2019-06-18 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 一九八八年末と直近の株価を比較いたしますと、ニューヨーク・ダウ平均は約十二倍、日経平均株価は約〇・七倍となっております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 一九八八年末と直近の株価を比較いたしますと、ニューヨーク・ダウ平均は約十二倍、日経平均株価は約〇・七倍となっております。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 暗号資産交換業者の数につきまして、適正な水準が何社かということを一概にお答えすることは困難であると考えております。 金融庁といたしましては、交換業者の登録について、利用者保護の観点から、これまでに実施しました検査、モニタリングで把握した問題点を踏まえ、深度ある実質的な審査を実施しているところでございまして、こうした審査を経た上で登録要件を満たした場合には
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 現在、暗号資産交換業の登録業者は十九社、みなし業者は一社、新規登録を希望、検討している先は約百十社でございます。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 昨年、国内の暗号資産交換業者におきまして新規のICOの取扱実績はないものと承知しております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 農林中金の個別の保有資産内容、形態についてはお答えを控えたいと思いますけれども、今申し上げましたとおり、CLOあるいはダイレクトレンディング、こういった通常の貸出しとは異なる、ファンドなりが融資をしております資産を裏付けとした商品、こういったものに対する資産を保有しているということは把握をしているところでございます。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 このダイレクトレンディングにつきましては定義が各金融機関ごとに異なっていると承知をしておりますけれども、一般的に申し上げますと、通常金融機関が貸出しを行わないような先に対しまして例えばファンドが出資をする、そうしたファンドに対して金融機関が投資をする、その資産を保有するということが一般的ではないかと承知しております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 今お尋ねの農林中金の保有いたしますダイレクトレンディング含めまして、その資産保有状況については把握をしているところでございます。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 今申し上げましたとおり、お尋ねの農林中金含めまして大手の銀行七銀行につきましては、通年検査の対象といたしまして統一的な目線でモニタリングを行っております。 モニタリングの詳細についてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、そのモニタリングの中では、現在の低金利環境下におけます過度な収益追求行動に伴うリスクに対しまして、個々の金融機関の商品への
○政府参考人(佐々木清隆君) 今お尋ねいただきました我が国金融機関の個別のCLOの保有額あるいはグローバルな発行残高に対します保有比率につきまして、個別具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、一般論で申し上げますと、金融庁では、CLOを含みます有価証券運用を始めとする金融機関のリスクテークの状況、リスクテークに見合ったリスク管理体制の整備が行われているかなどを日々のモニタリング
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 昨年十一月に公表されておりますイングランド銀行の金融安定報告書によりますと、CLOのグローバルの市場規模は七千五百億ドルと推計されております。また、同報告書では、各国別保有状況につきまして、アメリカの銀行と保険会社で二千五百五十億ドル、英国の銀行と保険で百五十億ドル、英国を除きます欧州の銀行と保険で四百五十億ドル、日本の銀行で七百五十億ドル、その
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたとおり、アンケート調査の回答も踏まえまして、一部の金融機関に対してより詳細な実態把握を行っているところでございますが、今、現時点におきましては、御指摘のような事実はなかった、確認されておりません。 ただ、金融庁といたしましては、引き続き投資用不動産向け融資に係る管理体制の適切性につきまして検証しているところでございまして、今後とも
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、投資用不動産向け融資に関するアンケート調査を実施いたしまして、去る三月二十八日にその調査結果を公表しております。 その結果、今回問題となりました一棟建てのアパート、マンション等の土地建物を一体的に取得するための融資につきまして、スルガ銀行は、融資の規模及び収益への影響度がともに高水準にあり、他の銀行とは大きく隔たりがあると認められたところでございます
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、現在、捜査当局において捜査されているものと承知しております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 御指摘の報告書では、昨年一月に起きましたコインチェック事案も含めまして、二〇一七から一八年に発生したサイバー攻撃による暗号資産流出事案の概要につきまして、ロシア系の民間企業による調査結果を引用したものと承知をしております。 金融庁といたしましては、引き続き、コインチェック事案に関する捜査に関しまして、可能な限り捜査当局に協力してまいりたいと考えております
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、金融庁といたしましては、主要行、地域銀行、信用金庫、信用組合を始めとする幅広い金融機関に対しまして、投資用不動産向け融資に関するアンケート調査を実施しております。 スルガ銀行によります投資用不動産向け融資につきましては、顧客がその収入や財産状況に比して過大な債務を負うといった顧客保護上の問題、また、顧客が返済不能になるという信用リスク管理上
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 当局といたしましては、個別の苦情相談案件について、相談者の同意の得られたものは原則として金融機関に伝達し、事実関係や金融機関の認識を確認するなど、情報収集のための一定のプロセスを踏みつつ対応してきたと考えておりますけれども、結果的に今回の問題を察知できなかったことは否めないと考えております。 反省すべき点は反省し、今後、より効果的なモニタリングを行っていくために
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 スルガ銀行に対しましては、昨年検査を開始いたしまして、その検証結果等を踏まえて、十月に一部業務停止を含む業務改善命令を発出しております。その際、検査で検証した内容のうち、当該行政処分の理由となるものにつきましては、「処分の理由」として公表しているところでございます。 したがいまして、当該処分の理由として公表しているもの以外の検査の詳細な内容につきましては
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねの金融機関の収益目標や人事評価の基準は、金融機関のビジネスモデル、企業文化を実務面から示すものでございまして、金融機関の役職員の行動に大きく影響を及ぼすものであることから、例えば、金融機関において生じました法令等遵守の問題の根本的な原因を検証する際に有用な資料であるというふうに考えております。 このため、金融庁といたしましては、金融機関に関する情報収集
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、スルガ銀行において発生した問題を踏まえまして、同様の問題が他の金融機関においても生じていないかを横断的に検証すべく、アンケート調査や検査を活用したモニタリングを実施しているところでございます。 今般の検証を通じまして、投資用不動産向け融資に関する金融機関の融資審査管理体制、顧客保護等管理体制、法令等遵守体制の適切性につきまして、横断的
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 まず、最初に御指摘の、仮想通貨交換業者の中には、自己が運営する取引所で自らが売買取引に参加する業者もいるというふうに承知しております。一般論で申し上げますと、こうした自己売買取引につきましては、価格操縦など不適正取引のリスクがあると認識しておりまして、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から実態把握に取り組むとともに、自主規制団体に対しまして
○政府参考人(佐々木清隆君) 今お尋ねの点につきまして、先ほど申し上げましたとおり、現在進めております検査の結果等を踏まえまして、我々といたしましても今御指摘のような点認識をしておりまして、新しい登録審査の基準、今後の進め方等について対外的に周知をしていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 金融庁では、コインチェック事案を踏まえまして、全てのみなし業者及び複数の仮想通貨交換業者に順次立入検査を実施しております。これまでに把握された問題点の分析等を通じまして、利用者保護を図る観点から、より実効的な審査やモニタリングについて現在検討しているところでございます。 現在、みなし業者の登録可否判断や登録業者の実態把握のために、立入検査に相当数
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 金融庁では、これまでコインチェック社に対しまして利用者保護等の観点から二度の業務改善命令を一月、それから三月に出しております。こうした業務改善命令を通じまして、同社における内部管理体制の整備を求めてきたところでございまして、同社から報告された業務改善の取組内容の実効性について引き続き検証を進め、必要な対応も行ってまいりたいというふうに考えております
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたとおり、現在進めております実態把握、検査、モニタリング、これを通じまして把握されました問題点、これを基に新たな登録審査の基準、こういったものも検討してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、仮想通貨交換業者におきましては、利用者保護、それとイノベーション、このバランスが取れた内部管理体制の構築、これが図られることが
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 金融庁では、コインチェック事案を踏まえまして、全てのみなし業者及び複数の仮想通貨交換業者に順次立入検査を実施してきております。その中で、システムリスク管理体制やマネーロンダリング及びテロ資金供与対策などの各種内部管理体制の問題が判明いたしました業者に対しまして行政処分を行うなど、適切に対応してきております。 また、一連の検査では、仮想通貨交換業者
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 国際機関など公的組織が公表しているデータはございませんので、民間の調査情報をもとにお答えしたいと思いますけれども、まず、仮想通貨の数でございますけれども、現在、千五百種類以上が流通していると承知しております。 また、仮想通貨の取引量、これも全体に係るデータがございませんけれども、最も取引量の多いビットコインについてお答えいたしますと、本年五月二十五日時点
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 仮想通貨の発行者につきましては、例えばビットコインのように特定の発行者が存在しない例もございます一方、特定の一般企業が発行、管理している仮想通貨も存在するなど、仮想通貨の種類によりまして発行者の有無は異なっているものと承知をしております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症対策につきましては、多重債務対策の観点から、金融庁といたしましても、関係省庁等と連携しつつ、昨年八月二十九日にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において決定されました「ギャンブル等依存症対策の強化について」に基づきまして取り組んでいるところでございます。 具体的には、ギャンブル等依存症に関する相談案件に的確に対応できるように
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 仮想通貨業者に対しましては、今回のコインチェック事案を踏まえまして、全てのみなし業者及び複数の登録業者に順次立入検査を実施してきております。その中で問題が判明した業者に対しましては行政処分を行うなど適切に対応すると同時に、業者自身の判断で登録申請の取下げも行われてきているところでございます。 金融庁といたしましては、検査結果等を踏まえまして、利用者保護等
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 コインチェック社におきましては、仮想通貨NEMの保有者に対しまして三月十二日に日本円で補償を行った旨、公表をしていると承知をしております。 金融庁といたしましては、同社に対しまして、三月八日、顧客保護の徹底を含む業務改善命令を発出したところでございまして、引き続き同社における顧客保護の取組状況等をモニターしてまいりたいということでございます。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 まず、コインチェック社におけます不正アクセス事案でございますけれども、これは、同社が顧客から預かっておりました仮想通貨NEMのうち約五百八十億円相当が、本年一月二十六日午前零時ごろに不正アクセスにより外部に流出し、同日昼ごろ、同社が把握したもので、当時のNEMの保有者は約二十六万人であったと承知しております。 これまで、当庁といたしましても金融検査を実施
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 登録審査におきましては、これまでも業者を訪問するなど現場視察を行ってきております。その中で、内部管理体制上の運用面を検証しておるところでございます。 さらに、今回のコインチェック社におけます資産の流出を踏まえまして、全てのみなし登録業者につきましては順次検査を行いまして、先ほど申し上げましたようなシステムリスク管理、マネーロンダリングなどの内部管理体制の
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 仮想通貨交換業者は、インターネットを用いて利用者の仮想通貨を交換、移転し、利用者の財産を分別管理するなど、利用者保護の観点から高度な業務管理が求められております。 このため、仮想通貨交換業者の登録審査におきましては、サイバーセキュリティー対策、マネーロンダリング、テロ資金供与対策などの各種内部管理体制につきまして、例えば今委員御指摘のような内部管理部門が
○政府参考人(佐々木清隆君) 今お尋ねのICOに関しましては様々な形態がございます。仮想通貨交換業者が関与する、それ以外にも、ICOで発行されるトークンの発行者、利用者等、様々な関係者が関与することから、このICOの検討に当たりましては、こうした関係者あるいは海外当局、様々な関係者と連携して進めることが必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 今お尋ねのICOにつきましては様々な形態があるということを承知しておりますけれども、このICOに関わる問題につきましても、イノベーションと利用者保護のバランスに留意しながら検討が行われる必要があると考えております。 そうした検討に際しましては、今御指摘のとおり、内外におけるICOの実態、あるいは海外規制の動向等に十分留意しながら、特にICOによる
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 今回のG20におきましては日本の主張が反映され、G20が、仮想通貨に適用される形でのFATF基準の実施にコミットするとともに、FATFに対しまして、同基準の見直しを期待し、世界各国に実施を推進するよう要請することがコミュニケに盛り込まれたと承知しております。 G20からのこうした要請を踏まえまして、今後、FATFにおいて、仮想通貨を含むマネーロンダリング
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 民間の調査情報によりますと、仮想通貨の時価総額は、二〇一七年一月一日時点で約一兆九千億円、二〇一七年十二月末時点で約六十兆五千億円と、約三十倍増加したものと承知しております。
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 ICOにより発行されますトークンにつきましては、価格の急落、あるいは約束されたサービス等が実際には提供されないなどの利用者保護上のリスクがございます。 こうした背景を踏まえまして、昨年十月二十七日に、金融庁といたしましては、まず利用者に対しまして、価格下落、詐欺の可能性など、トークン購入時の注意事項を示すとともに、事業者に対しましては、ICOの
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 金融庁では、昨年四月、各国において規制導入を検討している中、マネーロンダリング対策の観点から、仮想通貨交換業に関します法規制をいち早く導入いたしまして、仮想通貨交換業者においては、本人確認、疑わしい取引の届出などが義務付けられているところでございます。 こうした中、今般、コインチェック社における仮想通貨流出問題を受けまして、仮想通貨交換業者に対
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 一般的に、登録審査に当たりましては、公平性の観点から、必要書類の提出があった申請者から順次開始しております。その過程でシステムリスク管理体制を含む内部管理体制等について不十分な点が認められた場合には、当局から申請者に指摘を行っているところでございます。 そうした当局の指摘への対応は申請者によりましてまちまちでございますけれども、当局の指摘に対しまして
○政府参考人(佐々木清隆君) お答え申し上げます。 ICOによる資金調達につきましては様々な形態がございまして、その仕組みによりましてはICOの実施が資金決済法上の仮想通貨交換業に該当するケースもあると認識しております。その場合には、仮想通貨交換業の適正化を図るため、自主規制団体がICOに係る自主規制規則を制定することもあり得るとは考えております。 いずれにいたしましても、ICOによる資金調達には
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 本事案における金融庁としてのコインチェックに対する対応状況といたしましては、まず、事件発覚当日の一月二十六日、同社に対しまして直ちに報告徴求命令を発出、その後、一月二十九日月曜日に業務改善命令を発出、さらに、二月二日に立入検査に着手するなどの対応を行っております。 また、コインチェック社以外の業者、現在まで登録業者、みなし業者合わせて三十一社ございますけれども
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 コインチェック社における事案発生後の対応につきまして時系列で申し上げますと、一月二十六日の金曜日午前零時過ぎに、同社が取り扱います仮想通貨NEMの外部流出が発生いたしました。同日昼ころ、同社において事案発生を把握した後、速やかに金融庁に連絡がございました。 同社では、被害の拡大を防止するため、同日中に自主的に一部取引を停止し、その範囲を順次拡大していき、
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 現時点におきまして、これまでの仮想通貨交換業者の登録申請件数は全体で三十四件でございます。そのうち登録済みの業者は十六社、みなし業者は同じく十六社、申請後現在までまだ登録審査中の業者は、今申し上げましたみなし業者を含めまして十八社でございます。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 証券監視委におきましては、市場の公正性、透明性確保の観点から、フィンテック等のIT技術の進展等に伴いまして生じます新たな取引形態、商品などに着目いたしまして、現在の監視システムや手法で十分な監視が行えるか、また、そのためにどのようなシステムを構築すべきかといったことにつきまして、外部の市場関係者等から情報収集を行うなど、検討を進めているところでございます。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 近年の、例えば課徴金制度の対象拡大、あるいはプロ向けファンド業者に対する規制強化等の一連の制度改正に的確に対応するために人員を増強してきておりまして、例えば、今申し上げました課徴金制度、情報伝達・取引推奨行為に関します規制の導入に伴いまして、課徴金及び犯則調査に伴う増員四名を二十七年度において行っております。また、適格機関投資家特例業務届け出者に対する行為規制
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 監視委員会が行います検査の一検査対象当たりの平均延べ検査投入人員、これは人数掛ける日数でございますけれども、平成二十七年度におきましては、第一種金融商品取引業者が百四十一人日、第二種金融商品取引業者が二十八人日、投資助言・代理業者が二十九人日、投資運用業者が百八人日、適格機関投資家等特例業務届け出者が六十六人日となっております。 検査に要します人員、時間