1954-04-30 第19回国会 衆議院 文部委員会 第29号
○伊藤(郷)委員 私は提案者を代表いたしまして、ただいま議題になりましたへき地教育振興法案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず初めに修正案文を朗読いたします。 へき地教育振興法案に対する修正案 へき地教育復興法案の一部を次のように修正する。 第二条中「交通至難」を「交通困難」に改める。 第四条に次の一項を加える。 4 都道府県は、市町村の行うべき地学校
○伊藤(郷)委員 私は提案者を代表いたしまして、ただいま議題になりましたへき地教育振興法案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず初めに修正案文を朗読いたします。 へき地教育振興法案に対する修正案 へき地教育復興法案の一部を次のように修正する。 第二条中「交通至難」を「交通困難」に改める。 第四条に次の一項を加える。 4 都道府県は、市町村の行うべき地学校
○伊藤(郷)委員 逐条審議のようなことになりましたが、第三条の「市町村は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。」という、その事務という言葉についてでございますが、ここでに次の事柄を行うというような意味に何の心配もなくすらすらわれわれにも了解できるのでございますが、第六条に参りまして、「国に、市町村が行う第三条第一項第二号又は第三号に掲げる事務に要する経費について
○伊藤(郷)委員 次に第三条についてお尋ねいたしますが、僻地というものか何であるかということにつきましてはなかなか定義づけることは困難だと思います。停車場から何里離れたとか、あるいは、季節によつても違いましようし、困難だと思いますが、この中で「交通至難」という言葉があるのでございますが、この点につきまして、僻地における教職員並びに関係者などは、僻地の意味をこれによつて何か文部省が非常に限定するような
○伊藤(郷)委員 私はただいま上程になりましたへき地教育振興法案につきまして、ただいま思いついたことだけに限りまして若干お尋ねしてみたいと思います。 このへき地教育振興法案は恵まれない農山漁村の僻地の教育を盛んにして、ほんとうの文化国家をつくる力を末端までに養つて行くという熱望からいたしまして、長い間要望せられておつたんでございますが、今回幸いにも政府提案の形で上程せられましたことけ、まことに関係者
○伊藤(郷)委員 私は先ほどから野原委員の質問の中に私並びに田中委員、同行した委員のいろいろの発言に対して言葉が及んでおりましたが、委員同士質疑を応酬しないという約束の手前がまんしておつたのであります。それで辻原委員の質問に答えますが、辻原委員の繰返し行われたあの執拗な質問を通じまして、私は実にこの人々の言論というものが(「委員と言え」と呼び、その他発言する者多し)いかに歪曲されているかということを
○伊藤(郷)委員 私は第二班に属して参つたのでありますが、私の立場からごく簡単に、また公平に、そうして率直にお話したいと思います。 最初に益田高等学校の事件でございますがこれは大体田中委員の話と同様でございます。当時の校長をしておりました斉藤氏が現在県教委の指導課長をしておりましたが、その人が話したことを、教組の方もおりましたが認めておりました。この田中教諭は教室内におきまして、岐阜県の共産党の主人
○伊藤(郷)委員 次はしばしば繰返された問題でありますが、私はふだん質問をいたしませんので、文部大臣にあらためて平和の理念内容について御質問したいと思います。平和の理念こそは人類三千年来から求めに求めて来たところの最も人類の高い理想でございまして、プラトンとかカントとか、例をあげるまでもなく、常に長くこれを求めて来て、今日まだ地上にこの平和は実現されない、まことに道は遠いのでございます。われわれは一
○伊藤(郷)委員 次に、一昨日から話題に上りました政治的中立性につきまして、私からもお尋ねしたいと思います。今日この法案が出ましたところの直接の動機は、わが国の教育が、あるいはまたまじめな教育者が極左の勢力の侵害にさらされておる、こういうところから出ているというような空気が非常に強かつたのでございますが、私はもちろんその面を認めることにやぶさかではございません。しかしながらお尋ねしたいのは、この法案
○伊藤(郷)委員 私は、ただいま上程せられました教育四法案につきまして、一昨日多少触れているかもしれませんけれども、まず文部大臣に二、三お尋ねいたしまして、その後武佐事件を通じて法案の各条につきまする質疑をいたしたいと思います。 まず第一にお伺いしたいことは学問の自由についてでございまして、その学問の尊い自由というものが、この法案の通過によつて脅かされるのかどうかということをお尋ねしたいと思います
○伊藤(郷)委員長代理 開会いたします。 これより理事の補欠選挙を行います。田中久雄君が委員を辞任されましたので、その補欠選挙を行います。先例によりその手続を省略し、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(郷)委員 簡単に御報告申し上げます。文部当局の説明を聴取するとともに昨日各小委員慎重審議の結果次の通りの結論に達しました。 請願日程中、第一、第三、第五、第八ないし第一三、第一五ないし第一七、第二九、第二二、第三七、第三九、第四〇、第四三、第五〇、第二五、第五六、第六〇、第六二ないし第六五、第六七ないし第六九、第七一ないし第八〇、第八四、第八五、第六七、第八九ないし第九三、第九五、第九六、
○伊藤(郷)委員 私は文部当局に対しまして、僻地教育の振興についての御意見並びに決意をお尋ねしたいと思います。 最近、特に今度の国会におきましては、理科教育振興に関し、あるいはまた学校図書館の設置、整備、あるいは定時制教育の振興、青年学級の振興等に関しまして法律ができ上りまして、文教政策の振興のためにわれわれはまことに慶賀する次第で、喜んでいるのでございますが、ただその間にありましてなお残された問題
○伊藤(郷)委員 この私立学校教職員共済組合法の成立は、私立学校教職員多年の熱望であり、われわれもこの法の成立によつて、私立学校教職員が、安んじてその職に励み、私立学校教育が一層発展し、振興して行くことを期待いたしまして、今国会において成立のために努力して参つたのであります。しこうして今この法が成立しようとしておるのでありますが、せつかくこの法律をつくる以上、一層内容を充実し、りつぱなものにする必要
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題とし、残余の質疑を行います。細野三千雄君。
○伊藤委員長 理事の方はお集まりを願います。 暫時休憩いたします。 午後四時十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
○伊藤委員長 受田委員に申し上げますが、議長から通知があり次第散会いたしまして、文部、人事両委員会の連合審査会は、地方行政をまぜて月曜日に早期からいたしたいと思います。
○伊藤委員長 これより文部、人事両委員会の連合審査会を開会いたします。 義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題といたします。質疑を許します。受田新吉君。
○伊藤委員長 次に大日本育英会法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。廣瀬文部政務次官。
○伊藤委員長 ただいまより開会いたします。 学校教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。廣瀬政務次官。
○伊藤委員長 これより義務教育学校職員法案、同法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につきまして、公聴会を開会いたします。 開会にあたりまして一言申し上げます。本日御出席の公述人各位にごあいさつ申し上げます。申すまでもなく目下本文部委員会において審査中の義務教育学校職員法案は、本国会中におけるきわめて重要な案件であります。よつて委員会におきましては、広く各界の学識経験者各位の御意見を聞きまして
○伊藤委員長 次に義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括して議題となし、前会に引続き質疑を続行いたします。山崎始男君。
○伊藤委員長 ただいまより開会いたします。 理事の補欠選挙を行います。田中久雄君が昨日委員を辞任せられ、本日再び委員になりましたので理事の補欠選挙を行います。先例により私より指名するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 なお来る十一日の公聴会の公述人の選定は、各党理事と御協議の結果、次の方々を選ぶごとに決定いたしました。学界代表、慶応大学助教授山本敏夫、全国知事会代表、茨城県知事友末洋治、全国教育委員会連絡協議会、松澤一鶴、全国町村会長、白鳥義三郎、日本教職員組合副委員長、今村彰、現職教員中部中学校校長、田中忠吉、PTA代表、村上儀憲、言論出版界代表、小汀利得、出版協会会長、石井満、全国地方教育委員会連絡協議会常任理事
○伊藤委員長 開会いたします。 地方行政委員会及び人事委員会より連合審査会開会の申入れがございました。これはかねて一度開くことになつておりまして。日程をいろいろ勘案してきめることになつておつたのでございますが、理事と御協議の結果、十二日午前十時より開会いたすことにいたしたいと存じますので、御了承をお願いいたします。 —————————————
○伊藤委員長 野党の各位にはまことに申訳ありませんが、党内事情もここしばらくではつきりすると思いますので、来週から私は個々の委員に当りまして出席するのかしないのか、できるのかできないのかということを明らかにいたしまして、善処いたしたいと思います。 質疑を許します。坂田道太君。
○伊藤委員長 ただいま細野委員からの御注意がありましたが、私の不徳でまことに申訳ないと思つております。次からは定足数を守ると申し上げておつたのでございますが、御承知のごとき党内事情で、幹事長にも対策委員長にも今朝も申入れておるのですけれども、現在までにまだ定足を欠きまして申訳ありません。来週からは御期待に沿うようにいたしたいと思います。 なおふなれの点もありまして、出席した人を出席しないとか、あるいは
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 教育委員会法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。
○伊藤委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 議事日程の順序を変更して、教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。広瀬政務次官。
○伊藤委員長 開会いたします。 本日は、午前中は義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案の質疑を行い、午後の委員会におきましては、教育委員会法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案及び国立学校設置法の一部を改正する法律案及び教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、審査に入りたいと存じます。なお免許法及
○伊藤委員長 速記を始めて。ただいま理事の諸君と協議いたしましたが、地方行政委員会との連合審査会の日時は、あらためて理事会を開いて期日を決定することにいたします。御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 それではさよう決します。 なお開会日時については、理事と協議いたしたいと存じますので、理事の諸君の御参集を願います。ちよつと速記をやめて。 〔速記中止〕
○伊藤委員長 それでは開会いたします。 義務教育学校職員法案、義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、右両案について、地方行政委員会より連合審査会の申出がございます。衆議院規則第六十条により、連合審査会を開くことに決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 坂本委員の御趣旨はよくわかりました。労働委員会等においては、スト禁止法を本会議で出しましてすぐ質疑を続けているようでありますが、文部委員会においては三日からいたしますので、十分用意せられ、また政府側におかれても今の要望にこたえるようにお願いいたします、
○伊藤委員長 これより開会いたします。 一昨日理事会を開きまして、お手元に参つておると思いますが、別紙のような予定表を定めたわけであります。重要案件が山積しておりますので、できるだけこれに従いまして審議を進めて行つていただきたいと思います。もちろんその間におきまして、審議の進捗状況その他につきまして若干の変更があることもあるかもしれませんが、お互いにこの線に従つて御協力のほどをお願いいたします。
○伊藤委員長 次に国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者より提案理由の説明を聴取いたします。岡野文部大臣。
○伊藤委員長 これより開会いたします。 義務教育学校職員法案、義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより政府より提案理由の説明を聴取いたします。岡野文部大臣。
○伊藤委員長 それでは委員長からお諮りいたしますが、本日は気の毒な占領下の教育行政のもとにある沖繩の事情を聴取することで委員会を開いたのでございますが、昨日夜野党の方から、三派提案で地方教育委員法の改正案が出たことを承りました。そしてこれを本日説明だけさせるというお話でございますが、私もきよう初めて公報で見ましたので、昨日は沖繩の事情を聞くということだけを了承して、――そういう要望もございましたし、
○伊藤委員長 次は、最近沖繩へ行つて帰つて参られました南方連絡事務局長の石井通則君からお話を承りたいと思います。石井通則君。
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 文部行政に関する件を議題といたします。本件に関連して参考に資するため、沖繩諸島における文教についてその事情を聴取したいと存じます。 まず参考人の指名を行います。沖繩教職員会長屋良朝苗君、及び教育研究部長喜屋武真栄君の両君を参考人に指名いたします。 この際お断りいたしておきますが、文部行政について沖繩事情を参考にするため御出席を願つたのであります。屋良朝苗君