2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 つみたてNISAでございますが、元々存在しておりました一般NISAが、必ずしも長期的な投資に用いられていない、また若年層の利用が必ずしも進んでいないといったような問題意識を金融庁は持たれまして、まさに、少額からの長期、積立て、分散投資、これを促すという観点から、平成三十年に導入をされたものでございます。 どういった投信を対象とするかというところは、金融庁がこういった
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 つみたてNISAでございますが、元々存在しておりました一般NISAが、必ずしも長期的な投資に用いられていない、また若年層の利用が必ずしも進んでいないといったような問題意識を金融庁は持たれまして、まさに、少額からの長期、積立て、分散投資、これを促すという観点から、平成三十年に導入をされたものでございます。 どういった投信を対象とするかというところは、金融庁がこういった
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今、資料も用いて御指摘をいただきました各業界からは、それぞれ御懸念の声はいただいております。 その上で、関係省庁とも御相談をしながら、それぞれの業界団体と直接間接に意見交換もさせていただいて、課題の把握に努めながら、制度の御説明などもさせていただいているというのが現状でございます。 その上で、やはり丁寧にこの制度を理解していただくということが大事だと思いますし
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人等の役員の給与、報酬等の課税関係ということでございますが、個人の方の課税関係を考えます上では、まず、その方の形式的な住所だけではなくて、職業ですとか、資産の所在でありますとか、親族の方の居住状況、あるいは国籍などをしっかりと確認させていただいて、その実態に照らして日本の居住者であるというふうに判断される場合もございますので、そういう場合には、ほかの
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 消費税創設時の議論などにおきまして、こういった消費課税としての消費税、付加価値税というものが、輸出品に関してそういった税負担を負わせない、また、輸入に際しては国内の消費と同様の負担を課すという、いわゆる国境税調整が行われるという性格上、国際的な競争力に影響を及ぼさないといったような性格があるということが議論されたのは事実でございます。 ただ、輸出について免税
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の消費税でありますとかあるいは世界各国の付加価値税、こういったものにつきましては、それぞれの国内における消費に負担を求める税、消費課税としての性格を有しております。こうした消費税、付加価値税の性格上、輸出につきましては免税とし、輸入の際には輸入に係る消費税を課税するという仕組みが消費税、付加価値税の国際的なルールとなっておりまして、これを踏襲したものでございます
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 納税猶予の特例につきましては、これまでの適用実績を見ますと、大多数の事業者の方々には期限内に納税をしていただいているということと、御指摘のように、消費税ですとか源泉所得税のような預り金的な性格を有する税が適用税額の三分の二を占める状況となっているということも踏まえまして、昨年末の与党税制調査会における議論の中で延長しないという結論が得られたものでございまして
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 金利が上昇する際に、それに伴いまして経済全体にどういう変動が生じているかということをあらかじめ想定することはなかなか困難でございますので、例えば個人消費でありますとか設備投資を始めとする企業活動など、経済全体についてどういう状況が生ずるかということによって税収に対する影響は様々に変わってくるということでございますので、確たることを申し上げることは困難
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 御指摘の消費税の課税標準における関税の取扱いでございますけれども、例えばEU諸国につきましては、EUにおける付加価値税の共通システムに関するEU理事会指令におきまして、付加価値税の課税標準には関税が含まれるというふうな規定がございます。これを踏まえまして、EU諸国の付加価値税においては我が国と同様の取扱いをしているということでございます。 また、カナダ
○政府参考人(住澤整君) 委員御指摘のように、国民一人一人が社会を支える税の在り方について主体的にお考えいただきまして、納得感を持って納税していただけるよう、税に対する国民の皆様の理解を深めていくことは非常に重要な課題であるというふうに考えております。 こうした観点から、財務省におきましても、パンフレットの作成、配布、ホームページですとかメールマガジン、SNS等を通じた情報の発信、講演会ですとか説明会
○政府参考人(住澤整君) デジタル納税先進国ということで、必ずしもその意味は明らかではございませんが、電子的に申告納税を行うことが可能な国といたしましては、委員御指摘のオランダのほか、例えば米国、英国、フランスなどにおいてそういった仕組みが設けられております。また、今御指摘いただきましたオランダの記入済申告書のようなものにつきましては、英国ですとかフランスなどでも導入されているものと承知をいたしております
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 我が国の給与所得に対するこの源泉徴収制度は、御指摘のように戦時中の昭和十五年に導入をされたものでございますが、年末調整制度につきましては、戦後の所得税制の見直しに伴い、昭和二十二年、一九四七年に導入されたものでございます。 御指摘の昭和二十四年のシャウプ勧告におきましては、当時の源泉徴収制度につきまして、基本的に源泉徴収制度は効果的に機能しており、
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 御指摘の租特透明化法に基づく適用実態調査は、平成二十三年度から調査を実施しており、その結果を取りまとめた報告書を毎年度国会に提出いたしております。 この適用実態調査によりまして、これまでは関係省庁において業界にヒアリングする、あるいはアンケート調査をする等によって把握していたような実態が、この調査によって統一的、悉皆的に調査できるようになり、各制度
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 インボイス制度につきましては、事務負担の問題と免税事業者の取引排除の点について御指摘をいただきました。 まず事務負担の点について、インボイスを発行する事業者の側について申しますと、既存のこの請求書ですとか領収書のフォーマットに一定の記載事項を追加するということでございますので、会計ソフトの面での対応でありますとか、あるいは市販の請求書の様式の対応でありますとか
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 委員御指摘のこの所得再分配機能は、税制の持つ非常に重要な機能の一つであると考えております。 これまでも負担能力に応じた税の在り方として、再分配機能の回復などの観点から、所得税の最高税率の引上げや金融所得課税の税率の引上げなど、累次の改正を行ってきたところでございます。その上で、この経済の格差については、それが固定化されず、さらに、人々の許容範囲を超
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 御指摘のこのCO2の排出量に応じた課税ということで申し上げますと、我が国におきましては、この石油石炭税の上乗せといたしまして地球温暖化対策のための税というものが導入をされておりますが、これに対応するものとして、諸外国におきましては、例えばフィンランド、スウェーデンなどの北欧諸国でありますとかフランスなどの欧州諸国等で導入をされているものと承知をいたしております
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 御指摘のこの税源の浸食ですとかあるいは利益の移転を通じた節税の問題、多国籍企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した過度な節税あるいはその租税回避により、本来課税されるべき経済活動を行っているにもかかわらず税負担を軽減していると、こういった問題への対応といたしまして、OECDを中心といたしましてBEPSプロジェクトというのがOECD、G20などの国際的
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 まず、タックスヘイブンという御指摘でございますが、いわゆるタックスヘイブンにつきましては、現在、国際機関等におきましてもこの明確な定義というものが存在してございません。でございますが、一般的な用語法として用いられます場合には、法人税や所得税がそもそもないであるとか、あるいは、あっても税負担の極めて低い国・地域を指すことが多いものと承知をいたしております
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 納税猶予の特例につきましては、先ほど申し上げましたような事情のほか、この特例以外にも政策金融機関による無利子無担保融資など様々な公的な資金繰り支援が行われていることでありますとか、あるいは、経営環境の変化によって収支が悪化している事業者の方々につきましては新たに多額の所得課税の負担が発生する見込みは少ないことなども考慮して、延長しないこととされたところでございますが
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の納税猶予の特例でございますが、これにつきましては、売上げが減少しているにもかかわらず期限内に納税していただいている大多数の納税者の方々とのバランスのほか、消費税ですとか源泉徴収された所得税などの預り金的な性格を有する税が適用税額の約三分の二を占めている状況、こういったことを考慮いたしまして延長しないこととされたものでございます。 ただ、この納税猶予
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 二〇二三年十月からのインボイス制度の導入に当たりましては、その円滑な導入を図るという観点から、御指摘のようにその取引からの排除の懸念といったようなこともございますので、軽減税率の導入からインボイスの導入まで四年間の準備期間を設けるとともに、インボイスの導入から更に六年間につきましては、免税事業者の方々からの仕入れにつきましても一定の仕入れ税額控除を認
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 揮発油税及び地方揮発油税の税収でございますが、平成十七年度に三・二兆円のピークを迎えまして、その後、減少傾向にございます。令和元年度決算におきましては、二・五兆円ということでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の、令和二年度の税制改正におきまして、大企業向けの交際費課税については、一部、むしろ適正化を行ったという段階でございます。 足下の状況は御指摘のようなコロナ禍の状況でございますので、特段、そういった交際費課税の緩和といった議論あるいは検討を行っているという状況ではございません。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 交際費につきましては、これまで、冗費の抑制等の目的で原則として課税を行うこととしている一方で、その特例といたしまして、中小企業につきましては八百万円まで一〇〇%損金算入できる、また、大企業も含めまして、飲食費については五〇%までの損金算入を認めるといったことで、一定の損金算入を認める改正を累次行ってきているところでございます。 他方、交際費の損金算入制限の
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 この経過措置、免税事業者からの仕入れについて一定割合の控除を認めるという六年間の経過措置の内容については御指摘のとおりでございまして、その際、本則課税の事業者が、仕入れについて、免税事業者からの仕入れと課税事業者からの仕入れを区分する必要があるという点も委員のおっしゃるとおりでございます。 他方で、先日もちょっと触れましたけれども、仕入れについてきちんと管理
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、これまで、制度に関する詳細なQアンドA、あるいは分かりやすいパンフレットを公表する、また、各省庁を通じて事業者団体へ呼びかけを行い、オンライン形式を含めまして、説明会等へ財務省及び国税庁から講師を派遣して制度の周知を行うといったような取組を行っております。 また、インボイスを交付する事業者につきまして、本年十月に登録手続
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 私的年金に関する税制についてでございますが、これまで、企業年金でありますとか個人型の確定拠出年金といった私的年金そのものが段階的に整備拡充されてきたということもございまして、働き方でありますとか、あるいはどういう企業で働いているか、これに応じまして税制上の適用関係が異なるということになってございます。 フリーランスの方ですとか自営業者の方ですと企業年金に加入
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 資産課税をめぐりましては、社会の高齢化の進展に伴いまして、高齢世代に金融資産等が偏在していると同時に、老老相続と呼ばれる現象が進みまして、若年世代への資産移転が進みにくい状況になっているといったような指摘がございます。 こうした中で、我が国の贈与税につきましては、相続税の負担の回避を防止する観点からかなり高い税率構造が設定されておりますので、生前贈与に対して
○住澤政府参考人 お答えをいたします。 先ほども申し上げましたとおり、この四十六条一項は、災害により納税者がその財産に相当な損失を受けた場合に、無担保、延滞税なしでの納税猶予の制度を設けているものでございます。 今回のコロナ特例でございますが、確かに新型コロナの影響に配慮した措置ではございますけれども、政府といたしましては、このコロナ特例の納税猶予特例以外にも、政策金融機関による無利子融資あるいは
○住澤政府参考人 お答えいたします。 このコロナ特例でございますが、昨年四月のコロナ税制特例法において規定をされているものでございまして、国税通則法第四十六条第一項、先ほど御質問のあった規定を読み替えて適用する構造になってございます。 これは、国税通則法第四十六条第一項において、災害により納税者がその財産に相当な損失を受けた場合については、延滞税なし、担保を求めないという格好での納税猶予の制度が
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御質問の国税通則法第四十六条第一項でございますが、これは、震災、風水害、落雷、火災等の災害により納税者がその財産に相当な損失を受けた場合に、その災害のやんだ日から二月以内にされた納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、一定の国税の納税を猶予することができることを規定したものでございます。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 米国とフランスにおきまして、中小企業又は個人事業主等に対するローンの返済の免除でありますとか給付措置に係る収入が非課税とされている例があることは承知をいたしておりますけれども、それが非課税とされた背景、理由等につきまして承知はいたしておりません。 一方、事業収入の補填でありますとか営業経費の補填に充てるような事業に関連する給付につきましては、基本的に、事業所得
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。 今年度、令和二年度の税収につきましては、当初予算におきまして六十三・五兆円と見込んでおるところでございますが、新型コロナの感染拡大による経済の大幅な下振れなどを踏まえますと、当初予算額の達成は厳しい状況にあるというふうに認識をいたしております。現時点で、令和二年度税収について具体的な見込みを申し上げられる段階にはございませんが、今後の予算編成過程において
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナの影響に鑑みまして講じましたこの納税猶予の特例でございますが、こちらは無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予するということで、通常の納税猶予制度の特例として、担保の点と延滞税の点での特例を設けたものでございます。 この特例による猶予期間が満了した際に二年分納めなければいけないのかというところでございますが、これにつきましては、この特例とは別に、既存
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の結婚新生活支援事業に基づきます給付でございますが、これにつきましては、新居の家賃ですとか引っ越し費用に充てるなどを目的として、最大、現行ですと三十万円まで補助されるということで承知をいたしておりますが、所得税におきましては、一時所得として課税対象となるものでございます。一時所得の場合、五十万円の特別控除がございますので、この範囲内で給付されている分につきましては
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 これまで、家計への支援のための給付金につきましては非課税とする措置を講じてきておりまして、今般の十万円の特別定額給付金につきましても、同様の性格を有していることから、非課税措置を講ずることとしております。
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 こういった事態におきまして、スピーディーな対応が必要であるという御指摘はごもっともだと存じております。 その上で、政府といたしましては、確定申告の時期につきまして、本来であれば三月十六日の予定だったところを四月十六日まで延長した上で、さらに十六日以降も弾力的に受け付ける等の対応を速やかに行っております。 また、御指摘のような減税を行うためには、法律の成立
○住澤政府参考人 中小企業につきましては、もともとリーマン・ショックのときにこの繰戻し還付制度を復活しておりまして、現在も適用がございます。そういった点も含めて、丁寧に御説明をしてまいりたいと思います。
○住澤政府参考人 お答えいたします。 御説明が不十分で申しわけございません。先ほど申し上げましたのは、資本金一億円から十億円までの中堅企業についても追加して今回特例を設けることとしたということでございまして、資本金一億円以下の中小企業でありますとか青色申告をされている個人事業者の方については、もともとこの繰戻し還付の制度が適用されてございますので、対象になるということでございます。 法人の中で、
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 三月十八日の当委員会におきまして、福田委員より、こういった苦しい中小企業等の事情に配慮して、納税猶予等にしっかり取り組むべしと御指摘を受けたところでございます。 今般取りまとめました税制の案におきましては、こうした中小企業の状況も踏まえまして、一月であっても昨年の同時期と比べて二割以上の収入の減少が見られる事業者等に対しまして、無担保かつ延滞税なしで一年間納税