1980-05-15 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
○伊豫田政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、過去五年間を仮にとってみますと、あのように調査対象とすべきものの人員あるいは納税者の数がふえている状況でございます。しかしながら、国税としては全体の調査のレベルを落とすわけにはいかないということから、一人当たりの年間の調査件数をとりましても、その間にやはり相当の増加を示している状況でございまして、ただいまおっしゃいました三等級の問題でございますが、
○伊豫田政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、過去五年間を仮にとってみますと、あのように調査対象とすべきものの人員あるいは納税者の数がふえている状況でございます。しかしながら、国税としては全体の調査のレベルを落とすわけにはいかないということから、一人当たりの年間の調査件数をとりましても、その間にやはり相当の増加を示している状況でございまして、ただいまおっしゃいました三等級の問題でございますが、
○伊豫田政府委員 簡単に御答弁させていただきます。 ただいまお尋ねの最近の脱税の状況に関連いたしまして、増差所得の状況がどうなっているかということでございますが、 〔愛知委員長代理退席、委員長着席〕 私の方では、ただいまおっしゃいましたような所得階層別にはその状況を業務統計としてただいまとっておりませんものですから、残念ながらお答えしかねる状況でございます。 なお、最近における処理すべき
○伊豫田政府委員 突然の御質問なので、その計数の確たるところは把握しておりませんが、おっしゃる全体の流れとしては承知しております。 先ほど申しましたように、合理化、簡素化その他によりまして、何とか税務の執行をがんばっていくという状況でございまして、そのことと、かだいま言われました現職において亡くなられた方の数との間に関係があるかないかということは、私、ちょっとこの場で確認するだけの材料を全く持ち合
○伊豫田政府委員 続いて後段の御質問についてお答えさせていただきます。 ただいま御質問にございましたように、ここ五十年から五十三年を見ますと、その間において還付申告は約二倍半にふえておりますが、御指摘のとおり、それを取り扱います所得税の徴収並びに管理部門を合わせまして担当の人員はその間ほとんどふえておりません。こういう実情でございます。 われわれといたしましては、還付させていただくべきものは還付
○政府委員(伊豫田敏雄君) 審査会の人選につきましては、審査会の人選三名ということになっておりますが、学識経験者の人選につきましては十分妥当な方にお願いをしてまいりたいと、このように考えております。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 税理士審査会が研修を指定するための具体的基準はただいまのところまだ決定しておりませんので、今後研修の実施期間とか、あるいは研修の種類、研修の内容、研修期間、こういうものをすべて勘案の上具体的基準が定められることになろうと、このように考えております。 ただ、国税職員につきましては、その職務の性質上、会計学の知識というものはなかなか不可欠のものでございまして、そういう意味において
○政府委員(伊豫田敏雄君) ただいま委員御発言のとおりだと思いますが、今回の改正案では、税理士法二条一項一号から三号に規定いたしております「税務代理」、「税務書類の作成」及び「税務相談」という税理士の業務の範囲につきましては、実質的に何ら変更はされておりませんものと考えております。 したがいまして、ただいまお示しになりました覚書、そういうものの内容につきましても当然そのままに続いていると。言いかえれば
○政府委員(伊豫田敏雄君) 時効の問題はまた別途御説明さしていただきたいと思いますが、私ども申し上げておりますのは、あくまで公判において名前の出ましたK・ハマダという、そのK・ハマダが何者であるかわからない、その者についての問題でございます。したがいまして、われわれといたしましては昨日も御答弁いたしましたとおり関心を持っております。ただ、われわれの調査と申しますのは、何もなくて手ぶらで、たとえばどこか
○政府委員(伊豫田敏雄君) 実は強制調査権を持っておりますのは、これは捜査の問題でございまして、あるいは国税で申します査察の問題でございます。では担当の査察部長、政府委員でございまして、御答弁させたいと思います。
○政府委員(伊豫田敏雄君) お答えいたします。 話が若干混乱いたしました。私は分けて申し上げたつもりで、片一方をもって片一方の答弁にかえるつもりはございませんでした。 現実には、税務署の方に預金の利子の支払いについて支払い調書というのが参ります。それからそれと同時にもう一つ、税務署の方には、先ほどから何遍も申し上げておりますように、非課税貯蓄申告書というのが参ります。それで、この二つにつきまして
○政府委員(伊豫田敏雄君) ランダムのお話にちょっと戻らしていただきますけれども、おっしゃいますとおり、限度を超したか、あるいは非課税貯蓄申告書が正しく出されているかどうかということについては、何しろ非課税貯蓄申告書の数というのは三十八年以来大体二億枚以上ございます。こういう状態でございますので、それの調査につきましてはある一定の署を拾いまして、しかもその署におけるある地区を拾いまして、その間に、その
○政府委員(伊豫田敏雄君) 銀行調査のお話でございますけれども、われわれの方は、いわゆる俗にフィッシングと言っておりますけれども、ともかく帳簿を全部見せなさい、そこから課税すべきものを拾い出しましょう、こういうことは金融機関調査の場合には通常行っておりません。それで、ある程度の資料がございまして、あるいはその他いろいろの情報がございまして、税務署長が銀行調査の必要ありと認めた場合について、当該件名あるいは
○政府委員(伊豫田敏雄君) 御承知のとおり、今度の改正によりまして、一局内における税理士会の認め方は、従来のようなただし書きによる二つ認めていた場合と、それから今回の改正に基づきますように地域指定するという考え方と、その間に相違がございますことは改正案で御承知のとおりでございますが、そういう趣旨から申しまして、急激にこれを変えるというよりも、ある程度の経過規定が必要であろうということからそのような措置
○政府委員(伊豫田敏雄君) 四十九条の税理士会の管轄の問題でございますね、四十九条とおっしゃいましたが。四十九条につきましては、ただいま申し上げましたようなお答えでございまして、税理士に事務所を二以上設けてはいけないという問題の方でしたら、また別途主税局の方からお答えさしていただきたいと考えております。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 直接には立法の問題だと思いますけれども、やはり利権をカバーするために、それなりの経過措置を講ずるというのが筋かと考えております。
○伊豫田政府委員 大変にむずかしい御質問でございまして、私も現在国税庁に籍を置いておる者の一人といたしまして、税務職員が、たとえば制度上のいろいろな問題あるいは執行上のいろいろの問題、その中にはやはり矛盾というものを見出したときにどのように考えるかということは、痛いほどわかるわけでございますが、われわれの立場は、やはり税制を適正に執行する、そこに課税の公平を求めるというのがわれわれの立場でございまして
○伊豫田政府委員 国税職員を一人増員すると一体どの程度の税収増が期待できるだろうかという御質問でございますが、なかなか計算はむずかしい問題でございます。一定の前提、いわば増差所得とわれわれは申しておりますけれども、調査によってさらに申告以上に把握した所得、これと現在の人員と一それから内部事務と外部事務の割合、そういうものをすべて勘案いたしまして、限界的に一人加えられる職員が、これはすべて調査に従事するといういろいろの
○伊豫田政府委員 お答えいたします。 ただいま委員の御質問にございましたように、最近の税務環境というのは非常に厳しくなっております。課税対象の増加、大規模化、あるいは取引の複雑化、広域化、国際化、こういういろいろな問題を問題として含んでおりまして、逐年税務環境は厳しくなっております。 具体的に申し上げますと、十年前に比べまして申告所得者数におきまして一・四倍、法人数におきまして一・七倍、こういうふうに
○伊豫田政府委員 現在の清酒業界につきましてのわれわれの考え方と申しますか、どういうふうに見ているかという感じを申し上げさせていただきます。 昭和四十八年度から昭和五十三年度の五カ年間におきまして清酒の課税移出数量を見てみますと、一一・八%減になっておりまして、年率にいたしまして一一・五%のダウンでございまして、需要の減少傾向はきわめて顕著なものがある、このように考えております。このため、清酒業界
○伊豫田政府委員 個人名というお話と個別の案件と一般論といろいろ錯綜しておりまして、私もなかなかうまく表現ができませんので申しわけございませんけれども、私が申し上げておりますのは、一般論としてはやはり個別の案件につきまして今後調査を行う行わないというのは、この席で申し上げることを差し控えさせていただきたい。 なお、ただいま正森委員の言われました件と、先ほど直税部長の御説明いたしました件と、贈与、立
○伊豫田政府委員 大臣の前に、一言お答えさせていただきます。 課税の時期につきましては、先ほど直税部長からるる申し上げましたように、贈与税の課税の時期につきましては贈与の行われた時期、言いかえれば立てかえの行われた時期であるか、それで求償権が放棄されていればその時期であり、また求償権が放棄されていなければその後の放棄された時期であると申し上げたことに間違いはございませんで、ただいま直税部長が申しました
○伊豫田政府委員 お答えいたします。 少額貯蓄等利用者カード制度を導入した場合の所要経費につきましては、今後その制度の具体的な詰めは、細目についての詰めと並行して詰めていくべきものと考えておりますけれども、現段階でいろいろの前提を置いて計算しましたところにつきまして、先般当委員会で、一つのめどとして経常年度で二百億円前後という数字を得ているということを御報告申し上げている次第でございます。現在、徴税費
○伊豫田政府委員 御承知のとおり有価証券の譲渡所得、特に株につきましては五十回、二十万株という改正にはなっておりますけれども、改正前のただいままでの状況におきましては、そういう問題がございましたものですから、われわれの方といたしましても特別に現在までのところそれについての統計をとっておりませんで、現在の統計は譲渡所得全体あるいは雑所得は幾らかという所得税法上の所得種類別のデータを持っているにすぎません
○伊豫田政府委員 お答えいたします。 数字その他先生の言われました件につきましては、まさに現在の調査等の実情はそのとおりになっておりまして、われわれといたしましては税法を適正に執行いたしまして、税の公平の実現を図るというのはわれわれに与えられた任務だと思っておりますし、その場合において、税務調査というものはわが国における申告納税制度を実際上担保するところのきわめて重要な問題だと思っておりますが、ただいまの
○伊豫田政府委員 ただいまお尋ねのございました経費の点につきましてお答え申し上げます。 この利用者カード制度の所要経費につきましては、一昨日も御答弁申し上げましたとおり、制度の具体的な運用の細目の詰めと本質的には並行してなされていくような性格のものでございますので、正確な見通しを立てることはただいまの段階では困難でございます。 ただ、先般二月十二日の本会議におきまして柴田委員からも御質問を受けておりますし
○伊豫田政府委員 いま申し上げましたように、全体としての構想はできておりますが、具体的なハードウエアあるいはソフトウエア等の発注等に関しましての具体的な問題をただいままだ申し上げる段階に至っておりませんので、その点は御容赦願いたいと思っております。 それから、広報活動の面につきましては、決して特別な方法があるとも考えておりませんので、従来納税思想につきまして、あるいはこの三月十五日の確定申告につきましていろいろの
○伊豫田政府委員 お答え申し上げます。 五十九年一月一日から少額貯蓄利用者カード制度を本格的に実施するということにつきまして、なぜ四年かかるかというお話でございますが、これは個別に各年度にどういうことをやらなければいけないかということを、若干時間がかかりますが、順次申し上げまして、それによって全体を御理解願えればと、このように考えております。 まず内容といたしましては、やはり物理的な問題と、それからもう
○伊豫田政府委員 大変具体的な御指摘をいただいたわけでございますが、具体的な問題を控えまして私がここで一般論につきましていろいろお答えすることは、われわれの方もまだ実情未調査でございますので、そういう段階で一般論としてではございますけれどもお答えすることは、かえって誤解を生ずるゆえんかと思いますので、調査を約束させていただくということで、この席上におけるただいまのような御質問に対するお答えは御容赦願
○伊豫田政府委員 現在監察官につきましては、定員百二十名、実員百二十名となっております。なお、大阪についてはどうかということでございますが、大阪につきましては現在、一応内部の取り扱いでございますが、二十一名を担当させております。
○伊豫田政府委員 グリーンカードにつきましての異動情報を地方公共団体からいただきまして、これを修正していくというのはただいまの委員の御質問のとおりでございますが、その場合に、確かに、グリーンカードの交付を受けている者についての異動情報が必要なわけでございまして、それ以外の者についての異動情報はその交付を受けている者を特定する限りにおいて必要だ、やはりそういうことをいたしませんと、結局は、さらに電算機
○伊豫田政府委員 御指摘のカードの二重交付につきましては、われわれもこのカードの問題を組み立てるにつきましていろいろと検討いたしましたところで、また事実心配したところでございます。 それにつきまして結果的に申し上げますと、もちろん同一人に番号の異なるカードを二重に交付することがないよう万全の準備を整えているつもりでございまして、その仕組みといたしましては、まずカードの交付申請が出てまいります段階におきまして
○伊豫田政府委員 少額貯蓄等利用者カードの様式につきましては、ただいまいろいろ検討しております。材質、大きさ、いろいろな意味におきまして納税者の皆様に便宜かつ確実なものであるようにということで検討しております。 ただいまのところ、たとえばその大きさについて、これを自動車免許証程度のものにするのか、あるいはさらにもう少し大きくした方がいいのか、こういうことをいろいろ検討している状況でございます。主たる
○伊豫田政府委員 お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、税法を適正に執行いたしまして円滑な財政収入の確保を図ることがやはり税務行政の一つの課せられた使命である、このようには確かに思っております。ただ、現在どのようにいたしておるかと申しますと、申告納税制度左たてまえとする現行制度のもとにおきましては、税務行政がひとり走りすることは決してできない。やはり納税者の皆さんの適正な理解と協力によって、これが
○説明員(伊豫田敏雄君) 税務相談につきましての申告義務につきましても、その相談によってどれだけ増減したかというふうなことは、とても現在の状況では記載困難かと思います。また、そこまでの帳簿記載が現在の税理士会の規定として決まっておりますと、実際問題としては税理士さん自体も非常に動きにくい問題になるのではないかと——これは手間という意味でございますが、そう考えております。
○説明員(伊豫田敏雄君) ただいまの資料の御要求でございますが、相談件数につきましては早速調査をいたしてみますけれども、それがどのように申告納税の税額につながっているかという問題につきましては非常にむずかしい問題があるかと思います。たとえば、現在国税局あるいは税務署におきましても納税相談所を設けて納税相談を行っておりますが、税務というものの性格から申しまして、たとえばそれを電話でも受け付ける、あるいは
○伊豫田政府委員 お許しを願いまして、大臣答弁の前に一言答弁させていただきます。 特別会費の点につきまして、ただいまおっしゃいました計数その他に関しましては事実でございますが、私が一つだけ申し上げておきたいのは、そのときは三千五百円の特別会費の徴収を決定したと承知しておりますが、過去十数年にわたりまして毎年特別会費というものは二千円ずつ徴収しております。それから、その三千五百円も、後に至りまして事実上二千円
○伊豫田政府委員 税理士会の支部を強制的に設けさせました理由につきましては、われわれの方といたしましては、税理士会は税理士法において特に設立を認められたきわめて公共性の強い法人でございます。かつ、税理士業務は税法において定められた納税義務の適正な実現に資する公共性を持っております。こういう趣旨から、税理士会会員はみずから、または他の関係団体と協力して無料業務相談等を現実に行っております。こういう活動
○伊豫田政府委員 執行の問題につきましては、一般消費税の導入した場合の問題につきまして種々検討は行っておりますが、いずれにいたしましても検討を行ってまいったという状態でございまして、相当の人数を要することとは思いますが、その内容につきましてはまだ確定的なことを申し上げる段階にないということでございます。
○伊豫田政府委員 五十四年に行いました試験につきましてはただいま採点中でございますが、その受験者数を申し上げますと、四万一千五百六十五名が一般税理士の受験者でございまして、科目別の延べ受験者数にいたしますと、六万八千四百十人という計数となっております。
○伊豫田政府委員 意見聴取とか事前通知の聞賭につきましても、基本的には従来の線と変わっておりません。それは、この段階におきましても、またわれわれもいろいろ協議し、検討しておりますけれども、実際問題といたしまして、事前通知を必ずやるというふうなことも、いろいろ実際上の問題も出てまいりまして、税務の執行上適当でないというふうな問題もある。それじゃどこまで事前通知を行うかという具体的な範囲が切れるかというふうなことをいろいろ
○政府委員(伊豫田敏雄君) お答え申し上げます。 現在の申告納税制度のもとにおきましては、納税者の自主的な申告を前提として、税務の行政がそれを基礎として運営されております。そのために、われわれといたしましては納税者の適正な申告の実現のために、税務調査や納税者に対する指導、広報をできるだけ充実いたしまして申告水準の向上に努めているところでございます。 しかし現状を見ますと、大部分のものにつきましては
○政府委員(伊豫田敏雄君) 東京方面にございます他の法人につきまして調査を行いました関連におきまして、そういう問題が出たかと思いますけれども、いずれにせよ個別の問題でございますので、その調査、その他関連の内容につきましては、この席で答弁することを差し控えさしていただきたい、このように考えております。
○伊豫田説明員 利益をどのように出すかという問題につきまして、確かに引当金の額を調整することによりまして会社の公表利益をどのように調整していくかという問題はございます。ただ、この問題は、税務といたしましては、たとえば退職給与引当金につきましては一定の限度の枠の中におきまして――その細かい内容は説明を省略さしていただきますが、御承知のとおり、税務の定めております枠の中におきましてこれが経費に計上されることを
○伊豫田説明員 ただいま申し上げましたように、一般論としては、使途不明金につきましては十分な関心を持って、通常の調査に際しましてその行く先等につきまして、できる限りの努力をしてその解明に努めているところでございます。
○伊豫田説明員 お答え申し上げます。 KDDは特殊法人でございますけれども、私の方の扱いは一般の株式会社と全く変わることがなく、普通の調査を行っております。特にKDDのような大法人につきましては、それぞれの局におります経験豊かな特別調査官が担当することになっておりまして、相当の日数をかけましてこれを十分調査しておりますところでございます。 それからもう一点、お尋ねの使途不明金の調査の具体的内容の
○伊豫田説明員 去る七月に主税局の審議官から国税庁次長を拝命いたしました伊豫田でございます。よろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○伊豫田政府委員 お答えいたします。 ただいま八・三%という数字をおっしゃいましたのですが、これは五十三年度税収の見積もりが当年度の税制改正前、五十四年度の税制改正前でございますが、五十四年度見積もりました数字に対してどのくらい伸びているかという数字でございまして、これは八・三%、おっしゃったとおりの数字でございます。 ただ、昭和五十四年度分の税収の問題につきましては、ただいま御承知のとおり五十四年度
○伊豫田政府委員 お答え申し上げます。 五十三年度の一般会計税収につきましては、現在まで判明しておりますのは、五十四年、本年の三月までの税収でございまして、これによりますと、累計で十八兆五千五百七十六億円となっておりまして、これは補正後、これは取り込み前と申しておりますが、御承知のように五十三年については五月分を取り込んでおりますので、その分を外しました予算額に対しまして進捗割合を計算いたしますと