1956-03-15 第24回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○公述人(佐々木正泰君) 大体傾向といたしましては、連合会では本法を作るよりも裁判上の保護を受けた方が借地人、借家人の利益だからそれでいいじゃないかという空気が強かったのです。ところが、最近の委員会におきましては、やはり旧借地人借家人の権利と新しく接収解除後に生じた権利者との対立を、何らかの形で調整しなければならぬということは意見が大体一致しているのであります、その点は。従って全然この法案を全部出してはいけないという
○公述人(佐々木正泰君) 大体傾向といたしましては、連合会では本法を作るよりも裁判上の保護を受けた方が借地人、借家人の利益だからそれでいいじゃないかという空気が強かったのです。ところが、最近の委員会におきましては、やはり旧借地人借家人の権利と新しく接収解除後に生じた権利者との対立を、何らかの形で調整しなければならぬということは意見が大体一致しているのであります、その点は。従って全然この法案を全部出してはいけないという
○公述人(佐々木正泰君) お答えいたします。ただいま理事会で組織した小委員会で審議中でございまして、まだ結論が出ておりませんので、ただいま申し上げましたところ以外に別にきまったところはありませんが、しかし接収土地家屋について始末をつけなければならぬ臨時立法は必要だということなんです。
○公述人(佐々木正泰君) 佐々木でございます。日本弁護士連合会におきましては、さきの十六回のこの法務委員会に対しまして、会としての意見書を提出してあるはずであります。そしてまた三十年の七月二十六日この法務委員会で代表といたしまして、時の司法制度の調査委員会の副委員長の片山君が参りまして、意見を申し述べております。ところが本年になりまして借地人借家人の連名の委員会から、その日本弁護士連合会の意見の訂正