1949-05-21 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第38号
○伊藤説明員 そういうわけではございません。ただ先ほど申し上げました発行後五箇年間は、日本銀行の発券準備に充当してはいけないという制約がございますから、一般の金融機関が農地証券を取得いたしまして、取得した農地証券を日本銀行に担保に入れまして借入金をする、こういう場合には、おそらく日本銀行といたしましてはこれを担保としてとらぬ。その結果といたしまして、金融機関はそういう農地証券を取得することはいやがるだろう
○伊藤説明員 そういうわけではございません。ただ先ほど申し上げました発行後五箇年間は、日本銀行の発券準備に充当してはいけないという制約がございますから、一般の金融機関が農地証券を取得いたしまして、取得した農地証券を日本銀行に担保に入れまして借入金をする、こういう場合には、おそらく日本銀行といたしましてはこれを担保としてとらぬ。その結果といたしまして、金融機関はそういう農地証券を取得することはいやがるだろう
○伊藤説明員 さようでございます。
○伊藤説明員 農地証券は、司令部の指示に基きまして発行後五箇年間は日本銀行の発券準備に充当してはいけないということになつておりまして、発行後五箇年を経過いたしますれば、日本銀行におきましてももちろん担保としてとつていただける。いわゆる日本銀行の発券準備に充当してはいけないということだけでありまして、一般の金融機関といたしましては、別にこれを担保として貸出しをしてはいけないという契約はございませんものですから
○説明員(伊藤正則君) 私からちよつとお答えを申上げます。國債の發行につきましては、これはいろいろな官制その他法規の建前からいたしまして、大藏省においてこれは行うことに大體なつておりまして、從いまして國債の發行を遞信省において行うということは、現在のところではできない事情にあります。