1987-07-27 第109回国会 衆議院 決算委員会 第1号
○佃説明員 お答えいたします。 現在使用されておりますOA機器のうち、マイクロ波等が発生するものといたしましてはVDT機器がございます。VDT機器から発生するマイクロ波等電磁波につきましては、これまでに得られた知見では非常に弱いレベルのものでありまして、直接健康に障害を与えるものとは考えられておりません。また、VDT機器からよりも強いオーダーの電磁波を発生すると言われます高圧ケーブル近辺等の作業現場
○佃説明員 お答えいたします。 現在使用されておりますOA機器のうち、マイクロ波等が発生するものといたしましてはVDT機器がございます。VDT機器から発生するマイクロ波等電磁波につきましては、これまでに得られた知見では非常に弱いレベルのものでありまして、直接健康に障害を与えるものとは考えられておりません。また、VDT機器からよりも強いオーダーの電磁波を発生すると言われます高圧ケーブル近辺等の作業現場
○佃説明員 お答えいたします。 労働安全衛生規則第六百十八条で定めます休養室につきましては、病弱者、生理中の女子等に使用させるために設けるものでございまして、この趣旨から、休養室の要件といたしましては、男子用、女子用に区分をされまして、そして臥床ができるものであるというほか、一般的な条件といたしましては次のようなことが考えられると思います。騒々しくないこと、照明が明る過ぎないこと、必要に応じいつでも
○佃説明員 先ほどお答えいたしましたのは、百デシベル程度以上であるとほぼ確実にそういった障害が起きるということを申し上げたわけでございますが、騒音につきましての基準の考え方、これは一日八時間暴露を受けまして長年月騒音職場で業務に従事することを前提として騒音性難聴の発生危険が高くなるレベルはどの程度かということが論議をされておるわけでございますが、最近では作業環境の一つの基準的な考え方としては九十デシベル
○佃説明員 お答えいたします。 騒音性難聴になります音の強さにつきましては、百デシベル程度以上でありますと、長い年月働きますとほぼ確実に騒音性難聴になるということでございますが、それ以下でも騒音性難聴になる可能性はございます。 それから認定につきましては、心理的な面については一般には対象になっておらないというふうに理解しております。
○佃説明員 お答えいたします。 労働環境下におきます騒音の人体に及ぼす影響についてでございますが、造船所や製缶等金属加工工場などのいわゆる騒音職場と呼ばれる著しい騒音を発する作業環境下で働く労働者への騒音による健康影響といたしまして知られておりますものには、生理的影響と心理的影響とがございます。生理的影響といたしましては職業性の聴力低下と自律神経ないし内分泌系への影響がございますし、また心理的影響
○佃説明員 VDT作業につきましては、目の疲れや手腕系への影響が指摘されておりますので、労働省では労働衛生の観点から調査研究を進めてまいりました。それら調査研究の結果を踏まえまして、昭和六十年十二月に「VDT作業のための労働衛生上の指針」を定めまして、局長通知で出しております。その内容は、作業場の照明や採光、作業姿勢、連続作業時間、健康管理などに関するものでございます。 この指針は、VDT作業におきます