拘留による殺人ではないかというような疑いを持つて報道されておるのでありますが、人命の尊重、従つて人権蹂躙というような事柄が世論のきびしい批判に会つております今日、これは当法務委員会としても閑却できないできごとと考えまして、本件に関して以下法務省当局と
○佐瀬委員 私も年来交通事故の対策として、また立法的には、さようなものがあつてしかるべきであるということを主張して来ている一人でありますが、ただいまの中村局長の構想を伺つて、ある程度わが意を得た感もするのであります。ただお話の中にもあつたようでありますが、交通事故の責任の有無あるいは責任の程度というものを、いかにその立法において取扱うか、民法の一般原則として、民事裁判所等によつて確定されたものに対する
○佐瀬委員 司法立法として、刑罰事犯に対する簡易手続は、同時にその反面において被害者の救済という民事立法の裏づけがあつて交通事犯に対する完全な処理ができるわけであります。片手落ちな立法というものは、法制度の体系から見ましても、はなはだ体をなさないわけでありまして、この点について十分今後法務当局の検討、用意を促したいのであります。 この機会に幸い運輸省の自動車局長もお見えのようでありますから、この交通事故災害
○佐瀬委員 最近交通事犯は全国にわたつて厖大な数に達し、これが犯罪統計として当局の資料にも明確にされておるところであります。交通事犯の内訳は、交通法規の違反と、さらにこれによつて個人の生命、財産等に対する侵害という事犯にわけられるわけでありますが、この交通事犯に対処するため、実体法においてまた手続法において特別の立法を考えなければならぬということは当然であり、また最近の欧米各国における立法例においてもその
○佐瀬委員 ただいまの御答弁で了承いたしました。私どもは新聞報道の自由とか、またはその権威を守るためにはそれぞれ顧慮しておる点もあるのでありますが、たとえば新聞記者のニュースのソースの問題とか、新聞紙法あるいはその他の関係法の上で問題になり、すでに判例も若干それに触れたものもあるくらいであります。私どもは今後も新聞記事におきましても責任を持つた報道を要望するとともに、官房長官という地位にある福永氏のさらに
○佐瀬委員 すみやかに対策を推進せられんことを切に希望いたします。 次にもう一点承つておきたいのであります。事個人に関することではありますけれども、お互いに国会議員の品位と見識に関する問題でもありますので、この機会に簡単に承つておきたいのであります。それは去る十一日かと思いますが、読売新聞紙上において官房長官が東邦住宅株式会社とかなんとかいう会社の顧問になつておるのではないかということが問題にされました
○佐瀬委員 本日は他の議題もあり、時間の関係もありますので、福永官房長官に二点について質疑をいたしておきたいと思います。 保全経済会あるいは殖産金融会社等いわゆる類似金融機関に関連する問題が今や世論の批判の対象となり、世間の注目を引いておることは御承知の通りであります。わが法務委員会も先年来この問題を取上げ、特に私は保全経済会等に対する国民の血税による保護立法は、断じてこれを許すべきでない、むしろこれらの
○佐瀬委員長代理 次は法務行政に関する件について調査を進めます。 本日は本件のうちまず公安調査庁において調査いたしました諸般の状況について説明を聴取することといたします。公安調査庁長官藤井政府委員。
○佐瀬委員長代理 これにて両法案の趣旨説明は終了いたしました。なお両法案に対する質疑はこれを次会に譲ることといたしますから、さよう御了承願います。 ―――――――――――――
○佐瀬委員 割合はどのくらいですか。
○佐瀬委員 今後十分御検討を願いたいと思いますが、さらに一点国鉄及び運輸省の当局に承つておきたいのでありますが、今回の国鉄賜暇鬪争が違法である、公労法十七条に正面から違反する行為であるということになり、しかもこれに対しては刑罰規定はないから、部内の秩序罰として行政的処分が規定されておるという建前に立ちまして、今回の賜暇鬪争の責任者に対して国鉄あるいは運輸省としてはその行政処分をおとりになる決意を持つておられるかどうか
○佐瀬委員 ぜひさような御措置をお願い申し上げます。 それから次に御意見を承りたい点は、大体刑法犯とか鉄道営業法違反と申しましても、刑法は明治四十年に制定された法律であり、鉄道営業法に至つては、明治三十三年の制定であります。こういう新事態に対処するのには、あまりにも陳腐な立法であります。ことにかような公共企業関係のストライキ等に至りましては、その影響するところまことに甚大であつて、場合によつては国家
○佐瀬委員 私も本問題について若干補足的に質疑を申し上げたいと思います。 まず第一にお伺いしておきたいのは、法務当局に対してでありますが、いわゆる休暇戦術が公労法第十七条に違反した、いわば禁止された争議行為であるという政府の有権的な断定がある以上は、それ以後の争議行為の発展過程において、あるいは刑法犯あるいは鉄道営業法違反等として捜査の対象にされるのは当然でありますか、その前に、国民の感情から見ましても
○佐瀬委員 いわゆる銀行法あるいは信託法に抵触するような脱法行為を内容とする組合であつたというように観察をしておつた、かように拝承してよろしいでしようか。
○佐瀬委員 すると保全経済会は一応匿名組合であるというお考えのもとにさような出資契約をされたということになるわけですね。
○佐瀬委員 参考人は最も法的知識をお持ちの方であるので、この保全経済会の性格なり取引形態なりについて、やや法的にひとつお伺いしておきたいと思います。参考人が金を出されたのは出資ということになるのか、あるいはいわゆる消費寄託ということになるのか。いかようにお考えで出金されたのか、この点をお伺いしたい。
○佐瀬昌三君 予算の面また技術の面から見ましてさような意気込みをもつて、ぜひすみやかに東北線の電化を実現願いたいのでありますが、大体の目標として、何年度くらいに完成できるかということの、現段階における御計画を御発表願えれば、この際御説明を願いたいと思います。
○佐瀬昌三君 御方針については私ども心から賛同いたすものであり、今後新線建設に電化の方がウエートを置きかえられないように、その兼ね合いを十分御検討願つて、電化の目標達成のための御努力を賜わりたい、こう考えます。 次にもう一、二点お伺いしておきたいのは、ただいま長崎総裁お話の交流と直流の問題であります。これは電化の一つのアイデアとしてまことにごもつともな御見解であり、私どももそうあるべきと思うのでありますが
○佐瀬昌三君 石井運輸大臣並びに長崎総裁から国鉄電化の問題について、一応構想と申しましようか、予想についてのお話があつたようでありますが、さらにこれを具体化する上において、私ども常磐線とともに東北線の電化をすみやかに達成されんことを、沿線県民多数の要望に基いて今日まで当局に折衝して来た立場から、二、三の点について御質問申し上げておきたいと思うのであります。 電化の問題の隘路は、何と申しましても予算
○佐瀬委員 大体こういう新しい制度、特に法の盲点をつくといわれるような事業に対して、既成の法律を基礎にして律するということは非常に技術的に困難であります。しかし法そのものは純粋であり、また悪が許されるわけではないのでありまして、そこに立法以前の法の解釈運用が高い立場から考えられなければならぬのであります。そこで私は、脱法行為論に対しても相当傾聴すべきものがあるのではないか、ことに契約理論に立つて、匿名組合
○佐瀬委員 保全経済会そのものに対する実態調査がただいままでの段階ではわれわれの断定を下す程度になつていないということは遺憾であります。と同時に従つてわれわれは早計な断定を下すことは差控えるのでありますが、いわゆる株主相互金融、これについても同様な経緯と申しましようか取締り上において意見の食違いが法務当局と大蔵省の間にあつたというふうに聞いておるのですが、この点はいかがですか。
○佐瀬委員 運輸委員会に出席いたしておりましたので、大体その間に質疑応答は本問題についてはくまなく行き渡つたと思いますから、なるべく重複しない角度から二、三お尋ねしておきたいと思います。 ただいま、犬養法務大臣からも他省との関係について率直な御説明がありまして、私どもこれに対しては敬意を表するものでありますが、かつてこの問題に対して、法務省の内部ではこれは一種の脱法行為であるという解釈をとられた。
○佐瀬委員 ただいまの問題に関連して当局に一つ要望しておきたいので執ります。最近その問題について出入国管理局の措置に対していろいろ世間の批判を聞いております。一体出入国管理局でさような問題をこれまでどういうふうに措置されて来たか、扱いの件数及び在留を認めたものあるいは拒否したもの等に関する統計的な資料を提出していただいて、それに対する責任者の説明をこの国会において聞きたいと考えますから、委員長においてしかるべくおとりはからいをお
○佐瀬委員長代理 なお御注意申し上げますが、本件は人権蹂躙並びに法務行政に関する調査の件でありますから、なるべくその線に沿つて質疑を続行願います。
○佐瀬委員長代理 これより人権擁護に関する件及び法務行政に関する件について調査を行います。本件について発言の通告がありますので、これを許します。岡田春夫君。
○佐瀬委員 刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたしたいと存じます。 その内容は、 刑法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第一条中第二十五条ノ二第一項前段の改正規定を削る。 附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。以上であります。 簡単に、その修正理由の説明をいたしたいと思います。現在、犯罪者予防更生法による保護観察制度については、幾多の欠陥が認められるので
○佐瀬委員 先ほど、二十年から二十七年の間に十四件か、何か不法逮捕のあれがあつたというのですが、これは逮捕状を成規に請求されて許されたものと考えるのですが、なお警察側から逮捕状を請求して、裁判所で拒否されたというようなものが統計的にわかりましたら、概数だけでけつこうですから……
○佐瀬委員 この規則なり規範なりについては、なお検察側の希望もあると思いますから、それは他の機会に譲ることにいたします。 もう一点お伺いしておきたいのは、警察官から副検事に転官というのですか、かわつておる人員がどの程度あるか、またその任免関係については、実態はどうなつておるか、またそれに対する警察側の希望でもありましたら、その点をあわせて承りたい。
○佐瀬委員 刑事訴訟法並びに警察法のそれぞれの根本精神を堅持しながら、なおその上に立つて警察官と検察官の職分を調節しながら捜査の目的を達成するということはきわめて重要であります。それぞれの権限争いあるいは権限の拡大というような思想ではなくして、国会の求めるところは以上に尽きるのであります。 そこで時間の関係もありますから簡単に二、三お尋ねしておきたいのでありますが、ただいま国警長官の説明によりまして
○佐瀬委員 私どもは、本法案を審議いたした結果、若干の修正すべき点を発見いたしまして、その修正案をここに提出いたしたいと考える次第であります。 逃亡犯罪人引渡法案の一部を次のように修正する。 第九條中第三項を第四項とし、第二項中「前項」を「第一項」に改め、「逃亡犯罪人」の下に「及びこれを補佐する弁護士」を加え、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 逃亡犯罪人は、前項の審査に
○佐瀬委員 本法案の審議にあたつてなお一点確かめておきたいのは、法案第十四條に基く法務大臣の引渡し命令に対して不服のある引渡し犯罪人が行政訴訟を提起することができるかどうかという点であります。この制度が、せつかく局部的ではありますけれども、司法化を目ざし、個人の人権保障を目標とする以上、高等裁判所の決定に対する再審制度も考えられなければならないのでありますが、この法案の上からはそれは予定されてないように
○佐瀬委員 その場合引渡しについていかなる準拠法に基いて国内的措置をとられる方針であるか、私どももちろんこの逃亡犯罪人引渡法に準拠するということが当然だろうと思うのでありますが、国際礼譲という観念から割り出して行きますると、これはきわめて漠然たらざるを得ないのでありまして従つて国際礼譲の上に立つて引渡し要求をする国の方からいうと、いろいろその準拠法についての考え方がまた日本の場合と違つたものもあり得
○佐瀬委員 なお本法案全体の構造から見ますると、いわば引渡す締約国との関係を規律する立法というふうに観察されるのであります。しかしながら私どもは文明国家が逃亡犯罪人の問題をめぐつて引渡条約を締結することのすみやかに、かつ万国に普遍化されるということを希望するものではありまするけれども、なかなかそこまで達し得ない、いわば無協約国というものか相当存在するであろうと今日予想するわけでありますが、この引渡条約
○佐瀬委員 国際社会が交通機関の発達、人文の交流によつてきわめて圧縮された今日、いわゆる国際犯罪あるいは国際犯人がきわめてその数を増しまして、各国間にこれが鎮圧あるいは取締り上国際的な交渉を持つのは今日きわめて多いのであります。この際この法案が政府の手によつて提案されたことは、この国際社会の実情に照しましてまことに時宜を得た立法であると、私は当局の短期間におけるこの成案に対して深く敬意を表する次第であります
○佐瀬委員 それらの受理調査件数のうちで、最も悪質な人権蹂躙といわれるものについて、勧告あるいは検察当局の捜査に移譲して中止されたという、中止処分に付したものが結果的にどう処理されたか、いずれこれは検察当局の捜査活動が開始されたと思うのでありますが、そういうものについての結果がもしわかつておれば、簡単にここで報告していただきたいと思います。
○佐瀬委員 人権擁護局で最近二万数千件も受理をしたというお話のようでございますが、そのうちで、調査された結果、事実として人権蹂躙の確認されたという件数が大よそどのくらいあるか、その点を伺つておきたいと思います。
○佐瀬委員 最近選挙違反その他諸種の刑事事件の捜査の過程におきまして、当局者に人権蹂躪の行為があるのではないかといううわさが社会に相当瀰漫しておるのであります。のみならず最近はそれが国会の窓をたたいて、国会としてもこれに重大な関心を示すように相なつておるのであります。もちろん当局者におきましても十分この点に留意されて、それぞれ善処されておることと思うのでありますが、今回特に当法務委員会においてこの問題