1979-02-16 第87回国会 衆議院 予算委員会 第12号
○伊藤(榮)政府委員 二月三日付の日経の記事のもとになりましたのは、その前日、二日におきます当委員会での大出委員からの御質問に対する私の応答のようでございます。これは速記録をごらんいただけばおわかりいただけますように、包括一罪という考え方があり得るのではないかという大出委員の御質問に対しまして、私は、いわゆるどろぼうとか横領の場合にはそういうことが言われることがあるけれども、一般的にはどんなものかということを
○伊藤(榮)政府委員 二月三日付の日経の記事のもとになりましたのは、その前日、二日におきます当委員会での大出委員からの御質問に対する私の応答のようでございます。これは速記録をごらんいただけばおわかりいただけますように、包括一罪という考え方があり得るのではないかという大出委員の御質問に対しまして、私は、いわゆるどろぼうとか横領の場合にはそういうことが言われることがあるけれども、一般的にはどんなものかということを
○伊藤(榮)政府委員 いろいろ捜査に当たりまして時効の問題等もあるわけでございますが、先般来お答え申し上げておりますように、いろいろな事象の流れを追って吟味をすることによって真相というものがわかるわけでございますので、そういった意味で、十分検察としてもそういった点を念頭に置きながら検討しておると思います。
○伊藤(榮)政府委員 すでに御承知のように、検察当局はSECの公開資料を基礎といたしまして種々所要の捜査をやっておるわけでございますが、その過程におきまして、国会におきます御審議の状況等も深い関心を払って見守っておるわけでございまして、そういう意味で、一昨日、昨日の証人喚問、これにつきましても深く関心を払っていたようでございます。間もなくSECの非公開資料もわが国に到着をいたしますので、それらの検討
○政府委員(伊藤榮樹君) ただいまの御質問はこの非常に生々しい問題について具体的な事実関係を前提として、かつ二重の仮定をお置きになっての御質問でございますので、何ともお答えをすることができないわけです。
○政府委員(伊藤榮樹君) きわめて正確に言葉を選んで申し上げるといたしますと、先ほどの私の答弁は若干舌足らずでございまして、もちろん会社の帳簿についており、かつ政治資金として届け出られておりましても、これが賄賂性を帯びておるということであれば賄賂罪を構成するわけでございまして、現にそのような事実について政治家が有罪になった例もあるわけでございます。したがいまして、私は一般論として、ある会社が幾つかの
○政府委員(伊藤榮樹君) ただいまのお尋ねの前提になりました若狭証言に若干誤解があると思いますので、その点まず御訂正申し上げたいと思いますが、若狭証言は結局途中でしり切れトンボになって終わっておりますが、よく読んでみますと、政治家に、あるいは政治団体に献金したり、盆暮れに贈ったりする金の総計が年間四、五千万円であるということを言っておるわけで、その中には領収証の取れないものもございますと、こういうことを
○伊藤(榮)政府委員 検察当局からの報告によりますと、島田さんがお亡くなりになりますまで数回、御指摘のように六回であろうと思いますが、事情をお聞きしておるようでありますが、申し上げるまでもなく、今度出ております問題というのは非常に間口の広い問題でございまして、それらの問題を意識しながら、各般にわたって一般的な事情の説明を受けていた、こういうふうに報告を受けております。調書をとるとかとらないとかというようなことはそのときどきの
○伊藤(榮)政府委員 検視の結果、それから所轄の警察署におきます調査の結果、自殺であるということは遺書の存在その他から認められておるわけでございます。 さて、それでは自殺された原因はどうかということになりますと、これは真相は御本人のみぞ知るという部分が多いことと思いますけれども、今回のこの問題が生じたことが関連があるということは、すでに公表されました遺書等によっても推測できるように思います。
○伊藤(榮)政府委員 申し上げるまでもなく、刑事訴訟法では変死者がありました場合には検察官が検視をすることがたてまえでございまして、例外的に司法警察員に検視を任せることができることとされております。ところが現実の運用は、これも御承知のとおり司法警察員にゆだねることが多いわけでございますが、いわゆる世間が注目しておるような人、平たい言葉で言いますと、いわゆる時の人というような方が亡くなられました場合には
○伊藤(榮)政府委員 先ほども入管局長がちょっと御説明申し上げておりましたけれども、この石順男という女性は、日本へ来るための手段といたしまして、韓国に日本渡航あっせんブローカーみたいな者がおるようでございまして、その者に頼みまして、韓国人の李という者が宮島氏に成り済まして、そして日本大使館から日本人としての旅券をとり、さらに今度は、その宮島こと李と、この石順男が結婚したことにいたしまして、日本大使館経由
○伊藤(榮)政府委員 御指摘の田之上に関連の石恩栄こと石順男という女性の事件でございますが、神戸地検におきまして、昭和五十三年八月十八日、兵庫県警本部からこの者の送致を受けております。罪名は公正証書原本不実記載同行使並びに外国人登録法違反、こういうことでございます。公正証書原本不実記載と申しますのは、亡くなった宮島さんの戸籍に自分が妻として入り込んだ関係でございます。外国人登録法違反は、実際に住んでないところに
○伊藤(榮)政府委員 ただいまお尋ねのボーイング社関係の使途不明金の件につきましては、かつて既存の資料などに基づきまして一応の吟味を行ったところでは、時効などの関係もあったりして、直ちに犯罪として立件すべきものとは認められなかったということでございまして、その意味で大出委員からさきにお尋ねをいただきましたときに、一応吟味済みということを申し上げたわけでございますが、今回のダグラス、グラマン問題の究明
○伊藤(榮)政府委員 きわめて具体的な捜査の内容についてのお尋ねでございますので、大変恐縮でございますが、御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○伊藤(榮)政府委員 従前も御答弁申し上げましたように、背景事情の一つのポイントでございますから、十分入念に詰めておると思います。
○伊藤(榮)政府委員 いわゆる米人コンサルタントと日商岩井との間の密約といわれますもの、これがいつまで存続したか、こういう点につきましては、犯罪の存否と直接関連はいたしませんとしても、背景事情としてきわめて大きな意味があると思うのでございます。そういう意味で検察当局も重大な関心を払っておるように聞いております。その点に関しまして、公表資料を見ましても、SECとグラマン社の共通の認識といたしまして、「
○伊藤(榮)政府委員 一九六九年当時、一人のいわゆる政府関係者の示唆によって代理店を変更した、こういうことはそのこと自体見ますと、一応犯罪になったとしても時効になっておるという関係のことでございますけれども、本件SECの公表資料全体を通じて事態の真相を見ていきませんと、最近のことでありましても明らかにならない面もございますので、御指摘のような点を含めて現在検察当局で鋭意検討しておるはずでございます。
○伊藤(榮)政府委員 ただいま名前をお挙げになりましたような方々は、新聞紙上等にも名前が出ておる方々でございます。いずれ検察当局においても何らかの関心を持っておる人たちじゃないかと思いますが、その個々の取り調べ状況等については御容赦いただきます。
○伊藤(榮)政府委員 先ほど来御指摘の五十五万ドルは、ボーイングからの購入機に関しての金のことだと思いますが、その点につきましては、検察当局においては一応吟味済みである、犯罪に該当する部分は見当たらなかった、こういう報告を受けております。
○伊藤(榮)政府委員 英語の読みの方は、私ども役所で申しますと外務省の方が一番お得意であろうと思いますけれども、私どもとしては、支払う可能性があったというふうに読んでおります。
○伊藤(榮)政府委員 御指摘の点につきまして捜査当局からまだ報告を得ておりませんので、捜査当局が知っておるのか知っておらないのか、その辺をお答えする材料はございません。
○伊藤(榮)政府委員 けさ突然のことでございましたので、大臣に十分御報告ができておりませんので、私から御説明申し上げます。 亡くなられました島田常務の関係におきましては、これまで東京地検におきまして数回、任意の事情聴取をいたしておるそうでございます。お亡くなりになられました方のことでございますので、明らかにさせていただくわけでございます。
○説明員(伊藤榮樹君) ロッキード事件の捜査の過程で得ました知識を持った者が、ただいまお示しの報告をしさいに吟味をしておるわけでございます。
○説明員(伊藤榮樹君) 去るアメリカ時間の十四日にSECの報告が明らかにされまして、十五日には日本へ内容が届いたわけでございます。この内容を現在検察当局が詳細に分析検討いたしておるわけでございます。分析検討するということは、それから何らかの犯罪の嫌疑が認められるか、あるいは犯罪捜査の端緒となるべきものが含まれておるか、そういうことを現在鋭意検討しておる段階でございます。
○伊藤説明員 公判で立証しますもの以外にどういうものが検察の手のうちにあるかということは申し上げられませんので、あるとも申し上げられませんし、ないとも申し上げられない。こういうことでございます。
○伊藤説明員 ロッキード事件の公判を維持するのに必要なものにつきましては、逐次公判で明らかにいたしますが、そのような部分につきましては、何分捜査上の秘密に属しますので明らかにする自由を持ちませんが、したがいまして公判に提出をしない部分にダグラス社関係のものがあるというふうにもないというふうにも、いずれにおとりいただいてもよろしいかと思います。
○伊藤説明員 ロッキード事件の捜査過程にあらわれました他の航空機会社の売り込み活動につきましては、ロッキード事件の立証に必要な範囲におきまして、検察当局が裁判上立証に努めておるところでございます。その概要は、全日空ルート及び丸紅ルートの冒頭陳述に記載したとおりでございまして、その一部はただいま御指摘になりましたとおりでございます。 ただ、これを全部申し上げるということになりますと、やや時間を要しますし
○伊藤説明員 御指摘のとおりでございまして、第二回の御報告を法務大臣が申し上げました後にも、昭和五十二年十二月十四日に、児玉譽士夫に対する議院証言法違反の告発事件について不起訴処分をいたしました。そうして捜査本部も解散して、鋭意公判の維持に努めておる、これが現状でございます。
○伊藤説明員 お尋ねの時期ごろに一東京地方検察庁の検事二名などがロサンゼルス空港へ行きまして実況見分をいたしました。これは主としていわゆる小佐野ルートと言われております関係の立証の必要上、行ったわけでございます。その内容は、必要に応じ今後当該公判で明らかにされると思いますが、帰ってまいりました直後に私のところへあいさつに参りまして、ちょっと表現が不謹慎でございますが、にこにこしておりましたから、所期
○伊藤説明員 まずもって御理解いただきたいと思いますが、司法取り決めに基づいて提供されます資料というものは、所定の目的にしか公にしてはならないこととされておりますので、司法取り決めの内容としてそういう情報を得ておるかどうかという点についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 なお、司法取り決め以外の問題として、私が知っておる範囲で申し上げますと、そういう点についての詳細な報告は、私は検察当局
○政府委員(伊藤榮樹君) この二十万ドルがアタッシェケースに入れられて小佐野に渡ったという客観的な事実はわかります。それから、小佐野がそれからラスベガスへ行ったというようなこともわかっておるわけですが、これは一体児玉のかわりに受け取ったのか、あるいは児玉からのもらい分として小佐野が受け取ったのか、その辺もぽっきりいたしません。したがって、だれの所得に帰属すべきものかということが遺憾ながらはっきりしないというのが
○政府委員(伊藤榮樹君) あるいは立証の過程で、いま御指摘いただきますように、第八の四に関連する趣旨もあったということが判明してくるかもしれませんけれども、検察官としては証拠に基づいて立証できるという当初の見込み、それを率直に書いておりますので、P3Cの関係についての話がその二十万ドルをめぐって出ておったということが立証できないという観点から落としておるんだと思います。
○政府委員(伊藤榮樹君) あるいは刑事課長若干控え目にお答えをしたかと思いますが、この二十万ドルがクラッター氏から小佐野に渡されたその趣旨がはっきりいたしません。その使い道もはっきりしない。したがって、この前の第八の四との関連も立証できない。立証できないことでございますから省いてある。こういうことでございます。
○伊藤(榮)政府委員 当時使いました疎明資料は、検察庁にあるものもあれば、すでに裁判所へ提出されておるものもあろうと思います。
○伊藤(榮)政府委員 刑事訴訟法に基づく期日前の証人尋問請求でございますから、被疑事実を記載しますとともに、その被疑事実の存在を疎明するだけの資料を当該裁判官に提供しておる、こういうふうに思います。
○伊藤(榮)政府委員 コーチャン、クラッター氏らの証人尋問請求をいたします際の被疑事実の中に、トライスターの問題と並んでP3Cの問題が出ていることは御指摘のとおりでございます。 〔委員長退席、山崎(武)委員長代理着席〕 どういう根拠に基づいてそういう被疑事実を構成したか、詳細を申し述べることは捜査上の問題がございますから適当ではないと思いますが、察するに、嘱託尋問の請求をいたしました当時は、
○政府委員(伊藤榮樹君) 従来から私どもとしては、ロッキード調査特別委員会に関しては全面的な御協力を申し上げるという立場をとっております。したがいまして、嘱託尋問調書の取り調べがあとまだ採用決定がないほかの二部がございます。それらの各部におきまして証拠調べが終わりますれば、御要望があればその要旨をロ特の方へお出しする心づもりをしております。
○政府委員(伊藤榮樹君) 御質問の前段をちょっと聞き漏らしておるかもしれませんので、多少見当が外れるかもしれません。御容赦いただきます。 先般の嘱託尋問調書採用決定におきまして、嘱託尋問の請求の際の被疑事実というものを明らかにされたわけでございます。その中に被疑事実といたしまして、氏名不詳のいわゆる政府高官数名に対する贈賄容疑というものが入っておりまして、その贈賄の趣旨としてトライスターの売り込みと
○政府委員(伊藤榮樹君) 実質的な面と手続的な面と両面から御説明申し上げたいと思いますが、実質的な面といたしましては、申し上げるまでもなく死刑の執行というのは、罪を犯した者でございましても人一人の生命を断つことでございまして、回復しがたい結果を生じさせる刑罰でございます。したがいまして、法務大臣におかれましても非常に慎重にその執行の当否について御検討になるわけでございます。で、その前提といたしまして
○政府委員(伊藤榮樹君) ちょっと平均というのは時々刻々動きますのでとっておりませんが、現在未執行の二十名の判決確定後の期間を申し上げますと、一年以内が四名、一年を超え二年以内が三名、二年を超え三年以内が一名、三年を超え五年以内が三名、五年を超える者が九名でございます。 なお、お尋ねの裁判確定後最も長く未執行のまま推移しております者は二十六年九カ月でございます。
○伊藤(榮)政府委員 わかりました。 「大型機受入れ準備に関する基本方針(案)」という項目の次に「機種は決定していないが、八月に発足したPROJECT TEAMの結論によって本部方針を定めたので報告したい。-資料により説明-」の記載がある(資料内容、説明内容についての記載はない。)次に訓練用器材、経費、資金等の問題について、それぞれの担当者から、おおむね予定どおり準備が進められている旨の報告と若狭社長
○伊藤(榮)政府委員 去る四月二十六日の本委員会理事会で御決定になり、お申し越しのありました証拠物の要録について御報告いたします。 一、常務会議事録(昭和四十六年六月三十日付全日空常務会議事メモ)のうち、日航の国内線ジャンボ乗り入れ問題での渡辺発言の部分の要録でございます。 「JALのJUMBO乗り入れについて」という項目で、渡辺の発言として次の趣旨の記載があります。 このままでは、ずるずるいくおそれがあるので
○伊藤(榮)政府委員 いわゆるロッキード事件の公判につきましては、本年三月一日及び五月十日の本委員会において、概略を御報告しておりますが、その後の公判の経過も含めまして、ロッキード事件公判の状況を取りまとめて御報告申し上げます。 各ルートの公判は、丸紅ルート及び全日空ルートが一週間に一回ぐらい、児玉ルートが一カ月に一回ないし二回、小佐野被告人関係が一カ月に一回程度の割合で開廷されておりまして、進行状況
○伊藤(榮)政府委員 うそを言うことが差し支えないかどうかというお尋ねに関しまして具体的事件の例を二つ、これがそうであるという趣旨でお引きになりましたけれども、いずれの事件もその御引用になりました主張に対して裁判所が任意性ありという判断をしておりますので、ここで具体的事件に触れてお答えをしたような印象を与えるようなお答えは適当でないと思います。 ただ、一般論として一点申し上げますと、先ほどお述べになりましたことの
○伊藤(榮)政府委員 先生が、およそ一人の無事をも罰せられてはならないというそういう御信念に基づいて種々御指摘をいただいておりますことを私としても心からありがたく、また敬意を表するものでございます。 しかしながら、先ほども最高裁判所の刑事局長もおしかりを受けておったようでございますけれども、ただいま先生がお述べになっております事柄は、弁護人の非常に御熱心な訴訟活動によりまして上告趣意書その他でるる
○伊藤(榮)政府委員 ただいま大臣からお答えがありましたとおりでございます。先ほど稻葉前大臣の御発言、安原前局長の発言をお読み上げになりましたけれども、私もまさに同じ認識を持っております。ただ、これも御質問の中にございましたが、再審請求の門を仮に非常に大きくいたしました場合には、現在の第一審、第二審、第三審という構造、その中で全力を尽くして真実を発見する、こういう手続を経て確定判決に至るというこの構造
○伊藤(榮)政府委員 先ほど来御指摘のような問題があるわけでして、金沢氏の言い分が客観的に相当尊重すべきものであるということになれば、当然刑の量とかその他の情状に大きく響いてまいりますから、ただいま御指摘いただきましたことを検察当局にしかと伝えたいと思います。
○伊藤(榮)政府委員 順番から言いますとこの次に警察庁がお出になるわけですが、中間を省略いたします。 ただいま告発された旨御報告のありましたケースにつきまして、現在東京地検で、関係者二名を勾留して鋭意取り調べております。十一日が勾留満期になります。そのときまでに完全に真相を明らかにしたい。さらに、他に刑罰法規に触れる点があれば徹底的に糾明したい、こういうことで警視庁と協力してやっております。
○伊藤(榮)政府委員 御指摘の事件につきましては、私どもとしてもまことに遺憾なことだと思っております。昨年も特に刑事部長会同を開きまして、最高検ともども公判の促進を督励したところでございますが、御質問の事件の経緯を申し上げますと、まず被告人田岡につきましては、昭和四十一年、法人税法違反で起訴いたしまして、その後、職業安定法違反、恐喝、威力業務妨害といったような罪で昭和四十四年までに二回追起訴をいたしております
○説明員(伊藤榮樹君) 捜査の内容について、これは事犯が発生しましてからもちろんこれに即応するものでございますから、事前にどういう捜査方針でおったかというようなことをこの際確定的に申し上げることは適当でないと思いますが、いずれにいたしましても、第一次名古屋中郵事件の判決を踏まえまして、これに合ったような捜査方法で適切な措置をとりたい、こういう準備をしておったわけでございます。
○説明員(伊藤榮樹君) 争議行為に伴って郵便物の不取り扱いの罪に当たる行為につきましてこれを教唆し、あるいは積極的に幇助をした、そういう者が出てまいりますればそれらの者を捜査対象としよう、こういうことでございます。
○説明員(伊藤榮樹君) もし違法な争議行為が行われました場合には、郵便法に触れるおそれがありますので、そのような事態が発生いたしました場合には、これが検挙のために必要な準備の万全を期しておったと、こういうことでございます。