1972-03-23 第68回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(佐土侠夫君) 中部圏でございますが、これは三圏とも同じと思いますけれども、中部圏の場合には、開発整備をする場合に基本計画というのをまずきめまして、それから基本計画に基づいて事業計画をきめるという形になっております。したがって基本計画は、私どもの役所は四十一年にできましたけれども、四十三年に、しかもこれは関係県の協議によってきまってきまして、内閣総理大臣がきめるわけですけれども、審議会並びに
○政府委員(佐土侠夫君) 中部圏でございますが、これは三圏とも同じと思いますけれども、中部圏の場合には、開発整備をする場合に基本計画というのをまずきめまして、それから基本計画に基づいて事業計画をきめるという形になっております。したがって基本計画は、私どもの役所は四十一年にできましたけれども、四十三年に、しかもこれは関係県の協議によってきまってきまして、内閣総理大臣がきめるわけですけれども、審議会並びに
○政府委員(佐土侠夫君) いまの御質問のお答えになるかどうかわかりませんでございますが、私どものほうもこれは中部圏開発整備法という法律がございまして、御承知のように議員立法でできております。これは首都圏、近畿圏の場合はそれぞれ整備法になっておりますけれども、中部圏の場合には特に開発整備法という、開発という字が入っておるわけです。これは、御承知のように首都圏と近畿圏の中間に位しておりますし、日本列島のまん
○政府委員(佐土侠夫君) お手元の資料で御説明申し上げます。 中部圏開発整備本部の昭和四十七年度予算は、本来の中部圏開発整備本部に必要な経費のほかに、新たに中部圏特定開発事業の実施を推進するための調査に必要な経費が計上されることとなり、この二つの大事項の合計による総額は、一億四千七百四万三千円であります。昭和四十六年度予算額八千六百二十五万四千円に比べ、六千七十八万九千円、七〇・五%の増加となっております
○政府委員(佐土侠夫君) お手元の資料の末尾に二葉ほど私のほうの予算の一覧表がついておりますので、それをごらんになりながらお聞き取り願いたいと思います。 中部圏開発整備本部の昭和四十六年度の予算は、第一に一般行政事務処理に必要な経費、第二に中部圏開発整備審議会に必要な経費、第三に中部圏開発整備計画調査に必要な経費、以上三つの事項からなっており、その総額は八千六百四十四万三千円であります。昭和四十五年度予算額
○佐土説明員 最初に東京都の件数でございますが、これは八百何件と申しましたが、逆でございまして二百六十八件であります。それから粗悪、粗漏工事でございますが、現実に字のとおりでございますけれども、屋根をつくっても雨が漏るとか、あるいは壁を張ったけれども壁がある日突然こわれるというふうなことだろうと思います。
○佐土説明員 例は、公共事業の場合には、手抜き工事をやれば公衆災害など起こしますが、一般の民間の工事においても、工事を請け負って請負代金だけを取ってそのまま蒸発するとか、工事をやりかけて、たとえば柱だけつくってあとしばらくほうっておく、そしてあとこれだけ出せばまたやるというような形で、なかなか工事をやらない。ただピンはねだけして逃げる。そしてそのために、ある県で登録の仕事をしておって、そして蒸発して
○佐土説明員 ちょっと件数はわからないのでございますが、現在の登録制度でまいりますと、先ほど来から説明しておりますが、とにかく一人の技師がおれば、登録でございますので、登録申請者は全部拒否はできないわけです。したがって、それだけの人数がおれば全部登録される。登録されますと、主として請け負う建設工事以外の工事もできる。たとえば大工で登録を受けておっても、二十六品目ございますけれども、ダムをやろうとすればできるというような
○佐土説明員 先ほども申し上げましたように、現行法の立場で申し上げますと、もし一件五十万円以上の請負工事を電気工事としておやりになる場合には、業法の登録を受けなければ建設業法の違反になるわけです。建設業法の規定によって登録を受けなければそういう営業をやることができないことになっておるわけです。したがって、一件あたり五十万円以上の電気工事をなさる場合には、建設業法の規定に基づいて登録をしていただく。登録
○佐土説明員 建設省でございますが、現行の建設業法では、先生も御承知のように、政令の金額できめるようになっておりまして、請負工事一件当たり五十万円未満のものは登録を受けなくてもやってよろしいとなっておるわけでございます。それで、現行法でいきますと、その無登録で仕事ができる場合でございますが、その場合の法律上の規定としては、たしか三十一条だと思いますが、帳簿の検査等若干の規定がございますけれども、実際上
○佐土説明員 お答えいたします。御承知のように、業法の中には、業種が現行法でいきますと二十六品目ございまして、いま先生がおっしゃったようなことでございますが、きょうから審議に入りました改正法案の中においても電気工事という種目が入っておるわけでございますが、御承知のように建設業というものは、そういった二十六品目ないし二十八品目の全体の請負契約、請負業についての規定をしている業法でございます。したがって
○佐土説明員 建設省でございますが、ことに鋼矢板の問題につきましては、ほとんど一〇〇%の大口需要家でございますので、非常に重大な関心を持っておるところでありまして、まだ対応策等も出ておりませんので、いろいろ申し上げることもできないわけでございますが、重大な関心を持っておりますので、十分検討をいたしたいと思っております。
○佐土説明員 あった方がよいと思います。
○佐土説明員 現在の公団案で考えております四十地区でございますが、これと干拓地との関係でございますが、現在の計画では干拓地は一応はずしてあると思います。それから、実際に公団ができた暁におきまして工事をやっていくという場合には、農林省と十分連絡しまして、遺漏のないようにしていきたというふうに考えております。
○佐土説明員 ちょっと説明が足らなかったかと思っておりますので、つけ加えさせていただきたいと思います。 先ほど申し上げましたのは、大規模な区域を開発する場合に、その人口の分散とか産業の分散をする場合に、法的な措置が要るのじゃないかというふうに答えたと思いますが、これはたとえば首都圏構想の場合に、たとえば遮断緑地とか、あるいは学校、文教施設に関する法律というふうに、別の手段によってやられているわけでございます
○佐土説明員 その基本計画を立てる場合に、人口の分散とか産業の分散とかいうのが逆になって、たとえば、東京湾で申しますと、東京にマンモス東京がますます促進するような結果になるのじゃないかという御心配があるのじゃないかと思いますが、おそらく促進法で考えられております基本計画の場合においても、東京を中心とした、つまりマンモス東京をますます促進するというふうな考え方ではなくして、やはり人口の分散あるいは産業