1957-04-03 第26回国会 参議院 内閣委員会 第16号
○伊藤顕道君 その待遇についてはわかりましたが、一方事務職員、教務職員の数は漸減していくという傾向は文部当局としては何か対策を考えておりますか。振りかえ振りかえでだんだん事務職員、教務職員は数が減っていくわけですが、一方大学の数はふえる、学部はふえる、学年は進行するというような事態に対してどういうふうにお考えになっておりますか。
○伊藤顕道君 その待遇についてはわかりましたが、一方事務職員、教務職員の数は漸減していくという傾向は文部当局としては何か対策を考えておりますか。振りかえ振りかえでだんだん事務職員、教務職員は数が減っていくわけですが、一方大学の数はふえる、学部はふえる、学年は進行するというような事態に対してどういうふうにお考えになっておりますか。
○伊藤顕道君 労働強化にならないように善処するということですが、昨年の場合も本年の場合も大体三百名ずつ、概数そのくらい減らしておるということです。それから去年、本年度でなしに、さらにさかのぼってもそういう傾向があったということですね。そうしますと、相当数になるわけですね。しかも事務職員なりあるいは教務職員を補充しないで、振りかえで減る一方ですね。そういうことではいかようにおっしゃっても相当労働強化になると
○伊藤顕道君 斎藤さんにお伺いしますが、最初定員の振りかえということについてお伺いしたいのです。定員の振りかえは、文部省ではここ二、三年来、昨年もそうでございましたが、ことしも毎年約三百名ほどの事務職員を減らしてその数だけ教官の方に振りかえておる。そういうことを聞いておるのですがね。たとえばそういうことによって、事務職員の中へ入っておる守衛さんの任務なんかも二十四時間勤務が週に大体三日もあるというようなことを
○伊藤顕道君 先ほど御説明いただいて、よくわかりましたが、同じ社会保険の中で、健康保険には付加給付はあって、共済組合にはない。こういうようなことについては、組合としても、前々から政府当局に対してそういう働きかけはやってきましたでしょうか。そして、もし働きかけしてきたといたしますならば、政府はどういう見解を持っているか。それについて承わりたいと思います。
○伊藤顕道君 次に、日本の社会制度は、今御説明いただいたように、私どもとしては、非常に複雑、多岐多様であって、まことにいろいろな豊富な問題を含んでおる。改善すべき点は相当山積しておる。そういうふうに考えるわけですが、一方、日本の公的補助制度、これは、御承知のように、戦後、生活保護法という形で一本になっておる。ところが、社会保険の共済組合については、一方に健康保険、一方に共済組合というふうに、文字から
○伊藤顕道君 共済組合について、参考人に、数点について伺いたいと思います。どなたでもけっこうでありますので、お答えいただきたいと思います。 まず、共済制度は、公務員に対する唯一の社会保障制度であるわけで、これも私どもよくわかりますが、また、公務員が受けることのできる権利でもあると、そういうふうに考えます。そこで、この制度のあり方は、公務員の生活権にもかかわる重大な問題であるにもかかわらず、案外組合員
○伊藤顕道君 分掌規程というものがございますね。この分掌規程によって、先ほど来秋山委員から数々の御指摘があったように、従来からも監督不行き届きのゆえをもっていろいろ不正事件が起きておったと思うのです、今まで。こういうことに対してどういうふうにお考えになるのですか。
○伊藤顕道君 大臣に、産業開発青年隊について二、三お伺いしたいと思います。一点は、この青年隊員を建設事業に積極的に導入するというふうになっておるようでありますが、約一千万に上ろうという不完全失業者に対してはどのようにお考えであるのか、その点をまず伺いたい。
○伊藤顕道君 現在の外務省で大公使を置いておる設置基準というものがあろうと思うのですが、そういう基準があって配置しておるかどうか、そうしてまた現在どのように配置しておるか伺いたい。
○伊藤顕道君 私も定員、予算の増加に賛成するものじゃないのですけれども、ただ、そこにこういうふうなことで非常に無理がきはせぬかと、そういう点を伺いましたのです。 それから、原案の考え方によりますと、実際問題として、アジアと中近東の問題ですね、それからまた特にアジア、中近東等についてつながりのある問題の処理が非常に複雑になると思うのですけれども、その点の見解はどうなんですか。
○伊藤顕道君 この原案によりますと、予算定員ですね、これには増減がないわけですね。一応増減がないと言われておるわけですけれども、局長はふえるわけでございますね。局長がふえますと、実質的には職務内容もふえると思うのですが。そうなりますと、結局定員と予算に増減がないということとにらみ合せて、そこに無理がくると思うのですが、その点はどうなんですか。
○伊藤顕道君 お伺いしますが、今十二日の分科委員会ですね、アメリカ側から七名、日本側からほぼ同数というのはどういう意味ですか。七名じゃないのですか、日本側は。何かほぼ同数と言うと意味がありそうですね。
○伊藤顕道君 そのことに関連して、今回の処分の結論を出す過程において、いろいろ旧職業軍人系の方々と、文官系統の方々との間に対立があって、いろいろ問題になったように聞いておるわけですけれども、こういうことが平素において、やはり前の刺殺事件とか、今回の死の行軍等を通して、何か職業軍人と文官系統の方々との間にいろいろ対立があって、今回そういうような訓練計画の立案等に関連して、特に旧軍人系の圧力によって、それがどうもそごをきたすというようなことを
○伊藤顕道君 重複を避けて一つ、二つお伺いをしたいと思いますが、先ほど田畑委員から、今度の処分について、上に軽く下に重過ぎる、そういう意味の指摘があったのでありますが、そのことに関連して防衛庁の設置法第十二条を見ますと、「自衛隊の行動の基本に関すること。」が明記してあるわけです。それから同じく十三条には、「職員の教育訓練の基本に関すること。」と、そういう面もあって、今回の処分が現場の責任のみに追及が
○伊藤顕道君 このことにさらに関連して、事件後上官が自衛隊の亀鑑であるというような意味のことを放言したり、先ほども御指摘のあったように、国会で真相を証言しようとする隊員の申し出があったにもかかわらずこれを押えた。こういうようなことについは自衛隊のあり方について十分再検討する必要があろうと思うのです。この点についてのお考えをいただきたいと思います。
○伊藤顕道君 関連して長官にお伺いいたしますが、この問題は自衛隊法の以下申し上げる個条にも相当関連が深いと思うのです。第五十六条ですね、職務遂行の義務がここに明記してありまするが、読んでみますと、「隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、」、ここからが非常に大事な問題だと思いますが、「職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。」、そこで問題になるのは
○伊藤顕道君 このたま拾いに対する米軍の態度が地区によってまちまちなんですね。報道によりますと、水戸では協約ができておるように聞いておるのです。それから、前に新聞で見ましたが、京都、宇治等では、たま拾いを窃盗罪として警察は扱いたいと、また、扱うように進めておる、そういうようなことも聞き及んでおるわけです。今回の相馬ケ原では、地元民の要望をいれていない、正式な払い下げはしないというふうに、幾つかの地区
○伊藤顕道君 今井長官に伺いますが、先ほどのたま拾いの問題に連関して、相馬ケ原では、地元民の要求をいれないで、正式の払い下げに応じていないわけです。そうすることによって、地元民の生活もいろいろ気づかわれるのですが、この点について、どうお考えになっておりますか。
○伊藤顕道君 内閣委員会の委員長及び理事打合せの結果に基きまして、二月十四日に亀田委員長外大谷、上原、竹下、荒木、伊藤の五委員は、群馬県相馬ケ原の米軍演習場内において、一月三十日発生した米兵の日本婦人射殺事件を調査するため、現地を視察して参りました。 私どもは、まず、熊谷市にある米軍籠原キャンプへ参りまして、レスター・J・チェース副司令官と会見し、本事件に関する米軍の地元現地部隊の見解をただした後
○伊藤顕道君 今の説明によりますと、着陸後、そういうふうな暗さにも関係ない、エンジン、機体にも故障は考えられない、しかもパイロットはグリーン・カードを受けた最高の技能者である。そういう最高技能者であろう者が、どうしてこの風の方向等が、視界が暗かったというようなことで失敗があったか、やはり世間で言われているように、C46は非常にボロ飛行機であるというような点が、一応も二応もここで再検討されてしかるべきだと
○伊藤顕道君 関連。今までのをお聞きしておりますと、責任の所在の点で、今、田畑委員から指摘があったわけで、すが、たとえば、こういう点に手落ちがあったように考えられるのです。大体日没後に、もう視界が暗くなって非常に条件が悪かったということであれば——立川基地から美保基地へこれは直行したわけですね。そういたしますれば、日没前に着陸できるような時間を選んでなぜ立川基地を出発しなかったか、そういうようなことも
○伊藤顕道君 それに関係のことを聞きたいと思うのですが、その前の日、二月八日群馬県の県警本部で、幹部の方が夜を徹して慎重審議せられ、その送検されるための罪名の決定についていろいろ協議せられた。そこで、結論的には、薬莢をばらまいて招き寄せたというような点が一つと、それからねらい撃ちした事実がある、こういうような根拠から、こういう点を総合して、殺人罪という罪名で、二月九日の朝、前橋地検に送検したと、そういうふうに
○伊藤顕道君 石井長官にお伺いいたしますけれども、去る二月九日に、それまでの資料をもととして、検察庁に送検したのだと、そういうことですか。
○伊藤顕道君 被疑者の自白によれば、上司からそういう命令があった、その上司に該当する面の交渉はまだやっていないのですか。
○伊藤顕道君 その問題に関連して裁判管轄権の問題ですね、これについては公務執行中の犯行であるかどうかということが重大な論点になる点ですが、目撃者三十数名もりっぱに証言しておりますし、これは結局公務執行中でなく演習休止の状態にあった、これは長官も先ほど説明されたばかりです。この点はもう明確になっている。そうだといたしますと、結局日本側に犯人を引き渡さなければならないと思うのですが、いまだにこちらへ引き
○伊藤顕道君 ちょっと伺いますが、かりにただいま警察当局が言われますように、調査を昼夜兼行でやっておる、そうおっしゃるのですが、私どもお見受けするところ、まだまだ不徹底のような気がするのです。申し上げるまでもなく行政協定の第十七条第六項ですか、これにはもう演習地に対する日本の司法警察権の行使ができる、と明確になっているわけです。そういう点で合法的に調査は十分できるわけなのです、その決意さえあれば。米軍
○伊藤顕道君 まあこれが成立したとしても、非常な弱体な法律になると思いますがね。今お話がありましたように、何々することができる、普通法律でしたら、するものとするというふうに断定的になっておりますね。そういう意味で、これは任意規定になっているのですね。それに、予算の範囲内ですることができるということになると、ほとんど、該当者であってもこの恩典に浴しない場合があるわけですね。そういう点については、何とか
○伊藤顕道君 小中校で大体これをもし実施するとなると、適用者大体十一万ぐらいあるのです。概算ですがね。大体それくらいあると思うのです。ところが、それの基本給だけで十二億ぐらい必要だと思うのですね。そういうふうに、相当に予算が必要になってくるわけです。にもかかわらず、今お尋ねしたように、そういう大事な点が何ら規定されてないのですね。それを、実施の時期についても、何ら明確な規定がないわけですね。こういう
○伊藤顕道君 この改正案を拝見いたしますと、初任給の改訂はないわけですけれども、実質的には初任給の面が改正されておると、そういう点は了解できるわけですが、いろいろ問題点があると思うのです。その一つは、予算措置が非常に不明確である。この点はどういうふうにお考えですか、お伺いいたします。
○伊藤顕道君 そうですね。今、私が十一号をとって御説明願ったんですけれども、今御回答あったようなことは各項目を通じてのことですね、御答弁は。
○伊藤顕道君 そうしますと、その勧告の場合、第二条に、所掌事務の範囲が十三号にわたってあげてありますね。それはみんな同じようなことが言えるわけですね、この各項目について。
○伊藤顕道君 管理庁設置法の第二条に、所掌事務の範囲と権限がありますね。その一つの例をとりまして、第二条の第十一号に、「各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。」と、この勧告を受けた各行政機関は、この勧告に対してどの程度の拘束がありますか。
○伊藤顕道君 せいぜい努力していただかなければ困るのですが、それにしても、地方財政の赤字は、二十九年度来からとくにひどくなっておるのですね。特に今、地方では、大事な昇給昇格ですら、完全実施できない県が大部分です。そういう折柄、その上に、こういう〇・一五で三十一億四千万円、こういう命が出るはずがないと思うのです。この際、もちろんそういう現実に則した措置をしていただくことこそが、今の政府にお願いしたい点
○伊藤顕道君 この国家公務員に対する人件費の節約、これも今いろいろと意見も出て、ずいぶん無理な話なんですが、さらにその上に、輪に輪をかけて苦しいのは、地方公務員の場合なんです。ここにあるこれも、まことに作文は体裁よくできておって、「資金繰り上やむを得ない地方団体については、」ところが、あなたもよく御承知のように、全国の各府県で、今黒字になってるような県はまれにしかない。みんな非常に苦しい財政の折柄なので
○伊藤顕道君 そのことに関連して。今聞いておると、人件費の節約等と、正面大へん聞えがいいのですがね。これは、人件費の節約ということは、各省それぞれ欠員が相当あると思うのですが、今後欠員を補充しないで、そしてそれをしぼり出してこれに充てる、そういうことになると思うのです。そうすることによって、一人々々の労働は一そう過重な負担となるわけですね。そういうことまでしてこの法律を改正して、実質的には与えない、
○伊藤顕道君 この説明を聞いておりますと、この勧告案が大へん有利のように一応は受け取れるのですが、しさいに検討しますと、次のようなことが言えると思うのです。で、お言葉のように頭打ちワク外昇給の是正と、そういう観点から、現行十五階級をですね、職員の給与を七段階に分けたわけですが、そうすることは号俸の幅を現行の十一号俸から二十七号俸ですが、二十七号俸に延長したことで、このことは多少弾力性がついたと思うのですよ
○伊藤顕道君 話題を変えまして、次に六飛行場個々の一つ一つの坪数、それと滑走路の長さ、これを現在どれどれで、拡張予定でどのくらいか、そういうふうに明細に承わりたいのです。
○伊藤顕道君 ちょっと関連して、三十年一度の繰り越しが五億とさっき言っておりましたねその三十年度の成立予算経費は、幾らのうち五億余っているということですか。
○伊藤顕道君 そうです。
○伊藤顕道君 無謀にもスト権を剥奪されてから、公務員のベース・アップは結局最終的には、政府の財政措置を待つ以外にないと思うのです。そういう点を一つあわせて考えていただいて、ここで何とか、具体的にはっきり言えないのなら、見通しについてはどうかということをお伺いしたいと思うのです。
○伊藤顕道君 大臣は二言目には検討中とか考慮中という言葉をよく承わるわけですが、人事院の総裁が勧告したのは七月十六日です。で、総裁もできるだけすみやかにということは繰り返し言っておるわけです。そこで七月十六日を起点としてできるだけすみやかにということは、その後開かれる最初の国会、言いかえますと今度の臨時国会を意味しておるということははっきりしておると思うのです。しかもこの勧告は、今説明を待つまでもなく
○伊藤顕道君 先ほど総裁は、総理府統計局の資料に基いてやっておるから、自治庁その他と統計については食い違いはない、そういうことを言われたわけです。今もお話があったわけです。ところが、七月二十三日と記憶しておりますが、官公労が自治庁に対してこの件について交渉した際、自治庁は、はっきり、現在においては地方公務員が国家公務員より高いということはあり得ないということを言っておる。私どもも、地方公務員が国家公務員
○伊藤顕道君 理論としては一応わかるようですが、大へん親切味のない措置だということを私指摘したいのです。今までは、地方公務員については、国家公務員に準じていろいろ措置してきているわけです。公平の原則ということが非常に大事な原則になっているわけです。そういう点で、その措置が困るということを指摘しているわけです。従って、国家公務員だけについて人事院はやっていればいい、一応そういう点は成り立ちますけれども
○伊藤顕道君 御承知のように、地方公務員と国家公務員は、従来、給与についても、また年末手当等についても、公平の原則で措置してきたわけであります。ところが、今の永岡委員から指摘のあったように、国家公務員は、今回校長と助教諭を除いておるということは、近い将来に地方公務員が勧告によって実施される場合、校長と助教諭については全然措置ができないわけですね。そういう点についてどういうふうに考えておるのか、今の説明
○伊藤顕道君 しかし先ほどからできるだけ早くということについては総裁は一貫して信念をもってやっておられる、そういうことは私ども確認できる。そういう信念があるならば、なぜむずかしいけれども……、簡単ならどなたでもできるわけなんです。むずかしいところを総裁が一つ人事院の本来の使命観に立ってやれば、これはできると思うのですが、結局誠意はあるけれども、先ほどから言うように勇気を加えることが足りないじゃないか
○伊藤顕道君 いろいろ答弁を聞いておりますと、私どうも納得できないのですが、勧告の内容は申すまでもなく俸給表の改正と特別手当。その特別手当については毎年三月実施ということであるので、来年三月実施したい。再来年になったのでは意味がない。そこまでは一応筋が通ってわかりますけれども、これは繰り返し今まで言われておりますように、これは一連の勧告案であって、別個に扱えない。先ほどから勧告については科学性、合理性
○伊藤顕道君 人事院の考え方を確かめたいのですが、これを先ほどから説明を聞いておりますと、地方公務員と国家公務員を比較して、国家公務員が低い。それからまた、今度の措置によると、国家公務員の中で地位の高いものは非常に有利で、地位の低いものは非常に不利なのです。こういう一連の傾向は、まさしく組合内部の分裂を策しておる、そういうふうに私ども受け取られるわけです。さらにまた大きな問題は、先ほど総裁が六十九億今度