1993-04-07 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 輸入食品の検査をするべきではないかというような御指摘かと思いますが、ロシアの放射性廃棄物の海洋投棄、これについては、まず事実関係の確認が最優先というふうに考えております。今般公表されました白書について、関係省庁とともにその内容を解析、調査、評価していくことをまず進めていきたいというふうに考えております。
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 輸入食品の検査をするべきではないかというような御指摘かと思いますが、ロシアの放射性廃棄物の海洋投棄、これについては、まず事実関係の確認が最優先というふうに考えております。今般公表されました白書について、関係省庁とともにその内容を解析、調査、評価していくことをまず進めていきたいというふうに考えております。
○説明員(伊藤蓮太郎君) 牛乳について、今ちょっと前段で御説明をさせていただきましたように、乳等省令の中に、牛乳でありますとかあるいは脱脂粉乳でありますとか、そういう牛乳・乳製品の成分規格というのが決められております。これらは食品衛生の観点から決めているわけでありまして、現行の牛乳について申し上げれば、乳脂肪分は三%以上、無脂乳固形分は八・〇%以上というふうに定めているところであります。 牛乳の乳脂肪分等
○説明員(伊藤蓮太郎君) お答え申し上げます。 乳等省令は、食品衛生法に基づきまして、牛乳・乳製品の衛生を確保するという観点から制定されております省令でありまして、それぞれの時代の科学技術の水準の向上でありますとか、あるいは食品の流通実態などを踏まえて所要の改正をこれまでも行ってきたわけでありますが、しかしながら、現行の乳等省令につきましては、この中で定められている検査法の中に科学技術の進展に対応
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 まだ平成四年度の集計が終わっておりませんが、その状況を踏まえまして、引き続き五年度も対象物質としていく方がよろしいかというふうに考えております。
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 今先生も御紹介されましたが、輸入水産物の抗菌性物質、抗生物質などの有害物質の対策につきましては、昭和六十三年から輸入時のモニタリング検査を実施してきておりまして、順次その充実を図ってきておるわけであります。 それで、水銀につきましては、平成四年から輸入魚介類を対象としてモニタリングを進めるようにしております。対象魚を広げることにつきましても、輸出国の使用状況などをよく
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 六十一年にチェルノブイリ原子力発電所の事故以来、輸入食品につきまして放射能検査をしておるのは御承知のとおりかと思われます。 先生御指摘のロシア海軍が投棄したと伝えられております放射能物質の水産物に係る汚染問題につきましては、関係省庁とともに、まず事実関係の確認を行いまして、投棄海域でありますとか漁獲状況でありますとか魚介類の輸入状況というようなことを踏まえて、
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 食品中のPCBにつきましては、昭和四十七年に暫定適正値を設定しまして、汚染食品の流通防止をするために各都道府県等において検査が実施されているところであります。 今回検出されましたコプラナPCBについては、通常PCBにコプラナPCBが今回の検出結果と同じ程度、一%以下ですが、含まれている。それから、そのPCBの量が暫定的規制値を下回っている、そういうようなことから
○伊藤説明員 今申し上げましたように、食品衛生法に基づきます手続としまして、届け出の際には必ず輸入の届け出書をつけていただく、これはまさに書類であります。それから食肉について申し上げれば、輸出国の衛生証明書もつけてもらう。これは輸出国が屠畜場における検査の結果とかそのほかの検査を輸出国政府として証明しているものであります。これもまさに書類であります。そういう意味では書類の審査を十万件やりまして、そして
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 食肉だけではなくて輸入食品全部、輸入しようとする業者は厚生大臣に届け出をすることになっております。これが今先生おっしゃられました食肉について言えば十万件あります。なおかつ食肉の場合には輸出国の衛生証明書もつけなければならないようになっております。そういうふうな書類審査を十万件全部にしまして、そしてなおかつ輸出国の事情でありますとか前に違反になった事例があるかとか
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 食肉を含めまして、食品の安全確保は健康を守る上で極めて重要なことであるというふうに認識しております。 それで、飼育時に使われますホルモン剤の安全性につきましては、そのホルモンが食肉中に残留するかどうか、またその残留が人体に対してどのような影響があるか、そういうようなことを検討して評価をする必要があろうかというふうに考えております。 先生御提起になられました成長
○説明員(伊藤蓮太郎君) お答え申し上げます。 来る四月からは食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、いわゆる食鳥検査法と言っておりますが、その法律に基づきまして国内においては食鳥検査が開始されるわけでございます。これに伴いまして輸入食鳥肉については、食品衛生法に基づきまして牛肉、豚肉などと同様に輸出国政府機関の発行する証明書が添付されていなければならないということが義務づけられることになっております
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 牛の飼育時に使われるホルモン剤の安全性については、そのホルモンが食肉中に残留するかどうか、またその残留が人体にどのような影響があるかについて検討の上評価する必要があろうと思います。厚生省としましては、食肉中の残留ホルモンの検査方法の開発でありますとか、輸入品を含めた食肉のホルモンについて残留実態を調査しておりますが、現在のところ問題となるような残留は認められていない
○伊藤説明員 説明がちょっと言葉足らずで失礼しました。 食肉について御説明させていただきますと、一昨年、平成元年が届け出件数約十万件でしたが、平成二年は届け出件数、そう変わっておりません、同じく十万少々であります。ただ、その前の六十三年が八万八千件ですから、それ以降相当ふえているということが言えようかと思います。それで、全体の届け出件数でいきますと六十三万件、それ全部について書類審査をしました。その
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 先生お尋ねの、特に食肉、乳製品について御説明させていただきますと、従来より、輸出国の規制の状況とかいろいろな情報収集に努めておりまして、それで問題があるもの、例えば食肉の抗菌性物質でありますとか、そういう問題のあるものについては輸入時の検査を強化するというような施策をとってきております。ちなみに平成二年度の輸入につきましては、抗生物質、抗菌性物質など二千七百十検体検査
○説明員(伊藤蓮太郎君) 重ねて申し上げますが、食品の安全確保を図る上で諸外国の圧力に屈することは決してありません。 農産物の残留農薬基準を設定するという場合は、その農薬の安全性に関する資料、例えば農薬の一日許容摂取量、動物実験をしまして全然動物に何の作用も起きていないという数量に対してさらに百倍の安全率を掛ける、そういうのを一日許容摂取量、ADIと言っておりますが、そういう安全性に関する資料とか
○説明員(伊藤蓮太郎君) お答え申し上げます。 厚生省としましては、国民の食生活の安全確保、これを基本にしておりますので、圧力に屈するとかそのようなことはございません。
○説明員(伊藤蓮太郎君) お答え申し上げます。 ウルグアイ・ラウンドにおいては、先生御高承のとおり、貿易障害の除去などいろいろの交渉が行われております。私どもの関係しております食品衛生の分野におきましても、国際基準に基づく各国の基準の調和、それから手続の透明性の確保、そういった問題などについて話し合いが行われているところであります。厚生省としましては、食品の安全確保を図る上で一番基本になりますのは