2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 報道の関係につきましては、事実関係について承知しておりませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、倫理規程上、利害関係者から物品の贈与を受けることは禁止されているところでございます。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 報道の関係につきましては、事実関係について承知しておりませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、倫理規程上、利害関係者から物品の贈与を受けることは禁止されているところでございます。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 利害関係者の定義につきましては、国家公務員倫理規程第二条に定めが置かれております。一般的に、新聞記者は利害関係者には該当しないものと解されているところでございます。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 職員が国家公務員倫理規程に違反する行為を行った場合、任命権者は、倫理審査会の承認を得た上で、当該職員に対して懲戒処分をすることができるということになっております。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 利害関係者につきましては、倫理規程におきまして定義を置いておりまして、例えば、許認可の申請をしようとしている者とその事務を行う者との関係、あるいは、補助金の交付、検査、監察、不利益処分、行政指導等々を挙げておりまして、そういった者との関係が利害関係があるということになっております。 他方、今回の報道につきましては、事実関係を承知しておりませんので、個別につきましてはお
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 勤務延長は、職員が定年退職することとなる場合に、その職員の職務の特殊性やその職員の職務遂行の特別の事情からその職員を引き続きその職務に従事させるものでございまして、基本的には異動することはありませんが、より高い定年年齢が定められている官職に異動することは法律上、可能となっております。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、昭和五十六年、定年制が導入されました当時におきます理解といたしましては、検察官につきましては、国家公務員法に定年制度が導入される前から、身分関係の特例ということで、検察官の定年年齢等が検察庁法で定められていたという経緯に鑑みまして、当時、理解といたしましては、検察官には、勤務延長を含め、定年制度については国家公務員法の適用がないものというふうに
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 一月二十二日に法務事務次官からいただきました書面につきまして、人事院総裁を含みます三人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行った結果を一月二十四日に文書化いたしまして、同日午後、人事院事務総長から法務事務次官に直接お渡ししたところでございます。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員の地域手当につきましては、給与の中で基本的な給与ということでございまして、一定程度の期間安定的なものとする必要があるところでございます。また、地域ごとの民間賃金水準の違いをより適切に反映させるためには、相当の期間におきます地域の民間賃金水準の動向を踏まえる必要があるところでございます。 このようなことから、国家公務員の地域手当の支給地域及び支給割合
○政府参考人(佐々木雅之君) 国家公務員給与と民間企業従業員の給与の比較におきましては、一般に、給与が、職種を始めといたしまして、役職段階、勤務地域、年齢等の要素を踏まえてその水準が定まっているということがございまして、両者の給与の単純な平均値で比較することは適当ではなく、主な給与決定要素を合わせて比較することが適当と考えております。 このため、人事院の職種別民間給与実態調査におきましては、公務員
○政府参考人(佐々木雅之君) 国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との比較につきましては、役職段階、勤務地域、年齢などの主な給与決定要素を同じくする者同士を比較するとの考え方に基づき行っているところでございます。 いわゆる民間のパート従業員や派遣労働者の方につきましては、労働時間が短く時給制が多いなど、雇用形態や賃金形態が様々でございまして、また、職務や職責の重さを共通の尺度で測ることも難しいということから
○政府参考人(佐々木雅之君) お答えいたします。 人事院の給与勧告は、国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、民間準拠によりまして適正な給与水準を確保するものでございます。国家公務員の給与水準につきましては、民間給与は失業等の雇用情勢も反映して決定されていることから、民間の給与水準に準拠することによりまして、結果として国家公務員給与におきましても民間の雇用情勢が反映されたものとなること、また、
○佐々木政府参考人 国の医師の給与については、医療職俸給表(一)が適用されました上で、勤務地域にかかわらず一六%の地域手当が特例的に保障されるほか、人材確保の観点から、初任給調整手当が支給されております。さらに、ハンセン病療養所の医師につきましては、職務の特殊性を評価いたしまして、俸給の調整額が支給されているところでございます。 医師の給与につきましては、こうした人材確保の観点から、これまでも初任給調整手当
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 ハンセン病療養所において、高齢化が進んでいる中、入所者の皆様が引き続き安心して豊かな生活を営めるよう、医療及び介護に関する体制の充実が必要であるという御趣旨と認識しております。 ハンセン病療養所におきます医師等の人材確保の重要性を踏まえまして、人事院といたしましては、これまでもハンセン病療養所の医師等の給与改善に取り組んできたところでございます。 引き続
○佐々木政府参考人 お答えいたします。 漁業監督官を含め、公務員が高い士気を持って職務に精励するよう適正な処遇を確保することは、国民の安心、安全な生活を実現する観点からも重要と考えております。 漁業監督官の給与処遇につきましては、引き続き、水産庁から実情等を伺いながら、必要な検討を行ってまいる所存でございます。
○政府参考人(佐々木雅之君) お答え申し上げます。 人事院の調査そのものにつきましては、繰り返しになりますけれども、国税庁の調査等とは職種等におきまして違いがあるということで、その意味では、調査の上では、人事院の調査というのはその職種等の定義に合致するものについての結果であるということでございます。
○政府参考人(佐々木雅之君) お答え申し上げます。 人事院におけますこの官民の比較の前提となります給与の調査でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、その給与の主な決定条件でございます役職段階、職種、勤務地域、学歴、年齢等、これをそろえた上で比較をする必要があるというふうに考えております。その今申し上げました要素の比較ができる調査ということで人事院の調査を行っているということでございまして
○政府参考人(佐々木雅之君) お答え申し上げます。 給与につきましては、一般的に、職種のほか、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等が異なることによりまして水準が異なるものというふうに認識しております。 このため、人事院勧告におきましては、公務員給与と民間給与の比較を行う際には、単純平均で比較するのではなく、今申し上げましたような給与決定要素を同じくする同種同等の者同士を比較するというラスパイレス方式
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 まず、東日本大震災に対処するための特殊勤務手当の特例でございますけれども、これは、東日本大震災の発生に伴いまして一般職の国家公務員が著しく特殊な災害応急作業等の業務に従事することになったことから、当該業務に対して特殊勤務手当の特例を措置するために制定したものでございます。 具体的には、福島第一原子力発電所の敷地内及びその周辺区域等で業務を行う職員に対する
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のような職種につきましては、基本的には、国の一般職にはございませんで、地方公務員であるということがございまして、一般職の国家公務員の給与につきまして勧告を行う立場にある人事院といたしましては、それらの職種のことについてなかなか申し上げる立場にないというところがございます。 ただ一方、国におきます行政職俸給表(一)の適用職員以外の職種につきましては
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 人事院は給与の勧告をさせていただいておりますが、国家公務員法に基づきまして、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する、そういう機能を有するものでございまして、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本としております。 官民の給与比較を行うに当たりましては、公務におきましては一般の行政事務を行っております常勤