2020-11-20 第203回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
○佐原政府参考人 お答えいたします。 一度に複数の検体を検査するいわゆるプール検査につきましては、現在、国立感染症研究所において、その検査性能及び再検査を含む総コスト、時間等について研究を実施しているところでございます。 プール検査については、こうした検査性能に係る課題のほか、技術者が慎重に複数の検体を異物の混入がないよう一つにまとめることは非常に手間がかかるなど、実用化に向けても課題があると聞
○佐原政府参考人 お答えいたします。 一度に複数の検体を検査するいわゆるプール検査につきましては、現在、国立感染症研究所において、その検査性能及び再検査を含む総コスト、時間等について研究を実施しているところでございます。 プール検査については、こうした検査性能に係る課題のほか、技術者が慎重に複数の検体を異物の混入がないよう一つにまとめることは非常に手間がかかるなど、実用化に向けても課題があると聞
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、平成二十一年から心停止下及び脳死下の献腎移植総数はほぼ横ばいでありますが、その内訳を見ますと、脳死下献腎移植が増加する一方で心停止下の献腎移植は減少しているという現状にございます。 厚生労働省では、移植患者の生活の質の向上の観点からも、腎移植等についての情報提供を行うとともに、生着率等を勘案し、特に脳死下臓器提供を可能とする医療体制
○政府参考人(佐原康之君) お答え申し上げます。 腎機能が保たれている状況下にあっては、腎機能の重症化並びに透析への移行を防ぐことを目的として、患者の状態に応じて薬物療法や食事療法などを行うことが中心となります。他方、腎機能が失われ透析が必要となった場合については、透析前の治療と重複するところはあるものの、より重要なことは、透析に伴う合併症への対応を行う必要があるということであると思います。さらには
○佐原政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルスの感染状況につきましては、新規感染者数が過去最高となるなど、極めて警戒すべき状況が続いていると認識しております。引き続き、自治体と緊密に連携して、めり張りのきいた効果的な対策に全力で当たることが重要と考えております。 具体的には、医療機関や介護施設等の、重症化リスクの高い場の検査の徹底、また、クラスター対策の専門家の派遣、保健師等の広域的な
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 この冬の季節性インフルエンザの流行に備えまして、検査体制、医療提供体制をしっかりと確保し、発熱等の症状がある方が確実に受診していただけるような体制を構築していくことは重要だと考えております。 このため、従来の仕組みを改めまして、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談し、地域の診療・検査医療機関を受診する仕組みを導入しており、各都道府県においては
○佐原政府参考人 はい。引き続き、地域の関係者を幅広く、行政検査として公費で検査することが非常に重要なことと考えております。
○佐原政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に係る検査につきましては、検査が必要な方が迅速、スムーズに検査が受けられるようにするとともに、感染拡大を防止する必要がある場合に広く検査が受けられるようにすることが重要と考えております。 このため、地域における感染状況を踏まえて、感染拡大を防止する必要がある場合、現に感染が発生した施設に限らず、地域の関係者を幅広く行政検査として公費で
○佐原政府参考人 お答えいたします。 感染拡大防止のためには、早期にクラスターの発生を把握し、封じ込めていくことが重要であります。 このため、厚生労働省においては、国内の感染症の専門家の方々で構成されるクラスター対策班を設置し、自治体からの要請に応じまして専門家チームを派遣し、感染源や感染経路の検討、感染拡大防止策の提案等の支援を実施しております。今後も引き続き、感染拡大を防止するための対策を進
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 コロナ感染症に限らず、結核なども含めまして救急搬送後に患者と判明した場合は、医療機関から発生報告を受けた保健所において感染症法に基づく積極的疫学調査を行うこととなります。その一環として、必要に応じて、搬送を行った消防機関を含む関係者への連絡や必要な調査を行っているものと承知しております。 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に当たりましても、都道府県等
○佐原政府参考人 お答え申し上げます。 PCR検査につきましては、三月十九日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、クラスターの連鎖を防ぎ、感染拡大を防止するための積極的疫学調査の一環として行う、また、帰国者・接触者外来において医師が必要と判断した者に対して、感染者の早期発見及び重症化を防止するため行うという二つの基本的な考え方をお示しし、必要な検査が確実に行われる体制の整備に努めてきたところであります
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 WHOの活動を支えるための資金のドナーの拡大及びファンディングの質とか量を改善するため、今回新たにWHO財団というものが設立されたと承知をしております。本財団は設立されたばかりでありまして、資金の配分方法等のガバナンスあるいはWHOの活動への影響など、まだまだ明らかでない点が多いと考えております。 我が国としての対応につきましては、今後、詳細についてよく
○政府参考人(佐原康之君) お答え申し上げます。 御指摘のような動向については承知をしておりますが、日本政府として、米国政府の個別の対応について、また国際機関の事務局長個人の評価について見解を述べることは差し控えたいと思います。 いずれにしましても、我が国としては、WHOが国連の専門機関としてその専門性を生かして科学的知見に基づいて活動することを期待しております。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 御指摘の国会報告につきましては、ILO憲章の規定等に基づきまして、ILO総会の会期の終了後、原則一年以内に国会に文書により報告することとされております。 国会の報告に当たっては、関係省庁と協議をして、まず条約の仮訳の作成、それから条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で、条約についての政府の見解を付すこととしております。 現在、
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 WHOは、国連の保健分野の専門機関として、ガイドライン等の規範設定や加盟国への技術的な支援を主な業務としており、各国からの拠出金についてもこうした事業に活用されると承知しております。 今回のWHOへの拠出についても、発展途上国であり感染症対応への十分なインフラがない国で医療従事者への技術支援等を行う、具体的には、疾病のサーベイランス体制の強化でありますとか
○政府参考人(佐原康之君) WHOは、全ての人々の健康を増進し保護するための国連の専門機関でありまして、非常に重要な機関であると考えております。 WHOが定める方針やガイドラインは各国にとっても政策立案に与える大きな影響力がありまして、これを取りまとめる立場にある事務局長を選出する選挙は厚生労働省としても非常に重要であると認識しております。
○政府参考人(佐原康之君) WHO選挙が始まった経緯につきましては、七十年以上前のことなので詳細は定かではありませんが、戦後すぐのWHO創成期に定められたWHO憲章あるいはWHO総会の手続規定では、事務局長は選挙によって選出し、WHO総会で任命されることと規定されております。 この一九四八年に開かれた最初のWHO総会で初代事務局長が選挙により選出されたと承知しております。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 過去に日本人として事務局長を務めたのは、第四代の中嶋宏氏でございます。中嶋氏は、日本の大学を卒業後、パリ大学、そしてロシュを経て、一九七四年にWHOに入られ、西太平洋地域事務局長を経た後、一九八八年から十年間、事務局長を務めておられます。
○佐原政府参考人 来週にも配付の開始を予定しています一千五百万枚についてまず申し上げますけれども、都道府県に対するマスクの配分の考え方については、各都道府県のマスクの備蓄数が一定量となるように、まず、基礎的な数につきましては各都道府県に配付をしていきたいというふうに考えております。 その上で、残りの枚数につきましては、これは、大きな都道府県、小さな都道府県というのがありますので、人口比率に応じて配付
○佐原政府参考人 お答えいたします。 先ほども御説明させていただいたところと若干ダブってしまうんですけれども、各都道府県から要請をいただいた六十万枚につきましては、最終的には来週中には全ての医療機関にお届けできるというふうに考えております。また、これから追加の一千五百万枚、こちらにつきましては、来週以降順次医療機関に配付をしていきたいというふうに考えております。
○佐原政府参考人 お答えいたします。 医療機関向けのマスクにつきましては、新型コロナウイルス患者を受け入れている都道府県、政令市及び中核市からの要請に基づきまして、感染症指定医療機関などに対しまして、厚生労働省の指示のもと、メーカーと卸業者が協力して、一定量のマスクを優先的に供給する仕組みを二月の二十五日から開始をしております。 この中で、各都道府県等からいただいております要望、約六十万枚のマスク
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、二〇一四年に西アフリカで流行したエボラ出血熱へのWHOの対応が遅れたことへの批判を踏まえまして、WHOの中で組織及び資金面での対応を強化するための改革が進められまして、その一環として、WHO緊急対応基金、あるいはWHO健康危機プログラムが設立されております。 まず、この二〇一五年に設立されました緊急対応基金ですけれども、これは、
○政府参考人(佐原康之君) いえ、そういうことではありません。こちらにつきましては、この前日の記者会見の中で、WHO事務局長がこの時事通信社の数字をお話しされております。 ただ、それは間違っているので、日本政府の方から確認を、訂正、確認を求めましたところ、こうなってしまった経緯は、WHOの方でこれはミスがあったということでございました。
○政府参考人(佐原康之君) この資料三につきましては、WHOのテドロス事務局長が、日本からWHOに対して百六十六億円の資金拠出をしたということを発言をしております。 事実関係としては、これは正確ではありませんで、WHOに対しましては今般五十・六億円の資金提供をしているところでございます。
○政府参考人(佐原康之君) 厚生労働省としましては、一月五日のIHR通報を受けまして、翌一月六日付けで、渡航者や自治体、関係機関への注意喚起等についてプレスリリースしているところでございます。
○政府参考人(佐原康之君) 一月五日に把握しました内容につきましては、武漢市において四十四例の原因不明の肺炎が報告され、うち十一例は重症であること、症例の幾つかについては海鮮市場で働いていたことなどが含まれております。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 中国政府がWHO中国事務所に対して武漢における原因不明の肺炎に関する症例を報告したのは、御指摘のとおり昨年の十二月三十一日、そして、WHOからIHRを通じまして各国に連絡がありましたのが一月五日でありまして、日本政府としては一月五日にその内容を把握したところでございます。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 まず、国内においては、エボラ出血熱のワクチン開発の臨床試験が行われておりまして、今後の実用化を目指した動きがあると承知しております。 また、昨年十二月に開催されました第七回一類感染症に関する検討会におきましては、エボラ出血熱のワクチンを国内で使用できる体制を整備すべきとの御意見を専門家よりいただいております。 このため、現在は、海外で開発されたものも
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 感染症対策における日中韓三か国での協力については、昨年十二月に開催されました日中韓保健大臣会合において、感染症に対する備えと対応について話し合う等、平時から知見を共有し、連携をしているところでございます。 これに加えて、日韓の間では、二月十七日に、加藤厚生労働大臣と朴韓国保健福祉部長官が新型コロナウイルス感染症への対応について電話会議を行いまして、
○佐原政府参考人 お答え申し上げます。 これまで日本から、WHOの任意拠出金は、国際保健分野における諸課題への取組を強化することを目的に、特に我が国の国益に資する分野を中心に拠出をしてまいりました。今後とも、任意拠出金をどのように出すか、また、その際の出し方については、WHOとしっかりコミュニケーションをとりながら、戦略的に検討していきたいと思っております。
○佐原政府参考人 お答え申し上げます。 国際機関の長の資質や個別の発信内容について見解を申し上げることは差し控えたいと思いますが、一般論としては、WHOの事務局長は、どの加盟国に対しても、科学的知見に基づき、専門的な立場から公衆衛生上の助言や支援を行うことが求められていると考えております。
○佐原政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この取扱いについての周知、非常に大切なことだと思っております。関係機関に対してしっかり周知をしてまいりたいと思っております。
○佐原政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、病原体による感染症の発生予防及び感染症の蔓延防止のため、病原体の管理は適切に行われなければならないものと考えております。 この点、第一種、第二種あるいは第三種病原体等を運搬する際には、事前に運搬ルート等を記載した運搬証明書を国家公安委員会に届け出、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならないということになっております。 加えて、
○佐原政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルスは、現時点では、感染症法上の特定病原体には規定をされておりません。 今後、病原体の管理の必要性、国際的な動向、生物テロ等に用いられる危険度等を総合的に勘案し、感染症の専門家の意見も踏まえ、必要な対応について検討することとされております。 また、なお、感染症法上の位置づけは指定感染症という形になっておりますが、病原体の取扱いにつきましては未定
○政府参考人(佐原康之君) 委員御指摘のゲノム検査の結果が判明することによって生じ得る差別に対しては、現在、法的規制は存在しておりません。
○佐原政府参考人 お答えいたします。 がん患者等に対するゲノム医療を推進するに当たりましては、国民や医療従事者に対してゲノム医療に関する普及啓発を行うことが重要であると考えております。 そのため、例えば、がん患者やその家族に対し、がんに関する情報提供を進めるとともに、患者がゲノム医療を理解し自己決定ができるためのカウンセリング体制の充実強化を図ることが重要であると考えております。 厚生労働省では
○佐原政府参考人 お答えいたします。 まず、体制整備につきましては、厚生労働省では、がんゲノム医療の充実のための医療提供体制の構築は非常に重要だと考えております。 具体的には、第三期がん対策推進基本計画に基づきまして、遺伝子パネル検査を実施することができる医療機関として、これまでに全国で十一カ所のゲノム医療中核拠点病院、また百五十六カ所のゲノム医療連携病院を公表したところでございます。さらに、本年九月